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執行猶予中の万引き事件 執行猶予は取消されるのか?

2020-04-21

執行猶予中に万引き事件を起こすと執行猶予取消されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

◇執行猶予中の犯行◇

横浜市鶴見区に住む主婦のAさんは、令和元年12月1日、横浜簡易裁判所で、万引き(窃盗罪)の件で「懲役10月 4年間執行猶予」の判決の言い渡しを受けました。
しかし、Aさんは、それから4か月後の令和2年4月1日、横浜市鶴見区のスーパーで万引きをしたとして保安員に現行犯逮捕され、スーパーに駆け付けた警察官に身柄を引き渡されました。
一方、逮捕の通知を受けたAさんの夫は、妻が逮捕されてしまったことから執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならないのではないかと心配になり、刑事事件に強い弁護士に、Aさんとの接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

◇「執行猶予」とは◇

執行猶予とは、被告人(起訴され刑事裁判を受ける人=Aさん)が有罪であることは間違いないものの、被告人に酌むべき事情が認められ、そのまま刑務所に服役させるには可哀そうなため、一定期間、刑務所に行くことを見送ることとし、その一定期間が経過したのちは正式に刑務所に行かなくてよいこととする、という制度のことをいいます。
Aさんは、令和元年12月1日に「懲役10月 4年間執行猶予」という判決を受けています。
この裁判でAさんに酌むべき事情が認められたことから、Aさんは執行猶予付き判決を受けることができたのでしょう。
そして、執行猶予がついたということは、Aさんは「懲役10月」という刑に服さず、社会内での更生が許されたわけです。
そして、その許された期間である4年間を何事もなく無事経過すれば、10か月刑務所に行きなさいという効力が消滅する、これが執行猶予の制度です。
なお、執行猶予期間の起算点は控訴期間(14日間)が経過した日の翌日、つまり確定日からですから、これをAさんの場合にあてはめると令和元年12月15日から(4年間)ということになります。

ということは、Aさんは、今回の万引き時(令和2年4月1日時)はいまだ執行猶予期間中であり、Aさんは執行猶予期間中に万引きを犯したということになります。

◇執行猶予の取消し◇

上記のように、執行猶予というのは、刑務所に行くことを免除したのではなく、あくまで「見送る」こと(猶予すること)にすぎません。
したがって、その執行猶予期間中に万引きなどの犯罪を犯せば、執行猶予が取り消される可能性が非常に高いのです。

刑法は執行猶予が取り消される場合として

①必要的取消し(必ず取消される)
②裁量的取消し(取り消される場合がある)

の2つの場合を定めています。

~必要的取消しについて~

執行猶予が必ず取り消されるのは、執行猶予期間中にさらに罪を犯し、その罪につき

禁錮以上の実刑に処せられた場合(刑法26条1号)

です。
ここで「禁錮以上」とは禁錮のほか懲役を含みますが罰金は含みません。

~裁量的取消しについて~

執行猶予が取り消される可能性があるのは、執行猶予期間中に罪を犯し、

・罰金に処せられた場合(刑法26条の2第1号)
・保護観察の遵守事項を遵守せず、情状が重いとき(刑法26条の2第2号)

などです。

~Aさんの場合は?~

万引きは窃盗罪にあたります。窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから、Aさんが今回の万引きで起訴され刑事裁判で有罪とされれば懲役でも罰金でも処罰される可能性があるのです。
そして、懲役で処罰された場合は必要的に前の執行猶予が取り消され罰金で処罰された場合でも前の執行猶予が取り消される可能性がある、ということになります。
もっとも、以上はAさんが起訴された場合の話ですから、起訴前の逮捕されただけの段階で執行猶予が取り消されるということはありません。
執行猶予期間中に再犯し、執行猶予が取り消されるのを避けたいという方は、今回の事件でまずは不起訴処分の獲得を目指す必要があります。

