神奈川県横須賀市で両替ミスの横領―事件化しないために弁護士へ

神奈川県横須賀市で両替ミスの横領―事件化しないために弁護士へ

【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、横須賀市内の銀行で1万円札10枚を千円札100枚に両替しようとした際、銀行員の両替のミスで1万円札を100枚渡されました。
Aは家に帰ってから封筒を開けて銀行員の両替ミスに気が付きましたが、それを申告せずにローンの返済などに充てました。
後日、横須賀市内の銀行は銀行員の両替ミスに気が付きAに返還するよう求めましたがAは「銀行員のミスだから返還しなくていいでしょう」と言いました。
ところが後日、銀行から再度連絡があり、返還されなければ横須賀市を管轄する浦賀警察署被害届を提出すると言われました。
Aは、警察が介入して事件化するのは避けたいのですが、手元にあまりお金が残っていなかったため返還も難しいため、刑事事件専門の弁護士無料法律相談に行きました。
(2018年3月19日産経WESTの記事を基にしたフィクションです。)

【占有離脱物横領罪について】

占有離脱物横領罪とは、物を所有者の意思に反して、所有者の占有を離れた物を横領することを指します。
よくある事例としては、電車で網棚に鞄を置き忘れてしまい、それを他人が持って帰る事例や、誤配された郵便物を連絡することなく勝手に使用する事例などが挙げられます。

今回のケースは、両替により10万円分を交付されるべきところ、銀行側のミスで100万円を受け取って、家に帰ってから封筒を開けて初めて本来より多く受け取ったことに気づいたのですから、これを自分のものとしてしまう行為は占有離脱物横領罪にあたる可能性があります。
占有離脱物横領罪の法定刑は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」(刑法254条)です。

【占有離脱物横領罪で事件化しないための弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、占有離脱物横領罪での弁護活動の実績もございます。

ケースのような占有離脱物横領罪での事件では、まずは銀行と話し合いの場を設け、示談を行うことが必要です。
示談では、誤って交付された金額を銀行に返金するなどして、被害届を取り下げることが目的です。
とはいえ、ケースのように返還を求められた時点で手元に残っていなかった場合などが考えられます。
その場合、分割で返済をしたり、発端が銀行員のミスであることから返金を減額してもらうなどの交渉が必要となります。
一連の示談交渉は、法律の専門家である弁護士が間を取り持つことで、よりスムーズに交渉が出来る場合も多いです。

神奈川県横須賀市にて両替でミスが生じ、そのお金を占有離脱物横領してしまった方で、事件化せずに解決したいと思われている方がおられましたら、弊所の無料相談をご利用ください。
(浦賀警察署までの初回接見費用―39,400円)

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