Archive for the ‘性犯罪事件’ Category
マッサージでわいせつ行為を疑われて否認
マッサージでわいせつ行為を疑われて否認
マッサージ師がマッサージ中に胸や陰部を触ったという嫌疑をかけられて否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のA(50代男性)は、三浦市内のマッサージ店に勤めるマッサージ師です。
ある日、Aがマッサージ店で仕事をしていたところ、三浦市を管轄する三崎警察署の警察官が来て、準強制わいせつ事件の嫌疑がかかっているから話を聞かせてほしいと言われました。
警察官によると、Aが1カ月ほど前にマッサージをした、三浦市内在住のV(30代女性)が胸や陰部を触られたとして被害届を出しているというのです。
Aは、通常のマッサージを行っただけでわいせつな行為はしていないと否認しましたが、警察官は話を聞いてくれる雰囲気ではなかったため、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【準強制わいせつとは】
準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(同176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。)
本来強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
一方で準強制わいせつ罪は、被害者の心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつな行為を行なうことで成立します。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を意味します。
また、抗拒不能とは、心理的又は物理的に抵抗が出来ない状態を意味します。
抗拒不能の場合については、例えば飲酒・睡眠のように、被害者がわいせつ行為について認識が出来なかった場合のほか、医師が医療行為と偽ってわいせつ行為をしたり、マッサージ師がマッサージと偽ってわいせつ行為をするような、わいせつ行為については認識してい乍らも、錯誤に陥っていたために(嘘や誤魔化しを信じていたために)自由意思に従って行動する能力を失っていた場合も考えられます。
準強制わいせつ罪の法定刑は「強制わいせつの罪の例による」とされているため、6カ月以上10年以内の懲役刑に処せられます。
【否認事件で弁護士へ】
刑事事件では、実際に起こした事件の嫌疑で捜査を受けるばかりではなく、身に覚えのない事件の嫌疑をかけられて捜査を受けるという場合もございます。
身に覚えのない事件の嫌疑をかけられている場合、否認をする必要があります。
ケースのような準強制わいせつの嫌疑をかけられている事件の場合、
①胸あるいは陰部に触れたことは事実だが、マッサージ中に故意なく当たってしまった。
②胸あるいは陰部に触れたことは事実で、それはマッサージの一環で説明もしていた。
③そもそも、胸あるいは陰部に触れたという事実がない。
という否認が考えられます。
①については過失によるものですので準強制わいせつ罪には当たりませんし、②については正当行為として違法性が阻却されることが考えられます。
また、③のようにそもそも触っていないにもかかわらず、被害者の勘違いなどで触ったとして否認をすることもあり得るでしょう。
いずれにしても、否認事件では捜査機関の取調べが厳しいものになったり、長期間身柄を拘束されることも考えられます。
そのため、身に覚えのない事件の嫌疑をかけられて否認をする場合には、すぐに刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
神奈川県三浦市にて、マッサージ師の方がマッサージ中にわいせつなことをされたとして準強制わいせつ罪の嫌疑をかけられたものの否認している、という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご予約は24時間・365日受付:0120-631-881まで≫
風俗トラブルで弁護士へ
風俗トラブルで弁護士へ
風俗トラブルを起こしてしまい、お店や風俗嬢から被害届を出すなどと言われた場合の弁護士としての対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、相模原市緑区内の会社に勤める会社員です。
Aは、予めホームページを見て相模原市内にある風俗店を見つけ出し、予約を取ってから店舗に行き、風俗サービスを受けました。
そして、予約していた内容で風俗嬢Vに風俗サービスを受けていましたが、その際AはVに内緒でVが洋服を脱ぐ姿を隠しカメラで撮影していました。
しかしVが撮影に気付きました。
後日、Aの携帯電話に風俗店の店員から連絡があり、「Aが撮影したことによってVが怖がって出勤できなくなった。Vは相模原市内を管轄する津久井警察署に被害届を提出するといっているが、Aが誠意を見せれば被害届は出さない」と言われました。
Aが「誠意とはどういうことか」と問うたところ、風俗店の店員は「100とか」と濁しました。
Aは、お金を支払うべきか否か、刑事事件専門の弁護士に無料相談で質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗トラブルについて】
風俗営業店を利用する際、通常であれば何ら問題なくサービスを受けられますが、何かしらの風俗トラブルが発生するケースも少なくありません。
弊所においても、これまで数多くの風俗トラブルでの無料相談を受けてまいりました。
風俗トラブルにはいくつかの種類があり、例えば風俗嬢との間で合意の下で性交渉をしたものの店側から規約違反だとして請求をされる場合であれば民事事件となりますが、以下のような場合には刑事事件化して刑罰に処される可能性があります。