◇執行猶予中に事件を起こしてしまった方は◇

執行猶予中に事件を起こしてしまった方は、まず刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
『執行猶予中の犯行=実刑(刑務所に服役)』ではありません。
刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、わずかな可能性を信じ、お客様を権利を守るために全力で弁護活動を行っております。
執行猶予中の犯行であっても、諦めずに一度ご相談ください。
刑事事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。

強盗罪と恐喝罪の違い

2020-04-19

強盗罪恐喝罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。 

◇強盗罪で逮捕◇

神奈川県横浜市に住むAさんは、ある日の夜中、人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から、Vさんに対し、左手に持っていた刃物を突き付け、「金を出せ、騒ぐと殺すぞ」などと言いました。
Aさんはそのまま刃物を突き付けながら、Vさんんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り、その場から逃走しました。
後日Aさんは、神奈川県警本部捜査第一課強盗罪通常逮捕されました。
(フィクションです)

◇強盗罪◇

強盗罪刑法236条に規定されています。

刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは

・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力

などを総合的に考慮して判断されます。

「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
通常は、犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが、必ずしもその必要はなく、反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。

強盗の機会に、人を負傷させた場合は強盗致傷罪が成立するおそれがあり、法定刑は無期又は6年以上の懲役です。また、死亡させたときは死刑又は無期懲役です。なお、「人」とは必ずしも被害者に限らず、強盗を目撃した目撃者、目撃者から依頼を受けて犯人を捕まえようとした通行人なども含まれます。

◇恐喝罪◇

恐喝罪刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。
ただし、暴行や脅迫の程度は、強盗罪と異なり「相手方の反抗を抑圧するに至らない程度」であることが必要とされています。
つまり強盗罪よりは、やや程度の落ちる脅迫行為である必要だということです。
規定上も、強盗罪と異なり「財物を交付させた」とあります。
つまり、相手方に一定の処分行為をする余地を認めているのが恐喝罪ということになり、よって、強盗罪よりも程度の弱い脅迫行為で恐喝罪が成立するとされるのです。

強盗罪の「暴行」「脅迫」か恐喝罪の「恐喝」かは、上記で述べた基準(・犯行の時刻・場所その他周囲の状況、・凶器使用の有無、・凶器の形状性質、・凶器の用い方など犯行の手段方法、・犯人、相手方の性別、年齢、体力、・その他個々の事情など)をもとに判断され、個々の事案の具体的状況により結論は異なります。

◇刑事事件に強い弁護士に相談◇

刑事事件において、ある犯罪に当たると疑われても、ふたを開けてみると「実は別の犯罪だった」ということがよくあります。強盗罪についても同じことがいえ、「強盗罪で逮捕されたものの恐喝罪で起訴された」、あるいは、「強盗罪で起訴されたが裁判で恐喝罪と認定された」などという場合です。仮に、このような事態となれば、適用される刑罰も異なり、量刑もだいぶことなりますから、強盗罪が成立するか恐喝罪が成立するかは大きな違いということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、強盗罪恐喝罪をはじめとする刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

名誉毀損罪と侮辱罪

2020-04-17

名誉毀損罪と侮辱罪

名誉毀損罪と侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住む会社員Aさんは、上司からいつもパワハラまがいの叱責を受けていました。
毎日叱責を受けていたAさんのストレス解消法は、インターネットの掲示板に上司の誹謗中傷を書き込むことでした。
個人が特定できるような形で数か月にわたって書き込み続けていると、その書き込みが上司の知るところとなってしまいました。
書き込みの内容から、Aさんの犯行であるとわかった上司は横浜市緑区を管轄する緑警察署に被害届を提出しました。
Aさんは名誉毀損の嫌疑で神奈川県緑警察署から呼び出しを受けることになったので、取調べを受ける前に横浜の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
≪この事例はフィクションです。≫

【名誉毀損罪と侮辱罪】

今回の事例のAは名誉棄損罪で警察から呼び出しを受けてしまいました。
刑法では名誉毀損罪と似た条文で侮辱罪も規定されています。
まずは、それぞれの条文を見ていきましょう。

