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強制わいせつ罪で他県に移送

2020-01-09

強制わいせつ罪で他県に移送

お子さんが旅行先で強制わいせつ事件を起こして逮捕されてしまい、今後移送される可能性がある場合の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、神奈川県横浜市内の高校に通う高校生です。
Aは、ある日、友人らと旅行のため、福岡県福岡市に遊びに行きました。
旅行中、Aは福岡市内の歓楽街に於いて、友人らと離れた場所で、通行中の女性Vに対して突然背後から抱きつき、胸を揉みしだく強制わいせつ事件を起こしてしまいました。
強制わいせつの被害に遭ったVはその場で痴漢と叫んだため、付近を歩いていた一般人がAを取り押さえ、その後通報を受けて臨場した警察官によって強制わいせつの罪で逮捕されました。

福岡県警察署からAの逮捕の連絡を受けたAの保護者は、面会に行くことも出来ないことから、現地の弁護士に依頼をしました。
そして、今後の移送の可能性などについても質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、13歳以上の相手に対して、暴行や脅迫を用いることで、相手の意思に反してわいせつな行為をすることで成立する罪です。
ケースについて見てみると、Aは例えば相手を突然殴って倒したり凶器などを突きつけたりといった直接的な暴行・脅迫をしているわけではありません。
しかし、見知らぬ女性に対して突然背後から抱きつき、胸を触るという行為をした結果、被害者としては自分の意思に反してわいせつな行為をされていますので、これも強制わいせつ罪に当たる可能性があります。

なお、平成29年改正・施行の刑法改正により、強制わいせつ罪は非親告罪となり被害者等による刑事告訴なしで被疑者を起訴できるようになりました。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。

【移送について】

刑事事件・少年事件では、各々の管轄が問題となる場合があります。
成人の刑事事件での管轄について、捜査をするのは基本的に事件地の司法警察職員(警察官や海上保安庁、厚生労働省麻薬取締部など)であるため、身柄を拘束する場合には事件地の管轄する警察署等に留置されます。
また、刑事訴訟法上、裁判は事件地だけでなく被告人の居住地等に移送して行うことも可能ですが、一般的には事件地にて裁判が開かれることになります。

ケースのような20歳未満の少年による事件の場合、少年法上の管轄が問題となります。
少年法によると、「保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。」と定められていて(少年法5条1項)るため事件地でも可能ですが、保護者と一緒に住んでいる、あるいはその近くに住んでいるという場合には居住地に移送されることが一般的です。
そうなると、逮捕~最大20日間の勾留期間は事件地で、勾留後家庭裁判所に送致されてからは(観護措置決定により少年鑑別所で身柄を拘束された場合を含め)少年の住所地に移送される、ということになります。

事件地での捜査段階で弁護士が入って接見に行くことは極めて重要ですが、ケースのように場所が離れている場合、一人の弁護士では対応できないことが考えられます。
しかし、家庭裁判所への送致前後で別の弁護士が担当する場合、情報がきちんと引き継がれるか否かという点で不安が生じます。
その場合、全国に支部がある刑事事件・少年事件専門の弁護士に、依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部ある刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ケースのような移送される少年事件についても実績がございます。
少年事件では、家庭裁判所の送致前も送致後も、弁護士の適切なアドバイスが少年の更正に不可欠な場合も少なくありません。
神奈川県横浜市都筑区にて、お子さんが旅行先で強制わいせつ事件を起こしてしまい、今後居住地を管轄する家庭裁判所に移送される可能性がある、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

相手を殺害してしまったら殺人罪?傷害致死罪?

2020-01-08

相手を殺害してしまったら殺人罪?傷害致死罪?

