放尿事件で釈放を求める

放尿事件で釈放を求める

路上で小便をする、いわゆる放尿事件を起こしてしまい、警察官に逮捕された場合に釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のA(40代男性)は、川崎市高津区にある会社に勤める会社員です。
ある日の夕刻、Aは酒を飲んで酔った状態で川崎市高津区を歩いていました。
その最中、路上で陰部を出して放尿行為をしてしまいました。
それを目撃していた神奈川県川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、Aを現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【放尿をした場合に問題となる罪について】

とりわけ男性に言えることですが、突如尿意を催した場合などに、ついつい道の端や草むらに隠れて、放尿したくなるといった経験があるかもしれません。
しかし、トイレ以外の場所で放尿をした場合、刑事罰を課せられてしまう可能性があるのです。
放尿をした場合に問題となる罪について検討していきます。

・軽犯罪法違反
軽犯罪法は刑法とは異なる法律で、違反した場合には「拘留又は科料に処する。」と定めています。
※拘留とは1日以上30日未満の期間身柄を拘束される刑罰であり、科料とは1000円以上1万円未満のお金を納付する刑罰です。

放尿は、軽犯罪法26条で「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」と規定している「大小便」にあたるため、この法律に違反します。

・公然わいせつ罪
放尿をするためには陰部を出すことになります。
陰部を出す行為は、公然わいせつ罪に当たります。
公然わいせつ罪は刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。

・器物損壊罪
放尿した先が他人の住居や物であった場合、器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
「前3条」とは公用文書等毀損罪、私用文書等毀損罪、建造物等損壊及び同致死傷罪を指します。
損壊とは実際に破壊する行為のみならず、効用を無効にする行為も含まれることから、放尿によってその後所有者が使用する気持ちが起こらないようになった場合等には、器物損壊罪が適用される可能性があります。

・建造物等侵入罪
仮に路上等野外で放尿をする場合、多くの方が草むらや塀の陰に隠れて行うことでしょう。
その際、入った先が他人の敷地等であった場合、建造物等侵入罪に問われる可能性があります。
建造物等侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
おおよそ、放尿のために他人の敷地等に侵入する行為は「正当な理由」には当たらないため、建造物等侵入罪が適用される可能性があります。

【身柄を拘束された場合の釈放を求める弁護活動について】

しばし混同されている方がおられますが、逮捕・勾留は刑罰ではなく、捜査のために必要な場合に身柄を拘束する行為です。
そのため、有罪であれ無罪であれ、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性がない場合には、早期に逮捕された被疑者を釈放するよう検察庁・裁判所に求める必要があります。
神奈川県川崎市高津区にて、ご家族の方が酒に酔って放尿をしてしまったことで逮捕された場合の身柄解放活動については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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