コインランドリーの色情盗で釈放

コインランドリーの色情盗で釈放

コインランドリーに於て、洗濯が終わったばかりで所有者が回収に来ていない他人の下着を盗む、いわゆる色情盗事件を起こした場合に問題となる罪や釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のA(20代男性)は、横浜市港北区内の会社に勤める会社員です。
Aは性的欲求を満たす目的で、横浜市港北区内にあるコインランドリーの周囲をうろついて女性がコインランドリーを利用するタイミングを待ち、女性がコインランドリーを利用し始めるとコインランドリーに入店して選択が終わる時間まで待ち、洗濯が終了するや否やコインランドリーの蓋を開けて中から女性の下着他数点の衣類を盗み、逃げる行為を繰り返し行っていました。
しかし、ある日コインランドリーにて下着が無くなっていることに気付いたV(30代女性)は横浜市港北区内を管轄する港北警察署の警察官に相談をして、窃盗の被害届を提出しました。

港北警察署の警察官は、事件が起きたコインランドリーの監視カメラを解析するなどした結果、Aを色情盗事件の被疑者として窃盗と建造物侵入被疑事件で通常逮捕しました。

Aの家族は、色情盗事件での釈放の可能性について、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【色情盗事件で問題となる罪について】

性欲を満たす目的で下着をはじめとした衣服を盗む色情盗事件は、事件を繰り返し起こす傾向のある性犯罪の一種です。
色情盗事件では、以下の2つの罪が問題となる場合が多いです。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産(お金)だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。

②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは色情盗を目的としてコインランドリーの店内に入店しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

ただし、建造物侵入罪は窃盗の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。

【色情盗事件で釈放へ】

本来、逮捕・勾留は刑罰ではありません。
逮捕・勾留の目的は捜査機関が捜査をするために必要な範囲において被疑者の身柄を拘束することができます。
ただし、逮捕も勾留も捜査機関の判断だけでできるわけではなく、裁判所の許可や決定が必要です。

弁護士は、色情盗などの刑事事件で逮捕された方、勾留された方については、早期に釈放するよう求める弁護活動を行う弁護活動をすることが考えられます。
仮に釈放された場合であっても事件は在宅で進められるため刑事事件として刑罰を受ける可能性はありますが、在宅での捜査であれば通常どおりの生活を送ることができるため、仕事や学業に支障を来さないという点で負担が少ないと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部ではこれまで色情盗事件のような刑事事件で数多くの弁護経験があり、釈放された事案も少なくありません。
色情盗事件では逮捕・勾留される可能性が高く、逮捕された場合にはすぐにでも弁護士に事件を依頼した方が釈放される可能性は高くなります。

神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が色情盗事件で逮捕され、釈放を求める弁護士活動をお求めの方がおられましらたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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