Author Archive

名誉毀損罪と侮辱罪

2020-04-17

名誉毀損罪と侮辱罪

名誉毀損罪と侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住む会社員Aさんは、上司からいつもパワハラまがいの叱責を受けていました。
毎日叱責を受けていたAさんのストレス解消法は、インターネットの掲示板に上司の誹謗中傷を書き込むことでした。
個人が特定できるような形で数か月にわたって書き込み続けていると、その書き込みが上司の知るところとなってしまいました。
書き込みの内容から、Aさんの犯行であるとわかった上司は横浜市緑区を管轄する緑警察署に被害届を提出しました。
Aさんは名誉毀損の嫌疑で神奈川県緑警察署から呼び出しを受けることになったので、取調べを受ける前に横浜の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
≪この事例はフィクションです。≫

【名誉毀損罪と侮辱罪】

今回の事例のAは名誉棄損罪で警察から呼び出しを受けてしまいました。
刑法では名誉毀損罪と似た条文で侮辱罪も規定されています。
まずは、それぞれの条文を見ていきましょう。

名誉毀損
刑法第230条1項
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

・侮辱罪
刑法第231条
事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

上記2つの条文を検討すると、事実の適示があるかどうかに違いがあります。
例えば、今回の事例でAが「上司は不倫している」など具体的な事実を適示して誹謗中傷していたような場合には、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
しかし、事実の適示がなく、「上司はバカだ」などといった抽象的な侮辱をした場合については、侮辱罪にあたるでしょう。
なお、名誉毀損罪における事実の適示については特定の場合を除いて、その内容が真実であるかどうか問われません。

【インターネット上での名誉毀損罪】

名誉毀損罪と侮辱罪には共通して「公然と」という言葉が使われています。
今回の事例であるように、最近ではインターネット上での書き込みから名誉毀損罪が成立するケースが見られます。
インターネット上の掲示板等への書き込みは世界中に配信されるので「公然性」が認められてしまう可能性が高いのです。
そのため、匿名だからと個人を特定できる形で悪質な書き込みをしてしまうと告訴されて名誉毀損罪となってしまいます。
また、公然性が認められるということは、単に侮辱するだけの書き込みであっても侮辱罪が成立する可能性がある点にも注意しましょう。

~親告罪~

名誉棄損罪と侮辱罪は共に親告罪であると規定されています。(刑法第232条)
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない、つまり起訴できない犯罪のことを指します。
そのため、親告罪の弁護活動では被害者との示談交渉が非常に重要となってきます。
ただ、名誉毀損罪や侮辱罪では、被害者の被害感情は大きなものとなっていることがほとんどです。
被害感情が大きいときに、加害者本人が直接示談交渉をしてしまうと、下手をすれば被害者の怒りをさらに増大させてしまう可能性があります。
このように、困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、さまざまな事件で示談交渉をしてきた経験がありますので、被害者の被害感情が大きい場合にも適切に対処することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件を専門とする弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察署から呼び出しを受けたという場合には、すぐに無料相談を利用するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

傷害致死事件で少年が逆送②

2020-04-15

傷害致死事件で少年が逆送②

喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区の高校に通う高校生です。
AはXと交際をしていましたが、XがAの友人でもあるVと浮気をしてたことを知り、Vを押し倒して何度も殴った結果、Vは出血性ショックが原因で死亡しました。
警察はAを殺人罪で逮捕しました。

詳細については昨日のブログをご参照ください。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【故意犯処罰の原則について】

刑法を初めとした禁止規定・処罰規定が設けられている罪について、我が国では故意犯処罰の原則があるため特別な規定がない限り、故意で起こした事件でなければ罪に問われないことになっています。(刑法38条1項等)

詳細については昨日のブログをご参照ください

【傷害致死事件について】

上記の故意犯処罰の原則から引き続きの内容になります。

ケースを見ると、Aは過失ではなく故意にVに暴行を加えた結果Vが死亡しています。
その為、検討されるべきは殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(刑法205条)が挙げられます。