口論の末の暴行で、相手を殺害するつもりはなかったものの結果的に相手が死亡してしまった、という主張をしている場合について、殺人罪が適用されるのか、傷害致死罪が適用されるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県海老名市在住のAは、神奈川県内の大学に通う大学生です。
ある日、Aが海老名市内の飲食店で交際相手と一緒に酒を飲んでいたところ、同じく海老名市内に住む酒に酔った会社員V(20代男性)が突然Aに対して「息が臭せぇんだよ」「ブスとブスが付き合って、何が良いんだよ」等と侮辱をしてきました。
自分のみならず交際相手をも傷つけられたAは、Vに対して「謝れ」と言いながら3回殴ったところ、Vは受け身も取らずに転倒し、頭部を椅子に打ち付けました。
結果その転倒が原因で、Vは死亡してしまいました。

通報を受けて駆け付けた、海老名市を管轄する海老名警察署の警察官は、Aを逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、Aの行為が殺人罪に当たるのか、傷害致死罪に当たるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【殺人罪について】

殺人罪の条文は以下のとおりです。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪は、他人の生命を故意に断絶することで成立する罪です。
基本的に殺人罪は殴る蹴るの暴行やナイフ、銃などを用いて相手を傷つけることにより相手を殺人する行為が当てはまりますが、子どもに対して殺意を持って授乳をせずに死亡させるような行為についても殺人罪として認められる場合があります。

なお、刑法は一部露出説を採用しているため、胎児の身体が母体から部分的でも露出した場合には殺人罪の客体となりますが、まだ生まれる前の胎児を母体に対する暴行や薬剤を用いて殺した場合、殺人罪ではなく堕胎罪に当たります。
また、例えば金を奪う目的で故意に人を殺した場合等は、強盗殺人罪としてさらに重い罪に問われる可能性があります。(刑法240条)

【傷害致死罪について】

傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

有期懲役は最大20年ですので、傷害致死罪では3年以上20年以下の範囲で刑罰が言い渡される可能性があります。

傷害致死罪は、暴行や傷害と死という結果に因果関係がある場合に成立します。

【殺人罪と傷害致死罪の判断】

殺人罪傷害致死罪の違いは、被疑者・被告人の死に対する認識の違いが挙げられます。
殺人罪は「人を殺した者」となっていることから、相手を殺害する意思をもって行為に及んだ場合に成立します。
対して、傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯であり、暴行や傷害の故意はあるものの、相手が死亡するという認識が欠けている場合に成立する罪です。

殺人罪傷害致死罪の判断については、これらの認識(故意)の問題が重要となってきます。
内心については被疑者の取調べで作成した供述調書等が証拠となります。
また、例えば以前からトラブルが発生していて強い怨恨があった等の動機や、事前に準備をしていたのか突発的な行為だったのか、一度の行為で殺害してしまったのか執拗に危害を加えたのか等、客観的な判断も証拠になる可能性があります。

自分では殺害する意思がなかったものの結果的に相手が亡くなってしまったという場合であっても、供述調書の内容や公判廷での質問に対する回答次第では、殺害する意思があったと評価されてしまう可能性があります。
神奈川県海老名市にて、ご家族の方が酔っ払い相手のトラブルの末暴行に発展し、結果的に被害者が亡くなってしまったという傷害致死事件の被疑者・被告人になっているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

ご連絡は0120-631-881又はコチラまで。

マンションで住居侵入してしまい自首を検討

2020-01-07

マンションで住居侵入してしまい自首を検討

ご自宅のマンションにて、他人の部屋に入る住居侵入事件を起こしてしまい自首を検討している、という方についての弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、神奈川県内の大学に所属する大学生です。
Aは一人暮らしで、隣人であるVとは同じ大学の同級生ということで暫し話をする仲でした。
しかし、AとVとの間では多少のパワーバランスが異なっていて、AはVに対してあまり強くは言えない関係にありました。
ある日、VはAに対して、Aが購入したばかりの最新機種のゲーム機1台を半ば強引に借りていきました。
しかしAはVに「ゲーム機を返してください」と中々言うことが出来ず、ゲーム機は返されないまま数カ月が過ぎました。
そこでAは、Vが居ない隙にVの部屋に入って奪い返してやろうと思い、Aがゴミ捨ての際に鍵をかけずに自室を出ることを確認し、ある日の朝早く、Vが自宅を出たことを確認して家を飛び出しVの部屋に入ったところ、Vが忘れ物をしたため帰ってきてしまいました。
慌てたAは、結局ゲーム機を見つけられないまま、ベランダから外に逃げ出しました。

