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同棲相手の覚せい剤で逮捕?
同棲相手の覚せい剤で逮捕?
同棲している相手が所持していた覚せい剤により、実際には使用・所持していなかった人までも逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aは現在Xという者と同棲をしていますが、Xは覚せい剤を所持していたという前科があり、Aはそれを知っていました。
また、Aが自宅を掃除している最中、何度か白い粉が入ったビニール袋や注射器が入ったポーチを見たこともあります。
しかしA自身は見て見ぬふりをしていて、実際に覚せい剤を買ったり使ったりしたことはありませんでした。
ある日、座間市を管轄する座間警察署の警察官がAらの自宅に来て、家宅捜索が行われた結果Xの覚せい剤を入れていたポーチが発見されました。
警察官は、XだけでなくAも逮捕すると言い、Xが「覚せい剤は私が使っていたのであり、Aは使っていませんでした」と申告したものの警察官は「共同所持になる」と説明しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、同棲相手だけではなく覚せい剤を所持していなかったAまでも逮捕されたのはなぜか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【覚せい剤で問題となる行為】
覚せい剤を所持したり使用したりしてはいけないことはご案内のとおりです。
基本的に、覚せい剤を所持していたことで逮捕される場合は実際に覚せい剤を所持していることが必要になります。
また、仮に覚せい剤が見つからなかった場合でも、尿検査や毛髪検査の結果体内から覚せい剤が検出された場合、覚せい剤を使用していたと判断されます。
更に、覚せい剤が自宅から見つからず、体内からその成分が検出されなかった場合でも、覚せい剤を購入した証拠(メールやSNSでの履歴等)があれば刑罰を科せられることがあります。
その物が覚せい剤であるという裏付けが出来れば覚せい剤取締法で処罰されます。
また、取引している物が覚せい剤であるか否かまでは特定できないものの、覚せい剤として取引をしている証拠がある場合、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(通称、麻薬特例法)で処罰される可能性があります。
勿論、覚せい剤の売人や、覚せい剤を輸入した者に対しても、厳しい刑罰が科せられます。
【共同所持という概念】
共同所持について、判例は「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」であり、必ずしも自分が持っている必要はなく、その存在を認識して管理できる状況にあればいいとしています。
ケースのように、同棲している者が覚せい剤を所持していることを知っていて、且つ自分でも管理できる状況にある場合には共同所持に当たる可能性があります。
共同所持を理由に逮捕する事案は少なくありません。
もっとも、逮捕された場合に必ず起訴されるというわけではないため、共同所持だけで起訴されるかどうかは個々の事例によります。
【共同所持で逮捕されたら弁護士に!】
覚せい剤の共同所持で逮捕された場合、パケ(覚せい剤が入っている、あるいは入っていたビニール袋)やポンプ(覚せい剤を取り込むための注射器)についた指紋や本人の尿・毛髪による体内に覚せい剤が残っているかという客観的な証拠だけでなく、供述が重要なカギになります。
被疑者として取調べを受けた場合には供述調書という書類が作成されますが、供述調書が被疑者や真犯人(あるいは共犯者)にとって有利になることも不利になることもあります。
そのため、覚せい剤の共同所持で逮捕された場合には、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
神奈川県座間市にて、ご家族の方が、同棲相手が所持していた覚せい剤の共同所持を理由に逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
専用フリーダイヤル:0120-631-881
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
共同危険行為で観護措置
共同危険行為で観護措置
20歳未満のお子さんが暴走運転(共同危険行為)をしたことで逮捕され、少年鑑別所で観護措置を受ける場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校生です。
Aはバイクが好きで、16歳になるや否や原動機付自転車の免許証を取得し、マニュアルタイプの原動機付自転車を買ってもらいました。
そして、横浜市泉区に住む友人Xらとともに、道路に広がり乍ら運転をしていました。
横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官はAを制止しましたが、Aらはそれを無視して走行を続けたところ、Aらは暴走行為による道路交通法違反(共同危険行為)で現行犯逮捕しました。
