盗撮で逮捕され釈放へ

盗撮で逮捕され釈放へ

鉄道駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したことで逮捕された場合の釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは同僚の移動に伴い送別会が行われたため、川崎市川崎区の飲食店において酒を飲みました。
その後終電間際の列車に乗って自宅に帰ろうと川崎市川崎区内の駅を利用しようと駅構内のエスカレーターに乗ったところ、すぐ前に自分好みの制服を着た高校生と思しき女子児童Vが立っていました。
そこでAはスマートフォンのカメラアプリを起動させ、スカートの下から下着を撮影しようとしました。
しかし乍ら、エスカレーターでAの後ろに立っていた会社員のXはAの盗撮行為に気が付き、駅員と警察署に通報しました。
駆け付けた川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官は、Aを盗撮の嫌疑で逮捕しました。

深夜にAが逮捕されたという連絡を聞いたAの家族は、釈放するための弁護活動を求めるべく、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮について】

公共の場所で行った盗撮事件は、各都道府県が定める迷惑防止条例で処罰します。
ケースは神奈川県川崎市川崎区にて発生した盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反することが考えられます。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

【盗撮で逮捕されることも】

盗撮の法定刑を見ると、他の様々な罪と比較して必ずしも重い罪であるというわけではありません。
しかし、逮捕・勾留は刑罰として行っているわけではなく、捜査のために必要な場合に行われるのです。
具体的には、①証拠隠滅の恐れがある場合や、②逃亡の恐れがある場合について、身柄を拘束することになります。

【盗撮で逮捕された場合の釈放について】

よって弁護士としては、例えば

①についてはエスカレーター設置の監視カメラの映像や目撃者Xの証言は確保されている。
被害者の連絡先は知らないし、釈放された場合には特定の駅を使わせないなどして接触することも出来ない状況にするため、被害者との口裏合わせは出来ない。
②については身元引受人である家族がしっかりと監督をすることで逃亡する恐れはなく、警察署や検察庁からの呼び出しを受けた場合には確実に出頭させる。

といった主張を行い、釈放を求める必要があります。

また、釈放を求めるタイミングも問題です。
逮捕された被疑者は逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留するか否かの判断を下さなければなりません。
一度勾留決定が付いた場合にも、勾留を決定した裁判に対して不服申し立てを行うことはできますが、一度裁判官が決定した勾留を覆すことは容易ではありません。
そのため、逮捕された被疑者の釈放を求める弁護活動は、できるだけ早く行った方が、釈放の可能性は高くなるといえるでしょう。

神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族の方が駅の構内など公共の場所にてスカート内を撮影するなどの盗撮行為を行なって逮捕されてしまい、釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回接見(有料)という形で逮捕されている方に対して接見を行い、釈放の可能性等についてご説明致します。

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