Archive for the ‘暴力事件’ Category
神奈川県川崎市川崎区の暴力事件
神奈川県川崎市川崎区の暴力事件
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区にある会社に勤める会社員です。
Aは結婚しており配偶者Vがいるのですが、ある日配偶者Vとの間で些細なことから暴力による喧嘩が始まりました。
VはAよりも喧嘩に強く、Aは劣勢だったのですが怒りは収まらず、自室に置いていた先祖伝来の刀を持ち出してしまい、Vの腕を刺しました。
Vの流血を見て我に返ったAは、すぐにVを川崎市川崎区にある病院に連れて行きました。
Vの治療をした医師は、Aが刃物を使ってVを刺したことを見抜き、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に通報したため、駆けつけた川崎警察署の警察官によってAは逮捕されました。
Aは両親の介護をしているため、刑務所に行ってしまっては困ると考えたAの親族は、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に刑務所への入所を回避する弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
【暴力行為により問題になる法律】
日常の些細なトラブルが起因して、暴力行為に発展してしまう、という経験がある方も多いのではないでしょうか。
暴力行為に発展した場合でも、警察官の介入前に和解するという場合がほとんどでしょうが、通報・被害届の提出・警察官がその場に居合わせた等の場合は(正当防衛や緊急避難といった一部の場合を除き)刑事処罰を受ける可能性があります。
①相手に危害を加える意思を持って暴力を振るった結果被害者が怪我をしなかった場合には、暴行罪が成立します。
暴行罪は刑法208条に規定があり、法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
②相手に危害を加える意思を持って素手などで暴力を振るった結果、被害者が怪我をした場合、傷害罪に当たる可能性があります。
傷害罪は刑法204条に規定があり、法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
③相手を殺す意思はなく危害を加える意思を持って、銃や刀を用いて暴力を振るった結果、被害者が怪我をした場合、加重傷害罪に当たる可能性があります。
加重傷害罪は暴力行為等処罰に関する法律(暴力行為処罰法)1条の2に規定があり、法定刑は「一年以上十五年以下の懲役」と定められています。
この他にも、集団で暴力を振るった場合や常習的に暴力を振るった、あるいは怪我をさせていた場合には、単なる暴行罪や傷害罪ではなく暴力行為処罰法に違反する可能性があります。
ケースについては、刀を使って暴力を振るった結果相手に怪我を負わせているため、③の加重傷害罪に当たる可能性があります。
【刑務所への収容を回避する弁護士】
加重傷害罪と傷害罪の法定刑について見てみると、加重傷害罪には罰金刑がありません。
よって、加重傷害罪で起訴されて裁判になった場合には、無罪になるか執行猶予付き判決が下らなければ、実刑判決を受けて刑事収容施設(刑務所)に収容されることになります。
当然、刑務所に収容された場合は自宅で生活することは出来ず、一定の期間を刑務所で過ごすことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで様々な暴力事件を取り扱って参りました。
共働きや親の介護等のため、刑務所への収容を回避して欲しいとお思いの方も多いでしょう。
刑務所への収容を回避するためには、起訴前の段階で起訴を回避したり、起訴後であれば裁判で執行猶予を求めたりといった弁護活動が考えらえます。
神奈川県川崎市川崎区にてご家族が加重傷害罪のような暴力事件によって逮捕された場合、まずは当事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
川崎警察署までの初回接見費用:36,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県川崎市川崎区の居直り強盗
神奈川県川崎市川崎区の居直り強盗
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは生活が厳しいことから、社長宅で金を盗もうと決意しました。
そこで、ある休日の深夜、川崎市川崎区内にある社長宅に侵入し、社長がいないことを確認した上で宝石や現金を探していました。
しかし、Aが金銭を物色している最中に、社長Vが帰ってきてしまいました。
家を物色している所を社長Vに見られたAは、傍にあったビニールひもで社長Vを縛りつけた上、台所から持ってきた包丁を社長Vに突き付けたうえで現金の在処を聞きだし、現金を奪って逃走しました。
社長Vは、居直り強盗の被害に遭ったということで川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署に被害届を提出しました。
川崎臨港警察署の警察官の捜査の結果、Aが川崎市川崎区内の漫画喫茶にいたところを捉え、居直り強盗をしたことでAを逮捕しました。
Aの家族は、初回接見に行った弁護士に、情状弁護について質問しました。
(フィクションです。)