・盗撮をしてしまった
風俗嬢との行為の最中などをスマートフォン等の機器で録画・撮影した場合、盗撮行為となります。
風俗トラブルでの盗撮事件については、通常人が衣服を着けずにいる場所での盗撮行為ということが出来ます。
この場合、軽犯罪法に違反する可能性があるほか、地域によっては各都道府県が定める迷惑防止条例違反に当たる可能性があります。
ケースについては相模原市緑区での盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例の適用が考えられます。
なお、盗撮と類似の行為として、行為時の声をこっそりと録音することが考えられますが、盗撮とは異なり法律による規制がないため、これについては刑事処分を受けることはありません。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
軽犯罪法1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者(処罰規定は「拘留又は科料」。)
・本番行為をしてしまった
性交渉、いわゆる本番行為をしてしまった場合、相手の合意の下であれば上述しましたように刑事罰に処されることはありません。(売春防止法違反等にあたる可能性は否定できませんが、個人間での売春については処罰規定がありません。)
しかし、相手が拒否したにもかかわらず性行為をした場合、それは強姦になってしまい、強制性交等罪に問われる可能性があります。
実際に合意があったにもかかわらず、本番行為の後になって風俗嬢が合意がなかったと主張している場合には否認の主張を行う必要がありますし、合意なく本番行為を行なった場合には示談をするなどの対応が必要な場合も考えられます。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【風俗トラブルで弁護士へ】
風俗トラブルが発生した場合、予約時に伝えた電話番号をもとに連絡が来る場合が多く、お金を払わなければ被害届を提出するなどと言われる場合が多いようです。
しかし、金を支払ったからといって被害届を出さないとは限らない他、一度お金を払ってしまうと後から後から請求される可能性もあります。
そのため、風俗トラブルを起こしてしまった場合、刑事事件専門の弁護士に無料相談し、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
神奈川県相模原市緑区にて、風俗トラブルを起こして金銭を要求されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
横浜駅近くにある当事務所にて、無料でご相談頂けます。
盗撮を失敗して現行犯逮捕
盗撮を失敗して現行犯逮捕
盗撮を使用としてカメラを差し向けたことで近くにいた通勤客に現行犯逮捕されたものの、カメラの電源が入っておらず、盗撮に失敗した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区内の会社に勤める会社員です。
Aは事件当日、横浜市神奈川区内の飲食店で酒を飲んで酔っていました。
その後、Aが自宅に帰るために横浜市神奈川区にある駅に着いた時、駅のホームに立っていた女性V(横浜市神奈川区在住)が目に入り、自分の好みだと感じました。
そこでAは、スマートフォンの動画撮影モードを起動させ、Vのスカートの下にカメラを差し向けるような形で盗撮しようとしました。
しかし、後ろにいた男性XがAの行為を目撃され、Xはその場でAを押し倒して馬乗りになりました。
そして、駅員が通報したことで臨場した横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官がAのスマートフォンを確認したところ、実はスマートフォンの設定がインカメラになっていたため、Vのスカートではなく地面しか映っていませんでした。
それでも、警察官は盗撮をしたとしてAを連行しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【盗撮を失敗しても罪になる?】
ご案内のとおり、いわゆる盗撮行為は罪に当たり、刑罰に処される可能性があります。
盗撮をした場合に罪に当たるか否かは、盗撮をした場所と、盗撮した客体によって罪が異なる場合があります。
ケースについて見ると、駅にて、女性の下着を盗撮しようとしていることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例は、その3条1項2号で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。…)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。」を禁止しています。
Aの場合、盗撮しようとした場所は駅ですので、公共の場所と判断されます。
また、下着を撮影しようとしていることから、人の下着の映像を記録しようとしていることになります。
なお、Aは結果的にスマートフォンの設定上の問題で盗撮に失敗していますが、条例を見ると写真機を「人に向けること」を違法としているため、ケースのようにスマートフォンを差し向けたものの撮影は出来なかったという場合であっても、盗撮行為として扱われることになります。
【ご家族が現行犯逮捕された場合の対応】
ケースのAは一般人であるXによって取り押さえられていますが、現行犯人に対しては私人であっても現行犯逮捕することができるとされています。
被疑者が現行犯逮捕された場合、逮捕した者は警察官らに引き渡す必要があります。
そして被疑者を引き受けた警察官らは、通常であれば被疑者を警察署に連れていき、取調べを開始します。