まず、殺人罪については刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
問題となる「人を殺した者」という点について、あくまで人を殺そうとして行動した結果相手が死亡することで成立する※ことを示しています。
そのため、殺人罪が適用されるためには、被疑者・被告人が相手を殺すという意思があったことが前提にあります。
※殺人罪の場合、結果的に相手が死亡しなかった場合にも未遂犯処罰規定があるため殺人未遂罪に問われます。

次に、傷害致死罪については、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死傷させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
これは法律上傷害罪の結果的加重犯と呼ばれるものであり、相手の身体に暴行を加える故意があれば相手が傷害を負った場合でも成立し、相手の死についての予見可能性は必要としないと解されています。

よって、暴行の結果相手が死亡してしまったというケースのような事件については、被疑者の供述や犯行態様(凶器の有無や暴行の程度等)などの証拠を踏まえ、殺人罪に当たるのか傷害致死罪に当たるのかの判断がなされることになるのです。

【逆送の場合の弁護活動】

ケースの場合、被疑者が20歳未満の少年に当たるため、少年法が適用されます。
捜査機関が捜査を行い、それに際して勾留するという所までは成人の刑事事件と同じですが、捜査機関は必ず家庭裁判所に送致することになっています。
そして、家庭裁判所に送致された後は家庭裁判所調査官が少年の調査を行うとともに、必要に応じて少年鑑別所にて収容鑑別を行います。

多くの事件では、その後調査官が審判に付するべきか否かを判断し、審判不開始の判断を出した場合を除いて審判が行われ、最終的に不処分・保護観察処分・少年院送致・都道府県知事送致等の処分に付されます。
一方で、①年齢超過(20歳を超えてしまった場合)や②14歳以上で禁錮以上の刑が定められている犯罪で非行事実があり、罪質や罪状に照らして刑事処分が相当であると判断された場合には、家庭裁判所から検察官に送致され(逆送)、成人と同じような刑事手続きが進められる場合もあります。

傷害致死罪の場合について平成13年から25年までのデータを見ると、刑事処分相当として逆送された事件は59.3%となっています。
逆送された事件が必ずしも起訴されるというわけではなく、略式手続きで終わる場合や家庭裁判所移送(少年法55条)となる場合もありますが、成人事件と同じように起訴されて刑事裁判になることもあり得ます。
逆送された事件での裁判では、成人事件と同じ定期刑を言い渡すことも出来ますし、少年が人格の可塑性に富んでいることから更生の可能性が高いことを理由に不定期刑を言い渡すことも出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、少年が逆送された事件についても対応しています。
神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕され、逆送される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、お子さんのいる場所に初回接見に行き、逆送される可能性や見通しについてご説明致します。

傷害致死事件で少年が逆送①

2020-04-14

傷害致死事件で少年が逆送①

喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区内の高校に通う高校生です。
Aには交際相手Xが居ましたが、喧嘩を機にしばらく連絡を取っておらず、その時期にXがAとXの友人であるVと浮気をしていました。
それに気が付いたAは、XとVとがいる場所をSNSで特定し、横浜市金沢区内にいるXとVとの前に現れ問答無用でVに殴りかかり、倒れたVに馬乗りになって頭部や腹部を殴りつけました。
その結果、Aは頭部から出血してしまい、驚いたAはその場から逃走しました。
しかし、Xの通報を受けて駆け付けた金沢警察署の警察官の捜査により、Aは横浜市金沢区内の路上にて緊急逮捕されました。
警察官は、臨場した時点でVが出血性ショック死していたことから殺人罪で逮捕しました。
一方でAは浮気相手であるVに腹が立って何度も殴ったことは事実だが、相手を殺す意思はなかったとして、殺人罪に当たるのか疑問を持っています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【故意犯処罰の原則について】

