Archive for the ‘刑事事件’ Category
神奈川県川崎市麻生区で脅迫罪―被害届と告訴の違いを弁護士に質問
神奈川県川崎市麻生区で脅迫罪―被害届と告訴の違いを弁護士に質問
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区に住むAは、川崎市内に複数店舗を構える風俗店の経営者です。
ある日、自身が経営する川崎市麻生区の風俗店従業員の女性Vから、店を辞めたいと言われました。
Vに辞められると困ると思ったAは、辞めるのであればVが風俗店で働いていた事実をVの両親に告げると言いました。
Vは両親には内緒で風俗店に勤めており、両親に発覚するのを恐れたVは川崎市麻生区を管轄する麻生警察署に告訴しました。
Aは、麻生警察署の警察官からVより脅迫罪での告訴状が届いていると聞かされたAは、取調べの前に無料相談ができる刑事事件専門の弁護士を探し、無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【被害届と告訴の違いについて】
被害者等が警察等の捜査機関に対して申告する場合に、「被害届」と「告訴状」というものがあります。
「被害届」というものは、被害者が捜査機関に対し、犯罪の被害に遭ったという事実を告げるものです。
被害届が受理された場合捜査機関は捜査を開始し、被疑者を呼び出したり犯人の捜索を始めたりします。
一方で「告訴」というものは、被害者等が捜査機関に対し、犯罪の被害に遭ったという事実を告げ、犯人の処罰を求める意思表示をすることです。
脅迫罪などの非親告罪では告訴が無くても検察官は被疑者を起訴することが出来ますが、名誉毀損罪などの親告罪と呼ばれる罪では告訴が無ければ検察官は被疑者を起訴することが出来ません。
【脅迫罪と弁護活動】
刑法222条1項によりますと、脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースの場合Aは、親に内緒にして風俗店で働いていたVに対して、そのことを親に告げると言っていますので、名誉に対し害を加える告知をしてVを脅迫したとして脅迫罪と認められる可能性があります。
ただし、AはVが店を辞めないようにとVを脅迫したので、Aから脅迫がなされたことで実際にその後もVが風俗店で働いた場合、強要罪(刑法223条1項)が成立して、より重たい刑(三年以下の懲役)に処される可能性があります。
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駅のエレベーターで卑わいな声かけ―神奈川県の条例について弁護士へ
駅のエレベーターで卑わいな声かけ―神奈川県の条例について弁護士へ
【ケース】
先日、元プロサッカー選手Aが東京・豊島区内にある駅のエレベーター内などで女性3人に対し、卑わいな声かけをした疑いで警視庁の警察官に逮捕されたというニュースがありました。
Aは被害女性に対し、「5,000円あげるから僕の下半身を見てもらえませんか?」「5分でいいからお願いします」などと卑わいな声かけをしたことで、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の5条1項3号に違反したとして逮捕されました。
(平成30年7月14日のTBSニュースより)
【神奈川県内で卑わいな声かけをしたら?】
上記ケースは、東京都内で発生した事件です。
Aは条例違反を理由に逮捕されました。
そもそも条例とは、都道府県等の地方自治体が制定する規則です。
条例は、国会で定められた刑法等の法令に違反しない限りで、各地方に必要な規則を作ることが出来ます。(地方自治法14条1項)
そのため、都道府県ごとに「条例」という法律とは異なる形でルールを規定することが出来ます。
上限はありますが、条例に違反した場合の罰則規定(懲役や罰金等)も付すことも可能です。(地方自治法14条3項)
では、ケースのような卑わいな声かけを神奈川県で行った場合どうなるのでしょうか。
「神奈川県迷惑行為防止条例」を見てみると、3条1項3号で「(何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で…)…卑わいな言動をすること。」を禁止しています。
この条例に違反して、卑わいな声かけをした場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例15条1項)
更に、卑わいな声かけを繰り返し起こしていた場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。(同条例16条1項)
【卑わいな声かけによる条例違反での弁護】
ケースのような卑わいな声かけによる逮捕を受けた場合には、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを証明して身柄を解放する必要があります。
