Archive for the ‘薬物事件’ Category

覚せい剤所持で保釈

2020-04-09

覚せい剤所持で保釈

覚せい剤を所持していたという覚せい剤取締法違反事件での保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは横浜市中区内を歩いていたところ、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官に制止を求められ、職務質問を受けました。
Aは素直に職務質問を受けましたが、Aは気分転換のため覚せい剤を常習していて今も持っているため、所持品検査だけは拒否し続けました。
しかし、警察官は応援を呼んだため何人もの警察官に取り囲まれたAは、逃げられないとも思い所持していた粉末状の覚せい剤を提出しました。
簡易検査の結果覚せい剤の成分を含む粉末であることが判明したため、Aを覚せい剤取締法違反の現行犯で逮捕しました。

Aの家族はAが覚せい剤取締法違反で逮捕されたという連絡を受け、初回接見を依頼した刑事事件専門の弁護士に、今後の刑事事件の流れやAが保釈される可能性等について、聞きました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤所持について】

ご案内のとおり、覚せい剤は我が国で使用や所持を禁止されている法禁物です。
弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部ではこれまで覚せい剤取締法違反でのご相談・ご依頼を多々頂いていますが、違法であることは分かっていつつ、気分転換・ストレス発散などを理由に軽い気持ちで使用したという方も少なくありません。
とはいえ覚せい剤は依存性も高く異常行動を引き起こす恐れもある極めて危険な薬物であることに変わりありません。
覚せい剤取締法に違反して覚せい剤を所持・使用していた場合には「十年以下の懲役」に処されます。(覚せい剤取締法41条の2第1項、同41条の3第1項1号)

覚せい剤を所持していた場合の量刑については、初犯なのか再犯なのか、所持していた覚せい剤の量、依存性の度合い、逮捕後の反省の様子などが影響してくると考えられます。

【保釈を求めて弁護士に相談】

ケースのような覚せい剤所持事件の場合、覚せい剤を所持するに至ったルートについての供述や客観的証拠の収集、覚せい剤であることについての正式な鑑定結果といった証拠の収集に時間を要します。
また、覚せい剤を所持していたということは覚せい剤を購入あるいは譲り受けたことになるため、その相手との口裏合わせをする可能性もあることから逮捕・勾留されることになります。
勾留は原則10日間ですが、実際には1度に限り10日間の勾留延長が認められているため20日間身柄を拘束される場合がほとんどです。
この期間を過ぎると、検察官は被告人を起訴するか、釈放する必要があります。
起訴された場合、起訴後勾留として2ヶ月間、その後も1ヶ月毎に延長する形で裁判が終わるまで身柄を拘束される可能性があります。

長期間身柄を拘束されることで、被告人本人やご家族の精神的負担になることは勿論のこと、しっかりとした打ち合わせが出来ないため裁判で不利になってしまう可能性もあります。
弁護士としては、起訴後に保釈という形で被告人の身柄を解放し、裁判に向けた適切な対応を行う必要があります。
そのため、弁護士は起訴後出来るだけ早い段階(このタイミングについては、事件の重さや事件数によって異なります。)で保釈請求を行うことを求められます。
保釈請求では被告人に監督をする人がいて(監督体制が整っていて)、逃亡する恐れや証拠を隠す恐れがないこと、早期に保釈する必要がある理由等を主張していく必要があります。
そのため事件によって内容は異なりますが、より多く保釈を経験している弁護士に依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が覚せい剤を所持していたことで逮捕・勾留された、あるいは起訴されてなお身柄を拘束されているという方がいて、保釈を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

同棲相手の覚せい剤で逮捕?

2020-03-25

同棲相手の覚せい剤で逮捕?

同棲している相手が所持していた覚せい剤により、実際には使用・所持していなかった人までも逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aは現在Xという者と同棲をしていますが、Xは覚せい剤を所持していたという前科があり、Aはそれを知っていました。
また、Aが自宅を掃除している最中、何度か白い粉が入ったビニール袋や注射器が入ったポーチを見たこともあります。
しかしA自身は見て見ぬふりをしていて、実際に覚せい剤を買ったり使ったりしたことはありませんでした。

ある日、座間市を管轄する座間警察署の警察官がAらの自宅に来て、家宅捜索が行われた結果Xの覚せい剤を入れていたポーチが発見されました。
警察官は、XだけでなくAも逮捕すると言い、Xが「覚せい剤は私が使っていたのであり、Aは使っていませんでした」と申告したものの警察官は「共同所持になる」と説明しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、同棲相手だけではなく覚せい剤を所持していなかったAまでも逮捕されたのはなぜか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤で問題となる行為】

覚せい剤を所持したり使用したりしてはいけないことはご案内のとおりです。
基本的に、覚せい剤を所持していたことで逮捕される場合は実際に覚せい剤を所持していることが必要になります。
また、仮に覚せい剤が見つからなかった場合でも、尿検査や毛髪検査の結果体内から覚せい剤が検出された場合、覚せい剤を使用していたと判断されます。
更に、覚せい剤が自宅から見つからず、体内からその成分が検出されなかった場合でも、覚せい剤を購入した証拠(メールやSNSでの履歴等)があれば刑罰を科せられることがあります。
その物が覚せい剤であるという裏付けが出来れば覚せい剤取締法で処罰されます。
また、取引している物が覚せい剤であるか否かまでは特定できないものの、覚せい剤として取引をしている証拠がある場合、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(通称、麻薬特例法)で処罰される可能性があります。

勿論、覚せい剤の売人や、覚せい剤を輸入した者に対しても、厳しい刑罰が科せられます。

【共同所持という概念】

共同所持について、判例は「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」であり、必ずしも自分が持っている必要はなく、その存在を認識して管理できる状況にあればいいとしています。
ケースのように、同棲している者が覚せい剤を所持していることを知っていて、且つ自分でも管理できる状況にある場合には共同所持に当たる可能性があります。

共同所持を理由に逮捕する事案は少なくありません。
もっとも、逮捕された場合に必ず起訴されるというわけではないため、共同所持だけで起訴されるかどうかは個々の事例によります。

【共同所持で逮捕されたら弁護士に!】

覚せい剤の共同所持で逮捕された場合、パケ(覚せい剤が入っている、あるいは入っていたビニール袋)やポンプ(覚せい剤を取り込むための注射器)についた指紋や本人の尿・毛髪による体内に覚せい剤が残っているかという客観的な証拠だけでなく、供述が重要なカギになります。
被疑者として取調べを受けた場合には供述調書という書類が作成されますが、供述調書が被疑者や真犯人(あるいは共犯者)にとって有利になることも不利になることもあります。
そのため、覚せい剤の共同所持で逮捕された場合には、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

神奈川県座間市にて、ご家族の方が、同棲相手が所持していた覚せい剤の共同所持を理由に逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
専用フリーダイヤル:0120-631-881

覚せい剤を売って接見禁止の一部解除

2020-02-17

覚せい剤を売って接見禁止の一部解除

覚せい剤を販売したことにより覚せい剤取締法違反で逮捕され、接見禁止決定が付いた場合の接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内で派遣労働者として働いています。
ある日、Aは横須賀市内のバーで酒を飲んでいたところ、見知らぬ女Xが近寄ってきて「アッパー安くで買わない?」と言われました。
Aはアッパーの意味が分かりませんでしたが、法禁物に興味があったため、1パケ(内容物0.5g)を2万円で購入しました。
実際に使ってみたところ、Aには体質的に合わなかったこともあり、すぐに使用を中止してアッパーの意味を調べ、初めて覚せい剤であることを知りました。
Aはそれを使わず、横須賀市内に住む友人Yに残った覚せい剤(0.47g)を3万円で売りました。

後日、Yは横須賀市内を歩いていたところ、横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官による職務質問で覚せい剤を所持していることが発覚し、覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕されました。

そして、捜査の結果Yに覚せい剤を売ったのがAだということが発覚したため、浦賀警察署の警察官は、Aを覚せい剤取締法違反で逮捕しました。
逮捕後の手続きで、Aには接見禁止決定が付いています。
Aの家族は、Aと面会するための方法について、弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤を譲り渡した場合の罪】

ご案内のとおり、覚せい剤はその輸出入や所持、使用などを禁止しています。
また、覚せい剤取締法は譲渡したり譲り受けたりする行為についても違法としています。

覚せい剤を譲渡した場合の罪は以下のとおりです。
覚せい剤取締法41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

しかし、ケースについて見ると、覚せい剤を購入価格より高値で販売しています。
この場合、営利を目的に譲渡したと評価されると、前述の規定より重い営利目的譲渡しの罪に当たる可能性があります。
営利目的の譲渡しについての条文は以下のとおりです。
覚せい剤取締法41条の2第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

【接見禁止を解除する弁護活動】

身柄を拘束されている被疑者に対し、弁護士は原則としていかなる状況でも接見をすることができるという接見交通権が認められています。
一方で、一般の方については、面会に厳しい制限が設けられています。

第一に、逮捕された直後については、原則として一般の方が面会をすることは出来ません。
第二に、勾留決定が下された場合、一般の方も面会が出来ますが、基本的に15分以内で、警察官の立ち合いが必要である上、被疑者が検察庁や裁判所に行っている場合は面会が出来ません。
第三に、起訴された後も勾留されている場合、こちらについても第二と同様の扱いです。

但し、勾留決定に際し、検察官が接見禁止を促す意見を書いた場合、接見等禁止決定が下されることがあります。
接見禁止は、主として共犯者がいる事件などで何かしらの口裏合わせ等証拠隠滅を防止するための措置です。
ケースのような薬物事件についても、入手経路などの関係から接見等禁止決定が下される場合が多いです。
しかし、被疑者にとってもご家族にとっても、面会が出来ない状況はご不安かと思います。
そのため、たとえご家族だけでも面会が出来るようことを希望される方もおられるでしょう。
その場合、弁護士が裁判所に対して、ご家族だけでも接見禁止の対象から外すよう、職権発動を促したり接見禁止決定に対する準抗告を申し立てる方法で、ご家族との面会を可能にする必要があります。
接見禁止一部解除については、各々の事件についてしっかり検討した上でご家族との面会が捜査に支障を来さないことを主張する必要があることから、刑事事件を専門とする弁護士にご相談・依頼することをお勧めします。

神奈川県横須賀市にて、ご家族の方が覚せい剤を譲り渡したことで逮捕・勾留され、接見禁止決定が付いた場合、接見禁止の解除についても数多くの経験がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

覚せい剤所持で令状なしの家宅捜索

2020-01-30

覚せい剤所持で令状なしの家宅捜索

覚せい剤を所持していたところ、令状なしに警察官が自宅に来て家宅捜索を行ったという場合の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAは、横浜市瀬谷区内で自営業をしています。
Aは仕事の疲れを抜くために、違法とは分かってい乍ら友人Xから覚せい剤を購入し、自宅で使用していました。
その結果、一度は覚せい剤の使用で逮捕されて執行猶予付き有罪判決を受けましたが、執行猶予の期間中にも覚せい剤を使用していました。

執行猶予期間後のある日、Aが覚せい剤を所持して横浜市瀬谷区内の路上を走行中、挙動が不審であることに気が付いた、横浜市瀬谷区を管轄する瀬谷警察署の警察官は、Aの車両に停車するよう求めました。
しかし、Aはそのまま車を自宅まで走らせ、自宅につきました。

警察官は車から降りたAに対して「なぜ制止しなかったのか。」「免許証を提示してください。」「鞄の中と車内を見せてください」と言いましたが、Aは無視して自宅に入ろうとしました。
そこで警察官は、Aの自宅の中に入り込み、令状を持たずにAの鞄の中などを確認した上で、所持していた覚せい剤の入ったビニール袋(パケ)と内容物0.3g、注射器(ポンプ)を押収しました。
その後の鑑定で、パケの内容物は覚せい剤であることが分かりました。

Aは覚せい剤取締法違反(単純所持)で家宅捜索後に発行された逮捕状を基に逮捕されましたが、接見に来た刑事事件専門の弁護士に対し、令状のない家宅捜索について質問しました。

≪ケースは全てフィクションであり、実際の事件・捜査機関の対応とは無関係です。≫

【覚せい剤取締法違反について】

ご案内のとおり、覚せい剤覚せい剤取締法違反等の法律によってその扱いに規制がなされています。
一部許可を得た研究者や医師などを除き、覚せい剤を所持する行為は覚せい剤取締法30条の7の規定で禁止されていて、これに違反した場合には「十年以下の懲役」に処せられます。