【居直り強盗はどのような罪に問われるか】
ケースのAは、最終的に居直り強盗と呼ばれる行為をはたらいています。
では、Aはどのような罪に問われるのでしょうか。
まず、Aは無断で社長であるVの自宅に勝手に侵入しています。
これは、住居侵入罪に問われる行為です。
住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居(略)に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
また、住居侵入の目的が窃盗目的であることから、窃盗未遂罪が成立する事も考えられます。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められていて、それが未遂(犯罪を開始したものの、結果に至らなかった場合)だった場合は243条により処罰対象となります。
しかし、その後ケースのAは家人である社長Vに見つかってしまったところ、Vをひもで縛ったうえで包丁を使って脅迫をし、金品の在処を聞いてから現金を奪い逃走しています。
このようないわゆる居直り強盗については、強盗罪が適用されます。
強盗罪は刑法236条1項で「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
さらに、居直り強盗によって被害者が怪我をしたり死亡したりした場合は強盗致死傷罪(刑法240条)が適用され、強盗致傷の場合は「無期又は六年以上の懲役」に、強盗致死の場合は「死刑又は無期懲役」に処されます。
居直り強盗と類似の犯罪に事後強盗罪(刑法238条)というものがあります。
これは、既に物を盗んだうえで逃走を図った際に家人や店員などに見つかった場合に、逃走や証拠の隠滅を目的として脅迫したり暴行したりした場合に適用されるものであり、居直り強盗とは異なります。
また、窃盗罪や強盗罪が成立した場合には住居侵入罪も同時に成立する事となりますが、刑法ではこれを牽連犯として、最終的により重い罪(住居侵入罪より窃盗罪や強盗罪の方が重い罪に当たります。)が適用されることになります。
【情状弁護を弁護士に依頼】
居直り強盗事件では、通常、検察官が公訴の提起をして裁判が開かれ、法廷で刑罰が確定することになります。
裁判では、事実に争いがある場合、検察官側が立証をするのに対して弁護士は無罪を主張します。
一方で、被告人が罪を認めている場合、弁護士は必要に応じて情状弁護を行います。
情状弁護とは、被告人が犯行を認めつつ、事件を起こした理由が深刻であったり、反省していて謝罪や賠償を行っていたり、家族による更生の体制が認められたりといった事情を、証拠書類や情状証人への尋問等によって主張していきます。
情状弁護は事件によって主張するポイントが異なってくるため、刑事事件を専門とする弁護士に情状弁護を依頼することをお勧めします。
神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族が居直り強盗をしたことにより起訴され、情状弁護を希望されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士に初回接見をご依頼ください。
川崎臨港警察署までの初回接見費用:37,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県相模原市緑区の傷害事件
神奈川県相模原市緑区の傷害事件
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むA(40代女性)は、相模原市緑区内の飲食店に勤める従業員です。
ある日の休日、Aは相模原市緑区の飲食店で酒を飲んでいたところ、Aの勤め先の店に来る常連客Vと鉢合わせになりました。
Vは酒に酔っていて、Aに対してセクハラまがいの発言を繰り返したうえ、既婚者であるAに婚約を迫りました。
AはVに対してカッとなってしまい、手を挙げたところ、酒に酔っていたVは倒れてしまいました。
その結果、Vは全治1カ月の怪我を負いました。
後日Vは、相模原市緑区を管轄する津久井警察署に、Aによる傷害罪の被害届を提出しました。
Aは、刑事事件を専門とする弁護士に傷害罪での弁護を依頼する際、家族に秘密で弁護が出来ないか、相談しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
他人の身体に対して侵害を及ぼした場合、傷害罪が適用される可能性があります。
傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
傷害事件を起こした場合、まずは在宅で捜査が進む事件と、身柄を拘束する事件があります。
身柄の拘束は、逮捕・勾留と呼ばれるもので、捜査機関が捜査をする際に被疑者の身柄を拘束する必要があると裁判官が判断した場合にのみ身柄を拘束されます。
逮捕・勾留されたからといって必ず有罪になるわけではありません。
逮捕・勾留された場合の弁護士による弁護活動としては、身柄解放に向けた弁護活動が考えられます。
その他に、各々事件によって弁護活動は異なりますが、在宅事件・身柄事件に関わらず、傷害罪での弁護活動としては、被害者との間で示談を締結することが考えられます。
示談は、被害者に対して謝罪と賠償を行うことで、被害者が出した被害届を取下げる等の約束をすることです。
