神奈川県横浜市中区の覚醒剤密輸入事件

神奈川県横浜市中区の覚醒剤密輸入事件

覚醒剤を密輸入事件について、密輸入した場合に開かれる可能性の高い裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内のコンビニエンスストアでアルバイトをしています。
Aには横浜市中区在住の友人が複数人いますが、Aは友人らが覚醒剤を使用していることを知っていました。
そこで、Aは覚醒剤を密輸入してそれを友人らに転売することで利益を得ようと考えました。

Aは海外の闇サイトで覚醒剤を見つけ、購入費用等を海外の口座へ送金した上で覚醒剤を受け取るつもりでした。
そして、郵便物が来て覚せい剤を受け取ったその瞬間、死角に隠れていた横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官が出てきて、Aを覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)で逮捕しました。

(フィクションです。)

【覚醒剤密輸入について】

無資格者が覚醒剤を使用したり所持したりしてはいけないということについてはご承知のことかと思います。
そもそも覚醒剤とは、アンフェタミンやメタンフェタミンといった成分を含む薬物を指します。
メタンフェタミンはマオウという植物などから抽出されるエフェドリンという成分を原料として製造されます。
風邪などの治療薬としても使われる成分ですが、濫用することで眠気や疲労感がなくなる感覚に陥りますが、数時間のうちに激しい脱力感や倦怠感などに襲われます。
また、依存性が強く、濫用によって妄想や幻覚などが現れ、自傷他害の恐れもあります。

覚醒剤については覚醒剤取締法違反で所持や使用を禁止しています。
ケースの場合には覚醒剤を密輸入したことが問題になります。

覚醒剤取締法13条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
同法41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

実際に覚せい剤を密輸入した量や第三者への連絡の履歴などによって営利目的による密輸入であるという証拠を集めることができた場合、法定刑は「無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金」に処されることとなります。

【裁判員裁判について】

裁判員裁判は、選挙人名簿に基づいて選出された一般市民による裁判員6名と職業裁判官3名の計9名による合議体で行われる裁判で、被告人が有罪か無罪かだけでなく有罪事件では刑罰についても判断をします。
裁判員裁判はどのような事件でも対象となるわけではなく、一定の重大事件のみが対象となります。
対象事件は下記のとおりです。(以下、法務省ホームページ参照)
①人を殺した場合
②強盗が人に怪我をさせ、あるいは、死亡させた場合
③人に怪我をさせ、その結果、死亡させた場合
④ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき、死亡させた場合
⑤人が住んでいる家に放火した場合
⑥身代金を取る目的で、人を誘拐した場合
⑦子どもに食事を与えず、放置して、死亡させた場合
⑧財産上の利益を得る目的で覚醒剤を密輸入した場合

よって、ケースが営利目的での密輸入を理由に起訴された場合には、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判では通常裁判とは手続きが異なるほか、刑事事件に精通していない場合も多い一般の市民が裁判員であることから裁判での技術も必要となります。

神奈川県横浜市中区にてご家族が覚醒剤を密輸入したことで覚醒剤取締法違反で逮捕され、裁判員裁判になる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼してみてはいかがでしょうか。

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