神奈川県川崎市麻生区で脅迫罪―被害届と告訴の違いを弁護士に質問

神奈川県川崎市麻生区で脅迫罪―被害届と告訴の違いを弁護士に質問

【ケース】

神奈川県川崎市麻生区に住むAは、川崎市内に複数店舗を構える風俗店の経営者です。
ある日、自身が経営する川崎市麻生区の風俗店従業員の女性Vから、店を辞めたいと言われました。
Vに辞められると困ると思ったAは、辞めるのであればVが風俗店で働いていた事実をVの両親に告げると言いました。
Vは両親には内緒で風俗店に勤めており、両親に発覚するのを恐れたVは川崎市麻生区を管轄する麻生警察署に告訴しました。
Aは、麻生警察署の警察官からVより脅迫罪での告訴状が届いていると聞かされたAは、取調べの前に無料相談ができる刑事事件専門の弁護士を探し、無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【被害届と告訴の違いについて】

被害者等が警察等の捜査機関に対して申告する場合に、「被害届」と「告訴状」というものがあります。

被害届」というものは、被害者が捜査機関に対し、犯罪の被害に遭ったという事実を告げるものです。
被害届が受理された場合捜査機関は捜査を開始し、被疑者を呼び出したり犯人の捜索を始めたりします。

一方で「告訴」というものは、被害者等が捜査機関に対し、犯罪の被害に遭ったという事実を告げ、犯人の処罰を求める意思表示をすることです。
脅迫罪などの非親告罪では告訴が無くても検察官は被疑者を起訴することが出来ますが、名誉毀損罪などの親告罪と呼ばれる罪では告訴が無ければ検察官は被疑者を起訴することが出来ません。

【脅迫罪と弁護活動】

刑法222条1項によりますと、脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースの場合Aは、親に内緒にして風俗店で働いていたVに対して、そのことを親に告げると言っていますので、名誉に対し害を加える告知をしてVを脅迫したとして脅迫罪と認められる可能性があります。
ただし、AはVが店を辞めないようにとVを脅迫したので、Aから脅迫がなされたことで実際にその後もVが風俗店で働いた場合、強要罪(刑法223条1項)が成立して、より重たい刑(三年以下の懲役)に処される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所で、脅迫罪での弁護活動の経験も多々ございます。
神奈川県川崎市麻生区脅迫罪による被害届や告訴状を提出された方が居られましたら、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(麻生警察署までの初回接見費用―37,000円)

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