常習累犯窃盗事件で保釈

常習累犯窃盗事件で保釈

繰り返し窃盗事件を起こしてしまい、常習累犯窃盗の罪に問われる可能性がある方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
Aの前科は全て窃盗で,その結果は以下のとおりです。
約8年前…不起訴
約8年前…略式罰金
約7年前…略式罰金
約5年前…有罪判決(懲役1年,執行猶予3年)
約4年前…有罪判決(懲役1年2月,前刑の執行猶予取消し)
約2年前…有罪判決(懲役2年)

そして約2年前に受けた実刑判決で刑事収容施設に収容され,数週間前に仮釈放を受け出所したばかりでした。

二度と窃盗事件など起こさないと誓ったAですが,相模原市緑区のスーパーにて,無意識とも言えるような形で食品2点1,104円分を万引きしました。
しかし、店員がAの窃盗行為を目撃していたため警察に通報し、臨場した神奈川県相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、Aを窃盗罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【万引きで問題となる罪について】

①窃盗罪
ケースについて、まずは万引き行為による窃盗罪が検討されます。
窃盗罪は、他人のお金や物を盗むことで成立する罪で、刑法235条に規定されています。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

よって,通常であれば万引き行為自体は窃盗罪に当たります。
また,万引き目的で店舗に入店した場合については,建造物侵入罪の適用も考えられます。
建造物侵入罪の規定は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

常習累犯窃盗
ケースのように窃盗罪での刑事事件を繰り返し起こしてしまい,既に執行猶予付きを含めた有罪判決を受けた方については,窃盗罪ではなく常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪の条文は以下のとおりです。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

つまり,常習累犯窃盗とは、窃盗罪や強盗罪,事後強盗罪,昏睡強盗罪とその未遂罪を犯した事件について,既に繰り返し罪を重ねていて(常習性があり)10年以内にこれらの罪で3回以上,3月の有期懲役刑以上の刑を言い渡された場合に適用されるのです。

【常習累犯窃盗で保釈】

常習累犯窃盗罪に限らず、万引きなどの窃盗行為は軽視されがちですが当然法律に触れる行為であり、起訴されて裁判になるケースもございます。
もし被疑者が窃盗罪や常習累犯窃盗罪で逮捕された場合、通常であれば10日間の勾留と10日間の勾留延長、合せて20日間身柄を拘束されて起訴されることが考えられます。
また、逮捕に至るまでに罪に問われていない窃盗事件が複数件ある場合については、再逮捕されて同じように最大20日間身柄を拘束される可能性があります。。
また、20日間勾留されて起訴された後も、引続き勾留は続くケースも少なくありません。
起訴後の勾留は、原則2カ月間行われ、その後も1カ月毎に延長の手続きを取ることで判決言い渡しの日まで身柄を拘束され続ける可能性があります。

しかし、身柄を拘束されたままでは、被告人は裁判の準備が満足に出来ないことが考えられます。
また、常習累犯窃盗罪で起訴された場合には窃盗症(クレプトマニア)が疑われる事案も少なくないため、例えば公判までの間、窃盗症の外来受診や治療を行う必要もあるでしょう。
そのため、弁護士としては被告人を保釈する弁護活動を行う必要があります。

神奈川県相模原市緑区にてご家族が万引きなどの窃盗事件を起こしてしまい、常習累犯窃盗罪が適用され保釈を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
0120-631-881(ご予約は24時間・365日受付)

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