また、捜査機関と交渉して、被害者との連絡を取り示談を行うなどして、不起訴を目指します。
神奈川県内の公共の場で卑わいな声かけをして条例違反で逮捕された方がご家族におられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
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神奈川県三浦郡葉山町で器物損壊罪―障碍者の弁護を依頼
神奈川県三浦郡葉山町で器物損壊罪―障碍者の弁護を依頼
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(27歳・女性)は重度の知的障碍者です。
Aは歩行や食事等の生活は一般的な成人女性と変わりませんが、話す・聞く能力が低く、家族やカウンセラーなど一部の人を除いて意思疎通が極めて困難です。
Aは、実家で両親と3人暮らしをしていて、基本的にどこに行くにも両親あるいは介助が必要です。
ある日、Aは家族とデパートで買い物をした際、Aが突然情緒不安定になり、近くにあった商品棚を故意に引っ張って倒し、棚に陳列されていたウイスキーの瓶(約50万円相当)を破壊しました。
店からの通報を受けた、三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを器物損壊罪で逮捕しました。
Aの両親は、家族と離れて生活したことのない障碍者のAが一人で取調べを受けて留置場で生活することに不安を覚え、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法261条)と規定されています。
器物損壊罪を適用するためには、故意に損壊・傷害する必要があります。
そのため、たまたま肩がぶつかった等過失によって棚が倒れた場合などは刑事罰に問えない可能性がありますが、ケースの場合Aは故意に棚を倒しているため、器物損壊罪が適用される可能性があります。
【器物損壊罪での障碍者の弁護活動について】
知的障碍は個々人で障碍の程度に大きな差があります。
そのため、一人一人に合わせた弁護活動が必要となります。
ケースの場合であれば、Aは話したり聞いたりする能力が低いために捜査機関の誘導や圧迫を受けやすいことや、Aが他人との意思疎通が図りづらいことから、検察官等捜査機関に対して、書面や面談を通じて早期に身柄を解放して、在宅で親族の立会いの下で取調べを行う必要がある旨主張する必要があります。
また、器物損壊罪は親告罪ですから、被害店舗と早期に示談を締結することで、告訴を回避することが有効になります。
その他にも、情緒不安定の原因が障碍に起因し、それにより事件当時正常な判断力や自らを律する能力を失っていた場合、責任能力がない、若しくは強く責任を問えないとして、不起訴や軽い処分を求めていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
器物損壊罪での弁護活動の経験も多々ございます。
神奈川県三浦郡葉山町の器物損壊罪で逮捕され、障碍者の刑事弁護活動ができる弁護士をお探しの方は、是非、24時間受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)
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神奈川県相模原市中央区で殺人未遂―控訴審にも対応する弁護士
神奈川県相模原市中央区で殺人未遂―控訴審にも対応する弁護士
【ケース】
神奈川県相模原市中央区の実家に住むA(26歳・無職)は父親Vと不仲で、喧嘩をして警察に通報されることも暫しありました。
ある日Aは、Vから「お前はいつまで親のすねをかじるつもりだ」と説教をされ、Vを殺してやろうと思い、近くにあった包丁でVを刺したところ、Vは重傷を負いました。
また、側にいた母親Xもどうせ父親の肩を持つだろうから一緒に殺そうと思い包丁で刺し、同じく重傷を負わせました。
その後病院に搬送されたVとXは重傷でしたが死に至ることはありませんでした。
Aは相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官から殺人未遂で通常逮捕され、裁判の結果懲役4年の実刑判決を受けました。
Aは実刑を免れ執行猶予付き判決を勝ち取りたいと思っていましたが叶わなかったため、控訴審からでも対応する刑事事件専門の弁護士に初回接見を受けました。
(フィクションです。)
【殺人未遂について】
刑法199条は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定めています。
刑法では、既遂を処罰するのが原則で、未遂であれば条文に規定がない限り処罰されません。(刑法44条)
では、ケースのような殺人が未遂に終わった場合にはどうなるかと言いますと、刑法203条で「第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり、殺人罪では、未遂であった場合も処罰されるのです。