共同危険行為で逮捕されたという連絡をうけたAの両親は、逮捕された後にどのような処遇を受けるのか、観護措置とはどのようなものか、少年事件を専門とする弁護士に相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【暴走運転について】
現在では少なくなっているようですが、今なお暴走をするバイクや車を見かけることがあるかと思います。
暴走運転にも様々な種類があるかと思いますが、一例をご紹介します。
・集団暴走
ケースのような集団暴走は共同危険行為と呼ばれ、道路交通法に違反し処罰対象となっています。
共同危険行為は、2台以上のバイクや車で、公道において連なって走行させることで交通の危険や迷惑を生じさせることで成立します。
共同危険行為は以前に比べて格段と減っていますが、今なお共同危険行為での逮捕あるいは在宅捜査はございます。
道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
・スピード超過
ご案内のとおり制限速度・法定速度を超えて走行する行為は道路交通法に違反します。
一般道であれば30km/h未満の超過であれば青切符で処理されますが、それを超過するスピード違反は赤切符での処理となり、80km/hを超えるような場合には正式裁判となります。
正式裁判になった場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。(道路交通法118条)
・騒音運転
静音器を取り外す、あるいは改造するなどして騒音を立てて運転した場合には騒音運転となり、やはり道路交通法に違反します。(道路交通法71条5号の3)
法定刑は「五万円以下の罰金」です。(同121条1項9号)
【少年鑑別所での観護措置】
少年事件の場合、原則として捜査段階では成人の刑事事件と同じ取り扱いをされることになるため、逮捕された場合に勾留されることもあります。
また、成人事件であれば検察官は勾留満期日までに起訴するか否かを検討しますが、少年事件では家庭裁判所に送致しなければならないことになっています。
家庭裁判所では少年調査官が少年の調査を行いますが、必要に応じて少年鑑別所での観護措置をすることが出来ます。
少年鑑別所に送致された少年は最大で4週間この場所で生活をして、その間に医学や心理学などの専門知識に基づいて、少年が事件(非行)を起こした原因を調査します。
少年鑑別所では、必要な調査ができるだけでなく規則正しい生活習慣を送ることが出来る等のメリットもあります。
その一方で、身柄を拘束されることになるため、少年は学校や会社に行くことが出来ません。
また、多くの事件では鑑別所に送致されてから3週間程度で少年審判が開かれますが、仮に逮捕・勾留が1回だとして、捜査段階での身柄拘束期間は最大で23日となり、少年鑑別所での拘束期間と合わせると40日以上になる可能性があります。
少年によっては、それほどの長期間を家族と過ごせないことは計り知れないデメリットになることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市泉区にて、ご家族の方が共同危険行為により逮捕され、今後観護措置決定を受ける可能性があるという場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士がお子さんのもとに初回接見に行き、ご家族に今後の見通し等についてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
ストーカー事件で示談を依頼
ストーカー事件で示談を依頼
俗に言うストーカー事件を起こして逮捕された場合の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県厚木市在住のAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aは同僚である厚木市内在住のVに好意を寄せています。
それが言い出せなかったAの行動は次第にエスカレートし始め、遂にはVの出勤前にVの住むマンションの近くで待っていて後ろからつけたり、休日もVのマンション近くで張り込んで偶然を装い話しかけたりといった行動をとってしまいました。
次第に不審に思い始めたVは、厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官に相談をしました。
その後Aのストーカー行為は刑事事件化してしまったため、AはVとの間で示談をして欲しいと思い弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ストーカーはどのような罪か】
俗に言うストーカー行為がどのような罪に当たるのか、以下で検討していきます。
・ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)
ストーカー規制法は、平成11年に埼玉県桶川市で発生した桶川ストーカー殺人事件を契機に立法されました。
ストーカー規制法では、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て以下のような行動を取ることをつきまとい等と定義しています。
①つきまといをしたり、相手の自宅やっ受所、勤務先等の付近で見張りをするなどの行為