覚せい剤取締法41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

【令状なしの捜索について】

警察官等の捜査機関が被疑者の自宅などに入って証拠品を探す行動を捜索と言います。
また、捜索の結果見つかった証拠品は押収という形で保全することができます。
これらの行動は強制処分と呼ばれ、原則として裁判所の令状が必要になります。(令状主義)
ただし、被疑者本人が承諾した場合には、令状なしで家宅捜索を行うことができます。

そのため、家宅捜索を行う場合には、通常であれば捜索差押許可状(又は捜索許可状+押収許可状)を裁判所に請求し、裁判所が下した決定に基づき行われる必要があります。
逮捕とは異なり、たとえ緊急性があるからと言って先に押収した後追って令状を請求するということは出来ません。
ケースのように、令状なしに家宅捜索をする場合、違法な捜査となります。
違法な捜査によって得られた証拠については、たとえ実際に覚せい剤が出てきたとしても、証拠能力が否定される場合があります。(とはいえ違法捜査を認めつつ証拠能力を肯定する判例も少なくありません。)

令状なしに家宅捜索が行われた場合、刑事事件専門の弁護士に早急に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市瀬谷区の覚せい剤所持事件にて、令状なしで家宅捜索が行われた、あるいはご家族の方が事件を起こした際に令状なしの家宅捜索が行われた可能性があることを知った場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
逮捕されている場合は弁護士が接見に行き、逮捕されていない事件であれば横浜駅近くにある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にて無料相談を受けることができます。

少年が大麻所持で少年審判に

2020-01-06

少年が大麻所持で少年審判に

少年(20歳未満の男性・女性)が大麻を所持していて、少年審判になる場合の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、県内の高校に通う高校生です。
Aは同じく藤沢市内に住む友人Xらと共によく遊んでいたのですが、ある日、Xの家で遊んでいたところ、Xから「葉っぱやってみないか」と誘われました。
Aは最初葉っぱの意味が分からず尋ねると「マリファナのことだよ」と言われ、興味を持ったAは実際に吸ってみました。
その後、AはXからお土産と言われ、マリファナ8グラムを渡されたため、友人らに見せびらかしていました。
それを見た友人の一人が不安になって保護者に相談し、保護者が藤沢市を管轄する藤沢北警察署に相談をしました。
相談を受けた藤沢北警察署の警察官は、Aの自宅を家宅捜索し、マリファナが見つかったことでAを大麻取締法違反で逮捕しました。

Aの保護者は、Aが今後どうなるのか不安に思い、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【大麻を所持していた場合の罪】

大麻が合法化されている国もありますが、我が国においては法禁物にあたり、大麻取締法等でその所持や輸出入、譲り受け渡しが禁止されています。
大麻を所持していたことによる罪は以下のとおりです。
大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
同法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

他人に売って儲けを得る目的など(営利目的)で所持していた場合は、更に重い「七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。(同条2項)

【少年事件でも身柄を拘束される】

ケースのように、20歳未満の少年が事件を起こした場合、少年事件として取り扱いがなされ、成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。

とはいえ、少年であっても、捜査機関は被疑者として逮捕し、検察官に送致することが出来ます。
検察官は、警察官等から送られてきた書類と被疑者(少年)からの聴取内容を検討し、成人の刑事事件同様に勾留をするか、勾留に代わる観護措置を行うか、釈放して在宅で捜査を行うかの判断をします。
その後、捜査が終了した時点で、検察官は家庭裁判所に事件を送致しなければならないと定められています。

【少年審判について】

家庭裁判所に送致された少年に対し、裁判官は調査命令を下し、裁判所調査官が少年の調査を行います。
調査では、少年がどのような理由で事件を起こしたのか、少年の生活する環境はどのような状況なのかといった調査が行われます。
その際、必要に応じて、少年鑑別所に少年の身柄を拘束して鑑別や調査を行う観護措置決定という成人の刑事事件にはない手続きを取ることが出来ます。

最終的に、調査官は裁判官に調査報告を行い、裁判官はそれを踏まえて少年の審判を行うか否かを判断します。(在宅事件ではまちまちですが、少年鑑別所に送致された事件については通常、観護措置決定から3週間で審判が行われるという場合がほとんどです。)

少年審判では、成人の刑事事件とは異なり、不処分、保護観察処分、少年院送致、児童自立支援施設送致・児童相談所送致といった少年事件特有の判断が下されます。
少年法は「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」としているため(少年法1条)、必ずしも少年の起こした事件と処分が比例するとは限りません。
付添人弁護士は、事件から少年審判が開かれるまでの少年の心の変化や更生への取り組み、保護者の監督や友人関係を清算した等環境の調整状況などを検討し、少年に対して適切な処分が何か、考え主張する必要があります。