なお、未遂の場合は必ずしも既遂の場合と同じ刑を受けるのではなく、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。(以下略)」と規定されています。
【殺人未遂で控訴審から対応の弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は事件発生から事件を担当することが一般的ですが、控訴審からの委任も可能です。
控訴審とは、最初に行った裁判(一審)で納得がいかない場合などに控訴することで、上級裁判所にて行われる裁判(控訴審=二審)です。
控訴審では、無実を争う場合やケースのように量刑不当で争う場合など、様々です。
量刑不当で控訴審を争う場合は、犯情が重くないことの主張やその他情状弁護等を行う必要があります。(情状弁護につきましては、昨日のブログも併せてご覧いただければ幸いです。)
神奈川県相模原市中央区で、殺人未遂により裁判を受けたものの納得がいかず、控訴審から対応する弁護士をお探しの方はお気軽にお問合せください。
(相模原警察署までの初回接見費用―36,600円)
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神奈川県厚木市で私文書偽造罪―情状弁護を求めて弁護士へ
神奈川県厚木市で私文書偽造罪―情状弁護を求めて弁護士へ
【ケース】
神奈川県厚木市に住むAは、父親が重病であることから多額の治療費を支払い、更には介護が必要になったために仕事を辞めざるを得なくなったため、収入が途絶えました。
その後Aはヤミ金融から借金をしながら生活費や治療費を賄っていたのですが、父親は死亡してしまい、借金も返済できずに取り立てられていました。
Aは自身が死亡したと偽れば取り立てから逃れられると考え、実在する医師の名前と偽造した印鑑を使用して死亡診断書を作成し、厚木市役所に死亡届と一緒に偽造した死亡診断書を提出しました。
しかし死亡診断書に不備があったため厚木市役所の職員が医師に問い合わせたところ、死亡診断書が偽造された物であると発覚したため、Aは厚木市を管轄する厚木警察署の警察官に逮捕されました。
起訴後に釈放されたAは、情状弁護が出来る刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を受けました。
(フィクションです。)
【私文書偽造罪について】
ケースのように、行使の目的で他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造する行為は、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)にあたる可能性があります。
他人の印章や署名を使用しない文書を偽造する行為である無印私文書偽造罪の法定刑が「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」(刑法159条3項)であるのに対し、有印私文書偽造罪の法定刑は「三月以上五年以下の懲役」と、比較的重い法定刑が用意されています。
なお、医師が死亡診断書(死亡証書)に、死亡していない人を死亡したとするような虚偽の記載をしたときは、虚偽診断書作成罪(刑法160条)にあたり、「三年以下の禁固又は三十万円以下の罰金」に処されます。
【私文書偽造罪での情状弁護について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
私文書偽造罪でのご相談や弁護活動の経験もございます。
ケースの場合、有印私文書偽造罪で起訴された場合は罰金刑がなく、3年を超える懲役刑になった場合などは執行猶予も付きません。(刑法25条1項)
そのため、有印私文書偽造罪での弁護活動で罪を認めている場合は、情状弁護が重要になってくる可能性があります。
情状弁護とは、刑事処分を軽くするために被告人にとって有利となる事情を集め、裁判で主張することです。
ケースのような有印私文書偽造罪での情状弁護であれば、偽造した死亡届を出すに至った経緯を丁寧に説明するほか、家族や関係者などに情状証人として法廷で被告人の苦しい生活状況、今後の更生方法などを法廷で発言してもらいます。
神奈川県厚木市で私文書偽造罪によって起訴され、情状弁護が出来る弁護士をお探しの方が居られましたら、弊所の無料相談をご利用ください。
(厚木警察署までの初回接見費用―39,100円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横須賀市で詐欺罪―刑事事件に強い私選の弁護士
神奈川県横須賀市で詐欺罪―刑事事件に強い私選の弁護士
【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、横須賀市の自宅で有名な海外ロックバンドのサインを偽造し、インターネット上で直筆サインと偽って販売して、生計を立てていました。