警察官らはその後も捜査に必要と判断した場合、被疑者の身柄を引き続き拘束し、48時間以内に検察官に送致します。
検察官は弁解録取を行い、勾留が必要と判断した場合には勾留請求を行います。(勾留決定をすると否とについての決定は請求を受けた裁判所の裁判官が下します。)
実務上、現行犯逮捕の場合には逮捕から検察官送致までの時間が短いことも少なくないため、早急に身柄を拘束する必要がない旨の主張を書類に落とし込み、捜査機関や裁判所に提出する必要があります。
そのため、ご家族の方が現行犯逮捕された旨の連絡を警察官から受けた場合、早急に刑事事件専門の弁護士に依頼をすることをお勧めします。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族の方が盗撮に失敗したものの現行犯逮捕されてしまったという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、逮捕されている方のもとへ接見に伺います。(有料)
援助交際が児童買春事件に発展したため裁判を回避
援助交際が児童買春事件に発展したため裁判を回避
援助交際をしたところ相手が未成年者だったという児童買春事件で裁判を回避するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のA(40代・女性)は、横浜市内にある会社を経営している経営者です。
Aは、月に1度ほど、SNSを用いて援助交際を募り、反応した不特定多数の投稿に対してダイレクトメッセージを送り、数万円を渡して海老名市内の自宅で性行為をしていました。
その際、相手の年齢は気にしていませんでしたが、性行為をした相手の中には制服を着た男性も複数人いました。
ある日、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官が自宅に来て、児童買春の嫌疑がかかっているとしてスマートフォンを押収されました。
Aは、多少顔も知られている経営者であることから、裁判になってしまうと傍聴人に見られて話題になってしまうかもしれないと考え、児童買春で裁判を回避するための弁護活動について、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【女性が児童買春の加害者に?】
児童買春とは、18歳未満の児童や児童の保護者らに対してお金や物などの対価(対償)を渡したり渡す約束をしたりしたうえで、①性行為や②性交類似行為(児童の性器や肛門、乳首などを触ったり、自身のそれを児童に触らせたりする行為)を行うことを指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)」により禁止されていて、処罰規定も設けられています。
※なお、②の行為については「自己の性的好奇心を満たす目的」で行うことを禁止されているため、医師などが医療目的で触れる行為や学術研究で必要な場合等についてはこれに当たりません。
児童買春の定義には、加害者の性別も児童の性別も規定されていないことから、児童買春は相手が同性でも異性でも、加害者が男性でも女性でも、成立し得る罪と言えます。
そのため、Aの行為は児童買春に当たる可能性があります。
児童買春をした場合の法定刑は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
【裁判を回避するための弁護活動】
成人が起こした刑事事件について、検察官が公判請求(起訴)した場合、裁判が行われることになります。
裁判は公開の法廷で行われるため、一般人であっても傍聴することが可能です。
そのため、事件の詳細や被告人の仕事等について、全てを不特定の人に傍聴される可能性があります。
中には、自身の無罪を主張する場合等、公開の法廷で裁判をしたいという方もおられるかもしれませんが、公開の法廷で裁判を受けることを望まない方も少なくないでしょう。
そこで、被疑者が罪を認めている刑事事件で裁判を回避するためには
①不起訴を目指す
②略式手続きを目指す
といった結果を求める必要があります。
児童ポルノ所持や児童買春、児童との性交渉による児童福祉法違反、各都道府県の青少年保護育成条例違反といった事件については、何もせずに不起訴になる、ということは稀です。
一方で、被疑者と被害児童とのやり取りがデータとして残っていなかったり、被害児童の供述があいまいだったりといった事件については、検察官も証拠収集が容易ではありません。
そのため弁護士は、被疑者の考えや記憶をしっかりと書類として残したり、取調べでのアドバイスをして検察官がどのような証拠を掴んでいるのか把握しておく必要があります。
また、必要に応じて被害児童の保護者との間で示談交渉を行うケースや、行うケースもございます。
最終的に検察官がどのような判断を下すのかについては事件ごとに異なりますが、不起訴、あるいは略式手続きの判断となれば、裁判を回避することができます。
神奈川県海老名市にて、児童買春をしたことで在宅捜査を受けていて、裁判を回避する弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弊所にて、まずは無料でご相談を受けることが出来ます。
放尿事件で釈放を求める
放尿事件で釈放を求める
路上で小便をする、いわゆる放尿事件を起こしてしまい、警察官に逮捕された場合に釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のA(40代男性)は、川崎市高津区にある会社に勤める会社員です。
ある日の夕刻、Aは酒を飲んで酔った状態で川崎市高津区を歩いていました。
その最中、路上で陰部を出して放尿行為をしてしまいました。
それを目撃していた神奈川県川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、Aを現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【放尿をした場合に問題となる罪について】
とりわけ男性に言えることですが、突如尿意を催した場合などに、ついつい道の端や草むらに隠れて、放尿したくなるといった経験があるかもしれません。
しかし、トイレ以外の場所で放尿をした場合、刑事罰を課せられてしまう可能性があるのです。
放尿をした場合に問題となる罪について検討していきます。
・軽犯罪法違反
軽犯罪法は刑法とは異なる法律で、違反した場合には「拘留又は科料に処する。」と定めています。
※拘留とは1日以上30日未満の期間身柄を拘束される刑罰であり、科料とは1000円以上1万円未満のお金を納付する刑罰です。
放尿は、軽犯罪法26条で「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」と規定している「大小便」にあたるため、この法律に違反します。
・公然わいせつ罪
放尿をするためには陰部を出すことになります。
陰部を出す行為は、公然わいせつ罪に当たります。
公然わいせつ罪は刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
・器物損壊罪
放尿した先が他人の住居や物であった場合、器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
「前3条」とは公用文書等毀損罪、私用文書等毀損罪、建造物等損壊及び同致死傷罪を指します。
損壊とは実際に破壊する行為のみならず、効用を無効にする行為も含まれることから、放尿によってその後所有者が使用する気持ちが起こらないようになった場合等には、器物損壊罪が適用される可能性があります。
・建造物等侵入罪
仮に路上等野外で放尿をする場合、多くの方が草むらや塀の陰に隠れて行うことでしょう。
その際、入った先が他人の敷地等であった場合、建造物等侵入罪に問われる可能性があります。
建造物等侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
おおよそ、放尿のために他人の敷地等に侵入する行為は「正当な理由」には当たらないため、建造物等侵入罪が適用される可能性があります。
【身柄を拘束された場合の釈放を求める弁護活動について】
しばし混同されている方がおられますが、逮捕・勾留は刑罰ではなく、捜査のために必要な場合に身柄を拘束する行為です。
そのため、有罪であれ無罪であれ、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性がない場合には、早期に逮捕された被疑者を釈放するよう検察庁・裁判所に求める必要があります。
神奈川県川崎市高津区にて、ご家族の方が酒に酔って放尿をしてしまったことで逮捕された場合の身柄解放活動については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
児童ポルノ所持で家宅捜索
児童ポルノ所持で家宅捜索
児童ポルノにあたる動画をダウンロードして保存していたことで家宅捜索を受けた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県平塚市在住のAは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aは、インターネット上で「16歳女子高生の秘蔵動画」との謳い文句である動画を発見し、クレジットカード払いでダウンロードしました。
動画は16歳の女子高生が性行為をするというもので、陰部についてはモザイクがかかっていました。
後日、平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官がAの自宅に来て、捜索差押許可状という書類を提示され、警察官がAの部屋を捜索しました。
逮捕状によると、Aが児童ポルノ動画を所持したことによる児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反という罪名でした。
家宅捜索の後、Aの自宅にあったスマートフォンとパソコンが押収されました。
Aはこれまで家宅捜索を受けたことがなく、この先どうすれば良いのか分からなかったため、刑事事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童ポルノについて】
児童ポルノという言葉が世に浸透して久しいかと思います。
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録(に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」として、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を列挙しています。
ケースについて見ると、16歳の女子児童が性行為をしている動画ですので、①に当たります。
児童ポルノは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ規制法)によってその製造や所持を禁止しています。
たとえ陰部にモザイクがかかっていたとしても、上記の定義に当てはまる動画は所持してはいけないとされていますので、所持した場合は違法となります。
また、VHSやDVD、ブルーレイディスクなどの媒体はもとより、パソコンなどのハードディスクに記録されている媒体についても上記の定義に当たる場合には児童ポルノを所持していることになります。
【家宅捜索を受けた場合の対応】
家宅捜索とは、被疑者の自宅や勤務先といった場所に捜査関係者が赴き、事件の証拠となる可能性がある物を探しあてる強制処分です。
