神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認②

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認②

昨日に引き続き、お子さんが覚せい剤を所持している友人の車に乗っていたことで覚せい剤の共同所持で逮捕されて、お子さんは共同所持否認している、という事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
昨日のブログをご参照ください。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤について】

昨日のブログをご覧ください。

【覚せい剤の共同所持とは?】

先述致しましたとおり、覚せい剤の所持は覚せい剤取締法などの法律により禁止されています。
そのため、ケースのXは覚せい剤取締法に違反して覚せい剤を譲り受け、所持し、所持しているということで、裁判を受ける可能性が高いです。
この場合に問題となる条文は以下のとおりです。

覚せい剤取締法41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

Xについては実際に自分の鞄の中に覚せい剤を所持していますので覚せい剤取締法違反(所持)が適用されるのは当然ですが、覚せい剤を実際に持っていなくても所持が適用される場合があります。
それが、共同所持です。
共同所持について、判例は、覚せい剤取締法がいう所持とは「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」として、これは「必ずしも覚せい剤を物理的に把持する(※しっかりと握り持つこと)ことは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りる」と解するとしました。
つまり、共同所持が成立するためには①覚せい剤が隠されていることを知っていて、②それが自分でも使用したり処分したりする場所にある、ということが必要となるのです。

なお、共同所持を裏付ける証拠としては、覚せい剤を使用した形跡(尿や毛髪、血液の検査)のほか、覚せい剤の入った袋や注射器についた指紋などが挙げられます。

【否認事件での弁護活動】

否認事件(ひにんじけん)とは、捜査機関に嫌疑(疑い)をかけられているものの、被疑者・被告人がそれは違うと主張している事件です。
刑事事件は完全に認めの事件か否認事件かと簡単に分けることができる場合もあれば、嫌疑のうちこの部分は否認だがこの部分は認め、という場合もあります。
ケースについて見ると、AとしてはXの車に置いてあったポーチに覚せい剤が入っていること自体知らなかったわけですから、覚せい剤の共同所持自体が成立しないという無罪主張が考えられます。

否認事件の場合、早急に弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
なぜなら、被疑者・被告人にとって弁護士が付くまでの期間が長いと、不利になる場合が考えられるからです。
例えば、否認事件で取調べを受ける場合、取調官が認めに転じるよう厳しい口調で威迫したり、認めない限り釈放・保釈がされないなどと脅されてしまい、本意ではないにもかかわらず認めに転じてしまうということが考えられます。
他にも、内容をよく理解しないまま自白調書に署名捺印するという方もおられます。
弁護人としては、そのようなことが無いよう頻繁に接見をして状況の確認やアドバイスを行う必要があります。

また、身体拘束をされたまま起訴されたという事件では保釈によって身柄を解放することが一般的ですが、否認事件で起訴された場合には保釈のハードルが高くなると考えられるため、書類作成等のためしっかりとした準備期間が必要になります。

【否認事件で弁護士をお探しの方は弊所へ】

上述のとおり、否認事件では早期に刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。
神奈川県川崎市中原区にて、お子さんが覚せい剤の共同所持で逮捕されたものの否認しているという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件を専門とする弁護士がお子さんのもとに接見に行き、どのような否認事件なのか(お子さんがどのような主張をしているのか)や今後の見通し等についてご説明致します。(有料)

ご連絡先:0120-631-881(24時間365日電話受付)

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