我が国では、刑法の他に覚せい剤取締法、地方公務員法、といった特別法により、様々な禁止規定・処罰規定が設けられています。
そして、処罰をするためには故意がなければならないという「故意犯処罰の原則」と呼ばれるルールがあります。
刑法は38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定しています。
「罪を犯す意思」というのが故意と呼ばれるもので、他人の権利侵害や法益侵害を引き起こす結果が発生すること(構成要件)を認識しつつ、その行為をしたことで結果が発生することを意味します。
そのため、例えば素面の状態で自動車を運転している最中に運転を誤ってⒶ飲食店の看板と接触した場合と、Ⓑ通行人に接触した結果怪我をさせた場合について検討します。
まずⒶについて、文書や建造物以外の物を壊した際に検討される罪には器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
しかし、故意犯処罰の原則がある以上、あくまで故意に他人の物を損壊しなければ器物損壊罪は適用されません。
よって、Ⓐについては器物損壊罪の適用はできません。

次にⒷについて、怪我をさせたことについては傷害罪を想像しますが、傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
これも、故意犯処罰の原則がある以上、故意に傷害してはいないため、傷害罪には問えません。
最も、人を怪我させた場合については「過失」でも処罰する規定があるため、そちらで処罰することが可能です。
車の運転の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
これは「過失」、つまり必要な注意を怠った結果発生した事故であり、これは「故意」がなくても適用・処罰することが明記されている罪ですので、Ⓑの場合はこれに当たります。

【傷害致死事件について】

明日のブログに続きます。

【逆送の場合の弁護士活動】

明日のブログに続きます。

神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕されたことで逆送について相談したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士が初回接見という形でお子さんのもとに接見に行き、今後の逆送での見通しなどについてご説明致します。

車内での痴漢のはずが強制わいせつに?

2020-04-13

車内での痴漢のはずが強制わいせつに?

列車の中で痴漢をしたことで、強制わいせつの罪に問われた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは所用のため鎌倉市内を走行する公共交通機関を利用していたところ、観光客でにぎわう車内は満員で身動きがとりづらい状況でした。
その際、自分の目の前に自分好みのタイプの女性Vが立っていたところ、AはVに対して劣情を催してしまい、スカートの中に手を入れ最初は下着の上から臀臀部(お尻)に触れ、次第にエスカレートして遂には下着の中に手を入れて直接陰部に触れました。
Vは怖くて動けなかったのですが、近くにいた目撃者XがAによる痴漢行為に気が付き、Aの手を掴み次の停車駅で引きずりおろしました。
Aは自身の行為が痴漢行為になると思っていましたが、臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官は、Aを強制わいせつ罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【痴漢と強制わいせつについて】

公共交通機関にて、いわゆる痴漢行為をした場合にまず考えられる罪としては、各都道府県で定める迷惑行為防止条例違反が挙げられます。(通常、痴漢と言うとこちらの罪を指す場合がほとんどです。)
ケースについては、神奈川県鎌倉市内を走行中の車内での痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が検討されます。
神奈川県迷惑行為防止条例については、その3条1項1号で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」「衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接に人の身体に触れること。」と定められ、これに違反した場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。(同条例15条1項)

しかし、悪質な痴漢行為については、各都道府県の定める迷惑行為防止条例(神奈川県迷惑行為防止条例)違反ではなく、刑法上の強制わいせつの罪に当たる可能性があります。
強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
判例はわいせつの定義について「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」としているため、ケースのように下着の中から陰部に触れるような痴漢行為や、長時間に亘り執拗に触り続ける行為、薄手の衣服の上から胸部等を触る行為などについては、より刑罰の重い強制わいせつ罪が適用されます。

【痴漢や強制わいせつ事件を起こしたら弁護士へ】

痴漢(神奈川県迷惑行為防止条例違反)の場合であっても、強制わいせつ罪の場合であっても、刑事事件であることに変わりありません。
もっとも、強制わいせつ罪の場合は罰金刑がないため、証拠があれば起訴され、公開の法廷で裁判を受けることになります。
そのため、弁護士としては強制わいせつ罪に当たるほど悪質な行為であったのかを検討した上で、依頼者のご意向に沿った示談交渉などを行う必要があります。