名誉毀損
刑法第230条1項
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

・侮辱罪
刑法第231条
事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

上記2つの条文を検討すると、事実の適示があるかどうかに違いがあります。
例えば、今回の事例でAが「上司は不倫している」など具体的な事実を適示して誹謗中傷していたような場合には、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
しかし、事実の適示がなく、「上司はバカだ」などといった抽象的な侮辱をした場合については、侮辱罪にあたるでしょう。
なお、名誉毀損罪における事実の適示については特定の場合を除いて、その内容が真実であるかどうか問われません。

【インターネット上での名誉毀損罪】

名誉毀損罪と侮辱罪には共通して「公然と」という言葉が使われています。
今回の事例であるように、最近ではインターネット上での書き込みから名誉毀損罪が成立するケースが見られます。
インターネット上の掲示板等への書き込みは世界中に配信されるので「公然性」が認められてしまう可能性が高いのです。
そのため、匿名だからと個人を特定できる形で悪質な書き込みをしてしまうと告訴されて名誉毀損罪となってしまいます。
また、公然性が認められるということは、単に侮辱するだけの書き込みであっても侮辱罪が成立する可能性がある点にも注意しましょう。

~親告罪~

名誉棄損罪と侮辱罪は共に親告罪であると規定されています。(刑法第232条)
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない、つまり起訴できない犯罪のことを指します。
そのため、親告罪の弁護活動では被害者との示談交渉が非常に重要となってきます。
ただ、名誉毀損罪や侮辱罪では、被害者の被害感情は大きなものとなっていることがほとんどです。
被害感情が大きいときに、加害者本人が直接示談交渉をしてしまうと、下手をすれば被害者の怒りをさらに増大させてしまう可能性があります。
このように、困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、さまざまな事件で示談交渉をしてきた経験がありますので、被害者の被害感情が大きい場合にも適切に対処することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件を専門とする弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察署から呼び出しを受けたという場合には、すぐに無料相談を利用するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

傷害致死事件で少年が逆送②

2020-04-15

傷害致死事件で少年が逆送②

喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区の高校に通う高校生です。
AはXと交際をしていましたが、XがAの友人でもあるVと浮気をしてたことを知り、Vを押し倒して何度も殴った結果、Vは出血性ショックが原因で死亡しました。
警察はAを殺人罪で逮捕しました。

詳細については昨日のブログをご参照ください。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【故意犯処罰の原則について】

刑法を初めとした禁止規定・処罰規定が設けられている罪について、我が国では故意犯処罰の原則があるため特別な規定がない限り、故意で起こした事件でなければ罪に問われないことになっています。(刑法38条1項等)

詳細については昨日のブログをご参照ください

【傷害致死事件について】

上記の故意犯処罰の原則から引き続きの内容になります。

ケースを見ると、Aは過失ではなく故意にVに暴行を加えた結果Vが死亡しています。
その為、検討されるべきは殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(刑法205条)が挙げられます。

まず、殺人罪については刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
問題となる「人を殺した者」という点について、あくまで人を殺そうとして行動した結果相手が死亡することで成立する※ことを示しています。
そのため、殺人罪が適用されるためには、被疑者・被告人が相手を殺すという意思があったことが前提にあります。
※殺人罪の場合、結果的に相手が死亡しなかった場合にも未遂犯処罰規定があるため殺人未遂罪に問われます。

次に、傷害致死罪については、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死傷させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
これは法律上傷害罪の結果的加重犯と呼ばれるものであり、相手の身体に暴行を加える故意があれば相手が傷害を負った場合でも成立し、相手の死についての予見可能性は必要としないと解されています。

よって、暴行の結果相手が死亡してしまったというケースのような事件については、被疑者の供述や犯行態様(凶器の有無や暴行の程度等)などの証拠を踏まえ、殺人罪に当たるのか傷害致死罪に当たるのかの判断がなされることになるのです。