また、家宅捜索の結果出てきた物については、証拠を保全したり解析したりする目的で押収することが一般的です。
これらの行為は、住人等の許可が得られた場合には任意で行うことができますが、そうでない場合には裁判所が発行する令状なしには行うことができません。
(任意の場合には、例えば交通事故の場合に警察官が写真を取ったり破損物を回収したりするといった「実況見分」などがイメージしやすいかと思います。)
実務では、家宅捜索と差押えをどちらも許可される「捜索差押許可状」が用いられることが一般的です。
また、実際に家宅捜索を行う際には家主や大家の立会いが必要である他、差押えをした場合には「押収品目録交付書」という書類を立会いした者に交付しなければなりません。
家宅捜索が行われた場合、在宅で事件が進んでいく場合もありますし、鑑定等の結果嫌疑が濃厚になった段階で通常逮捕されることもあります。
そのため、家宅捜索を受けて在宅事件化する可能性がある方は、早期に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県平塚市にて、児童ポルノ動画を所持していたことで家宅捜索を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
公然わいせつで一般人が現行犯逮捕
公然わいせつで一般人が現行犯逮捕
路上で自分の性器を露出した公然わいせつをした事件で、一般人が公然わいせつをしていた人を現行犯逮捕した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aは会社で上司から理不尽な指示を一方的に押し付けられ、仕事に嫌気がさしていました。
そして遂にストレスが溜まり、その捌け口として横浜市中区内の路上でズボンのチャックを下ろし、陰部を出して歩きました。
しかし、偶然そこを通りかかった横浜市中区在住のVがそれを目撃し、Aに対して「何をやっているんだ」と叫んで逃走しようとしたAにタックルし、押し倒しました。
その後、VがAを地面に押さえつけている間に、その場に居合わせたXが110番通報したため、神奈川県横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が臨場しました。
Aは加賀町警察署の警察官に「公然わいせつ罪の現行犯逮捕だ」と説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪は、不特定又は多数の認識することのできる状態でわいせつな行為をすることで成立する罪です。
ケースのように、自身の性器などを露出した場合等は勿論のこと、いきなり他人のズボンを脱がせる等して陰部を露出させた場合等にも適用が考えられます。(この場合、強制わいせつ罪との観念的競合となる可能性があります。)
また、公共交通機関や野外で撮影された成人向けDVDの撮影が公然わいせつ罪として捜査を受けたという事件もございます。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
また、公然わいせつ罪にこそ当てはまらない場合でも、その行為が軽犯罪法に違反するという可能性もあります。
軽犯罪法1条20号 衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
【現行犯逮捕とその他の逮捕】
逮捕には、「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類が設けられています。
原則として、被疑者は通常逮捕により逮捕されることとなります。
通常逮捕は、裁判所の令状に基づき執行される逮捕です。
緊急逮捕は検察官や検察事務官、警察官と言った捜査機関に認められ、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは」理由を告げて逮捕できるとされています。
「罪を犯したことに足りる十分な理由がある」という要件を課している点で、緊急逮捕は通常逮捕より厳しい条件が付けられているといえます。
現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者」に対して行なわれる逮捕です。
現行犯逮捕できるケースとしては現行犯の他に準現行犯といって
・犯人だと呼び乍ら追いかけられている場合
・明らかに他人から盗んだ物や凶器として使用した包丁などを現に持っているような場合
・身体や衣服に防犯用カラーボールの蛍光塗料や血痕などが付いている場合
・職務質問をはじめ、何をしているのかと問われて咄嗟に逃走を図った場合
にも、現行犯逮捕が可能です。
現行犯逮捕は逮捕全体の40%を占めています。
【私人逮捕された場合、弁護士に】
現行犯逮捕は、私人、すなわち警察官などの捜査機関に属していない一般の方であっても行うことができます。
但し、実際に現行犯逮捕を行うための要件を満たしていない私人逮捕は違法です。
私人逮捕された方がご家族におられる場合、まずは弁護士に状況を伝えて適法な私人逮捕であったのかを確認することをお勧めします。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が公然わいせつ罪で私人逮捕(現行犯逮捕)された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、ご家族のもとに初回接見に行き、私人逮捕が適法に行われていたのか等の確認を致します。(初回接見は弊所が行うサービスで、有料となっています。)
窃視障害で刑事事件に
窃視障害で刑事事件に
窃視障害の疑いがある方が、覗きなどの刑事事件を起こしてしまった場合に想定される刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aが藤沢市内の小道を歩いていたところ、あるマンションの一階に洗濯物を干している若い女性Vを見て劣情を催しました。