②監視をしたり、監視をしているように思わせる言動をする行為
③面会や交際と言った義務のないことを要求する行為
④粗暴な言動
⑤無言電話や、拒まれた後も電話・メールを連続して行う行為
⑥汚物や動物の死体などを送り付けたり、被害者が見える場所に置いたりする行為
⑦名誉を傷つけることを言ったり、そのようなことを被害者が目にするような状態に置いたりする行為
⑧性的羞恥心を害することを告げたり、性的な写真や動画などを送りつけたりする行為
ケースの場合は、Aに対して行為を抱いてつきまといをしていますので、①に当たる可能性があります。(以上、ストーカー規制法2条1項)
つきまといを繰り返すことは「ストーカー行為」となり(同2条3項)、「ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同18条)
・軽犯罪法
ストーカー規制法は、あくまで「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」がなければなりません。
しかし、たとえば初対面の相手で恋愛感情などがない場合でも、つきまとう行為は軽犯罪法に違反する可能性があります。
軽犯罪法上のつきまといについての条文は以下のとおりです。
軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
同28号 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
【ストーカー事件で示談を依頼】
ストーカー事件の場合、被害者は加害者との直接の接触を望まない場合が少なくありません。
しかし、弁護士に対してであれば話を聞きたいという被害者の方もおられます。
弁護士は加害者に代わって被害者に謝罪をし、今後加害者が被害者に近づかないなどの約定を盛り込んだ示談を結んで頂けないかという交渉を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県厚木市にて、ストーカー事件を起こしてしまい示談をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
窃盗事件で取調べ対応
窃盗事件で取調べ対応
窃盗事件を繰り返した場合の取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市都筑区に住むAは、横浜市都筑区にてアルバイトで生計を立てています。
アルバイトだけでは生活が出来なくなったAは、家電量販店にて白物家電を万引きし、それをインターネットオークションやフリーマーケットアプリにて転売することで利益を得ていました。
直近3カ月の間で、万引きは11回、被害金額は21万円ほどとなっています。
しかし、万引きに気がついた家電量販店の店長は、横浜市都筑区を管轄する都筑警察署に連続窃盗事件での被害届を提出しました。
都筑警察署の警察官は、捜査の結果Aによる連続窃盗事件であると裏付け捜査を行った上で、Aを窃盗罪で通常逮捕しました。
Aが逮捕されたと知ったAの家族は、Aが取調べを受ける際のアドバイスをして欲しいと考え、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼して、取調べ対応をお願いしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【連続窃盗事件について】
一口に連続窃盗事件と言っても、いくつかのパターンがあります。
一例ですが、本当に飲食に困ってしまい自分の飲食するものを万引きしたというパターン、趣味で集めている物を買えないあるいは金を使うのが惜しいと思って万引きをするパターン、初めから転売目的で万引きをしてそれを生計の全部あるいは一部にするパターン、窃盗症などの精神的な病気のために万引きを繰り返すパターンなど、様々です。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗事件での量刑は、被害者との間で示談締結がなされているか(被害届が取下げられているか)、前科前歴がないか、被害金額はいくらか、窃盗の回数・スパンはどの程度か、窃盗の目的は何か、といった事情が考慮されます。
窃盗事件によって被害に遭った店舗にとっては大きな損害であり、ともすれば窃盗事件の被害が原因で店を維持できなくなる可能性もあることから、示談には応じないという店舗や会社も少なくありません。
例えば窃盗事件1件で前科がない場合は、しっかりと示談を行うことが出来れば不起訴になる可能性が高いですが、被害店舗側が示談をしないという判断をした場合には罰金などとなり、前科が付く可能性もあります。
更に、示談の有無にかかわらず、ケースのようにあらかじめ転売を目的として繰り返し窃盗を繰り返しているような悪質な連続窃盗事件については、たとえ前科がなかったとしても、公判請求されて裁判になる可能性が高いです。
【取調べ対応について】
連続窃盗事件では、取調べ対応が重要になってきます。
とりわけケースのように短期間で連続して窃盗事件を起こしてしまった場合、記憶が曖昧になっていることも少なくなりません。
しっかりと記憶を喚起して調書を作成しなければ、本当はやっていない事件までやったという書類を作成してしまうことに繋がりかねません。