Vは、何者かがベランダから出て行っているところを目撃したため、警察に通報しました。
そして臨場した神奈川県横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官は、Vの部屋にて捜査を始めました。
しばらく外で時間をつぶして自室に戻ってきたAは、Vの部屋に警察官が来ているところを見て、捜査の結果自分が犯人であると判明して逮捕されるのではないかと思い、自首するべきか考え刑事事件専門の弁護士に住居侵入事件で自首についてのメリット、デメリットを尋ねました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【住居侵入について】

ケースのAは、マンションのVの部屋に入りました。
この行為は、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪の規定は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

いくら自分の物とは言え他人の部屋に無断で入って無断で自分の物を取り返す、という行為が「正当な理由」には当たりません。

なお、本章では詳細について触れることは出来ませんが、仮にAが自分のゲーム機を奪い返すことが出来たとして、その行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

【自首について弁護士に相談】

自首について、刑法は次のように定めています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。

自首するメリットとしては、条文に書いてあるように「刑を減刑することができる」という点の他に、例えば逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いことを主張することができ、逮捕されずに在宅で捜査を進められる可能性が高まるという点が考えられます。
とはいえ、自首したからと言って必ずしも在宅で捜査を進められるわけではないため、自首したその場で逮捕されることも考えられます。
そのため、自首をされる前に、自首することでのメリット・デメリットや、自首する前に出来る準備、弁護活動などについて、一度刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。

神奈川県横須賀市にて、他人のマンションの部屋に侵入する住居侵入事件を起こしてしまい、自首を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

少年が大麻所持で少年審判に

2020-01-06

少年が大麻所持で少年審判に

少年(20歳未満の男性・女性)が大麻を所持していて、少年審判になる場合の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、県内の高校に通う高校生です。
Aは同じく藤沢市内に住む友人Xらと共によく遊んでいたのですが、ある日、Xの家で遊んでいたところ、Xから「葉っぱやってみないか」と誘われました。
Aは最初葉っぱの意味が分からず尋ねると「マリファナのことだよ」と言われ、興味を持ったAは実際に吸ってみました。
その後、AはXからお土産と言われ、マリファナ8グラムを渡されたため、友人らに見せびらかしていました。
それを見た友人の一人が不安になって保護者に相談し、保護者が藤沢市を管轄する藤沢北警察署に相談をしました。
相談を受けた藤沢北警察署の警察官は、Aの自宅を家宅捜索し、マリファナが見つかったことでAを大麻取締法違反で逮捕しました。

Aの保護者は、Aが今後どうなるのか不安に思い、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【大麻を所持していた場合の罪】

大麻が合法化されている国もありますが、我が国においては法禁物にあたり、大麻取締法等でその所持や輸出入、譲り受け渡しが禁止されています。
大麻を所持していたことによる罪は以下のとおりです。
大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
同法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

他人に売って儲けを得る目的など(営利目的)で所持していた場合は、更に重い「七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。(同条2項)

【少年事件でも身柄を拘束される】

ケースのように、20歳未満の少年が事件を起こした場合、少年事件として取り扱いがなされ、成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。

とはいえ、少年であっても、捜査機関は被疑者として逮捕し、検察官に送致することが出来ます。
検察官は、警察官等から送られてきた書類と被疑者(少年)からの聴取内容を検討し、成人の刑事事件同様に勾留をするか、勾留に代わる観護措置を行うか、釈放して在宅で捜査を行うかの判断をします。
その後、捜査が終了した時点で、検察官は家庭裁判所に事件を送致しなければならないと定められています。