そこでAは、路上からVの部屋のベランダによじ登り、カーテンの隙間からVを観察し続けていました。
その状況を近隣住民が見ていて警察署に通報したため、臨場した藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官は、Aを逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【窃視障害について】
窃視障害という言葉をご存知でしょうか。
窃視障害とは、トイレや着替え、性交渉の最中など、被害者が警戒していない状況で取っている行動を覗いたり盗撮したりすることに性的興奮を得るものです。
窃視障害は、特殊な物や状況に対して性的興奮を得るパラフィリアの一種と考えられています。
窃視障害の場合の法的問題について、例えば相手がパートナーであれば、刑事事件として扱われる可能性は低いです。
一方で、ケースのAのように、他人やパートナーではない相手に対してそのような行為をしてしまった場合、刑事事件に発展する可能性が高いです。
①建造物侵入罪・住居侵入罪
他人のトイレを覗く目的でトイレに入ったり、着替え姿を覗くために更衣室に入ったりした場合には建造物侵入罪に、ケースのように他人の部屋のベランダに入るような行為は住居侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪・住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
他人の排泄を除く行為や着替えをする行為等を窃視することは正当な理由とは言えませんので、これらの罪に当たる可能性があります。
②軽犯罪法違反
他人の排泄行為や着替えといった通常ならば服を着ていないような場所を覗き見る行為は軽犯罪法違反に当たる可能性があります。
軽犯罪法1条33号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」に対し「拘留又は科料に処する。」と定めています。
拘留とは1日以上30日未満の身体拘束を指し、科料とは1000円以上1万円以下のお金を納付することを指します。
③神奈川県迷惑行為防止条例違反
ケースは神奈川県藤沢市での事件を想定しています。
神奈川県迷惑行為防止条例では、その3条2項で「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。」と規定しています。
これに反した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
従前は各都道府県の迷惑防止条例が公共の場所での盗撮や覗きを、それ以外を軽犯罪法が禁止しているという関係にありましたが、今日では神奈川県のように条例がトイレや更衣室での盗撮・覗きについても対応するような形をとる自治体も増えています。
神奈川県藤沢市にて、窃視障害を疑われるような盗撮・覗きなどの行為をしてしまい、刑事事件に発展してしまった、あるいは刑事事件に発展する可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
強制わいせつ罪で他県に移送
強制わいせつ罪で他県に移送
お子さんが旅行先で強制わいせつ事件を起こして逮捕されてしまい、今後移送される可能性がある場合の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、神奈川県横浜市内の高校に通う高校生です。
Aは、ある日、友人らと旅行のため、福岡県福岡市に遊びに行きました。
旅行中、Aは福岡市内の歓楽街に於いて、友人らと離れた場所で、通行中の女性Vに対して突然背後から抱きつき、胸を揉みしだく強制わいせつ事件を起こしてしまいました。
強制わいせつの被害に遭ったVはその場で痴漢と叫んだため、付近を歩いていた一般人がAを取り押さえ、その後通報を受けて臨場した警察官によって強制わいせつの罪で逮捕されました。
福岡県警察署からAの逮捕の連絡を受けたAの保護者は、面会に行くことも出来ないことから、現地の弁護士に依頼をしました。
そして、今後の移送の可能性などについても質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、13歳以上の相手に対して、暴行や脅迫を用いることで、相手の意思に反してわいせつな行為をすることで成立する罪です。
ケースについて見てみると、Aは例えば相手を突然殴って倒したり凶器などを突きつけたりといった直接的な暴行・脅迫をしているわけではありません。
しかし、見知らぬ女性に対して突然背後から抱きつき、胸を触るという行為をした結果、被害者としては自分の意思に反してわいせつな行為をされていますので、これも強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
なお、平成29年改正・施行の刑法改正により、強制わいせつ罪は非親告罪となり被害者等による刑事告訴なしで被疑者を起訴できるようになりました。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。
【移送について】
刑事事件・少年事件では、各々の管轄が問題となる場合があります。
成人の刑事事件での管轄について、捜査をするのは基本的に事件地の司法警察職員(警察官や海上保安庁、厚生労働省麻薬取締部など)であるため、身柄を拘束する場合には事件地の管轄する警察署等に留置されます。
また、刑事訴訟法上、裁判は事件地だけでなく被告人の居住地等に移送して行うことも可能ですが、一般的には事件地にて裁判が開かれることになります。