起訴される前に示談が成立した場合、検察官は不起訴を選択する可能性が高まります。
【ご家族に秘密で弁護士へ】
当事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所に弁護を依頼される方の中には、ご自身の刑事事件についてご家族や会社等には秘密で弁護活動をして欲しいとご依頼される方も居られます。
そもそも、在宅事件でご家族の方に事件について発覚する場合については、下記のことが考えられます。
①被害者から連絡や書類が来た場合
②弁護士事務所から連絡や書類が来た場合
③捜査機関から連絡や書類が来た場合
④裁判所から連絡や書類が来た場合
⑤実名報道された場合
ご家族や会社等に事件を秘密にしたいという方に対し、当事務所では下記のような配慮を行います。
①被害者に対しては、当事務所の弁護士が窓口となり、示談交渉や書類の受け渡しを行う。
また、示談を締結する場合の内容については被害者との交渉になりますが、事件について第三者に情報を漏らさない旨の約束を示談書の中に盛り込むよう交渉することが出来ます。
②当事務所からの連絡は基本的に依頼者様のご希望に沿う形で対応していますので、依頼者様の携帯電話を希望される場合はご自宅等に連絡することはありません。
また、郵送物については、そもそも対面でお渡しするなどして極力郵送しない対応をとったり、郵送する場合でも事務所名が入った封筒は避けたりといった対応をとります。
③④運用上、捜査機関や裁判所といった各機関からご自宅に書類が送られるという場合がございます。
当事務所としては、事前に郵送ではなく携帯電話への連絡で代用できないか、あるいは書類を一旦当事務所に送ってもらうことができないか等、関係機関に粘り強く交渉します。
当事務所が対応した事件の中には、捜査機関からの通知を回避して、電話でのやりとりで代用していただいた事件もございます。
⑤実名報道については、以前のブログでもご紹介しましたが、事件によっては実名報道がなされる可能性があります。
そこで、現実的には難しい部分もありますが、実名報道の情報源になる捜査機関に申入れをするなどして、実名報道の回避を求める弁護活動を行います。
神奈川県相模原市緑区にて傷害罪での被害届を提出され、ご家族に秘密で事件を解決したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
津久井警察署までの初回接見費用:38,000円
神奈川県横須賀市の偽計業務妨害事件
神奈川県横須賀市の偽計業務妨害事件
【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは会社での上司との関係がうまくいかず、いらいらしていました。
ある日、そのストレスを発散するために、横須賀市内のコンビニエンスストアに行き、店内の陳列棚にあった菓子パンを手に取り、裁縫用の針を刺しました。
その日の夕方、コンビニエンスストアで裁縫用の針が刺さった菓子パンを購入したXは、食べる直前に菓子パンに裁縫用の針が入っていることに気が付き、コンビニエンスストアに苦情を言いました。
コンビニエンスストアは、横須賀市内を管轄する横須賀警察署に、偽計業務妨害罪の被害届を提出しました。
横須賀警察署の警察官は、コンビニエンスストア内の監視カメラ等をもとに捜査を進めた結果、Aが事件に関与しているとして、Aを偽計業務妨害罪で通常逮捕しました。
Aが逮捕されるところを見ていたAの家族は、実名報道を避けることができないか、初回接見に行った弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【異物混入で偽計業務妨害罪】
ケースは、コンビニエンスストアにおいて商品である菓子パンに裁縫針を刺しています。
当然、それが発覚した場合、コンビニエンスストア側は同店舗内の他の商品でも同じように針が刺されていないかの確認や捜査機関への捜査協力、他の利用客への説明対応等様々な対応を強いられ、通常の業務を妨害することとなります。
このようなケースでは、偽計業務妨害罪が適用される可能性があります。
偽計業務妨害罪は、刑法233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。
偽計業務妨害罪には、ケースのような異物混入の事案の他に例えばインターネット上で嘘の書き込みにより店を貶める場合や、地震発生後に動物園からライオンが逃げ出したなどと嘘の情報をツイートしたことで動物園が対応を強いられるような場合などが挙げられます。
なお、偽計業務妨害罪と類似の罪に威力業務妨害罪があります。
威力業務妨害罪の場合は偽計業務妨害罪とは異なり、計略ではなく「威力」を使った場合に適用されるため、例えばライブ会場でゴキブリをまき散らす行為や、店に何度も何度も苦情の電話をかける等の行為が挙げられます。
【実名報道回避を目指す弁護活動】
ご案内の通り、事件の発生後に被疑者の実名や顔写真等が報道されるというケースがあります。
全国紙やインターネットニュースでは取り上げられない場合でも、地方紙の地域欄などにのみ実名が報道された、というケースもございます。
実名報道は、警察署をはじめとする捜査機関が報道機関に情報提供することで報道各社が実名を把握し、最終的には報道各社が実名報道するか否かの判断をします。
実名報道をするか否かの判断基準としては、成人であることや、被疑者の社会的地位、事件の大きさや世論の関心の度合い等があるようです。
実務上、実名報道を回避することは極めて難しいですが、実名報道前に示談締結することや、実名報道によるデメリットをしっかりと主張することなどの弁護活動が考えられます。
神奈川県横須賀市にて、ご家族がコンビニエンスストアの陳列棚にある菓子パンに裁縫針を刺したことで偽計業務妨害罪で逮捕され、実名報道の回避をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
接見報告に際して、実名報道の可能性や対応策があるか否か等、ご説明致します。
横須賀警察署までの初回接見費用:37,800円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県鎌倉市の強盗致傷事件
神奈川県鎌倉市の強盗致傷事件
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内の風俗店で呼び込みをしている成人です。
Aは会社で多額の横領をしていましたが、店長Xに横領行為が発覚してしましました。
店長Xは、Aに対して「強盗でも何でもやって、工面しろ。返せないならオマエの実家に連絡して取り立ててやる」と言われました。
Aは、実家に迷惑をかけたくないと考えたものの返済するお金がありませんでした。
そこで、鎌倉市内を歩き、お金がありそうな家を探したところ豪邸であるV宅があったためV宅に上がり込み、自宅にいたVに対して持ち込んだナイフを持ち出し「金出すか怪我するか、どっちを選ぶ」と言いました。
Vは一度はAに現金を渡しましたが、Aの去り際に後ろから蹴りを入れ、現金を奪い返そうとしました。
AとVは揉み合った結果、Vは全治2週間の怪我を負いました。
鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官は、捜査の結果Aを強盗致傷で逮捕しました。
Aの両親は一審で実刑判決を受けましたが執行猶予判決を勝ち取りたいと思い、控訴審での弁護士を求めて無料相談を行いました。
(フィクションです。)
【強盗致傷について】
ケースのAは、ナイフを持ち出して金品を奪い取ろうとしています。
また、Aは金を奪おうとした段階では相手を怪我させていませんが、その後Vと揉み合った結果Vが怪我をしてしまっています。
これは、結果的加重犯と呼ばれるものになりますが、この場合にも人を傷害したと認められます。
よって、Aは強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪は刑法240条に規定があり、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
なお、ケースでAが求めている執行猶予付き判決とは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金判決を言い渡される場合に、裁判官の判断で、一定期間刑の執行を猶予するという制度です。
例えば、懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡された場合、刑事収容施設(俗に言う刑務所)に1年間いる必要があるものの、刑の言い渡しから3年間はその執行を猶予して、刑事収容施設に行かずに済むということになります。
ただし、執行猶予期間中に再度罪を犯して罰金以上の刑に処せられた場合、執行猶予は取り消され、執行猶予期間中に犯した罪の分の刑に加えて猶予されていた1年の懲役刑が科されることになります。
【控訴審に対応する弁護士】
我が国では三審制がとられています。
三審制とは、事件1件につき3度まで裁判を受けることができると言うシステムです。
通常の刑事事件の場合、まずは地方裁判所で裁判が行われ、有罪判決の場合は判決を言い渡されます。
その判決に対して不服があった場合、全国に8か所(支部を除いた数)ある高等裁判所で審議されますが、これを控訴審と呼びます。
更に、控訴審での判決に不服がある場合、1か所だけ存在する(東京都にある)最高裁判所で審議がなされますが、これを上告審と呼びます。
しかし、どのような事件であっても控訴することができるわけではありません。
控訴できる理由としては、ケースのような量刑(判決で言い渡された刑罰の重さ)や、法令の適用に誤りがあった場合、判決に理由を附さなかったり、理由に食い違いがあったりした場合などがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そもそも控訴が出来る事案であるのか、控訴審になった場合の見通しはどうか等について、ご説明を致します。(ご本人が在宅の場合は当事務所に来ていただいての無料相談、身柄が拘束されている場合は交通費と接見費用をお振込いただく初回接見でのご案内になります。)
神奈川県鎌倉市にて強盗致傷により裁判を受けて判決を言い渡されたものの異議があり控訴をしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
在宅での控訴審対応について、初回のご相談:無料
鎌倉警察署までの初回接見費用:37,700円
不作為犯の逮捕
不作為犯の逮捕
◇事例◇
神奈川県横須賀市在住のAさんは、兄弟はおらず父親も亡くしており一人実家で90歳の母親の介護をしていました。
Aさんは、日々の介護のストレスや、いつでも動けるように気を張っておりだんだんとノイローゼになりました。