【少年審判について】

家庭裁判所に送致された少年に対し、裁判官は調査命令を下し、裁判所調査官が少年の調査を行います。
調査では、少年がどのような理由で事件を起こしたのか、少年の生活する環境はどのような状況なのかといった調査が行われます。
その際、必要に応じて、少年鑑別所に少年の身柄を拘束して鑑別や調査を行う観護措置決定という成人の刑事事件にはない手続きを取ることが出来ます。

最終的に、調査官は裁判官に調査報告を行い、裁判官はそれを踏まえて少年の審判を行うか否かを判断します。(在宅事件ではまちまちですが、少年鑑別所に送致された事件については通常、観護措置決定から3週間で審判が行われるという場合がほとんどです。)

少年審判では、成人の刑事事件とは異なり、不処分、保護観察処分、少年院送致、児童自立支援施設送致・児童相談所送致といった少年事件特有の判断が下されます。
少年法は「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」としているため(少年法1条)、必ずしも少年の起こした事件と処分が比例するとは限りません。
付添人弁護士は、事件から少年審判が開かれるまでの少年の心の変化や更生への取り組み、保護者の監督や友人関係を清算した等環境の調整状況などを検討し、少年に対して適切な処分が何か、考え主張する必要があります。

神奈川県藤沢市にて、未成年であるお子さん(少年)が大麻を所持してしまい大麻取締法違反で逮捕され、少年審判に付される可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

未成年者にわいせつ動画を要求

2020-01-05

未成年者にわいせつ動画を要求

SNS等を通じ、未成年者に対してわいせつな動画要求した場合やそれを受け取って所持していた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市栄区在住のAは、横浜市栄区の会社に勤める会社員です。
Aは、SNS上で横浜市栄区在住の女性Vを見つけ、プロフィールを確認したところ16歳と明記されていました。
AはVが気に入り何度もやり取りをして、Vが安心したところでVに対してわいせつな動画要求しました。
その際、Vは何度も拒みましたが、それでもAは要求し続けました。
不安になったVは保護者に相談し、相談を受けたVの保護者は横浜市栄区を管轄する栄警察署に被害届を提出しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【わいせつな動画を要求しただけで罪に?】

18歳未満の未成年者のわいせつな動画を所持していた場合については後述致しますとおり罪に当たりますが、そもそも未成年者に対してわいせつな自撮り動画などを要求する行為自体が罪に当たる可能性があります。
ケースについて見てみると、神奈川県横浜市栄区にて、横浜市栄区に住んでいる女子児童(18歳未満)に対してわいせつな動画要求しています。
これは、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。

神奈川県青少年保護育成条例31条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等…の提供を求めてはならない。
53条4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
13号 第31条の2の規定に違反した者であつて、次のいずれかに該当するもの
ア青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
イ青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者

ただし、条例は各都道府県などの地方自治体が定めるものですので、自治体ごとにその内容は異なります。
自分の行為が違法なのか、分からないという方がおられましたら、無料相談時に担当弁護士にお尋ねになることをお勧めします。

【実際にわいせつな動画を持っていたら更に重い罪に】

未成年者に対してわいせつな動画要求し、その後実際にわいせつな動画を受け取った場合、更に重い罪に問われることが考えられます。
未成年者のわいせつな動画は児童ポルノと呼ばれ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)によって所持等が禁止されています。
児童ポルノにあたるわいせつな動画等を所持していた場合については以下の条文が適用される可能性があります。

児童買春、児童ポルノ処罰法7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者…も、同様とする。

また、児童ポルノを販売目的で所持していた場合や他人に譲渡したりした場合等についても、別途法律に違反する可能性があります。

未成年者のわいせつな動画を所持していたり、未成年者に対してわいせつな動画要求したりする行為は、その場ですぐに発覚しなかったとしても、後々の捜査で発覚して検挙されるというケースも少なくありません。
そして、実際に捜査が介入した場合、記憶が曖昧なまま取り敢えず自供するのではなく、弁護士に依頼をして頭を整理してから対応することをお勧めします。

神奈川県横浜市栄区にて、未成年者に対してわいせつな動画要求した、あるいは未成年者のわいせつな動画を所持していたことで捜査を受けている方がおられましたら、事務所にて無料で相談ができる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

盗撮に失敗しても犯罪に?