神奈川県藤沢市にて、未成年であるお子さん(少年)が大麻を所持してしまい大麻取締法違反で逮捕され、少年審判に付される可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

覚せい剤の密輸を否認で控訴

2019-12-28

覚せい剤の密輸を否認で控訴

自分では知らないうちに覚せい剤を密輸していた事件について,否認をしたにもかかわらず一審で有罪判決を受けて控訴するという事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは,横浜市青葉区内にてアルバイトをしながら世界各国を巡ることを趣味としています。
Aが某国に渡航して観光をしていた際,某国の酒場にて知り合ったXという者と仲良くなりました。
XはAが日本に帰国する際,「実は日本にいる友人Yを宗教上のグッズを贈りたいのだが,某国の郵便事情では郵便が届かない可能性がある。」「宗教上の物だから中身は見ずに,できれば手渡しをするか,日本についてからYに郵送してほしい」と依頼されました。
Aは中身が食品や法禁物でないことを確認した上で,それをキャリーバッグに入れて日本に帰国しようとしました。
しかし,日本に着いたところ,横浜税関の職員に呼び止められ,キャリーバッグに覚せい剤が入っていることを指摘されました。
その後Aは,覚せい剤を密輸入した嫌疑で逮捕されました。

一審の裁判で,Aは所持していた物が覚せい剤であることを知らなかったことによる無罪を主張しましたが,実刑の判決を受けました。
そのためAは,控訴審に対応する弁護士を探しています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤の密輸について】

我が国で平成30年に税関が摘発した違法薬物は1,493kgで,うち1,156kgが覚せい剤だったそうです。(財務省ホームページより)
ご案内のとおり,我が国では覚せい剤の所持・使用・密輸といった行為は禁止されています。
覚せい剤を密輸した場合に問題となる罪は以下のようなものがあります。

・覚せい剤取締法違反
覚せい剤を輸入する行為は,覚せい剤取締法に違反します。
覚せい剤取締法41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者…は、一年以上の有期懲役に処する。

更に,覚せい剤を販売する等して利益を得る目的で輸入をしていた場合,営利目的輸入となり,罪が重くなります。
同41条2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

・関税法違反
我が国では,輸入が禁止されている物があり,それらの物を輸入(あるいは輸出)した場合には関税法違反に当たります。
関税法で禁止されている物には,銃砲類や爆発物,偽造紙幣やクレジットカード,児童ポルノ等があります。
覚せい剤も関税法で輸入が禁止されている物の一つですので(69条の11第1項1号),覚せい剤の輸入は関税法違反にあたることも考えられます。
関税法109条 第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで…に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【控訴を求めて弁護士に依頼】

ケースのAは,一審で実刑判決を受けていますが,自身は否認をしています。
このように,被告人又は検察官の側に不服があった場合,控訴する必要があります。

控訴は全国8か所にある高等裁判所で行われます。
控訴はどのような場合でも行えるのではなく,一審にて①法令の適用に誤りが生じた場合,②判決に理由が附されていない,③量刑(刑罰の重さ)が不当,④理由に食い違いがある,⑤事実誤認,などと一定の理由がなければ公訴することが出来ません。
ケースについては無罪を主張しているため,⑤を理由に控訴することが考えられます。

控訴は一審の判決言渡しから14日以内に行う必要があります。
そのため,早期に刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。

ケースのように,ご家族の方が知らずに覚せい剤を密輸入させられた結果覚せい剤取締法違反や関税法違反で有罪判決を受け,控訴したいという場合には,あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡下さい。
ご連絡先:0120-631-881

麻薬などの薬物を所持した場合に問題となる罪

2019-12-06

麻薬などの薬物を所持した場合に問題となる罪

麻薬などの薬物を所持した場合に問題となる罪や刑罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aはとある休日に友人らと酒を飲んでいたところ、麻生区内に住む友人Xから「良い薬あるよ」と言われました。
Aは禁止薬物だとまずいと思いましたが、同時に怖いもの見たさもあったため、とりあえずもらっておきました。
そのまま鞄に入れてしばらくが過ぎましたが、ある日、川崎市麻生区内を車で走行していたところ川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官に停止を求められ職務質問・所持品検査を行ったところ、当該薬物が見つかりました。
鑑定の結果、この薬物は麻薬取締法で所持が禁止されている麻薬であることが判明しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【麻薬とはどのようなものか】