【逆送の場合の弁護活動】

ケースの場合、被疑者が20歳未満の少年に当たるため、少年法が適用されます。
捜査機関が捜査を行い、それに際して勾留するという所までは成人の刑事事件と同じですが、捜査機関は必ず家庭裁判所に送致することになっています。
そして、家庭裁判所に送致された後は家庭裁判所調査官が少年の調査を行うとともに、必要に応じて少年鑑別所にて収容鑑別を行います。

多くの事件では、その後調査官が審判に付するべきか否かを判断し、審判不開始の判断を出した場合を除いて審判が行われ、最終的に不処分・保護観察処分・少年院送致・都道府県知事送致等の処分に付されます。
一方で、①年齢超過(20歳を超えてしまった場合)や②14歳以上で禁錮以上の刑が定められている犯罪で非行事実があり、罪質や罪状に照らして刑事処分が相当であると判断された場合には、家庭裁判所から検察官に送致され(逆送)、成人と同じような刑事手続きが進められる場合もあります。

傷害致死罪の場合について平成13年から25年までのデータを見ると、刑事処分相当として逆送された事件は59.3%となっています。
逆送された事件が必ずしも起訴されるというわけではなく、略式手続きで終わる場合や家庭裁判所移送(少年法55条)となる場合もありますが、成人事件と同じように起訴されて刑事裁判になることもあり得ます。
逆送された事件での裁判では、成人事件と同じ定期刑を言い渡すことも出来ますし、少年が人格の可塑性に富んでいることから更生の可能性が高いことを理由に不定期刑を言い渡すことも出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、少年が逆送された事件についても対応しています。
神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕され、逆送される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、お子さんのいる場所に初回接見に行き、逆送される可能性や見通しについてご説明致します。

傷害致死事件で少年が逆送①

2020-04-14

傷害致死事件で少年が逆送①

喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区内の高校に通う高校生です。
Aには交際相手Xが居ましたが、喧嘩を機にしばらく連絡を取っておらず、その時期にXがAとXの友人であるVと浮気をしていました。
それに気が付いたAは、XとVとがいる場所をSNSで特定し、横浜市金沢区内にいるXとVとの前に現れ問答無用でVに殴りかかり、倒れたVに馬乗りになって頭部や腹部を殴りつけました。
その結果、Aは頭部から出血してしまい、驚いたAはその場から逃走しました。
しかし、Xの通報を受けて駆け付けた金沢警察署の警察官の捜査により、Aは横浜市金沢区内の路上にて緊急逮捕されました。
警察官は、臨場した時点でVが出血性ショック死していたことから殺人罪で逮捕しました。
一方でAは浮気相手であるVに腹が立って何度も殴ったことは事実だが、相手を殺す意思はなかったとして、殺人罪に当たるのか疑問を持っています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【故意犯処罰の原則について】

我が国では、刑法の他に覚せい剤取締法、地方公務員法、といった特別法により、様々な禁止規定・処罰規定が設けられています。
そして、処罰をするためには故意がなければならないという「故意犯処罰の原則」と呼ばれるルールがあります。
刑法は38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定しています。
「罪を犯す意思」というのが故意と呼ばれるもので、他人の権利侵害や法益侵害を引き起こす結果が発生すること(構成要件)を認識しつつ、その行為をしたことで結果が発生することを意味します。
そのため、例えば素面の状態で自動車を運転している最中に運転を誤ってⒶ飲食店の看板と接触した場合と、Ⓑ通行人に接触した結果怪我をさせた場合について検討します。
まずⒶについて、文書や建造物以外の物を壊した際に検討される罪には器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
しかし、故意犯処罰の原則がある以上、あくまで故意に他人の物を損壊しなければ器物損壊罪は適用されません。
よって、Ⓐについては器物損壊罪の適用はできません。

次にⒷについて、怪我をさせたことについては傷害罪を想像しますが、傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
これも、故意犯処罰の原則がある以上、故意に傷害してはいないため、傷害罪には問えません。
最も、人を怪我させた場合については「過失」でも処罰する規定があるため、そちらで処罰することが可能です。
車の運転の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
これは「過失」、つまり必要な注意を怠った結果発生した事故であり、これは「故意」がなくても適用・処罰することが明記されている罪ですので、Ⓑの場合はこれに当たります。

【傷害致死事件について】

明日のブログに続きます。

【逆送の場合の弁護士活動】

明日のブログに続きます。

神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕されたことで逆送について相談したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士が初回接見という形でお子さんのもとに接見に行き、今後の逆送での見通しなどについてご説明致します。

車内での痴漢のはずが強制わいせつに?

2020-04-13

車内での痴漢のはずが強制わいせつに?

列車の中で痴漢をしたことで、強制わいせつの罪に問われた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは所用のため鎌倉市内を走行する公共交通機関を利用していたところ、観光客でにぎわう車内は満員で身動きがとりづらい状況でした。
その際、自分の目の前に自分好みのタイプの女性Vが立っていたところ、AはVに対して劣情を催してしまい、スカートの中に手を入れ最初は下着の上から臀臀部(お尻)に触れ、次第にエスカレートして遂には下着の中に手を入れて直接陰部に触れました。
Vは怖くて動けなかったのですが、近くにいた目撃者XがAによる痴漢行為に気が付き、Aの手を掴み次の停車駅で引きずりおろしました。
Aは自身の行為が痴漢行為になると思っていましたが、臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官は、Aを強制わいせつ罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【痴漢と強制わいせつについて】

公共交通機関にて、いわゆる痴漢行為をした場合にまず考えられる罪としては、各都道府県で定める迷惑行為防止条例違反が挙げられます。(通常、痴漢と言うとこちらの罪を指す場合がほとんどです。)
ケースについては、神奈川県鎌倉市内を走行中の車内での痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が検討されます。
神奈川県迷惑行為防止条例については、その3条1項1号で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」「衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接に人の身体に触れること。」と定められ、これに違反した場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。(同条例15条1項)

しかし、悪質な痴漢行為については、各都道府県の定める迷惑行為防止条例(神奈川県迷惑行為防止条例)違反ではなく、刑法上の強制わいせつの罪に当たる可能性があります。
強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
判例はわいせつの定義について「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」としているため、ケースのように下着の中から陰部に触れるような痴漢行為や、長時間に亘り執拗に触り続ける行為、薄手の衣服の上から胸部等を触る行為などについては、より刑罰の重い強制わいせつ罪が適用されます。

【痴漢や強制わいせつ事件を起こしたら弁護士へ】

痴漢(神奈川県迷惑行為防止条例違反)の場合であっても、強制わいせつ罪の場合であっても、刑事事件であることに変わりありません。
もっとも、強制わいせつ罪の場合は罰金刑がないため、証拠があれば起訴され、公開の法廷で裁判を受けることになります。
そのため、弁護士としては強制わいせつ罪に当たるほど悪質な行為であったのかを検討した上で、依頼者のご意向に沿った示談交渉などを行う必要があります。

神奈川県鎌倉市にて、ご家族の方が車内での痴漢行為による強制わいせつ罪で逮捕されたという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士が初回接見(有料)という形でご家族のもとに向かい、事情を聞き取って今後の見通しについてご説明致します。

年金の不正受給で弁護士に

2020-04-10

年金の不正受給で弁護士に

年金受給者である家族が亡くなったにもかかわらず、その後も不正に年金を受給していた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区にある会社に勤める会社員です。
Aには同居している74歳の母Xが居ましたが、ある日自宅に帰ったところ、心臓発作で倒れていて、既に脈はありませんでした。
AはXが隣人との接触を断っていて友人などもいないことを利用し、Xの死を誰にも伝えず(死亡届を出すことなく)、違法に近くにある山にXの御遺体を持って行き、地中深くに埋めました。
その後、毎年Xの誕生月に「年金受給権者現況届」という書類が自宅に届いていましたが、そこにXが自筆署名しなければならない箇所に署名捺印をして提出し、Xが受給していた金額の年金を受け取っていました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【死者の年金を不正に受け取った場合の罪】

「秋深き 隣は何を する人ぞ」という松尾芭蕉の句がありますが、現代社会に於いて隣人がどのような人か、知らないという方も多いでしょう。
それを利用し、本当は亡くなった人がいるにも関わらずそれを届け出ず、年金を不正受給しているという事例がございます。

これは年金受給者に限ったことではありませんが、人が死亡した際には死亡届を届け出る必要があります。
具体的には、親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人といった立場の人は、関係者の死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地の市区町村に届出る必要があるのです。(戸籍法86条以下)
これに加え、亡くなった方が年金受給者だった場合、死後14日以内に国民年金・厚生年金の資格喪失届を提出する必要があります。

我が国の年金制度では、毎年「年金受給権者現況届」という書類が届く為、受給するためには存命の年金受給者がこの届を出すことで、継続して年金が支給されます。(住民基本台帳システムにより省略されている場合もあります。)
年金受給者が年金受給権者現況届を提出しなかった(できなかった)場合や、資格喪失届が提出されることで、年金は支給停止します。

ケースのような事例では、年金受給権者現況届を偽造し、資格喪失届を提出しないことで、
不正に年金を受給するという手口となります。
以下で、どのような罪に当たるのかを検討致します。

①有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪
Aは、年金の受給権者であるXが死亡したにも関わらず、毎年届く年金受給権者現況届に署名・捺印しています。
この行為は、有印私文書偽造に当たり、これを提出することは偽造有印公文書を行使する罪に当たります。
偽造有印私文書偽造・行使の場合の条文は以下のとおりです。

刑法159条1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

②詐欺罪
年金受給権者が死亡しているにもかかわらず、年金受給権者が生きている(死亡していない)として年金機構等の年金を支給する機関を騙し、それにより年金を不正に受給しています。
これは、詐欺罪に当たる行為です。
詐欺罪についての条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

(その他)戸籍法違反
ケースの場合、Xが死亡したことについて市町村に死亡届を提出していません。
これは、戸籍法に違反する行為です。
刑事罰を課されることはありませんが、行政法上の制裁を受けることがあります。

籍法137条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

ここで見て頂いたとおり、年金を不正受給する行為は違法であり、裁判になり刑事罰を受ける可能性があります。
神奈川県横浜市南区にて、年金の不正受給をして捜査が入っている、あるいは年金の不正受給に心当たりがあるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

覚せい剤所持で保釈

2020-04-09

覚せい剤所持で保釈

覚せい剤を所持していたという覚せい剤取締法違反事件での保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは横浜市中区内を歩いていたところ、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官に制止を求められ、職務質問を受けました。
Aは素直に職務質問を受けましたが、Aは気分転換のため覚せい剤を常習していて今も持っているため、所持品検査だけは拒否し続けました。
しかし、警察官は応援を呼んだため何人もの警察官に取り囲まれたAは、逃げられないとも思い所持していた粉末状の覚せい剤を提出しました。
簡易検査の結果覚せい剤の成分を含む粉末であることが判明したため、Aを覚せい剤取締法違反の現行犯で逮捕しました。

Aの家族はAが覚せい剤取締法違反で逮捕されたという連絡を受け、初回接見を依頼した刑事事件専門の弁護士に、今後の刑事事件の流れやAが保釈される可能性等について、聞きました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤所持について】

ご案内のとおり、覚せい剤は我が国で使用や所持を禁止されている法禁物です。
弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部ではこれまで覚せい剤取締法違反でのご相談・ご依頼を多々頂いていますが、違法であることは分かっていつつ、気分転換・ストレス発散などを理由に軽い気持ちで使用したという方も少なくありません。
とはいえ覚せい剤は依存性も高く異常行動を引き起こす恐れもある極めて危険な薬物であることに変わりありません。
覚せい剤取締法に違反して覚せい剤を所持・使用していた場合には「十年以下の懲役」に処されます。(覚せい剤取締法41条の2第1項、同41条の3第1項1号)

覚せい剤を所持していた場合の量刑については、初犯なのか再犯なのか、所持していた覚せい剤の量、依存性の度合い、逮捕後の反省の様子などが影響してくると考えられます。

【保釈を求めて弁護士に相談】

ケースのような覚せい剤所持事件の場合、覚せい剤を所持するに至ったルートについての供述や客観的証拠の収集、覚せい剤であることについての正式な鑑定結果といった証拠の収集に時間を要します。
また、覚せい剤を所持していたということは覚せい剤を購入あるいは譲り受けたことになるため、その相手との口裏合わせをする可能性もあることから逮捕・勾留されることになります。
勾留は原則10日間ですが、実際には1度に限り10日間の勾留延長が認められているため20日間身柄を拘束される場合がほとんどです。
この期間を過ぎると、検察官は被告人を起訴するか、釈放する必要があります。
起訴された場合、起訴後勾留として2ヶ月間、その後も1ヶ月毎に延長する形で裁判が終わるまで身柄を拘束される可能性があります。

長期間身柄を拘束されることで、被告人本人やご家族の精神的負担になることは勿論のこと、しっかりとした打ち合わせが出来ないため裁判で不利になってしまう可能性もあります。
弁護士としては、起訴後に保釈という形で被告人の身柄を解放し、裁判に向けた適切な対応を行う必要があります。
そのため、弁護士は起訴後出来るだけ早い段階(このタイミングについては、事件の重さや事件数によって異なります。)で保釈請求を行うことを求められます。
保釈請求では被告人に監督をする人がいて(監督体制が整っていて)、逃亡する恐れや証拠を隠す恐れがないこと、早期に保釈する必要がある理由等を主張していく必要があります。
そのため事件によって内容は異なりますが、より多く保釈を経験している弁護士に依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が覚せい剤を所持していたことで逮捕・勾留された、あるいは起訴されてなお身柄を拘束されているという方がいて、保釈を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

振り込め詐欺で自首

2020-04-08

振り込め詐欺で自首

振り込め詐欺事件に関わってしまったものの自首したいという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県南足柄市在住のAは、南足柄市内にてアルバイトで生計を立てています。
アルバイト代だけでは生活費が足りず、貯金もないことから、インターネットにて短期間でできるアルバイトを探しました。
すると、時給1万円で出来る極秘アルバイトというサイトに行き当たりました。
Aがそのサイトで応募すると、「国家機密だから詳細は明かすことが出来ないが、南足柄市内の指定された場所に行き、中身について確認をせずに持ち帰り、遠く離れたポストに行って中身を指定された住所に郵便で送れ」という指示がありました。
指示どおり、Aは南足柄市内の一軒家に行き、紙袋に入った本のようなものを受取り指定された住所に郵便で送ったところ、後日1万円の入った封筒が自宅に届きました。
そのようなことを3回ほど繰り返したのですが、ある日ネットニュースで特殊詐欺の受け子が逮捕されたという記事を見て、自分の行為も特殊詐欺の一端を担っているのではないかと不安になりました。
そこで、家族にも相談した上で南足柄市を管轄する松田警察署に自首したいと考えましたが、その前に一度刑事事件専門の弁護士に無料相談をした方が良いのではないかと考えました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【特殊詐欺について】

ご案内のとおり、振り込め詐欺やオレオレ詐欺といった特殊詐欺は今なお深刻な被害状況であり、その被害は認知件数だけで1万数千件、金額にして毎年数百億円となっています。
中でも高齢者が被害に遭う事案は多く、ある年の犯罪白書によると特殊詐欺被害者の多くが高齢者であり、特に70歳以上の女性が全体の40パーセントを占めるという結果になっています。

一方で加害者側(被疑者・被告人)を見てみると、特殊詐欺の場合は単独犯ではなく、指示役とは別に電話をかける架け子やキャッシュカード・現金などを受け取る受け子、受け取ったキャッシュカード等を基にATM等で金を引き出す出し子と言ったいくつかの役割分担がなされていて、とりわけ受け子や出し子といった直ぐに逮捕されるようなリスクを伴う役割については、お金に困っている若者が利用され担う事例も少なくないようです。
中には、ケースのように特殊詐欺の一端を担っているということ自体知らされずに任されることもありますが、少しでも違和感を抱いてい乍ら犯罪に加担してしまった場合、詐欺罪等の罪に問われる可能性があります。

【自首する前に弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では無料相談(要予約)を行っていますが、自首をしたいと考えて無料相談に来られる方もおられます。
自首は、刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
そのため、例えば捜査機関の捜査対象になっていた場合には自首は成立しません。

自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書、ks)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。
神奈川県南足柄市内にて、特殊詐欺に加担してしまった可能性があるため自首をしたいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
弊所にて、1度限り無料でのご相談が出来ます。

セカンドオピニオンで弁護士へ

2020-04-07

セカンドオピニオンで弁護士へ

重過失致死事件で弁護士に相談したものの別の意見も聞きたいと考えセカンドオピニオンを希望する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のAは、川崎市幸区にある会社に勤める会社員です。
Aは、会社まで自転車で出勤していました。
ある日、Aは川崎市幸区の歩道上にて、左手に鞄を持ちつつハンドルを固定し、右手でスマートフォンを操作し乍ら時速25km/hで走行していたところ、歩道を歩いていた川崎市幸区在住のVが前方にいるということに気が付かず、減速することなく衝突しました。
この事故で、転倒したVはアスファルトに頭を打ち付ける怪我を負い、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aは重過失致死罪で逮捕されましたが、その後は在宅で捜査を進められています。
釈放後、Aは弁護士に無料相談して弁護を依頼しましたが、担当弁護士の見通しが甘い気がしたため、別の弁護士に依頼することも考え、セカンドオピニオンのため刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【重過失致死事件について】

車やバイクでの事故については、人身事故として過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条、以下自動車運転処罰法)などの適用が考えられます。
ケースについては、自転車による対人事故になります。
自転車は道路交通法上の軽車両に属します。(道路交通法2条1項11号イ)
前述の過失運転致死傷罪は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されているため、軽車両はこれには当てはまりません。

そこで考えられるのが、過失致死罪と重過失致死傷罪です。
過失致死罪は、刑法209条1項、同210条に定められていて、過失により人を死傷させた場合に適用されます。
一方で重過失致死傷罪は、刑法211条で「重大な過失により人を死傷させた者」に対して適用される罪です。
両者の違いは、過失の度合いによるものです。

以前は自転車の事故に対して重大な過失を認定することには消極的でしたが、今日では自転車の性能が向上していることや、自転車の運転に対する危険性の認識が向上したことなどもあるためか、重過失致死傷罪が適用された事例もございます。
とりわけAは、鞄やスマートフォンを両手に持つなどしてすぐに停止できない状態にしておきながら、歩道を高速で走行していて、更にはスマートフォンを注視していたことから進行方向に向けた注意力も散漫になってたことも考慮され、重大な過失と認定される可能性も高いでしょう。

【セカンドオピニオンで弁護士に相談】

弁護士を含めた法曹三者は、司法試験に合格して司法修習を修了した者のみがなれる職業です。
それでは、資格を持っているからだれもが同じサービスを提供できるのかと言うとそうではなく、各々の勉強・研究や経験などにより、差が生じると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、刑事事件・少年事件でより高いレベルのサービスを提供したいという思いから、刑事事件・少年事件のみに取り組んでいます。

当事務所では、既に弁護士が付いているものの他の弁護士に変更したい、といったセカンドオピニオンについても対応しております。
神奈川県川崎幸区にて、ご自身やご家族の方が自転車で走行中に歩行者と接触してしまい相手を死傷させてしまい重過失致死傷罪に問われている場合、あるいはそのような事件で既に弁護士が付いているものの別の弁護士に依頼するべくセカンドオピニオンを受けたい、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
初回のご相談は無料です。

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