ケースのような20歳未満の少年による事件の場合、少年法上の管轄が問題となります。
少年法によると、「保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。」と定められていて(少年法5条1項)るため事件地でも可能ですが、保護者と一緒に住んでいる、あるいはその近くに住んでいるという場合には居住地に移送されることが一般的です。
そうなると、逮捕~最大20日間の勾留期間は事件地で、勾留後家庭裁判所に送致されてからは(観護措置決定により少年鑑別所で身柄を拘束された場合を含め)少年の住所地に移送される、ということになります。
事件地での捜査段階で弁護士が入って接見に行くことは極めて重要ですが、ケースのように場所が離れている場合、一人の弁護士では対応できないことが考えられます。
しかし、家庭裁判所への送致前後で別の弁護士が担当する場合、情報がきちんと引き継がれるか否かという点で不安が生じます。
その場合、全国に支部がある刑事事件・少年事件専門の弁護士に、依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部ある刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ケースのような移送される少年事件についても実績がございます。
少年事件では、家庭裁判所の送致前も送致後も、弁護士の適切なアドバイスが少年の更正に不可欠な場合も少なくありません。
神奈川県横浜市都筑区にて、お子さんが旅行先で強制わいせつ事件を起こしてしまい、今後居住地を管轄する家庭裁判所に移送される可能性がある、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
未成年者にわいせつ動画を要求
未成年者にわいせつ動画を要求
SNS等を通じ、未成年者に対してわいせつな動画を要求した場合やそれを受け取って所持していた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市栄区在住のAは、横浜市栄区の会社に勤める会社員です。
Aは、SNS上で横浜市栄区在住の女性Vを見つけ、プロフィールを確認したところ16歳と明記されていました。
AはVが気に入り何度もやり取りをして、Vが安心したところでVに対してわいせつな動画を要求しました。
その際、Vは何度も拒みましたが、それでもAは要求し続けました。
不安になったVは保護者に相談し、相談を受けたVの保護者は横浜市栄区を管轄する栄警察署に被害届を提出しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【わいせつな動画を要求しただけで罪に?】
18歳未満の未成年者のわいせつな動画を所持していた場合については後述致しますとおり罪に当たりますが、そもそも未成年者に対してわいせつな自撮り動画などを要求する行為自体が罪に当たる可能性があります。
ケースについて見てみると、神奈川県横浜市栄区にて、横浜市栄区に住んでいる女子児童(18歳未満)に対してわいせつな動画を要求しています。
これは、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県青少年保護育成条例31条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等…の提供を求めてはならない。
53条4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
13号 第31条の2の規定に違反した者であつて、次のいずれかに該当するもの
ア青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
イ青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
ただし、条例は各都道府県などの地方自治体が定めるものですので、自治体ごとにその内容は異なります。
自分の行為が違法なのか、分からないという方がおられましたら、無料相談時に担当弁護士にお尋ねになることをお勧めします。
【実際にわいせつな動画を持っていたら更に重い罪に】
未成年者に対してわいせつな動画を要求し、その後実際にわいせつな動画を受け取った場合、更に重い罪に問われることが考えられます。
未成年者のわいせつな動画は児童ポルノと呼ばれ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)によって所持等が禁止されています。
児童ポルノにあたるわいせつな動画等を所持していた場合については以下の条文が適用される可能性があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者…も、同様とする。
また、児童ポルノを販売目的で所持していた場合や他人に譲渡したりした場合等についても、別途法律に違反する可能性があります。
未成年者のわいせつな動画を所持していたり、未成年者に対してわいせつな動画を要求したりする行為は、その場ですぐに発覚しなかったとしても、後々の捜査で発覚して検挙されるというケースも少なくありません。
そして、実際に捜査が介入した場合、記憶が曖昧なまま取り敢えず自供するのではなく、弁護士に依頼をして頭を整理してから対応することをお勧めします。
神奈川県横浜市栄区にて、未成年者に対してわいせつな動画を要求した、あるいは未成年者のわいせつな動画を所持していたことで捜査を受けている方がおられましたら、事務所にて無料で相談ができる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
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