神奈川県鎌倉市にて、ご家族の方が車内での痴漢行為による強制わいせつ罪で逮捕されたという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士が初回接見(有料)という形でご家族のもとに向かい、事情を聞き取って今後の見通しについてご説明致します。

年金の不正受給で弁護士に

2020-04-10

年金の不正受給で弁護士に

年金受給者である家族が亡くなったにもかかわらず、その後も不正に年金を受給していた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区にある会社に勤める会社員です。
Aには同居している74歳の母Xが居ましたが、ある日自宅に帰ったところ、心臓発作で倒れていて、既に脈はありませんでした。
AはXが隣人との接触を断っていて友人などもいないことを利用し、Xの死を誰にも伝えず(死亡届を出すことなく)、違法に近くにある山にXの御遺体を持って行き、地中深くに埋めました。
その後、毎年Xの誕生月に「年金受給権者現況届」という書類が自宅に届いていましたが、そこにXが自筆署名しなければならない箇所に署名捺印をして提出し、Xが受給していた金額の年金を受け取っていました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【死者の年金を不正に受け取った場合の罪】

「秋深き 隣は何を する人ぞ」という松尾芭蕉の句がありますが、現代社会に於いて隣人がどのような人か、知らないという方も多いでしょう。
それを利用し、本当は亡くなった人がいるにも関わらずそれを届け出ず、年金を不正受給しているという事例がございます。

これは年金受給者に限ったことではありませんが、人が死亡した際には死亡届を届け出る必要があります。
具体的には、親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人といった立場の人は、関係者の死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地の市区町村に届出る必要があるのです。(戸籍法86条以下)
これに加え、亡くなった方が年金受給者だった場合、死後14日以内に国民年金・厚生年金の資格喪失届を提出する必要があります。

我が国の年金制度では、毎年「年金受給権者現況届」という書類が届く為、受給するためには存命の年金受給者がこの届を出すことで、継続して年金が支給されます。(住民基本台帳システムにより省略されている場合もあります。)
年金受給者が年金受給権者現況届を提出しなかった(できなかった)場合や、資格喪失届が提出されることで、年金は支給停止します。

ケースのような事例では、年金受給権者現況届を偽造し、資格喪失届を提出しないことで、
不正に年金を受給するという手口となります。
以下で、どのような罪に当たるのかを検討致します。

①有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪
Aは、年金の受給権者であるXが死亡したにも関わらず、毎年届く年金受給権者現況届に署名・捺印しています。
この行為は、有印私文書偽造に当たり、これを提出することは偽造有印公文書を行使する罪に当たります。
偽造有印私文書偽造・行使の場合の条文は以下のとおりです。

刑法159条1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

②詐欺罪
年金受給権者が死亡しているにもかかわらず、年金受給権者が生きている(死亡していない)として年金機構等の年金を支給する機関を騙し、それにより年金を不正に受給しています。
これは、詐欺罪に当たる行為です。
詐欺罪についての条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

(その他)戸籍法違反
ケースの場合、Xが死亡したことについて市町村に死亡届を提出していません。
これは、戸籍法に違反する行為です。
刑事罰を課されることはありませんが、行政法上の制裁を受けることがあります。

籍法137条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

ここで見て頂いたとおり、年金を不正受給する行為は違法であり、裁判になり刑事罰を受ける可能性があります。
神奈川県横浜市南区にて、年金の不正受給をして捜査が入っている、あるいは年金の不正受給に心当たりがあるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

覚せい剤所持で保釈

2020-04-09

覚せい剤所持で保釈

覚せい剤を所持していたという覚せい剤取締法違反事件での保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは横浜市中区内を歩いていたところ、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官に制止を求められ、職務質問を受けました。
Aは素直に職務質問を受けましたが、Aは気分転換のため覚せい剤を常習していて今も持っているため、所持品検査だけは拒否し続けました。
しかし、警察官は応援を呼んだため何人もの警察官に取り囲まれたAは、逃げられないとも思い所持していた粉末状の覚せい剤を提出しました。
簡易検査の結果覚せい剤の成分を含む粉末であることが判明したため、Aを覚せい剤取締法違反の現行犯で逮捕しました。

