往来危険罪で逮捕後の流れについて

往来危険罪で逮捕後の流れについて

往来危険被疑事件などの刑事事件を起こしてしまった場合の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区内の会社に勤める会社員です。
Aは会社内外での対人関係に疲れてストレスが溜まっていたのですが、それに加え深夜早朝に走行する鉄道の音に辟易していました。
そしてついに、川崎市高津区内の線路沿いに行き、フェンスを破って敷地内に侵入し、持ってきた20kgのコンクリートブロック2つを線路に置きました。
その直後に走行してきた列車の運転手は、コンクリートブロックが線路上に置かれていることに気付き、急停車したことにより列車とコンクリートブロックとの接触は回避されました。

鉄道会社からの通報を受けて駆け付けた神奈川県川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、捜査の結果Aを往来危険罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、Aの刑事事件での今後の流れについて、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【往来危険罪について】

イタズラ心で置き石をしてしまったり、鉄道の写真を撮りたいがために線路や鉄道会社の敷地内に入って三脚を立てたり、といった事件を耳にしたことがあるかもしれません。
このような行為は、被疑者・被告人(加害者)に危険が及ぶだけでなく、列車の乗客乗員の生命身体にも危険を及ぼす可能性がある極めて重大な事件事故に繋がりかねません。
よって、刑法は往来危険罪という罪を設け、厳しい刑罰を規定しています。
刑法125条1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

なお、ケースについて見ると20kgのコンクリートブロックを線路に置くような行為であり、これが仮に走行中の列車に接触した場合、列車は転覆する可能性すらあります。
列車が転覆した場合、乗客乗員が怪我をしたり死亡されたりすることが考えられます。
この行為の結果人が死亡した場合には「死刑又は無期懲役に処する。」と定められています。(同法126条3項)

【刑事事件で逮捕されたらどうなる?】

一般的に、被害届や告訴状を受領したり捜査機関が犯罪を現認した場合、加害者は刑事事件の被疑者として捜査対象となります。
捜査機関は、被疑者が逃亡あるいは証拠を隠滅する恐れがあると判断した場合、被疑者を逮捕して捜査を進めることも出来ますし、逮捕はせずに在宅のまま捜査をすることも出来ます。

逮捕された場合、その後48時間以内に捜査機関は検察庁に送致する必要があり、検察官は24時間以内にその後も身柄を拘束する必要があると判断した場合には、裁判所に勾留請求をします。
裁判官は、勾留する必要があると判断した場合には勾留決定を下します。
勾留は原則10日間ですが、多くの事件では勾留延長の手続きがなされるため更に10日間、身柄を拘束されます。
検察官は勾留満期日までに、在宅に切り替えるか、身柄を拘束したまま起訴するかの選択をします。
起訴後の勾留は原則2カ月となっていますが、以降も1カ月ごとに延長することが可能です。
また、起訴前に在宅に切り替えた場合、いつまでに起訴するか否かの判断を下す期限は設けられていません。

起訴された後は、事件にもよりますが、1カ月から2カ月以内に第一回公判が行われます。
そして、その公判で判決を言い渡される場合もありますし、判決の言い渡しまでに数回公判を行う場合もあります。
また、起訴後であれば、弁護士など一部の者が保釈請求を行い裁判官がそれを認めれば、一定の保釈保証金を納付することで身柄を釈放することができます。
ただし、証拠の隠滅や逃亡の可能性がある場合には保釈は認められません。
保釈保証金の金額は被告人の資力などにもよりますが、通常150万円以上で追起訴がある場合にはさらに加算されることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に対応する弁護士事務所です。
神奈川県川崎市高津区にて、ご家族が往来危険罪で逮捕され、今後の刑事事件の流れについて知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881

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