車内での痴漢のはずが強制わいせつに?

車内での痴漢のはずが強制わいせつに?

列車の中で痴漢をしたことで、強制わいせつの罪に問われた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは所用のため鎌倉市内を走行する公共交通機関を利用していたところ、観光客でにぎわう車内は満員で身動きがとりづらい状況でした。
その際、自分の目の前に自分好みのタイプの女性Vが立っていたところ、AはVに対して劣情を催してしまい、スカートの中に手を入れ最初は下着の上から臀臀部(お尻)に触れ、次第にエスカレートして遂には下着の中に手を入れて直接陰部に触れました。
Vは怖くて動けなかったのですが、近くにいた目撃者XがAによる痴漢行為に気が付き、Aの手を掴み次の停車駅で引きずりおろしました。
Aは自身の行為が痴漢行為になると思っていましたが、臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官は、Aを強制わいせつ罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【痴漢と強制わいせつについて】

公共交通機関にて、いわゆる痴漢行為をした場合にまず考えられる罪としては、各都道府県で定める迷惑行為防止条例違反が挙げられます。(通常、痴漢と言うとこちらの罪を指す場合がほとんどです。)
ケースについては、神奈川県鎌倉市内を走行中の車内での痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が検討されます。
神奈川県迷惑行為防止条例については、その3条1項1号で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」「衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接に人の身体に触れること。」と定められ、これに違反した場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。(同条例15条1項)

しかし、悪質な痴漢行為については、各都道府県の定める迷惑行為防止条例(神奈川県迷惑行為防止条例)違反ではなく、刑法上の強制わいせつの罪に当たる可能性があります。
強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
判例はわいせつの定義について「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」としているため、ケースのように下着の中から陰部に触れるような痴漢行為や、長時間に亘り執拗に触り続ける行為、薄手の衣服の上から胸部等を触る行為などについては、より刑罰の重い強制わいせつ罪が適用されます。

【痴漢や強制わいせつ事件を起こしたら弁護士へ】

痴漢(神奈川県迷惑行為防止条例違反)の場合であっても、強制わいせつ罪の場合であっても、刑事事件であることに変わりありません。
もっとも、強制わいせつ罪の場合は罰金刑がないため、証拠があれば起訴され、公開の法廷で裁判を受けることになります。
そのため、弁護士としては強制わいせつ罪に当たるほど悪質な行為であったのかを検討した上で、依頼者のご意向に沿った示談交渉などを行う必要があります。

神奈川県鎌倉市にて、ご家族の方が車内での痴漢行為による強制わいせつ罪で逮捕されたという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士が初回接見(有料)という形でご家族のもとに向かい、事情を聞き取って今後の見通しについてご説明致します。

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