先日、有名人が麻薬を所持していた嫌疑で逮捕・勾留されたというニュースが話題となりました。
麻薬は様々な種類がありますが、医療機関において鎮痛や鎮静などの作用を目的として処方されることもある反面、量や回数などをコントロールしなければ依存症に陥ったり、幻覚や幻聴を引き起こしたりする場合もあり、極めて危険な薬物です。

我が国の麻薬及び向精神薬取締法(通称:麻薬取締法)では、ヘロインやコカイン、MDMA(エクスタシー)、MDA(ラブドラッグス)、LSDなどの成分を有する薬物について、輸出・輸入・製造・譲渡・譲受・譲渡し・所持・使用等を禁止しています。
ケースの場合、麻薬を所持していましたので、麻薬取締法違反の行為に当たります。

麻薬取締法64条の2第1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。

【麻薬以外の禁止薬物を自己使用目的で所持した場合の罪】

・大麻
大麻とは、大麻草やその製品を指します。
大麻は液体や固体状の物を様々な方法で体内に取り入れることで、気分が良くなる一方で、乱用することで依存症に陥り、食欲の減退や幻覚が見られるなどといった症状が発生する可能性があります。
大麻は、大麻取締法で所持を禁止しています。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

・覚醒剤
覚醒剤は主としてメタンフェタミンの成分を持つ薬物で、摂取することで多幸感を得られたり頭が冴える感覚に陥る一方、乱用することで依存症に陥りやすく、脱力感や疲労感が生じます。
また、使用を続けることで幻覚や妄想が現れたりすることもあり、自らの命を危険にさらしたり他人の命を奪ったりする可能性もあるため、大変危険です。
我が国では、覚せい剤取締法で覚せい剤の所持や使用を禁止しています。

覚せい剤取締法14条1項 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

・シンナー
シンナーは塗料を薄めることで粘度を下げるために用いられる有機溶剤で、工事中の作業場や新築の建造物などできつい臭いがすることもあるかと思います。
このシンナーは、中枢神経麻痺作用があり、酒に酔ったような感じになると言われています。
昭和40年代には、シンナー遊びが流行し、シンナーを袋に入れて吸い込む若者が増加して社会問題になりました。
シンナーを乱用すると依存性が見られるほか、集中力や判断力が低下したり幻覚や妄想の症状が出るなど、危険な状態に陥ります。
シンナーに含有されるトルエンなどの成分は毒物及び劇物取締法の定める「劇物」にあたり、吸入目的での所持を禁止しています。

毒物及び劇物取締法3条の3 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
同法24条の3 第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

このほかにも、我が国では所持等が禁止されている薬物がございます。
神奈川県川崎市麻生区にて麻薬などの禁止薬物を所持していて捜査の対象になった、あるいはご家族が逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認②

2019-10-26

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認②

昨日に引き続き、お子さんが覚せい剤を所持している友人の車に乗っていたことで覚せい剤の共同所持で逮捕されて、お子さんは共同所持否認している、という事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
昨日のブログをご参照ください。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤について】

昨日のブログをご覧ください。

【覚せい剤の共同所持とは?】

先述致しましたとおり、覚せい剤の所持は覚せい剤取締法などの法律により禁止されています。
そのため、ケースのXは覚せい剤取締法に違反して覚せい剤を譲り受け、所持し、所持しているということで、裁判を受ける可能性が高いです。
この場合に問題となる条文は以下のとおりです。

覚せい剤取締法41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

Xについては実際に自分の鞄の中に覚せい剤を所持していますので覚せい剤取締法違反(所持)が適用されるのは当然ですが、覚せい剤を実際に持っていなくても所持が適用される場合があります。
それが、共同所持です。
共同所持について、判例は、覚せい剤取締法がいう所持とは「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」として、これは「必ずしも覚せい剤を物理的に把持する(※しっかりと握り持つこと)ことは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りる」と解するとしました。
つまり、共同所持が成立するためには①覚せい剤が隠されていることを知っていて、②それが自分でも使用したり処分したりする場所にある、ということが必要となるのです。