Aの家族はAが覚せい剤取締法違反で逮捕されたという連絡を受け、初回接見を依頼した刑事事件専門の弁護士に、今後の刑事事件の流れやAが保釈される可能性等について、聞きました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤所持について】

ご案内のとおり、覚せい剤は我が国で使用や所持を禁止されている法禁物です。
弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部ではこれまで覚せい剤取締法違反でのご相談・ご依頼を多々頂いていますが、違法であることは分かっていつつ、気分転換・ストレス発散などを理由に軽い気持ちで使用したという方も少なくありません。
とはいえ覚せい剤は依存性も高く異常行動を引き起こす恐れもある極めて危険な薬物であることに変わりありません。
覚せい剤取締法に違反して覚せい剤を所持・使用していた場合には「十年以下の懲役」に処されます。(覚せい剤取締法41条の2第1項、同41条の3第1項1号)

覚せい剤を所持していた場合の量刑については、初犯なのか再犯なのか、所持していた覚せい剤の量、依存性の度合い、逮捕後の反省の様子などが影響してくると考えられます。

【保釈を求めて弁護士に相談】

ケースのような覚せい剤所持事件の場合、覚せい剤を所持するに至ったルートについての供述や客観的証拠の収集、覚せい剤であることについての正式な鑑定結果といった証拠の収集に時間を要します。
また、覚せい剤を所持していたということは覚せい剤を購入あるいは譲り受けたことになるため、その相手との口裏合わせをする可能性もあることから逮捕・勾留されることになります。
勾留は原則10日間ですが、実際には1度に限り10日間の勾留延長が認められているため20日間身柄を拘束される場合がほとんどです。
この期間を過ぎると、検察官は被告人を起訴するか、釈放する必要があります。
起訴された場合、起訴後勾留として2ヶ月間、その後も1ヶ月毎に延長する形で裁判が終わるまで身柄を拘束される可能性があります。

長期間身柄を拘束されることで、被告人本人やご家族の精神的負担になることは勿論のこと、しっかりとした打ち合わせが出来ないため裁判で不利になってしまう可能性もあります。
弁護士としては、起訴後に保釈という形で被告人の身柄を解放し、裁判に向けた適切な対応を行う必要があります。
そのため、弁護士は起訴後出来るだけ早い段階(このタイミングについては、事件の重さや事件数によって異なります。)で保釈請求を行うことを求められます。
保釈請求では被告人に監督をする人がいて(監督体制が整っていて)、逃亡する恐れや証拠を隠す恐れがないこと、早期に保釈する必要がある理由等を主張していく必要があります。
そのため事件によって内容は異なりますが、より多く保釈を経験している弁護士に依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が覚せい剤を所持していたことで逮捕・勾留された、あるいは起訴されてなお身柄を拘束されているという方がいて、保釈を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

振り込め詐欺で自首

2020-04-08

振り込め詐欺で自首

振り込め詐欺事件に関わってしまったものの自首したいという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県南足柄市在住のAは、南足柄市内にてアルバイトで生計を立てています。
アルバイト代だけでは生活費が足りず、貯金もないことから、インターネットにて短期間でできるアルバイトを探しました。
すると、時給1万円で出来る極秘アルバイトというサイトに行き当たりました。
Aがそのサイトで応募すると、「国家機密だから詳細は明かすことが出来ないが、南足柄市内の指定された場所に行き、中身について確認をせずに持ち帰り、遠く離れたポストに行って中身を指定された住所に郵便で送れ」という指示がありました。
指示どおり、Aは南足柄市内の一軒家に行き、紙袋に入った本のようなものを受取り指定された住所に郵便で送ったところ、後日1万円の入った封筒が自宅に届きました。
そのようなことを3回ほど繰り返したのですが、ある日ネットニュースで特殊詐欺の受け子が逮捕されたという記事を見て、自分の行為も特殊詐欺の一端を担っているのではないかと不安になりました。
そこで、家族にも相談した上で南足柄市を管轄する松田警察署に自首したいと考えましたが、その前に一度刑事事件専門の弁護士に無料相談をした方が良いのではないかと考えました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【特殊詐欺について】

