覚せい剤を売って接見禁止の一部解除

覚せい剤を売って接見禁止の一部解除

覚せい剤を販売したことにより覚せい剤取締法違反で逮捕され、接見禁止決定が付いた場合の接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内で派遣労働者として働いています。
ある日、Aは横須賀市内のバーで酒を飲んでいたところ、見知らぬ女Xが近寄ってきて「アッパー安くで買わない?」と言われました。
Aはアッパーの意味が分かりませんでしたが、法禁物に興味があったため、1パケ(内容物0.5g)を2万円で購入しました。
実際に使ってみたところ、Aには体質的に合わなかったこともあり、すぐに使用を中止してアッパーの意味を調べ、初めて覚せい剤であることを知りました。
Aはそれを使わず、横須賀市内に住む友人Yに残った覚せい剤(0.47g)を3万円で売りました。

後日、Yは横須賀市内を歩いていたところ、横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官による職務質問で覚せい剤を所持していることが発覚し、覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕されました。

そして、捜査の結果Yに覚せい剤を売ったのがAだということが発覚したため、浦賀警察署の警察官は、Aを覚せい剤取締法違反で逮捕しました。
逮捕後の手続きで、Aには接見禁止決定が付いています。
Aの家族は、Aと面会するための方法について、弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤を譲り渡した場合の罪】

ご案内のとおり、覚せい剤はその輸出入や所持、使用などを禁止しています。
また、覚せい剤取締法は譲渡したり譲り受けたりする行為についても違法としています。

覚せい剤を譲渡した場合の罪は以下のとおりです。
覚せい剤取締法41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

しかし、ケースについて見ると、覚せい剤を購入価格より高値で販売しています。
この場合、営利を目的に譲渡したと評価されると、前述の規定より重い営利目的譲渡しの罪に当たる可能性があります。
営利目的の譲渡しについての条文は以下のとおりです。
覚せい剤取締法41条の2第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

【接見禁止を解除する弁護活動】

身柄を拘束されている被疑者に対し、弁護士は原則としていかなる状況でも接見をすることができるという接見交通権が認められています。
一方で、一般の方については、面会に厳しい制限が設けられています。

第一に、逮捕された直後については、原則として一般の方が面会をすることは出来ません。
第二に、勾留決定が下された場合、一般の方も面会が出来ますが、基本的に15分以内で、警察官の立ち合いが必要である上、被疑者が検察庁や裁判所に行っている場合は面会が出来ません。
第三に、起訴された後も勾留されている場合、こちらについても第二と同様の扱いです。

但し、勾留決定に際し、検察官が接見禁止を促す意見を書いた場合、接見等禁止決定が下されることがあります。
接見禁止は、主として共犯者がいる事件などで何かしらの口裏合わせ等証拠隠滅を防止するための措置です。
ケースのような薬物事件についても、入手経路などの関係から接見等禁止決定が下される場合が多いです。
しかし、被疑者にとってもご家族にとっても、面会が出来ない状況はご不安かと思います。
そのため、たとえご家族だけでも面会が出来るようことを希望される方もおられるでしょう。
その場合、弁護士が裁判所に対して、ご家族だけでも接見禁止の対象から外すよう、職権発動を促したり接見禁止決定に対する準抗告を申し立てる方法で、ご家族との面会を可能にする必要があります。
接見禁止一部解除については、各々の事件についてしっかり検討した上でご家族との面会が捜査に支障を来さないことを主張する必要があることから、刑事事件を専門とする弁護士にご相談・依頼することをお勧めします。

神奈川県横須賀市にて、ご家族の方が覚せい剤を譲り渡したことで逮捕・勾留され、接見禁止決定が付いた場合、接見禁止の解除についても数多くの経験がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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