なお、共同所持を裏付ける証拠としては、覚せい剤を使用した形跡(尿や毛髪、血液の検査)のほか、覚せい剤の入った袋や注射器についた指紋などが挙げられます。

【否認事件での弁護活動】

否認事件(ひにんじけん)とは、捜査機関に嫌疑(疑い)をかけられているものの、被疑者・被告人がそれは違うと主張している事件です。
刑事事件は完全に認めの事件か否認事件かと簡単に分けることができる場合もあれば、嫌疑のうちこの部分は否認だがこの部分は認め、という場合もあります。
ケースについて見ると、AとしてはXの車に置いてあったポーチに覚せい剤が入っていること自体知らなかったわけですから、覚せい剤の共同所持自体が成立しないという無罪主張が考えられます。

否認事件の場合、早急に弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
なぜなら、被疑者・被告人にとって弁護士が付くまでの期間が長いと、不利になる場合が考えられるからです。
例えば、否認事件で取調べを受ける場合、取調官が認めに転じるよう厳しい口調で威迫したり、認めない限り釈放・保釈がされないなどと脅されてしまい、本意ではないにもかかわらず認めに転じてしまうということが考えられます。
他にも、内容をよく理解しないまま自白調書に署名捺印するという方もおられます。
弁護人としては、そのようなことが無いよう頻繁に接見をして状況の確認やアドバイスを行う必要があります。

また、身体拘束をされたまま起訴されたという事件では保釈によって身柄を解放することが一般的ですが、否認事件で起訴された場合には保釈のハードルが高くなると考えられるため、書類作成等のためしっかりとした準備期間が必要になります。

【否認事件で弁護士をお探しの方は弊所へ】

上述のとおり、否認事件では早期に刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。
神奈川県川崎市中原区にて、お子さんが覚せい剤の共同所持で逮捕されたものの否認しているという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件を専門とする弁護士がお子さんのもとに接見に行き、どのような否認事件なのか(お子さんがどのような主張をしているのか)や今後の見通し等についてご説明致します。(有料)

ご連絡先:0120-631-881(24時間365日電話受付)

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認①

2019-10-25

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認①

お子さんが覚せい剤を所持している友人の車に乗っていたところ友人が逮捕され、自身も覚せい剤の共同所持で逮捕されたものの否認している、という事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区の学校に通う学生です。
Aは友人である川崎市中原区在住のXとドライブをしていました。
その際、助手席に座っていたAが座席下にポーチが落ちていることに気が付きました。
Aはポーチを拾い上げて「これはXの物?」と聞いたところ、Xは「誰のかわからないからグローブボックス(自動車の助手席にある小物入れの部分)に入れておいて」と言われました。
そして走行したところ、パトロール中の川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官がXの自動車を停止させ、職務質問と任意の範囲で所持品検査を行ったところ、グローブボックスからポーチが見つかり、中から覚せい剤と注射器が見つかりました。

警察官は、車の所有者であるXと、助手席に乗っていたAを覚せい剤取締法違反(共同所持)で現行犯逮捕しました。
その後の供述で、Xは一貫して黙秘を貫き、Aはたまたま車に乗っただけで覚せい剤については知らないと否認しました。

息子が逮捕されたと聞いたAの家族は、覚せい剤の共同所持とは何か、否認事件ではどのような対応が必要か、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤について】

覚せい剤とは、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚せい剤取締法2条1項1号)
これらの成分は咳止めや頭痛薬等に含まれるなど、身近な医療用医薬品に使われることがある物です。
この覚せい剤を乱用すると、一時的に強烈な快感や爽快感、疲労回復、多幸感を得たり、食欲抑制効果などが得られたりすると言われています。
しかし、覚せい剤は依存性が高いという性質上、濫用にしてしまうこともあり、次第に妄想や幻覚、幻聴などの精神障がいを引き起こし、場合によっては自傷他害の(自分自身を傷つけたり、他人を怪我させたりする行為を引き起こす)恐れがある極めて恐ろしい物です。
覚せい剤を常用していた人の中には、覚せい剤の濫用を止めてからも10年以上にわたり精神障がいに苦しめられるという方もおられます。
そのためわが国では、一部の医療関係者や研究者、製薬会社等として認められた者を除き、覚せい剤の所持・使用・譲渡・譲受・輸出・輸入・製造を禁止しています。