ご案内のとおり、振り込め詐欺やオレオレ詐欺といった特殊詐欺は今なお深刻な被害状況であり、その被害は認知件数だけで1万数千件、金額にして毎年数百億円となっています。
中でも高齢者が被害に遭う事案は多く、ある年の犯罪白書によると特殊詐欺被害者の多くが高齢者であり、特に70歳以上の女性が全体の40パーセントを占めるという結果になっています。

一方で加害者側(被疑者・被告人)を見てみると、特殊詐欺の場合は単独犯ではなく、指示役とは別に電話をかける架け子やキャッシュカード・現金などを受け取る受け子、受け取ったキャッシュカード等を基にATM等で金を引き出す出し子と言ったいくつかの役割分担がなされていて、とりわけ受け子や出し子といった直ぐに逮捕されるようなリスクを伴う役割については、お金に困っている若者が利用され担う事例も少なくないようです。
中には、ケースのように特殊詐欺の一端を担っているということ自体知らされずに任されることもありますが、少しでも違和感を抱いてい乍ら犯罪に加担してしまった場合、詐欺罪等の罪に問われる可能性があります。

【自首する前に弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では無料相談(要予約)を行っていますが、自首をしたいと考えて無料相談に来られる方もおられます。
自首は、刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
そのため、例えば捜査機関の捜査対象になっていた場合には自首は成立しません。

自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書、ks)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。
神奈川県南足柄市内にて、特殊詐欺に加担してしまった可能性があるため自首をしたいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
弊所にて、1度限り無料でのご相談が出来ます。

セカンドオピニオンで弁護士へ

2020-04-07

セカンドオピニオンで弁護士へ

重過失致死事件で弁護士に相談したものの別の意見も聞きたいと考えセカンドオピニオンを希望する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のAは、川崎市幸区にある会社に勤める会社員です。
Aは、会社まで自転車で出勤していました。
ある日、Aは川崎市幸区の歩道上にて、左手に鞄を持ちつつハンドルを固定し、右手でスマートフォンを操作し乍ら時速25km/hで走行していたところ、歩道を歩いていた川崎市幸区在住のVが前方にいるということに気が付かず、減速することなく衝突しました。
この事故で、転倒したVはアスファルトに頭を打ち付ける怪我を負い、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aは重過失致死罪で逮捕されましたが、その後は在宅で捜査を進められています。
釈放後、Aは弁護士に無料相談して弁護を依頼しましたが、担当弁護士の見通しが甘い気がしたため、別の弁護士に依頼することも考え、セカンドオピニオンのため刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【重過失致死事件について】

車やバイクでの事故については、人身事故として過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条、以下自動車運転処罰法)などの適用が考えられます。
ケースについては、自転車による対人事故になります。
自転車は道路交通法上の軽車両に属します。(道路交通法2条1項11号イ)
前述の過失運転致死傷罪は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されているため、軽車両はこれには当てはまりません。

そこで考えられるのが、過失致死罪と重過失致死傷罪です。
過失致死罪は、刑法209条1項、同210条に定められていて、過失により人を死傷させた場合に適用されます。
一方で重過失致死傷罪は、刑法211条で「重大な過失により人を死傷させた者」に対して適用される罪です。
両者の違いは、過失の度合いによるものです。

以前は自転車の事故に対して重大な過失を認定することには消極的でしたが、今日では自転車の性能が向上していることや、自転車の運転に対する危険性の認識が向上したことなどもあるためか、重過失致死傷罪が適用された事例もございます。
とりわけAは、鞄やスマートフォンを両手に持つなどしてすぐに停止できない状態にしておきながら、歩道を高速で走行していて、更にはスマートフォンを注視していたことから進行方向に向けた注意力も散漫になってたことも考慮され、重大な過失と認定される可能性も高いでしょう。