このような事件では、自身の記憶を喚起するとともに、覚えていない事件については捜査機関に証拠を見せてもらうなどして記憶をはっきりとさせた上で供述を進めていかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでケースのような連続窃盗事件についても取り扱いがあります。
ご依頼を受けた場合、適当なタイミングで適当な回数の接見を行い、その都度取調べの状況を確認した上で次回取調べ時のアドバイスを行います。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族の方が連続窃盗事件を起こしてしまい、取調べを初めとしたアドバイスをして欲しいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご予約用フリーダイヤル:0120-631-881(24時間365日受付)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
新型コロナウイルスでの偽計業務妨害
新型コロナウイルスでの偽計業務妨害
そのような診断を受けていないにもかかわらず、自分が新型コロナウイルスに感染していると発言したことで偽計業務妨害罪に問われ、会社にどう説明するべきか悩んでいるという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員です。
Aは川崎市麻生区内にて列車に乗ったところ、満員で席に座ることが出来ませんでした。
それでも座席に座りたかったAは、他の乗客が自分から離れれば席に座れると考え、そのような事実がないにもかかわらず、乗客に聞こえるような大きな声で「俺は新型コロナウイルスに感染している。」と言いました。
すると乗客が車両内に設置されている非常停止ボタンを押し、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官や保健所の職員などが駆け付けるパニック状態になりました。
その後列車は大幅にダイヤが乱れ、Aは偽計業務妨害罪で現行犯逮捕されました。
≪一部報道を参考に作成したフィクションです。後述致しますが、このような行為は犯罪ですので絶対に真似などしないでください。≫
【偽計業務妨害とは】
4年前の4月に発生した熊本地震の直後に「熊本市内の動物園からライオンが逃げ出した」という嘘の書き込みをTwitter上に流したとして、後日神奈川県内に住む会社員の男性が偽計業務妨害の罪に問われたというニュースを覚えている方も多いのではないでしょうか。(その後、男性は不起訴(起訴猶予)となったと報道されています。)
このように、震災などにより不安が広がるなかで、嘘やデマが流布される場合が目立ちます。
昨今の新型コロナウイルスの流行も、学校が休校になったり会社が自宅勤務になったりと混乱している最中に、様々な形でデマや嘘が拡散されているようです。
これらの行為は偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
(偽計業務妨害罪)
刑法233条 偽計の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を棄損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ケースについて見ると、第一に、Aは新型コロナウイルスに感染しているという事実はないにもかかわらず、自身が感染したという嘘をついています。
これは、偽計業務妨害罪の言う「偽計を用いて」にあたります。
第二に、Aが偽計を用いたことにより、警察官や保健所の職員が出動することになった結果鉄道会社は列車の定時運行ができなくなるため、「業務を妨害した」と言えるでしょう。
よってAは、偽計業務妨害罪に問われます。
なお、ケースの場合には嘘をついたことで「偽計を用いて」いますが、これは単に嘘だけでなく、威力以外を用いて業務を妨害した場合には「偽計を用い」ることになる点に注意が必要です。
【会社対応は弁護士へ】
このような事件を起こした場合、捜査機関はマスコミに情報をリークすることが考えられます。
リークする内容は各報道機関の裁量によるものですが、とりわけ公務員や大手企業などの公共性が高いと考えられる企業に勤めている方の場合、実名や職業に加えて所属機関や会社名が報道されることもあります。
実名や会社名が報道された場合、会社への対応が不可欠となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、ご依頼を受けた事件について、単に刑事手続き上必要な対応のみならず、被疑者・被告人の方が釈放されたり処罰を受けたりした後のことも考え、所属する会社への対応も行っています。
会社に対しては、被疑者・被告人の方に必ず確認をした上で、許可された範囲について刑事手続きの流れや今後の見通しについての説明を行い、どのタイミングからの職場復帰が可能か、丁寧にご説明致します。
神奈川県川崎市麻生区にてご家族が新型コロナウイルスに感染したと偽ったことで偽計業務妨害罪に問われた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
無免許運転で刑務所に?
無免許運転で刑務所に?
無免許運転を繰り返していた被疑者が公判請求され、裁判で刑務所に行く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、大磯町内で自営業をしています。
Aは先日人身事故を起こしてしまい、幸いにも被害者には怪我がなかったのですが過失運転致傷罪で罰金刑を受けたと同時に、免許取消処分を受けていました。
しかし、車の運転が出来なければ仕事にならないと思い、無免許運転を繰り返していました。
それを知っていた近所のXは中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官にAが無免許運転をしていることを伝えました。
大磯警察署の警察官は、Aが常習的に無免許運転をしていることを調査し、逮捕しました。
Aの家族は、無免許運転で刑務所に行く可能性について、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【無免許運転について】
自動車やバイクを運転する際に運転免許証を有する必要があることは、ご案内のとおりです。
行政法上、運転免許は法的行為的行政行為のうち命令的行為の中の許可というものになります。
これは、通常禁止されている行為について、特定の者にのみ解除することを指します。
つまり、本来は運転という行為は禁止されているのですが、特定の者(運転免許試験に合格することが条件)に対して各都道府県の公安委員会が許可を出す、ということになります。
無免許運転については、以下のような事情が考えられます。
・そもそも免許をとっていない
・免許は持っているが停止処分の期間中である
・免許を持っているが更新を忘れていた
・免許は持っているが、その車両を運転する免許ではない
・免許を持っていたが、事故や累積などの理由により免許取消処分を受け、再取得していない
・海外で取得した免許で、日本では効力を有しない。
どういった理由で無免許運転をしていたのか、という点は、捜査機関が起訴するか否かの判断や、裁判官が量刑を決めるうえで重要な情報になってきます。
なお、免許はもっているが自宅に忘れてきてしまったなどという場合は、無免許運転ではなく免許不携帯という違反で、通常刑事事件にはなりません。(青切符などの行政上の反則制度に則り処分されることはあります。)
【刑務所に行く場合とは?】
無免許運転が重大な犯罪であることはご理解いただけたかと思います。
無免許運転をした場合には逮捕されることもあり、捜査の結果裁判になり刑務所に行くことになる場合もございます。
そもそも、刑務所に行く場合とは、有期・無期懲役刑、禁錮刑、拘留の刑を言い渡され、その刑についての猶予を言い渡されなかった場合です。
なお、無免許運転などの交通違反を犯した場合、通常の刑務所ではなく、交通刑務所に送られることがほとんどです。
まず、初犯の方や同種前科が1回程度の方については、裁判になった場合には大抵数カ月の懲役を求刑され、判決では執行猶予が付きます。
一方で、常習的に無免許運転を続けている場合であったり、執行猶予期間中の無免許運転であったり、執行猶予期間中でなくても同種の前科が複数ある場合については、執行猶予がつかない判決を言い渡され、刑務所に行く可能性があります。
そのため、無免許運転で警察に検挙された場合、弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで無免許運転事件での弁護活動についても経験がございます。
神奈川県中郡大磯町にて、無免許運転を繰り返していて捜査機関に発覚した方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
無料相談にて、刑務所に行く可能性等について弁護士がご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
盗撮で逮捕され釈放へ
盗撮で逮捕され釈放へ
鉄道駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したことで逮捕された場合の釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは同僚の移動に伴い送別会が行われたため、川崎市川崎区の飲食店において酒を飲みました。
その後終電間際の列車に乗って自宅に帰ろうと川崎市川崎区内の駅を利用しようと駅構内のエスカレーターに乗ったところ、すぐ前に自分好みの制服を着た高校生と思しき女子児童Vが立っていました。
そこでAはスマートフォンのカメラアプリを起動させ、スカートの下から下着を撮影しようとしました。
しかし乍ら、エスカレーターでAの後ろに立っていた会社員のXはAの盗撮行為に気が付き、駅員と警察署に通報しました。
駆け付けた川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官は、Aを盗撮の嫌疑で逮捕しました。
深夜にAが逮捕されたという連絡を聞いたAの家族は、釈放するための弁護活動を求めるべく、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【盗撮について】
公共の場所で行った盗撮事件は、各都道府県が定める迷惑防止条例で処罰します。
ケースは神奈川県川崎市川崎区にて発生した盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反することが考えられます。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
【盗撮で逮捕されることも】
盗撮の法定刑を見ると、他の様々な罪と比較して必ずしも重い罪であるというわけではありません。
しかし、逮捕・勾留は刑罰として行っているわけではなく、捜査のために必要な場合に行われるのです。
具体的には、①証拠隠滅の恐れがある場合や、②逃亡の恐れがある場合について、身柄を拘束することになります。
【盗撮で逮捕された場合の釈放について】
よって弁護士としては、例えば
①についてはエスカレーター設置の監視カメラの映像や目撃者Xの証言は確保されている。
被害者の連絡先は知らないし、釈放された場合には特定の駅を使わせないなどして接触することも出来ない状況にするため、被害者との口裏合わせは出来ない。
②については身元引受人である家族がしっかりと監督をすることで逃亡する恐れはなく、警察署や検察庁からの呼び出しを受けた場合には確実に出頭させる。
といった主張を行い、釈放を求める必要があります。
また、釈放を求めるタイミングも問題です。
逮捕された被疑者は逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留するか否かの判断を下さなければなりません。
一度勾留決定が付いた場合にも、勾留を決定した裁判に対して不服申し立てを行うことはできますが、一度裁判官が決定した勾留を覆すことは容易ではありません。
そのため、逮捕された被疑者の釈放を求める弁護活動は、できるだけ早く行った方が、釈放の可能性は高くなるといえるでしょう。
神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族の方が駅の構内など公共の場所にてスカート内を撮影するなどの盗撮行為を行なって逮捕されてしまい、釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回接見(有料)という形で逮捕されている方に対して接見を行い、釈放の可能性等についてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
飲み会で潰れた友人を放置して死亡
飲み会で潰れた友人を放置して死亡
飲み会で酒に酔って潰れてしまった友人を放置して帰ってしまった結果、その友人が死亡してしまったことで書類送検された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、横浜市港南区にある会社に勤める会社員です。
Aは幹事として横浜市港南区内の飲食店にて友人Vほか4名と飲酒と食事をしていたものの、飲み足りなかったために横浜市内に住む参加者の部屋で二次会を繰り広げました。
しかし終電がなくなりそうになったため、Aは家に帰ろうとしました。
その際、友人Vは酒の飲み過ぎにより酔い潰れてしまったため、なかなか動くことが出来ませんでした。
Aは駅に向かう途中まではVに肩を貸して歩いていたのですが、終電の時刻ギリギリになったため、Vを道端に放置して自分は終電の列車に乗って帰ってしまいました。
道端に置き去りにされたVは、路上で横になったまま嘔吐してしまい、その吐しゃ物をのどに詰まらせたことによる窒息状態により死亡しました。
翌朝、近隣住民がVの死に気付き、消防と警察に通報しました。
臨場した横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は捜査を行った結果、Aらの行為が保護責任者遺棄致死の罪に当たる可能性があるとして、捜査を行いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【保護責任者遺棄致死罪について】
ケースのAをはじめ、死亡したVと一緒に酒を飲んでいたメンバーは、例えばVに対して暴行などをしたわけでもなければ、酒を一気飲みさせるなどの危険な行為をしたわけではありません。
そのような場合でも、保護責任者遺棄致死罪が適用され、刑事処罰を受ける可能性があるのです。
保護責任者遺棄致死罪は、刑法218条で「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する」と規定されています。
保護責任者遺棄致死という罪は、例えば乳幼児にとっての保護者や、要介護者にとっての看護・介護者など、生命を保護する義務がある人がその義務を怠った結果、要保護者が亡くなった場合に適用されるのです。
条文に列挙されているうち、老年者とは高齢の方、幼年者とは乳幼児、身体障碍者は身体に障碍があって介護が必要な方など、イメージが湧きやすいかと思います。
一方で、病者については、怪我や病気で介助などが必要な場合を想像しがちです。
しかし、判例は、酒を飲んで泥酔している者を遺棄した結果死亡した場合にも、保護責任者遺棄致死罪を適用しています。
泥酔している者は、例えば寒空で放置をされて凍死したり、道端で寝転がって車やバイクに轢かれたり、レッドツェッペリンのドラマーであるジョン・ボーナムのように吐瀉物を誤嚥して窒息死したりという可能性があり、しっかりと介助しなければなりません。
もちろん、一緒に酒を飲んだ人全員に生命を保護する義務があるというわけではありません。
ケースのように、泥酔している者を送り届ける人や、泥酔している者を家に留めている場合、未成年者と一緒に酒を飲んでいた成人の者等であれば、生命を保護する義務があると評価されるでしょう。
【書類送検について弁護士に相談】
泥酔が原因で被害者が死亡した場合の保護責任者遺棄致死事件では、偶発的に起こった事故という側面もあるため、逮捕・勾留される可能性は高くありません。
しかし、書類送検という形で立件され、刑事事件化する可能性があります。
書類送検であっても、起訴されて裁判になったり、略式手続きにより罰金となり前科が付く場合があります。
神奈川県横浜市港南区にて、泥酔している者を放置したことにより保護責任者遺棄致死罪の嫌疑をかけられている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
マッサージでわいせつ行為を疑われて否認
マッサージでわいせつ行為を疑われて否認
マッサージ師がマッサージ中に胸や陰部を触ったという嫌疑をかけられて否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のA(50代男性)は、三浦市内のマッサージ店に勤めるマッサージ師です。
ある日、Aがマッサージ店で仕事をしていたところ、三浦市を管轄する三崎警察署の警察官が来て、準強制わいせつ事件の嫌疑がかかっているから話を聞かせてほしいと言われました。
警察官によると、Aが1カ月ほど前にマッサージをした、三浦市内在住のV(30代女性)が胸や陰部を触られたとして被害届を出しているというのです。
Aは、通常のマッサージを行っただけでわいせつな行為はしていないと否認しましたが、警察官は話を聞いてくれる雰囲気ではなかったため、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【準強制わいせつとは】
準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(同176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。)
本来強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
一方で準強制わいせつ罪は、被害者の心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつな行為を行なうことで成立します。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を意味します。
また、抗拒不能とは、心理的又は物理的に抵抗が出来ない状態を意味します。
抗拒不能の場合については、例えば飲酒・睡眠のように、被害者がわいせつ行為について認識が出来なかった場合のほか、医師が医療行為と偽ってわいせつ行為をしたり、マッサージ師がマッサージと偽ってわいせつ行為をするような、わいせつ行為については認識してい乍らも、錯誤に陥っていたために(嘘や誤魔化しを信じていたために)自由意思に従って行動する能力を失っていた場合も考えられます。
準強制わいせつ罪の法定刑は「強制わいせつの罪の例による」とされているため、6カ月以上10年以内の懲役刑に処せられます。
【否認事件で弁護士へ】
刑事事件では、実際に起こした事件の嫌疑で捜査を受けるばかりではなく、身に覚えのない事件の嫌疑をかけられて捜査を受けるという場合もございます。
身に覚えのない事件の嫌疑をかけられている場合、否認をする必要があります。
ケースのような準強制わいせつの嫌疑をかけられている事件の場合、
①胸あるいは陰部に触れたことは事実だが、マッサージ中に故意なく当たってしまった。
②胸あるいは陰部に触れたことは事実で、それはマッサージの一環で説明もしていた。
③そもそも、胸あるいは陰部に触れたという事実がない。
という否認が考えられます。
①については過失によるものですので準強制わいせつ罪には当たりませんし、②については正当行為として違法性が阻却されることが考えられます。
また、③のようにそもそも触っていないにもかかわらず、被害者の勘違いなどで触ったとして否認をすることもあり得るでしょう。
いずれにしても、否認事件では捜査機関の取調べが厳しいものになったり、長期間身柄を拘束されることも考えられます。
そのため、身に覚えのない事件の嫌疑をかけられて否認をする場合には、すぐに刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
神奈川県三浦市にて、マッサージ師の方がマッサージ中にわいせつなことをされたとして準強制わいせつ罪の嫌疑をかけられたものの否認している、という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご予約は24時間・365日受付:0120-631-881まで≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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値札の貼り替えが見破られて子どもが逮捕
値札の貼り替えが見破られて子どもが逮捕
お子さんが、古本屋などで商品に貼られている値札をより安いシールに貼り替えることで本来よりも安い値段で商品を買おうとしたものの見破られてしまい、逮捕されたという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校生です。
Aは保護者から貰った小遣いを元手に買い物をしていましたが、その金も底を尽きかけています。
しかし乍ら、欲しい漫画があったため、横浜市西区内の古本屋に行き値段を確認しようと考えたところ、欲しかった本のシールタイプの値札(440円)が剥がれかけていました。
そこでAは、その値札を剥がし、代わりに110円コーナーに陳列されていた漫画の値札を丁寧に剥がして本来440円で販売されていた商品の本に貼り付けました。
その結果、店員は疑うことなく会計を行いました。
以降、Aは同様の手口で4回、計11冊の本で440円の値札を110円に貼り替え、会計を行いました。
しかし、5回目に同じようなことをしたところ、精算の際に古本屋の店長に止められ、バックヤードに連れていかれました。
その後、通報を受けて駆け付けた横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官は、Aを詐欺未遂罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【値札の貼り替えが刑事事件に】
とりわけ中古の商品を販売している店舗では、バーコードではなくシンプルな値札が貼られている場合も少なくありません。
この値札は簡単に貼ったり剥がしたりすることが出来るというメリットがある反面、客が勝手に値札を貼り替えることができることにもなりかねず、実際にそのような事件が発生しています。
値札の貼り替え事件については、詐欺罪が適用される可能性があります。
詐欺罪は、①被疑者が被害者を騙すことによって(欺罔行為)②被害者が騙されてしまい(錯誤)、③被害者が被疑者に財物あるいは財産上の利益を渡すことであり、④①~③の間に因果関係があることで成立します。
ケースのAは、これまで幾度かの事件で①本来440円で販売するはずの本を、値札を貼り替えることで110円として被害者を騙し、②店員が値札の貼り替えに気が付かず錯誤に陥ってしまい、③Aは110円を払っただけで商品を受け取っています。
これは詐欺罪の構成要件を満たす可能性があります。
また、事件当日、Aは同様の手口で商品の値札を貼り替えたのですが、結果的に店長に気が付かれてしまい購入には②あるいは③に至らなかったことから、詐欺未遂罪に当たる可能性があります。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
【子どもが逮捕された場合の弁護活動】
ケースのような事件の場合、14歳以上であれば子どもであっても逮捕される可能性があります。
また、連日同店舗で犯行を繰り返す事件の場合、被害店舗の経営者が内定調査を行っている場合があるほか、家宅捜索や本人の供述の結果、この件だけでなく余罪があることが発覚し、捜査に必要として勾留の決定がつく可能性があります。
弁護士としては、子どもが逮捕され、勾留されるということは精神的に大きな負担となることから、被疑者である子どもに証拠の隠滅や逃亡の恐れがないことを確認した上で、捜査機関や裁判所に釈放するよう求める弁護活動を行うことが考えられます。
釈放された場合でも捜査は続きますが、子どもも保護者の方も、逮捕・勾留されている場合に比べて精神的に安定した状態で取調べを受けることが出来るかと思います。
神奈川県横浜市西区にて、お子さんが古本屋にて値札の貼り替えによる詐欺事件を起こして逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見という形で逮捕されているお子さんのもとに赴き、どのような事件でどれくらいの余罪があるかなどを確認した上で今後の見通しについてご説明致します。(初回接見は有料です。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