しかし、サイバーパトロールをしていた横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官がAの詐欺行為を発見し、Aを逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞いた家族は、刑事事件専門の私選弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、刑法246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ケースでは、偽物のサインであるにもかかわらず直筆のサインと偽り、相手を欺いてお金を交付させていますので、詐欺罪に該当する可能性があります。
【私選弁護人について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
詐欺罪での弁護活動の実績も多々ございます。
逮捕された方の場合、以下の方法で弁護士をつけることが出来ます。
・国選弁護人
身柄が拘束されている被疑者の財産が一定以下の場合、原則として費用負担がない国選弁護人をつけることが出来ます。
しかし、対象は勾留状を発せられた被疑者ですので、逮捕段階や在宅事件では国選弁護人を付けることが出来ません。
また弁護士を選ぶことが出来ませんから、担当する弁護士が刑事事件に精通しているかどうかは分かりません。
・当番弁護士
当番弁護士とは、被疑者やその家族らの要請を受けた弁護士会が、弁護士を派遣する制度です。
初回接見は原則要請された日に無料で受けることができ、その後も弁護活動を受けるためには私選弁護人として契約をします。
当番弁護士は逮捕段階での接見が可能ですが、弁護士は選べません。
・私選弁護人
私選弁護人は、被疑者やその家族などが選んだ弁護士に、初回接見や弁護活動を依頼します。
私選弁護人は、国選弁護人と違って有料での弁護活動になります。
また、当番弁護士と違ってほとんどの事務所では初回接見から費用を頂きます。
一方で私選弁護人は依頼者様が選んだ弁護士ですので、刑事事件の経験が豊富な弁護士や熱意のある弁護士などを選ぶことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、私選弁護人として刑事事件・少年事件の弁護活動をさせていただいています。
私選弁護人ですので依頼者様に費用をご負担していただくことになりますが、依頼者様の希望に沿った結果が出せるよう、365日弁護活動を行っています。
神奈川県横須賀市で偽造サインによる詐欺罪で、刑事事件に強い私選弁護人をお探しの方は、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(横須賀警察署までの初回接見費用―37,800円)
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神奈川県相模原市緑区で盗撮事件―刑事事件はなぜ早期の対応が必要か
神奈川県相模原市緑区で盗撮事件―刑事事件はなぜ早期の対応が必要か
【ケース】
相模原市緑区に住むAは、エスカレーターに乗っていた女性Vの背後に立ち、スカートの中をスマートフォンで盗撮していました。
しかし、スマートフォンがVの膝に当たったためVが盗撮に気づき、声を上げたため警ら中の相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官に逮捕されました。
Aの妻はAが逮捕されたと聞き、早期に対応できる刑事事件専門の弁護士を探しました。
(フィクションです。)
【盗撮事件について】
神奈川県内での盗撮事件の場合、神奈川県の迷惑行為防止条例3条1項2号にあたります。
当該条例に違反した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)です。
【刑事事件ではなぜ早期の対応が必要か】
刑事事件で早期の対応が必要な理由を、以下でご説明します。
被疑者が警察官に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致されます。
検察官は、送致された被疑者の取調べを行い、24時間以内に①起訴・不起訴②釈放して捜査を続ける③以降も身柄を拘束して捜査を行う、のいずれかを選択します。
このうち検察官が③を選んだ場合に、特に早期の対応が必要となります。
検察官送致後も身柄を拘束することを、勾留(こうりゅう)と言います。
勾留は、検察官が請求して裁判官が認めた場合10日間、また1度延長が出来ますので最大20日、身柄を拘束されます。
勾留は刑罰ではないので労働を科されることはありませんが、最大20日間の勾留期間中は外に出られないため仕事や学校に行くことができず、被疑者の不利益になる場合が多いと考えられます。
また、身柄を拘束された上での取調べでは心身ともに衰弱し、誤った供述をしてしまう可能性があります。
勾留決定を取消す手段として準抗告というものがあります。
弊所弁護士も準抗告により釈放に成功した事例もございますが、一度決定した勾留を取消すことは難しいと言われています。
被疑者が逮捕された場合、弁護士は早期に対応して、勾留決定が付く前に検察官や裁判官に書面を提出するなどして勾留を回避し、在宅での取調べを求める必要があります。
相模原市緑区にて、ご家族が盗撮で逮捕された場合、24時間365日、予約電話に対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回接見は、料金振込後24時間以内の接見をお約束しています。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)
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神奈川県平塚市で偽札の輸入(通貨偽造罪)―保釈を求め弁護士へ
神奈川県平塚市で偽札の輸入(通貨偽造罪)―保釈を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県平塚市に住むAは、海外のサイトで日本の偽札(偽造通貨)1万円が約2千円で販売されているのを発見しました。
金に困っていたAは、生活費に充てるため偽札50万円分を購入・輸入し、平塚市内のスーパーで使用したところ、店員に偽札であることが発覚したため、平塚市を管轄する平塚警察署の警察官に逮捕されました。
Aの両親は、起訴後も勾留されている息子を保釈したいと考え、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【通貨偽造罪】
偽札を作る行為は刑法148条1項で禁止されており、法定刑は「無期又は三年以上の懲役」に処するとされています。
通貨偽造罪は単に偽造・使用した人が利益を得るだけでなく、我が国の通貨に対する信頼を損ねてしまう重大な犯罪です。
しかし、自ら偽造したわけではなく、海外から偽造された日本円を行使するために輸入した場合はどうなるでしょう。
これは、刑法148条2項で「偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。」と規定され、禁止されています。
前項と同様ですので、こちらも法定刑は「無期又は三年以上の懲役」になります。
【通貨偽造罪での保釈を求める弁護活動】
保釈には、権利保釈・職権保釈・義務的保釈の3種類があります。
権利保釈は、刑事訴訟法89条の要件に当てはまらない場合に認められます。
とりわけ弁護士は、同条4号(証拠を隠すなどの疑い)5号(被害者・参考人を脅したり口裏合わせをしたりする疑い)に当てはまらないことを、裁判官に書面等で主張します。
職権保釈は、裁判官の裁量で保釈を認めます。
通貨偽造罪を含む一定以上の重要事件では刑事訴訟法89条の要件に当てはまるため、権利保釈が出来ませんが、権利保釈が認められない場合でも、裁判官の裁量で保釈を認められる職権保釈の制度があります。
職権保釈を求める場合、弁護士は裁判官に対して、逃亡や証拠を隠すことが無いことに加え、保釈の必要性などを主張する必要があります。
義務的保釈は、起訴後勾留が不当に長くなった場合に用いられる保釈ですが、実務上義務的保釈が認められる事案は稀です。
神奈川県平塚市で親族が通貨偽造罪で逮捕・勾留され、保釈をしたいと考えておられる方は、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(平塚警察署までの初回接見費用―39,100円)
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神奈川県小田原市のクレーム電話で威力業務妨害罪―示談を求め弁護士へ
神奈川県小田原市のクレーム電話で威力業務妨害罪―示談を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県小田原市に住むAは、小田原市内のスーパーVで総菜を購入したところ、おいしくないと感じました。
そこでAはVに「美味しくないから返金しろ」と言いましたが無理との返答だったために腹を立て、毎日100件近く、1週間にわたり執拗にクレーム電話を繰り返しました。
クレーム電話に対応しなければならず、他の業務に集中できなくなったVの責任者は、小田原警察署に相談し、小田原警察署の警察官からAに対して威力業務妨害罪の疑いがあるから小田原警察署に来るようにとの連絡がありました。
今後自分がどうなるかと不安になったAは、弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪について】
威力業務妨害罪とは、「威力を用いて人の業務を妨害」する行為を指します。
「威力を用いて」の点については、単なる暴行や脅迫といった直接被害者に向けられる威力だけではなく、「被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力」を言います。
ケースのように、商品や接客態度が気に入らなかった等のクレームで執拗に電話をかける行為について、常識の限度を超えたクレームであれば、店員を過度に圧迫するうえ、クレームの電話が鳴る度に店員は対応しなければなりません。
店員の自由意思が制圧され、業務を妨害していると言える場合は、威力業務妨害罪にあたる可能性があります。
【示談について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
威力業務妨害罪での弁護活動の経験もございます。
威力業務妨害罪に問われる方の中には、ここまで大きな問題になるとは思っていなかったという方もおられるようです。
しかし、被害を受けた店舗等は、実質的な不利益を被っているため、被害届を提出する可能性もあります。
威力業務妨害罪での弁護活動としては、被害を受けた店舗等と交渉し、謝罪と賠償を行うことで示談を結び、被害届を取り下げてもらうことが有効と考えられます。
示談を結ぶことが出来れば、検察官がそれを考慮したうえで起訴しない、あるいは略式起訴で済ませるなどの判断をする可能性が高くなります。
また、示談の内容次第では、民事訴訟での損害賠償等の請求をしない旨を、被害を受けた店舗等との間で取り決めが出来る可能性もあります。
神奈川県小田原市でクレーム電話による威力業務妨害罪の疑いで小田原警察署での取調べを受ける予定のある方は、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)
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神奈川県横須賀市で両替ミスの横領―事件化しないために弁護士へ
神奈川県横須賀市で両替ミスの横領―事件化しないために弁護士へ
【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、横須賀市内の銀行で1万円札10枚を千円札100枚に両替しようとした際、銀行員の両替のミスで1万円札を100枚渡されました。
Aは家に帰ってから封筒を開けて銀行員の両替ミスに気が付きましたが、それを申告せずにローンの返済などに充てました。
後日、横須賀市内の銀行は銀行員の両替ミスに気が付きAに返還するよう求めましたがAは「銀行員のミスだから返還しなくていいでしょう」と言いました。
ところが後日、銀行から再度連絡があり、返還されなければ横須賀市を管轄する浦賀警察署に被害届を提出すると言われました。
Aは、警察が介入して事件化するのは避けたいのですが、手元にあまりお金が残っていなかったため返還も難しいため、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談に行きました。
(2018年3月19日産経WESTの記事を基にしたフィクションです。)
【占有離脱物横領罪について】
占有離脱物横領罪とは、物を所有者の意思に反して、所有者の占有を離れた物を横領することを指します。
よくある事例としては、電車で網棚に鞄を置き忘れてしまい、それを他人が持って帰る事例や、誤配された郵便物を連絡することなく勝手に使用する事例などが挙げられます。
今回のケースは、両替により10万円分を交付されるべきところ、銀行側のミスで100万円を受け取って、家に帰ってから封筒を開けて初めて本来より多く受け取ったことに気づいたのですから、これを自分のものとしてしまう行為は占有離脱物横領罪にあたる可能性があります。
占有離脱物横領罪の法定刑は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」(刑法254条)です。
【占有離脱物横領罪で事件化しないための弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、占有離脱物横領罪での弁護活動の実績もございます。
ケースのような占有離脱物横領罪での事件では、まずは銀行と話し合いの場を設け、示談を行うことが必要です。
示談では、誤って交付された金額を銀行に返金するなどして、被害届を取り下げることが目的です。
とはいえ、ケースのように返還を求められた時点で手元に残っていなかった場合などが考えられます。
その場合、分割で返済をしたり、発端が銀行員のミスであることから返金を減額してもらうなどの交渉が必要となります。
一連の示談交渉は、法律の専門家である弁護士が間を取り持つことで、よりスムーズに交渉が出来る場合も多いです。
神奈川県横須賀市にて両替でミスが生じ、そのお金を占有離脱物横領してしまった方で、事件化せずに解決したいと思われている方がおられましたら、弊所の無料相談をご利用ください。
(浦賀警察署までの初回接見費用―39,400円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