2020-01-04

盗撮に失敗しても犯罪に?

盗撮行為をしようとしたものの失敗したにも拘わらず、警察官に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社に勤める会社員です。
Aはインターネットで性的な動画を探していたところ、いわゆる盗撮動画を目撃しました。
そしてそれを観て興奮したAは、自分も盗撮行為をやってみたいと思い、通販サイトでペン型の隠しカメラを購入しました。
その後、三浦市内の観光スポットにて、観光をしている観光客の中から自分の好みで且つスカートを履いている女性を見つけ、盗撮をしようとしました。
ところが、盗撮をしている最中、被害女性Vの膝裏にペン型隠しカメラが当たってしまい、Vは盗撮に気付いて悲鳴をあげました。
Aは慌てて逃走し、自宅に帰りました。

家に帰ってペン型隠しカメラで撮影した動画を観たところ、カメラの故障のためか盗撮失敗し、Vを含めた女性のスカートの中は撮影できていませんでした。
後日、被害届を受理して捜査を進めていた神奈川県三浦市を管轄する三崎警察署の警察官がAの自宅に来たため、Aは「盗撮には失敗している」と主張しましたが、警察官は「失敗したかどうかは関係ありません」と言ってAを逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮についての罪】

〇公共の場所で盗撮をした場合
混雑した列車内や駅構内、商業施設などで盗撮をする行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する可能性があります。
ケースについて言うと、神奈川県三浦市での盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例違反に当たる可能性があります。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体…を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。

つまり、神奈川県においては、そもそも下着等を撮影する目的で写真機を人に向けた時点で犯罪が成立する可能性があるのです。
なお、「条例」は地方自治体が定めることのできるルールですが、条例に違反した場合についても、逮捕・勾留されたり、刑罰を受けることがあります。

※条例は各都道府県によって異なる場合がございます。
詳しくは無料相談や初回接見報告の際に弁護士にお尋ねください。

〇トイレや脱衣所などを盗撮した場合
一方で、トイレや脱衣所といった公共とは言えない場所で盗撮をした場合には、軽犯罪法に違反する可能性があります。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

「のぞき見た」というと目で見ることをイメージしてしまいますが、録画・撮影についてもこれに当たるとされています。

また、神奈川県においては、軽犯罪法のみならず同条例にも禁止規定があり、軽犯罪法より重い罪が用意されています。
同条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

こちらも、撮影機を向けた時点で盗撮失敗していても犯罪が成立することとなっています。

加えて、トイレや脱衣所に入ったことによる建造物侵入罪(刑法130条・三年以下の懲役又は十万円以下の罰金)にもあたる可能性があります。

神奈川県三浦市にて、盗撮失敗したものの逮捕された、という方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、ご家族のもとへ接見に行き、釈放の可能性や今後の見通しなどについてご説明致します。(有料)

無免許運転で裁判に

2020-01-03

無免許運転で裁判に

無免許の状況で運転をしていたため無免許運転で刑事事件化して裁判になってしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の会社に勤める28歳の会社員です。
Aは18歳で自動車の運転免許証を取得したのですが、24歳の時に前歴があり乍ら法定速度を80km/h超える速度超過事件を起こしてしまい、刑事上の責任として執行猶予付きの有罪判決を受け、行政上の責任として免許取消し処分を受けました。
その後、執行猶予期間は満了したのですが、その間を含めておよそ4年間、運転免許を再取得しないまま、毎日のように無免許の状況で運転を続けていました。

そんなある日、Aの自宅に神奈川県大和市を管轄する大和警察署の警察官が来て、Aを無免許運転をしたことで通常逮捕されました。
警察官からは「毎日乗っていたのを見ていたんだからな」と言われ、内偵調査が行われていたことを知らされました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無免許運転について】

