マッサージでわいせつ行為を疑われて否認

マッサージでわいせつ行為を疑われて否認

マッサージ師がマッサージ中に胸や陰部を触ったという嫌疑をかけられて否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のA(50代男性)は、三浦市内のマッサージ店に勤めるマッサージ師です。
ある日、Aがマッサージ店で仕事をしていたところ、三浦市を管轄する三崎警察署の警察官が来て、準強制わいせつ事件の嫌疑がかかっているから話を聞かせてほしいと言われました。
警察官によると、Aが1カ月ほど前にマッサージをした、三浦市内在住のV(30代女性)が胸や陰部を触られたとして被害届を出しているというのです。
Aは、通常のマッサージを行っただけでわいせつな行為はしていないと否認しましたが、警察官は話を聞いてくれる雰囲気ではなかったため、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【準強制わいせつとは】

準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(同176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。)

本来強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
一方で準強制わいせつ罪は、被害者の心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつな行為を行なうことで成立します。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を意味します。
また、抗拒不能とは、心理的又は物理的に抵抗が出来ない状態を意味します。
抗拒不能の場合については、例えば飲酒・睡眠のように、被害者がわいせつ行為について認識が出来なかった場合のほか、医師が医療行為と偽ってわいせつ行為をしたり、マッサージ師がマッサージと偽ってわいせつ行為をするような、わいせつ行為については認識してい乍らも、錯誤に陥っていたために(嘘や誤魔化しを信じていたために)自由意思に従って行動する能力を失っていた場合も考えられます。

準強制わいせつ罪の法定刑は「強制わいせつの罪の例による」とされているため、6カ月以上10年以内の懲役刑に処せられます。

【否認事件で弁護士へ】

刑事事件では、実際に起こした事件の嫌疑で捜査を受けるばかりではなく、身に覚えのない事件の嫌疑をかけられて捜査を受けるという場合もございます。
身に覚えのない事件の嫌疑をかけられている場合、否認をする必要があります。

ケースのような準強制わいせつの嫌疑をかけられている事件の場合、
①胸あるいは陰部に触れたことは事実だが、マッサージ中に故意なく当たってしまった。
②胸あるいは陰部に触れたことは事実で、それはマッサージの一環で説明もしていた。
③そもそも、胸あるいは陰部に触れたという事実がない。
という否認が考えられます。
①については過失によるものですので準強制わいせつ罪には当たりませんし、②については正当行為として違法性が阻却されることが考えられます。
また、③のようにそもそも触っていないにもかかわらず、被害者の勘違いなどで触ったとして否認をすることもあり得るでしょう。

いずれにしても、否認事件では捜査機関の取調べが厳しいものになったり、長期間身柄を拘束されることも考えられます。
そのため、身に覚えのない事件の嫌疑をかけられて否認をする場合には、すぐに刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することをお勧めします。

神奈川県三浦市にて、マッサージ師の方がマッサージ中にわいせつなことをされたとして準強制わいせつ罪の嫌疑をかけられたものの否認している、という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご予約は24時間・365日受付:0120-631-881まで≫

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら