神奈川県相模原市緑区で盗撮事件―刑事事件はなぜ早期の対応が必要か

神奈川県相模原市緑区で盗撮事件―刑事事件はなぜ早期の対応が必要か

【ケース】

相模原市緑区に住むAは、エスカレーターに乗っていた女性Vの背後に立ち、スカートの中をスマートフォンで盗撮していました。
しかし、スマートフォンがVの膝に当たったためVが盗撮に気づき、声を上げたため警ら中の相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官に逮捕されました。
Aの妻はAが逮捕されたと聞き、早期に対応できる刑事事件専門の弁護士を探しました。
(フィクションです。)

【盗撮事件について】

神奈川県内での盗撮事件の場合、神奈川県の迷惑行為防止条例3条1項2号にあたります。
当該条例に違反した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)です。

【刑事事件ではなぜ早期の対応が必要か】

刑事事件で早期の対応が必要な理由を、以下でご説明します。

被疑者が警察官に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致されます。
検察官は、送致された被疑者の取調べを行い、24時間以内に①起訴・不起訴釈放して捜査を続ける③以降も身柄を拘束して捜査を行う、のいずれかを選択します。
このうち検察官が③を選んだ場合に、特に早期の対応が必要となります。

検察官送致後も身柄を拘束することを、勾留(こうりゅう)と言います。
勾留は、検察官が請求して裁判官が認めた場合10日間、また1度延長が出来ますので最大20日、身柄を拘束されます。
勾留は刑罰ではないので労働を科されることはありませんが、最大20日間の勾留期間中は外に出られないため仕事や学校に行くことができず、被疑者の不利益になる場合が多いと考えられます。
また、身柄を拘束された上での取調べでは心身ともに衰弱し、誤った供述をしてしまう可能性があります。

勾留決定を取消す手段として準抗告というものがあります。
弊所弁護士も準抗告により釈放に成功した事例もございますが、一度決定した勾留を取消すことは難しいと言われています。
被疑者が逮捕された場合、弁護士は早期に対応して、勾留決定が付く前に検察官や裁判官に書面を提出するなどして勾留を回避し、在宅での取調べを求める必要があります。

相模原市緑区にて、ご家族が盗撮逮捕された場合、24時間365日、予約電話に対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回接見は、料金振込後24時間以内の接見をお約束しています。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)

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