覚せい剤取締法違反での検挙人員の推移について見ると、波がありますが、現在は微減の状態にあります。
年齢別にみると、若年層では減少傾向に、40歳以上の層については増加傾向にあります。

なお、覚せい剤などの薬物事案については、警察官の他に麻薬取締官が捜査を行う場合があります。
麻薬取締官とは厚生労働省の地方港政局に設置された麻薬取締部に所属し、覚せい剤や大麻、LSDなどの違法薬物を取り締まる公務員です。
薬物の分野については警察官などと同様で捜査を行うことができ、必要に応じて拳銃の携帯や通常逮捕等の権限も付与されています。

【覚せい剤の共同所持とは?】

覚せい剤取締法は覚せい剤の所持を禁止しています。
そのため、覚せい剤を所持することが違法になることは当然と言えます。
しかし、ケースのようにXの自動車に覚せい剤があった場合にも違法に当たる可能性があります。
それが共同所持です。

≪翌日のブログに続きます。≫

【否認事件で弁護士へ】

≪翌日のブログに続きます。≫

神奈川県川崎市中原区にて覚せい剤の共同所持で逮捕されたお子さんが否認している、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

神奈川県横浜市中区の覚醒剤密輸入事件

2019-09-04

神奈川県横浜市中区の覚醒剤密輸入事件

覚醒剤を密輸入事件について、密輸入した場合に開かれる可能性の高い裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内のコンビニエンスストアでアルバイトをしています。
Aには横浜市中区在住の友人が複数人いますが、Aは友人らが覚醒剤を使用していることを知っていました。
そこで、Aは覚醒剤を密輸入してそれを友人らに転売することで利益を得ようと考えました。

Aは海外の闇サイトで覚醒剤を見つけ、購入費用等を海外の口座へ送金した上で覚醒剤を受け取るつもりでした。
そして、郵便物が来て覚せい剤を受け取ったその瞬間、死角に隠れていた横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官が出てきて、Aを覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)で逮捕しました。

(フィクションです。)

【覚醒剤密輸入について】

無資格者が覚醒剤を使用したり所持したりしてはいけないということについてはご承知のことかと思います。
そもそも覚醒剤とは、アンフェタミンやメタンフェタミンといった成分を含む薬物を指します。
メタンフェタミンはマオウという植物などから抽出されるエフェドリンという成分を原料として製造されます。
風邪などの治療薬としても使われる成分ですが、濫用することで眠気や疲労感がなくなる感覚に陥りますが、数時間のうちに激しい脱力感や倦怠感などに襲われます。
また、依存性が強く、濫用によって妄想や幻覚などが現れ、自傷他害の恐れもあります。

覚醒剤については覚醒剤取締法違反で所持や使用を禁止しています。
ケースの場合には覚醒剤を密輸入したことが問題になります。

覚醒剤取締法13条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
同法41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

実際に覚せい剤を密輸入した量や第三者への連絡の履歴などによって営利目的による密輸入であるという証拠を集めることができた場合、法定刑は「無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金」に処されることとなります。

【裁判員裁判について】

裁判員裁判は、選挙人名簿に基づいて選出された一般市民による裁判員6名と職業裁判官3名の計9名による合議体で行われる裁判で、被告人が有罪か無罪かだけでなく有罪事件では刑罰についても判断をします。
裁判員裁判はどのような事件でも対象となるわけではなく、一定の重大事件のみが対象となります。
対象事件は下記のとおりです。(以下、法務省ホームページ参照)
①人を殺した場合
②強盗が人に怪我をさせ、あるいは、死亡させた場合
③人に怪我をさせ、その結果、死亡させた場合
④ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき、死亡させた場合
⑤人が住んでいる家に放火した場合
⑥身代金を取る目的で、人を誘拐した場合
⑦子どもに食事を与えず、放置して、死亡させた場合
⑧財産上の利益を得る目的で覚醒剤を密輸入した場合

よって、ケースが営利目的での密輸入を理由に起訴された場合には、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判では通常裁判とは手続きが異なるほか、刑事事件に精通していない場合も多い一般の市民が裁判員であることから裁判での技術も必要となります。

神奈川県横浜市中区にてご家族が覚醒剤を密輸入したことで覚醒剤取締法違反で逮捕され、裁判員裁判になる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼してみてはいかがでしょうか。

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