そして、頼れる人が誰もいなかったAさんは、母親が何も食べずに死んでくれればいいのにと思い、一人で旅行に行きました。
母親を置いたまま旅行していたAさんは、不意に母親が心配になり自宅に戻りました。
すると母親は亡くなってしまっていました。
Aさんは、この行為が殺人罪にあたるのか心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事実をもとにしたフィクションです。)
◇殺人罪◇
~刑法 199条~
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪のいう「殺す」とは,他人の生命を断絶することです。
殺害の方法には、撲殺,刺殺,絞殺などの物理的な方法だけでなく,精神的な傷害を与えて死亡させるなどの心理的な方法によるものまで,多岐にわたって認められます。
心理的な方法とは,強度の心臓疾患を抱えている人に,強い精神的ショックを与えて殺害するような場合のことも含みます。
このように積極的に行為を行うことは「作為」と言われます。
◇不作為犯◇
一方、不作為とは自ら進んで積極的な行為をしないということです。
ここでの不作為は、するべき行為をしないことを指します。
つまり、不作為犯とはするべきことをしないことによって他人に被害をもたらした人のことをいいます。
不作為犯には真正不作為犯と不真正不作為犯の2種類があります。
真正不作為犯とは、構成要件的行為が、不作為の形式で刑法に定められている犯罪を行った人のことです。
つまり「するべきことをしなかった者は罰せられる」と定められた犯罪のことです。
例えば、不退去罪や保護責任者不保護罪などがあたります。
不真正不作為犯とは、構成要件的行為が作為の形式で定められている犯罪を、不作為により犯してしまった人のことです。
条文自体は不作為の場合をのぞいていないこと、不作為であっても作為と同様な危険性悪質性を有する場合作為と同様に処罰するべきである、ということから、不真正不作為犯であっても処罰されえます。
もっとも、不真正不作為犯は、条文上どのような不作為が処罰の対象なるのかが不明確です。
道徳的に助けるべきだからといって、助けなかった人を全て処罰するわけにはいきません。
なので、不真正不作為犯として処罰するには、慎重な判断が必要となります。
一般的に下記のような条件が必要であると考えられています。
不作為が義務違反になる「作為義務」があること。
作為を行うことが出来ることの「作為可能性」があること。
不作為が構成要件に実行行為として規定された作為と法的に同価値のものであること。
◇今回の事例について◇
今回の事例は、Aさんが介護を放棄したことにより、母親がなくなってしまったものであり、Aさんが保護責任者不保護致死(刑法219条・218条後段)又は不作為の保護責任者遺棄致死(刑法219条・218条前段)となるのか、より重い殺人の不真正不作為犯となるかどうかが問題となります。
そこでAさんに「作為義務」があり「作為可能性」あり、Aさんの「不作為が構成要件に規定された実行行為と法的に同価値のもの」であるのかを検討していく必要があります。
母親は他人の助けがなければ生命の維持もおぼつかない状態だったのか、誰が母親を介護できたのか、単に放置したのか母親の生命がより確実に危機に陥る状況を作ったのか、などAさんの行ったことやしていないこと、Aさんの家族構成や心理状況など細かく見ていくことで、今回の行為が殺人罪を適用されるか考えていくことになるでしょう。
◇不作為犯の弁護活動◇
不真正不作為犯のための弁護活動としては、まず被疑者(容疑者)が前述のような不作為犯の成立条件に当てはまらないことを証明する必要があります。
そのためにも、事件が起きてすぐに弁護士に相談し、必要な証拠や情報を集められるかどうかが重要になってきます。
もちろん、証拠隠滅となるもしくは疑われるようなことは避けなければなりません。
また、不作為犯にあたるとなってしまった場合でも、自首や情状酌量をもとに刑を減軽できるかもしれません。
そのためにも刑事事件に強い弁護士を呼び、取調べにおいて不利な供述をしないようアドバイスを貰ったり、検察や裁判所に適切な要求をする必要があります。。
神奈川県横須賀市で殺人罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、不作為犯に関してお悩みの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県浦賀警察署までの初回接見料金:39,400円
神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件
神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件
【ケース】
神奈川県川崎市中原区に住むA(30代女性)は、川崎市中原区内にある会社に勤める会社員です。
Aは、上司である川崎市中原区在住のVから、身体を触られるなどの会社内でセクハラ行為を受けていました。
事件当日もVからのセクハラを受けており、我慢の限界に達したAは、会社内にある給湯室に置かれたナイフを持ち出し、自身のカバンに忍び込ませました。
そしてAは、次にVからセクハラを受けた際、カバンに入れていたナイフでVの手首を刺しました。
AとしてはVに怪我をさせる目的での行動でしたが、Vの出血が止まらず、Aが要請した救急車によって搬送されましたが搬送先の病院で出血性ショックにより死亡しました。
その後Aは、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官から殺人未遂罪で緊急逮捕され、その後殺人罪に切り替えられて勾留されています。
Aは、取調べで「殺したくて刺したんだろ」などと強い口調での質問が繰り返されました。
Aの両親は、殺人罪ではなく傷害致死罪であることを取調べでしっかりと主張して欲しいと思い、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪と殺人罪について】
運転中などではない場合で、人の命を奪ってしまった場合に問われる可能性がある刑法上の罪には、下記のようなものが挙げられます。
・殺人罪(刑法199条)
・傷害致死罪(刑法205条)
・過失致死罪(刑法210条)
・業務上過失致死罪(刑法211条)
その他、第29章堕胎の罪等
このうち、故意に(わざと)人に対して暴行・傷害を加えたことによって相手が死亡した場合に考えられる罪は、殺人罪と傷害致死罪が考えられます。
・「人を殺した者は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」(刑法199条・殺人罪)
・「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」(刑法205条・傷害致死罪)
殺人罪は、人を殺す意思を持って相手を殺した場合に適用される罪です。
一方で傷害致死罪は、人に怪我をさせる意思を持って相手を攻撃した結果、相手が死亡した場合に適法される罪です。
殺人罪と傷害致死罪では、法定刑に「死刑」「無期懲役」が予定されているか否かという点で非常に大きく、重要な問題になってきます。
【取調べでしっかりと主張をしたい場合は弁護士へ】
殺人罪と傷害致死罪のように、被疑者(加害者)の意思によって罪や刑罰が異なる場合があります。
そのような場合に捜査機関が収集する証拠のうち、客観的な証拠については、例えば計画的な犯行であったかや、どのようにして相手を傷つけたか等を判断することが考えられます。
一方で、主観的な証拠については、捜査機関は取調べでの被疑者の供述を供述調書として作成し、証拠の一つとして請求する場合があります。
一般的に捜査機関は、取調べで被疑者に対して質問形式でやり取りをして、最終的にそこで被疑者が話した内容をまとめて調書とし、被疑者の署名捺印を以て効力を生じさせます。
取調べでは、ご自身の考えをしっかりと主張し、調書には署名捺印の前にしっかりとその内容を確認する必要があります。
一度作成した供述調書を撤回させることは、容易ではありません。
そのため、取調べで少しでも間違っている部分があった場合、すぐには署名捺印をせず、刑事事件を専門とする弁護士に接見の場で相談をされることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、被疑者の方からしっかりとお話を伺い、取調べでどのような主張をすればいいかのご説明をしっかりと行います。
神奈川県川崎市中原区にて傷害致死罪で逮捕され、取調べで傷害致死罪をしっかりと主張したいとお思いの方のご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
中原警察署までの初回接見費用:36,600円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県川崎市宮前区の喧嘩
神奈川県川崎市宮前区の喧嘩
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区に住むA(20代予備校生)は、川崎市宮前区の予備校に通う予備校生です。
ある日Aは、川崎市宮前区内の予備校にて、大学受験の勉強をしている最中に些細な揉め事から川崎市宮前区に住む同じく予備校生のV(10代予備校生)の胸倉を掴んだところ、AとVとで殴る蹴るの喧嘩に発展してしまいました。
喧嘩を目撃した予備校講師のXが仲裁に入りましたが喧嘩は収まらなかったため、Xは警察署に通報したところ、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官が現場に来て、喧嘩をしていたAとVを現行犯逮捕しました。
Aの家族は、Aに前科がつかないよう、前科を避ける弁護活動を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【喧嘩はどのような罪にあたるか】
喧嘩は、その喧嘩の程度や状況によって問題となる罪が異なってきます。
まず、喧嘩によって暴行が行われた場合で相手方が傷害を負わなかった場合は、暴行罪が成立します。
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
相手の襟元を掴んでひねる、いわゆる胸倉掴みであっても、暴行罪は成立します。
次に、喧嘩中の暴行によって相手方に傷害を負わせた場合、傷害罪が成立します。
傷害罪は刑法204条に「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
その他、単なる口喧嘩であっても、その場に不特定多数の人がいる前で行った場合、犯罪が成立する可能性があります。
例えば、口喧嘩で不特定多数の前で「お前なんか模試の判定ずっとEじゃないか」等と事実(真実である必要はありません)を適示した場合であれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪は刑法230条で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
また、例えば口喧嘩で不特定多数の人の前で「お前はただの馬鹿じゃないか」等と事実を摘示せずに口喧嘩の相手を侮辱した場合は侮辱罪に当たる可能性があります。
侮辱罪は刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と定められています。
拘留とは1日以上30日未満刑事収容施設に拘置する刑を指し、科料とは1,000円以上1万円未満を納付する刑を指します。
【前科を避ける弁護活動】
前科とは、法律用語ではありません。
しかし、一般的に前科というと過去に有罪判決を受け、刑罰を言い渡された経歴を指します。
この刑罰には、執行猶予付き判決や略式罰金なども含まれると解される場合が一般的です。
前科があった場合でも、基本的に報道等されなければ関係者以外の方が前科を知ることは基本的にありません。
また、戸籍に残ると誤解されている方も居られるようですが、戸籍が前科に残ることはありません。
しかし、刑罰の言い渡しがなされて前科がついた場合、検察庁が管理している前科調書に氏名や刑罰の内容が記載されます。
前科調書は、前科がつくことになった事件の後に、何かしらの事件に関わった際、捜査機関が捜査対象者の前科を調べる場合や起訴後の被告人の前科を立証する際に用いられます。
前科がついても生活上の問題がないと思う方もおられるでしょう。
しかし、一定以上の前科があることで、職業や資格に制限が出る場合があります。
例えば、公務員や士業、警備員、学校教員、社会福祉士、介護士等がそれにあたります。
また、医師・歯科医・薬剤師や看護師、柔道整復師等の職業についても、前科によって制限が科される可能性があります。
前科を避けるためには、前科を回避する弁護活動が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで前科を回避する弁護活動についても数多くの実績がございます。
ケースのように喧嘩をした場合、双方が被害者として被害届を出すことが出来ます。
それは、双方とも被疑者として刑事事件化する可能性があることを意味します。
そのような喧嘩での前科を避ける弁護活動としては、示談をするなどして双方が被害届を取下げることで、検察官の不起訴処分獲得を狙うことなどが考えられます。
不起訴になった事件で刑罰を受ける事はありませんので、前科はつきません。
神奈川県川崎市宮前区にて喧嘩によって前科がつく可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
初回のご相談:無料
ご家族が逮捕された場合、宮前警察署までの初回接見費用:38,400円
神奈川県横浜市泉区の傷害事件
神奈川県横浜市泉区の傷害事件
A(21歳・女性)は、神奈川県横浜市泉区内を歩いていたところ、酒に酔っている様子のV(41歳・男性)に「かわいいね」などと声を掛けられました。
VはAの腰に手を回してきたことから、Aは「やめてください」と言ってVの腕を払いのけました。
それでもVはしつこかったため、AはVを思いっきり突き飛ばして走り去ろうとしました。
すると、Vがバランスを崩して近くの用水路に落下し、頭をぶつけて動かなくなりました。
Aは大変なことをしてしまったと思い、近くの泉警察署に行って「人を用水路に落として失神させてしまった」と報告しました。
この件でAは傷害罪を疑われたことから、弁護士に正当防衛にならないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、出血、打撲、骨折といった怪我のほか、失神、腹痛、不眠症といった不調を招くのも傷害罪に当たる可能性があるということです。
加えて、傷害罪は飽くまでも故意による傷害である必要があり、過失(不注意)による傷害は過失傷害罪に当たります。
それぞれの法定刑を比べると、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、過失傷害罪が30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)です。
傷害が重ければ重いほど刑の差は大きくなるので、傷害罪と過失傷害罪のいずれが成立するかは重要な関心事と言えるでしょう。
上記事例では、AがVを突き飛ばしたことで、Vが用水路に落下して失神しています。
AにはVを傷害するつもりはなかったと考えられるため、傷害罪は成立せずせいぜい暴行罪か過失傷害罪に過ぎないと思われるかもしれません。
ですが、この場合にも傷害罪は成立する余地があると考えられています。
その理由は、暴行の故意しかなくとも傷害罪の成立を認めてよいという傷害罪の特殊性にあります。
Aには少なくとも暴行の故意があったと考えられるため、傷害罪に当たる可能性があるというわけです。
【正当防衛を主張するには】
客観的には傷害罪などの罪に当たる行為をしていても、何らかの理由でその行為が適法なものとして扱われる場合があります。
その場合の一例として、正当防衛に当たるケースが考えられます。
