同棲相手の覚せい剤で逮捕?

同棲相手の覚せい剤で逮捕?

同棲している相手が所持していた覚せい剤により、実際には使用・所持していなかった人までも逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aは現在Xという者と同棲をしていますが、Xは覚せい剤を所持していたという前科があり、Aはそれを知っていました。
また、Aが自宅を掃除している最中、何度か白い粉が入ったビニール袋や注射器が入ったポーチを見たこともあります。
しかしA自身は見て見ぬふりをしていて、実際に覚せい剤を買ったり使ったりしたことはありませんでした。

ある日、座間市を管轄する座間警察署の警察官がAらの自宅に来て、家宅捜索が行われた結果Xの覚せい剤を入れていたポーチが発見されました。
警察官は、XだけでなくAも逮捕すると言い、Xが「覚せい剤は私が使っていたのであり、Aは使っていませんでした」と申告したものの警察官は「共同所持になる」と説明しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、同棲相手だけではなく覚せい剤を所持していなかったAまでも逮捕されたのはなぜか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤で問題となる行為】

覚せい剤を所持したり使用したりしてはいけないことはご案内のとおりです。
基本的に、覚せい剤を所持していたことで逮捕される場合は実際に覚せい剤を所持していることが必要になります。
また、仮に覚せい剤が見つからなかった場合でも、尿検査や毛髪検査の結果体内から覚せい剤が検出された場合、覚せい剤を使用していたと判断されます。
更に、覚せい剤が自宅から見つからず、体内からその成分が検出されなかった場合でも、覚せい剤を購入した証拠(メールやSNSでの履歴等)があれば刑罰を科せられることがあります。
その物が覚せい剤であるという裏付けが出来れば覚せい剤取締法で処罰されます。
また、取引している物が覚せい剤であるか否かまでは特定できないものの、覚せい剤として取引をしている証拠がある場合、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(通称、麻薬特例法)で処罰される可能性があります。

勿論、覚せい剤の売人や、覚せい剤を輸入した者に対しても、厳しい刑罰が科せられます。

【共同所持という概念】

共同所持について、判例は「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」であり、必ずしも自分が持っている必要はなく、その存在を認識して管理できる状況にあればいいとしています。
ケースのように、同棲している者が覚せい剤を所持していることを知っていて、且つ自分でも管理できる状況にある場合には共同所持に当たる可能性があります。

共同所持を理由に逮捕する事案は少なくありません。
もっとも、逮捕された場合に必ず起訴されるというわけではないため、共同所持だけで起訴されるかどうかは個々の事例によります。

【共同所持で逮捕されたら弁護士に!】

覚せい剤の共同所持で逮捕された場合、パケ(覚せい剤が入っている、あるいは入っていたビニール袋)やポンプ(覚せい剤を取り込むための注射器)についた指紋や本人の尿・毛髪による体内に覚せい剤が残っているかという客観的な証拠だけでなく、供述が重要なカギになります。
被疑者として取調べを受けた場合には供述調書という書類が作成されますが、供述調書が被疑者や真犯人(あるいは共犯者)にとって有利になることも不利になることもあります。
そのため、覚せい剤の共同所持で逮捕された場合には、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

神奈川県座間市にて、ご家族の方が、同棲相手が所持していた覚せい剤の共同所持を理由に逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
専用フリーダイヤル:0120-631-881

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