神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件

神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件

【ケース】
神奈川県川崎市中原区に住むA(30代女性)は、川崎市中原区内にある会社に勤める会社員です。
Aは、上司である川崎市中原区在住のVから、身体を触られるなどの会社内でセクハラ行為を受けていました。
事件当日もVからのセクハラを受けており、我慢の限界に達したAは、会社内にある給湯室に置かれたナイフを持ち出し、自身のカバンに忍び込ませました。

そしてAは、次にVからセクハラを受けた際、カバンに入れていたナイフでVの手首を刺しました。
AとしてはVに怪我をさせる目的での行動でしたが、Vの出血が止まらず、Aが要請した救急車によって搬送されましたが搬送先の病院で出血性ショックにより死亡しました。
その後Aは、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官から殺人未遂罪で緊急逮捕され、その後殺人罪に切り替えられて勾留されています。
Aは、取調べで「殺したくて刺したんだろ」などと強い口調での質問が繰り返されました。
Aの両親は、殺人罪ではなく傷害致死罪であることを取調べでしっかりと主張して欲しいと思い、弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【傷害致死罪と殺人罪について】

運転中などではない場合で、人の命を奪ってしまった場合に問われる可能性がある刑法上の罪には、下記のようなものが挙げられます。
・殺人罪(刑法199条)
傷害致死罪(刑法205条)
・過失致死罪(刑法210条)
・業務上過失致死罪(刑法211条)
その他、第29章堕胎の罪等

このうち、故意に(わざと)人に対して暴行・傷害を加えたことによって相手が死亡した場合に考えられる罪は、殺人罪と傷害致死罪が考えられます。
・「人を殺した者は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」(刑法199条・殺人罪)
・「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」(刑法205条・傷害致死罪)

殺人罪は、人を殺す意思を持って相手を殺した場合に適用される罪です。
一方で傷害致死罪は、人に怪我をさせる意思を持って相手を攻撃した結果、相手が死亡した場合に適法される罪です。
殺人罪と傷害致死罪では、法定刑に「死刑」「無期懲役」が予定されているか否かという点で非常に大きく、重要な問題になってきます。

【取調べでしっかりと主張をしたい場合は弁護士へ】

殺人罪と傷害致死罪のように、被疑者(加害者)の意思によって罪や刑罰が異なる場合があります。
そのような場合に捜査機関が収集する証拠のうち、客観的な証拠については、例えば計画的な犯行であったかや、どのようにして相手を傷つけたか等を判断することが考えられます。
一方で、主観的な証拠については、捜査機関は取調べでの被疑者の供述を供述調書として作成し、証拠の一つとして請求する場合があります。

一般的に捜査機関は、取調べで被疑者に対して質問形式でやり取りをして、最終的にそこで被疑者が話した内容をまとめて調書とし、被疑者の署名捺印を以て効力を生じさせます。
取調べでは、ご自身の考えをしっかりと主張し、調書には署名捺印の前にしっかりとその内容を確認する必要があります。
一度作成した供述調書を撤回させることは、容易ではありません。
そのため、取調べで少しでも間違っている部分があった場合、すぐには署名捺印をせず、刑事事件を専門とする弁護士に接見の場で相談をされることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、被疑者の方からしっかりとお話を伺い、取調べでどのような主張をすればいいかのご説明をしっかりと行います。

神奈川県川崎市中原区にて傷害致死罪で逮捕され、取調べ傷害致死罪をしっかりと主張したいとお思いの方のご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

中原警察署までの初回接見費用:36,600円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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