正当防衛とは、突然の違法な行為に対し、自己または他人の権利を守るために行為に及んだ際、その行為を罰しないとする定めのことです。
正当防衛は本来違法な行為を適法とみなすものであるため、その成否を決するうえで様々な事情が加味されます。
正当防衛が否定されうる状況としては、相手方から受けた行為が違法でなかった、積極的に相手方を痛めつける意思があった、反撃以外の手段に及ぶ余地があった、などです。
こうした事情の存否に争いが生じた場合、正当防衛の成立を主張して弁護士が検察官と争うこともあります。
以上のように正当防衛は複雑なものであるため、もし争う必要があれば弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士がついていれば、捜査機関を牽制しつつ、自身に有益な証拠の収集とそれに基づく主張をきちんと行うことが期待できます。
もし正当防衛の主張をお考えなら、ぜひお近くの弁護士を頼ってみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、正当防衛を主張したいというご要望を真摯にお聞きします。
傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(泉警察署までの初回接見費用:36,500円)
神奈川県横浜市磯子区の器物損壊事件
神奈川県横浜市磯子区の器物損壊事件
大学で吹奏楽部に所属するA(21歳)は、後輩のVが高い実力を持っていたことから、Vに嫉妬の念を抱いていました。
ある日、AはVが千葉県内で行われるコンテストに出場予定であることを知り、嫌がらせ目的でVの楽器を自宅に持ち帰りました。
そして、コンテストの翌日、AはVに「ごめん、間違えて持って帰ってたみたいで」と言って楽器を渡しました。
VはAの発言が嘘だと見破り、「磯子警察署に被害届を出しますから」と言いました。
焦ったAが弁護士に相談したところ、Aの行為は器物損壊罪に当たり、告訴の阻止あるいは取消しが重要であることを聞かされました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
対象となる物は幅広いですが、建造物、艦船、特定の内容の文書の損壊は器物損壊罪の対象外です。
上記対象物は、それぞれ建造物等損壊罪と文書等毀棄罪により罰せられます。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
その意味するところは、汚す、隠すといった、物理的な破壊よりも広い範囲が器物損壊罪の処罰対象に当たるということです。
ケースのAは、嫌がらせ目的でVの楽器を自宅に持ち帰っています。
このような行為は、Vの楽器を一時的であれ使用できなくする点で、物の効用を害しているとして「損壊」に当たる可能性があります。
そうであれば、Aには器物損壊罪が成立し、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、ケースのAには窃盗罪が成立するのではないかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、窃盗罪が成立するには、対象物を本来的・経済的用法に従って使用する意思がなければならないと考えられています。
ケースのAは、楽器を使用したり売却したりしようとしたのではなく、飽くまでも嫌がらせ目的で隠したに過ぎません。
このことから、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立するとされているのです。
【告訴が持つ意味】
刑事事件において、「告訴」という言葉はたびたび耳にするところです。
告訴とは、捜査機関に対して自身が被った犯罪を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
基本的には被害者本人とその法定代理人(親権者や後見人など)のみが行うことができ、被害者の死亡した場合には一定の範囲内の親族も行えるようになります。
ちなみに、相手方が「刑事告訴する」などと言っている場合でも、実務上は被害届というかたちで受理されることが多くあります。
日本に数多くする犯罪の中には、親告罪と呼ばれる類型が存在します。
親告罪とは、検察官が公判請求により裁判を行おうとする際、告訴の存在を必要とする罪です。
被害者の名誉保護の必要性や被害の軽微さなどから、裁判を行うかどうかを被害者の意思に委ねるというのがその趣旨です。
親告罪が告訴を欠いた状態で起訴されると、その裁判は備えるべき要件を備えていないとして打ち切りとなります。
器物損壊罪は親告罪なので、告訴がなければ裁判を行えない結果、有罪となって刑罰が科されるのを免れる余地があります。
告訴の阻止または取消しを目指すのであれば、やはり被害者との示談が重要です。
示談は当事者間で行われる合意であり、告訴に関して合意を締結できれば不安の種は解消できます。
弁護士であれば適切な内容の示談を行うことができるので、お困りであればぜひお近くの弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、告訴の阻止または取消しを目指して充実した弁護活動を行います。
器物損壊罪で告訴すると言われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(磯子警察署までの初回接見費用:36,700円)