無免許運転とは、ご案内のとおり運転するための免許証がないにもかかわらず自動車等を運転することで成立する罪です。
無免許運転に当たるケースは、いくつかございます。

①運転免許証を取得せずに運転をした
一番イメージがわきやすいかと思います。
運転免許証を取るのが面倒だった、金銭的に負担が大きい、未成年で運転免許証を取得できる年齢にない、などを理由に、これまで一度も運転免許証を取得せずに運転をしていた、という事案などが考えられます。

②運転免許証の停止処分中、取消し処分後に運転した
元々運転免許証を取得していたものの、何らかの違反や事故がきっかけで効力を失ったにもかかわらず、以降も運転を続けていたという事案が考えられます。
なお、運転免許の停止処分については期間満了後に運転することが出来ますが、運転免許を取り消された場合には運転する資格を取り消されるため免許証を再取得する必要があります。

③運転免許証の手続きに不備があった
運転免許証の更新手続きを失念していた、引っ越し後に公安委員会に対して引越しの届出をしなかったためにハガキが届かなかった、として、違反行為をしていないものの手続きに瑕疵があった場合も、運転免許証の効力を有さず無免許の状態になります。
ただし、運転免許証の更新を怠っていたことについて故意がない、つまり、うっかり更新を忘れていて警察官などから指摘されて初めて気が付いた、という場合には、無免許運転には当たりません。

このほかにも、無免許状態での運転は考えられます。
なお、有効は免許証を持っているにもかかわらずうっかり忘れて運転してしまった場合等、いわゆる免許不携帯と無免許運転とは大きく異なりますので、要注意です。

無免許運転について、道路交通法117条の2の2は
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者…でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで…又は国際運転免許証等を所持しないで…運転した者
二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(略)
と定めています。

【無免許運転で裁判に】

運転に自信があるからと言って、適正な手続きを怠って無免許運転をした場合、裁判になることが考えられます。
また、無免許運転の状態で人身事故を起こしてしまい、結果相手を死傷させた場合には、有効な運転免許証を有していた場合に比べ、更に重い罪になります。

裁判では、どういった理由で無免許運転をしていたのか、無免許運転の期間はどれくらいだったのか、等の理由が問題となります。
とりわけ後者は捜査機関もしっかりと証拠を収集してくる可能性があるため、ケースのように内偵調査の結果常習的に無免許運転をしていたことが発覚した場合、より重い罪になることが考えられます。

神奈川県大和市にて、無免許運転をしていて逮捕され、裁判になる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、裁判の見通しや必要な弁護活動などについてご説明致します。

スマホを拾って転売

2020-01-02

スマホを拾って転売

スマートフォンを拾ったものの警察署に届出せずに中古携帯電話ショップに転売してしまった場合の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区にて自営業を営んでいます。
ある日、Aが仕事の帰りに横浜市南区を歩いていたところ、誰かのスマートフォンが落ちていることに気が付きました。
それを見たAは、最寄りの交番や警察署に届けることなく、拾って自分の鞄に入れ、スマートフォンを初期化した上で横浜市南区内の家電リサイクルショップに持って行って転売し、現金2万円を手に入れました。

後に被害者の被害届提出を受けて横浜市南区を管轄する南警察署の警察官は、捜査の結果Aを通常逮捕しました。
逮捕の知らせを聞いたAの家族は、Aの行為がどのような罪に問われるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【他人の落とし物を取る行為】

①公道や大型商業施設などで落とし物を取る場合
道端や商業施設のトイレなどに落ちていた他人の落とし物を拾った場合、遺失物横領罪が適用されます。
遺失物横領罪の条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

②旅館やゴルフ場、公衆浴場などで落とし物を取る場合
例えば旅館について部屋に入ったところ前の利用客が忘れて行ったスマートフォンが落ちていた、あるいは公衆浴場でコインロッカーを開けたところ前に使っていた人がスマートフォンを忘れて帰っていた、という場合について、①とは異なり窃盗罪が適用される可能性があります。
そのような忘れ物については、今なお旅館や公衆浴場の管理者に占有されていると評価される可能性があるためです。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

③公共の場所に置いていた物を取る場合
これについても、窃盗罪が適用されます。
①はあくまで所有者が気づかないうちにその物を逸していた状況(占有が離脱した状態)を指しますが、あくまで置いて行ったものについては、たとえ公共の場所に置いてあったとしても遺失物には当たらず、遺失物横領罪は適用されません。

【他人の物を勝手に転売する行為】

他人の物を勝手に拾って転売する行為自体がすぐに犯罪に当たるわけではありません。
ただし、転売する際に、例えば家電リサイクルショップの店員に対して「自分の物だが使わなくなったため売ります」などと嘘の意思を表示して転売した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

なお、Aが転売する際、家電リサイクルショップの店員が、当該スマートフォンが窃盗によって手に入れられた物や拾った物であることを承知していながら買い取った場合、盗品等譲有償譲受罪に問われる可能性があります。(刑法256条2項「十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」)

 

以上でご覧いただいたように、他人の落とし物を取る行為は、その態様によって問題となる罪が異なります。
どの罪にあたるかによって刑罰が大きく異なるため、刑事事件専門の弁護士に早期に依頼し、事実をしっかりと確認した上で適切な弁護活動を行っていく必要があります。

神奈川県横浜市南区にて、ご家族の方が他人の落とし物であるスマートフォンを拾ってそれを転売したことで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881

常習累犯窃盗事件で保釈

2020-01-01

常習累犯窃盗事件で保釈

繰り返し窃盗事件を起こしてしまい、常習累犯窃盗の罪に問われる可能性がある方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
Aの前科は全て窃盗で,その結果は以下のとおりです。
約8年前…不起訴
約8年前…略式罰金
約7年前…略式罰金
約5年前…有罪判決(懲役1年,執行猶予3年)
約4年前…有罪判決(懲役1年2月,前刑の執行猶予取消し)
約2年前…有罪判決(懲役2年)

そして約2年前に受けた実刑判決で刑事収容施設に収容され,数週間前に仮釈放を受け出所したばかりでした。

二度と窃盗事件など起こさないと誓ったAですが,相模原市緑区のスーパーにて,無意識とも言えるような形で食品2点1,104円分を万引きしました。
しかし、店員がAの窃盗行為を目撃していたため警察に通報し、臨場した神奈川県相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、Aを窃盗罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【万引きで問題となる罪について】

①窃盗罪
ケースについて、まずは万引き行為による窃盗罪が検討されます。
窃盗罪は、他人のお金や物を盗むことで成立する罪で、刑法235条に規定されています。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

よって,通常であれば万引き行為自体は窃盗罪に当たります。
また,万引き目的で店舗に入店した場合については,建造物侵入罪の適用も考えられます。
建造物侵入罪の規定は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

常習累犯窃盗
ケースのように窃盗罪での刑事事件を繰り返し起こしてしまい,既に執行猶予付きを含めた有罪判決を受けた方については,窃盗罪ではなく常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪の条文は以下のとおりです。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

つまり,常習累犯窃盗とは、窃盗罪や強盗罪,事後強盗罪,昏睡強盗罪とその未遂罪を犯した事件について,既に繰り返し罪を重ねていて(常習性があり)10年以内にこれらの罪で3回以上,3月の有期懲役刑以上の刑を言い渡された場合に適用されるのです。

【常習累犯窃盗で保釈】

常習累犯窃盗罪に限らず、万引きなどの窃盗行為は軽視されがちですが当然法律に触れる行為であり、起訴されて裁判になるケースもございます。
もし被疑者が窃盗罪や常習累犯窃盗罪で逮捕された場合、通常であれば10日間の勾留と10日間の勾留延長、合せて20日間身柄を拘束されて起訴されることが考えられます。
また、逮捕に至るまでに罪に問われていない窃盗事件が複数件ある場合については、再逮捕されて同じように最大20日間身柄を拘束される可能性があります。。
また、20日間勾留されて起訴された後も、引続き勾留は続くケースも少なくありません。
起訴後の勾留は、原則2カ月間行われ、その後も1カ月毎に延長の手続きを取ることで判決言い渡しの日まで身柄を拘束され続ける可能性があります。

しかし、身柄を拘束されたままでは、被告人は裁判の準備が満足に出来ないことが考えられます。
また、常習累犯窃盗罪で起訴された場合には窃盗症(クレプトマニア)が疑われる事案も少なくないため、例えば公判までの間、窃盗症の外来受診や治療を行う必要もあるでしょう。
そのため、弁護士としては被告人を保釈する弁護活動を行う必要があります。

神奈川県相模原市緑区にてご家族が万引きなどの窃盗事件を起こしてしまい、常習累犯窃盗罪が適用され保釈を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
0120-631-881(ご予約は24時間・365日受付)

公然わいせつ事件で否認

2019-12-31

公然わいせつ事件で否認

道を歩いていたところ、通行人から突然「公然わいせつだ」と叫ばれて捜査機関に逮捕されたものの自身はそのような行為をしていないという否認をしている方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは、仕事の帰りに酒を飲んだのち、ほろ酔い気分で横浜市中区の道路を歩いていたところ、すれ違った男性から「何やってるんだ、公然わいせつじゃないか」と言われました。

その後、通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官は、Vから話を聞いた上でAを公然わいせつの罪で現行犯逮捕しました。

Aは、公然わいせつについて否認しています。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に、固より公然わいせつ罪とはどのような罪か、公然わいせつ罪で否認している事件にはどのような場合が考えられるか、質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪というとなんとなくのイメージは沸くかと思いますが、改めてご説明致します。
公然わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

まず、公然とは「不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう」とされています。
そのため、例えば歩行者が誰もいない場所であっても、公道であれば不特定又は多数の人が認識することが出来ると考えられますので、これに当たる可能性があります。
次に、わいせつな行為については、「性欲を刺激、興奮又は満足させる行為」とされています。
わいせつな行為がどのような行為かについては社会や時代情勢によって異なりますが、陰部を露出する行為等についてはこれに当たると考えられます。
一方で、お尻など性器以外の身体の一部を露出する行為は軽犯罪法違反になる可能性があります。

【公然わいせつ罪の否認について弁護士に質問】

弊所には、公然わいせつ事件で逮捕された、あるいは在宅で捜査を受けている、という方のご相談が寄せられます。。
その中には公然わいせつ罪を否認される方もおられます。
公然わいせつ罪で否認をする場合には、以下のようなことが考えられます。
(1)そもそも目撃者の見間違いだった場合
公然わいせつ事件では、加害者側が陰部を積極的に見せつけてくるような場合だけでなく、陰部が出ているところを目撃したとして通報する場合もあります。
その場合、ほんの一瞬での出来事という場合もあり、目撃者が見間違えて通報していた可能性があります。
その場合、他に目撃者がいるのか否かや防犯カメラ等に公然わいせつの瞬間が映っていないか等が問題となります。

(2)確かに露出してはいたが故意がなかった場合
我が国の刑法は、過失の場合も処罰をするような規定がある場合を除き、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と定められています。
よって、故意がなければ罪に問われないこととなります。
例えば、ズボンのゴムが緩かったために気が付かないうちにズボンが下がってしまい、陰部が露出した場合等が考えられます。
ただし、この故意とは「見える状態にあることを認識していたのか」という点が問題になるため、陰部が見えていることに気が付いたにもかかわらずそれを直さなかった場合には故意があるとして処罰の対象となります。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が公然わいせつ罪で逮捕されたものの否認をされているという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
担当事務が24時間365日、受付をしています。
0120-631-881

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