【セカンドオピニオンで弁護士に相談】

弁護士を含めた法曹三者は、司法試験に合格して司法修習を修了した者のみがなれる職業です。
それでは、資格を持っているからだれもが同じサービスを提供できるのかと言うとそうではなく、各々の勉強・研究や経験などにより、差が生じると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、刑事事件・少年事件でより高いレベルのサービスを提供したいという思いから、刑事事件・少年事件のみに取り組んでいます。

当事務所では、既に弁護士が付いているものの他の弁護士に変更したい、といったセカンドオピニオンについても対応しております。
神奈川県川崎幸区にて、ご自身やご家族の方が自転車で走行中に歩行者と接触してしまい相手を死傷させてしまい重過失致死傷罪に問われている場合、あるいはそのような事件で既に弁護士が付いているものの別の弁護士に依頼するべくセカンドオピニオンを受けたい、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
初回のご相談は無料です。

保護責任者遺棄致死事件で裁判員裁判

2020-03-31

保護責任者遺棄致死事件で裁判員裁判

未成熟の子どもに対するネグレクトをして、子どもが亡くなってしまった場合の保護責任者遺棄致死事件での裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは再婚相手であるXと、Xの実子である3歳のV3人で生活していましたが、AはVのことを好ましく思っていませんでした。
そこで、Xが出張中にAとVが二人の二人きりになった7日間、AはVに全く食事を与えず風呂にも入れさせない、いわゆるネグレクトの状況に追いやりました。

出張から帰ってきたXは、自宅で死亡しているVを見つけ、警察に通報しました。
駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aのネグレクトで餓死した可能性があるとして捜査を進め、後日Aを保護責任者遺棄致死罪で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【保護責任者遺棄致死罪について】

保護責任者遺棄致死罪は、保護を必要とする者を保護の無い状態にさらすことにより、死に至らしめた場合に成立する罪です。
保護を必要とする者については刑法218条に列挙されている①老年者②幼年者③身体障害者④病者が対象となります。

ケースについてはVが3歳ですので、②が問題となります。
幼年者(あるいは老年者)は年齢だけで決まるものではなく、「扶助を必要とする」者なのか否かによって判断されますが、一般的には7~8歳未満の者についてはこれに当たると考えられています。
そして、連れ子とはいえVの母親であることから、Aには保護する責任があると評価されます。
幼年者であるVは自分で食事を用意することなど出来ないため、保護責任者であるAがVに食事を与えなければならないにも関わらずネグレクトをしているため、保護責任者遺棄致死罪が適用されます。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は3年以上20年以下の懲役です。

刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

 同219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 同205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

【裁判員裁判について】

裁判員裁判の制度が出来てから久しいため、その存在を知っている方も多いでしょう。
我が国では、どのような事件でも裁判員裁判になるわけではなく、刑事事件で且つ重大な事件でのみ適用されます。
重大な事件は、ケースの保護責任者遺棄致死罪のほか、殺人罪や強盗致死傷罪、営利目的の覚せい剤密輸などの事件などがあります。

裁判員裁判は、3人の職業裁判官(普段から裁判官として働いている裁判官)とは別に、一般人の裁判員6人の計9人で合議が組まれます。
裁判員は「衆議院議員の選挙権を有する者」の名簿の中から無作為抽出された候補者のなかから、検察側、弁護側立ち合いのもと選出されます。

裁判員裁判では通常の刑事裁判とは異なる手続きが加わるだけでなく、一般人である裁判員をも相手に説明をする必要があるため、言葉遣いを変えたり分かりやすい言葉に言い換える等してできる限り裁判員に理解してもらえる説明が必要となります。
よって、裁判員裁判になる可能性がある事件では、当初から刑事事件専門の弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、ご家族の方が子どもに対するネグレクトをして保護責任者遺棄致死罪で逮捕された場合、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

刑事事件専門の弁護士が初回接見に行き、裁判員裁判での見通し等についてご説明致します。

往来危険罪で逮捕後の流れについて

2020-03-26

往来危険罪で逮捕後の流れについて

往来危険被疑事件などの刑事事件を起こしてしまった場合の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区内の会社に勤める会社員です。
Aは会社内外での対人関係に疲れてストレスが溜まっていたのですが、それに加え深夜早朝に走行する鉄道の音に辟易していました。
そしてついに、川崎市高津区内の線路沿いに行き、フェンスを破って敷地内に侵入し、持ってきた20kgのコンクリートブロック2つを線路に置きました。
その直後に走行してきた列車の運転手は、コンクリートブロックが線路上に置かれていることに気付き、急停車したことにより列車とコンクリートブロックとの接触は回避されました。

鉄道会社からの通報を受けて駆け付けた神奈川県川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、捜査の結果Aを往来危険罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、Aの刑事事件での今後の流れについて、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【往来危険罪について】

イタズラ心で置き石をしてしまったり、鉄道の写真を撮りたいがために線路や鉄道会社の敷地内に入って三脚を立てたり、といった事件を耳にしたことがあるかもしれません。
このような行為は、被疑者・被告人(加害者)に危険が及ぶだけでなく、列車の乗客乗員の生命身体にも危険を及ぼす可能性がある極めて重大な事件事故に繋がりかねません。
よって、刑法は往来危険罪という罪を設け、厳しい刑罰を規定しています。
刑法125条1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

なお、ケースについて見ると20kgのコンクリートブロックを線路に置くような行為であり、これが仮に走行中の列車に接触した場合、列車は転覆する可能性すらあります。
列車が転覆した場合、乗客乗員が怪我をしたり死亡されたりすることが考えられます。
この行為の結果人が死亡した場合には「死刑又は無期懲役に処する。」と定められています。(同法126条3項)

【刑事事件で逮捕されたらどうなる?】

一般的に、被害届や告訴状を受領したり捜査機関が犯罪を現認した場合、加害者は刑事事件の被疑者として捜査対象となります。
捜査機関は、被疑者が逃亡あるいは証拠を隠滅する恐れがあると判断した場合、被疑者を逮捕して捜査を進めることも出来ますし、逮捕はせずに在宅のまま捜査をすることも出来ます。

逮捕された場合、その後48時間以内に捜査機関は検察庁に送致する必要があり、検察官は24時間以内にその後も身柄を拘束する必要があると判断した場合には、裁判所に勾留請求をします。
裁判官は、勾留する必要があると判断した場合には勾留決定を下します。
勾留は原則10日間ですが、多くの事件では勾留延長の手続きがなされるため更に10日間、身柄を拘束されます。
検察官は勾留満期日までに、在宅に切り替えるか、身柄を拘束したまま起訴するかの選択をします。
起訴後の勾留は原則2カ月となっていますが、以降も1カ月ごとに延長することが可能です。
また、起訴前に在宅に切り替えた場合、いつまでに起訴するか否かの判断を下す期限は設けられていません。

起訴された後は、事件にもよりますが、1カ月から2カ月以内に第一回公判が行われます。
そして、その公判で判決を言い渡される場合もありますし、判決の言い渡しまでに数回公判を行う場合もあります。
また、起訴後であれば、弁護士など一部の者が保釈請求を行い裁判官がそれを認めれば、一定の保釈保証金を納付することで身柄を釈放することができます。
ただし、証拠の隠滅や逃亡の可能性がある場合には保釈は認められません。
保釈保証金の金額は被告人の資力などにもよりますが、通常150万円以上で追起訴がある場合にはさらに加算されることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に対応する弁護士事務所です。
神奈川県川崎市高津区にて、ご家族が往来危険罪で逮捕され、今後の刑事事件の流れについて知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら