Archive for the ‘刑事事件’ Category
神奈川県逗子市で信号無視による危険運転致死罪―刑事事件専門弁護士
神奈川県逗子市で信号無視による危険運転致死罪―刑事事件専門弁護士
【ケース】
神奈川県逗子市に住むAは、職場で仕事をした後、自己の運転で自宅に帰宅途中でした。
Aは逗子市内の一般道路(制限速度50km/h)を走行中、進行方向の交差点にある信号機が黄色に変わったのを見て、時速90kmまで加速して、交差点に進入しました。
しかし、既に進行方向の信号は赤に変わっていました。
その際、右方向から青信号に変って交差点に進入してきた自動車(運転手V)と衝突しました。
Aは慌てて通報しましたが、救急隊員によってVの死亡が確認されました。
現場に駆け付けた逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aを危険運転致死罪で逮捕しました。
(フィクションです。)
【信号無視での危険運転致死罪】
危険運転致死罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称、自動車運転処罰法)2条に規定されています。
同法2条は、各号でどのような行為が危険運転致死罪にあたるかについて列挙しています。
信号無視は、同法2条5号で「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」を危険運転致死罪にあたる行為としていますので、Aの行為は危険運転致死罪にあたる可能性が高いです。
危険運転致死罪の場合の法定刑は「一年以上(二十年以下)の有期懲役」です。
【刑事事件専門と弁護士】
自動車や自動二輪等を運転していて事故を起こした場合、刑事上の責任・民事上の責任・行政上の責任の3つの責任を問われる可能性があります。
民事上の責任については、被害者の遺族による損害賠償請求訴訟などが考えられますし、行政上の責任は、免許取り消しなどが考えられます。
そして刑事上の責任については、刑事裁判により刑罰が科される可能性があります。
危険運転致死罪は懲役刑のみですので、裁判になって有罪判決を受け、執行猶予が付かなかった場合には実刑(刑務所等に行くこと)になります。
刑事事件と民事事件では、問題解決に至るまでのプロセスの違いが多々ございます。
その中でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件のみを取り扱っています。
民事事件も刑事事件も、同じ弁護士という立場で活動を行いますが、刑事事件でお困りの場合であれば、刑事事件の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県逗子市で信号無視による危険運転致死罪で身内の方が逮捕された場合、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(逗子警察署までの初回接見費用―38,700円)
神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪―家宅捜索にも対応する弁護士
神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪―家宅捜索にも対応する弁護士
【ケース】
横浜市泉区の会社に勤務するA(28歳・男性)は、上司から他の社員の前で怒鳴られたり、意味のない仕事を続けさせられるパワハラを受けていました。
Aは会社内の相談窓口に相談したのですが改善されなかったため会社に失望し、会社に「ガソリンをまいて燃やし尽くしてやる」というメールを会社に送りました。
Aはちょっとした腹いせのつもりでしたが、会社は放火予告当日に急遽休業し、警備員を増員するなどの対策を講じました。
事が大きくなったことから、不安になったAは、今後逮捕や家宅捜索をされるのか不安になり、妻と一緒に弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪について】
威力業務妨害罪は、刑法234条で「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」と定められています。
威力業務妨害罪の言う「威力を用い」るとは、「人の意思を制圧するに足りる勢力」を指します。
暴力や、ケースのような脅迫による場合のほかに、社会的な地位や権力によって「威力を用いる」場合も威力業務妨害罪にあたります。
なお、前条の規定とは、信用及び業務妨害の罪(刑法233条)で「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と定められている規定のことです。
【家宅捜索をされる場合は弁護士へ】
家宅捜索とは、裁判所が発付する捜索差押許可状などの令状に基づき、捜査機関が行う捜査の一種です。
家宅捜索を行うためには、捜索に着手する段階で捜索差押許可状を呈示することが原則です。
ただし、差押対象物件が短時間のうちに破壊・破壊される恐れがある場合には、執行に着手した後に呈示すれば事足りるとされています。
なお、家宅捜索の際には立会人による立会いを要します。(刑事訴訟法114条2項)
以上のように、家宅捜索は法に則って行われなければなりません。
もし、違法な家宅捜索が行われたら、その家宅捜索にて押収された証拠物は証拠能力を否定されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪により逮捕・家宅捜索の可能性がある方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)
神奈川県秦野市で路上の財布を拾う―遺失物横領罪で自首の弁護士
神奈川県秦野市で路上の財布を拾う―遺失物横領罪で自首の弁護士
【ケース】
神奈川県秦野市に住むAは、秦野市内を歩いていたところ、財布が落ちているのを目撃しました。
中には、現金約13万円が入っていました。
Aは、落ちているのだから拾ってもいいだろうと思って家に持ち帰り、財布の中身を自身の財布に入れて財布は自宅の押入れに隠しました。
しかし、ネットでこの行為が遺失物横領という罪にあたり、逮捕される可能性もあると知り、自首するべきか弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【遺失物横領罪について】
路上で拾った財布は遺失物にあたる可能性が高いですので、本来であれば遺失物法4条1項の規定により「速やかに…遺失者に返還し、又は警察署長に提出」しなければなりません。
遺失物を届出ずに横領してしまった場合には、遺失物横領罪が適用される場合があります。
遺失物横領罪は刑法254条で「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
(科料とは、罰金刑より少ない千円以上一万円未満の刑です。)
【自首する前に弁護士に相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
遺失物横領罪での弁護活動の実績も多々ございます。
ケースのような「自首」は刑法42条1項に規定があり、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
つまりケースの場合、秦野警察署の警察官が監視カメラの映像等から「Aが犯人だ」と特定された後でAが出頭した場合は、自首にあたりません。
条文を見ると、「刑を減軽することができる」とされていますので、必ずしも刑が減刑されるわけではありません。
しかし、自首した被疑者は逃亡や罪証隠滅の恐れが少ないと言えますので、逮捕されずに在宅で捜査が行われたり、逮捕・勾留された場合でも早期に釈放される可能性があります。
神奈川県秦野市の遺失物横領罪で自首をしたいと考えている方がおられましたら、土日も対応していて24時間ご予約可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にて無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで。)
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)
神奈川県三浦市で暴行―傷害致死罪で控訴審を別の弁護士に依頼
神奈川県三浦市で暴行―傷害致死罪で控訴審を別の弁護士に依頼
【ケース】
神奈川県三浦市に住む女性Aは、同僚男性Vに対して、日頃から悪ふざけのつもりで暴行を加えていました。
ある日、いつものようにAがVに対して暴行を加えていたところ、Vは突然動かなくなり、搬送先の病院で死亡が確認されました。
三浦市を管轄する三崎警察署の警察官は捜査の結果、殺意はなかった為殺人罪は成立しなかったものの、Aの暴行によってVは死んでしまったとして、Aを傷害致死罪で逮捕しました。
Aは傷害致死罪で裁判にかけられた際、弁護士に「実刑はないから刑務所にはいかないでしょう」と言われていた為安心していたのですが、結果的に実刑判決を受けました。
そこで、控訴することで実刑を免れる(執行猶予等)、あるいは刑期が短くなる可能性を求めたAの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
傷害致死罪は、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
なお、傷害致死罪の法定刑は「三年以上の有期懲役」となっていますが、基本的には最大で20年となっています(刑法12条)。
【控訴審から対応の弁護士】
我が国の司法は三審制を採用していますので、一審の判決に不服があった場合には、判決送達日(判決を受けた日か、それより数日以内)から2週間以内であれば上級裁判所に控訴することが出来ます。
控訴審では、一審を最初からやり直すのではなく、一審の証拠等の資料が控訴審に送られます。
そのため控訴審は一審とは性質が異なり、一審のどこに問題があるのかについて争う、書面審理になってきます。
控訴をするためには控訴理由というものが必要になってきますが、控訴理由は刑事訴訟法等の条文に明記されています。
控訴理由のうち、いずれにも当てはまらなかった場合、控訴棄却されます。
つまり、やみくもに控訴をしたからといって必ずしも無罪になったり刑務所に入る期間が短くなったりするわけではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、控訴審からの弁護活動の活動実績があります。
神奈川県三浦市の傷害致死罪で控訴を考えられている方がご家族におられましたら、まずはお気軽にお問合せください。
(三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)
神奈川県厚木市の路上でキス―強制性交等罪で釈放の弁護士
神奈川県厚木市の路上でキス―強制性交等罪で釈放の弁護士
【ケース】
神奈川県厚木市に住むA(21歳・男性)は、酒に酔った帰り、厚木市内の路上で自分好みのV(23歳・女性)が歩いていたため、赤の他人であるにもかかわらず抵抗を抑えて抱きつき、キスをしました。
Aは酒に酔っていたこともあり、大事にはならないと思っていました。
しかし、被害者は恐怖や羞恥心を感じ、警察に通報したことから、厚木市を管轄する厚木警察署の警察官が捜査を開始し、付近に設置された監視カメラの映像を解析するなどしてAに罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとして、Aを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
Aの両親は、Aの釈放を求めて刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【キスはわいせつな行為か】
ケースにて、厚木警察署の警察官はAを強制わいせつ罪で逮捕しました。
強制わいせつ罪とは、「…暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)」というものです。(刑法176条)
Aが見知らぬVを突然抱きしめていることが暴行にあたると考えられます。
よって、キスがわいせつな行為にあたるのかが問題となります。
これについて判例は、「当事者の意思感情、行為のなされた状況や経緯等からして、相手方の意思に反しその性的自由を不当に侵害する態様でなされたとき」は強制わいせつ行為に当たるとしています。
【釈放を求めて弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
強制わいせつ罪での釈放を求める弁護活動についても、経験がございます。
強制わいせつ罪の場合、相手がいる事件ですので、まずは被害者との示談を図ります。
併せて、被疑者の監督が出来る方に、釈放後の監督体制をどのようにするかなどを書類として作成し、捜査機関に釈放後の監督が可能であることを主張します。
更に、強制わいせつ罪の場合には、必要に応じてカウンセリングを受けるなど、再犯に向けた取り組みについて弁護士としてアドバイスを行います。
神奈川県厚木市にて強制わいせつ罪で逮捕・勾留され、釈放を求めている方のご家族がおられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(厚木警察署の初回接見費用―39,100円)
神奈川県川崎市高津区で嫌がらせ電話で傷害罪―勾留延長回避で弁護士へ
神奈川県川崎市高津区で嫌がらせ電話で傷害罪―勾留延長回避で弁護士へ
【ケース】
川崎市高津区の会社の社員であるAは、上司であり川崎市高津区に住むVに厳しい指導をされました。
それを不満に思ったAは、Vが「ノイローゼになって仕事を休めばいい」と考え、深夜0時以降にV宅の固定電話に、嫌がらせ電話を数ヶ月間、毎日10回以上続けました。
Vは毎晩電話が鳴り、受話器を取っても無言であったことが続いたことから、ついには精神衰弱症になってしまい、加療に1ヵ月を要しました。
Vによる被害届を受けた川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、捜査の結果嫌がらせ電話をしたのがAであると判明したため、Aを傷害罪で逮捕しました。
逮捕され、既に7日間の勾留を受けているAは、3日後に勾留延長がなされて更に10日間勾留される可能性があると取調べ担当の警察官に言われたため、妻を通じて刑事事件専門の弁護士に勾留延長を回避するべく初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
ケースは、嫌がらせ電話によって相手を精神衰弱症にしているため直接的な暴行を加えたわけではありません。
しかし判例によりますと、脅迫により畏怖させて精神障害を生じさせる、嫌がらせの電話を繰り返して精神衰弱症にさせるといった暴行によらない場合でも、傷害の結果を生じさせているため、傷害罪を適用しています。
なお、傷害罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
【勾留延長回避を求める弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪での弁護活動についても、実績があります。
※刑事事件の流れにつきましては、当ページ上部、電話番号下の「刑事事件の流れ」のページも併せてご参照ください。
最大で10日間の勾留が終了した場合でも、1度に限り最大10日間、勾留延長という形で引き続き身柄を拘束しての捜査が行われる可能性があります。
すると、逮捕されてから起訴されるまで最大で23日もの間、家に帰ることが出来ない生活が続きます。
長期間の身柄拘束による精神的負担も大きく、取調べで自分の主張が出来ない状況になる可能性もあります。
傷害罪で勾留延長を回避するための弁護活動としては、①嫌がらせ電話で傷害を負った被害者と示談を結ぶ、②ご家族の方などの監督者に協力していただき、具体的な監督方法等を書面にて提出する、等の弁護活動が考えられます。
これらの弁護活動により、検察官や裁判官に対して勾留延長をしないよう働きかけます。
神奈川県川崎市高津区にて傷害罪に問われ、勾留延長を回避する弁護活動を望まれている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(高津警察署までの初回接見費用―37,000円)
神奈川県相模原市緑区で万引き―再度の執行猶予を求めて弁護士に相談
神奈川県相模原市緑区で万引き―再度の執行猶予を求めて弁護士に相談
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の書店で文庫本や漫画本13冊を万引きしました。
その際店員がAの万引きに気づき通報したため、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官によって逮捕されました。
Aは2年前にも万引きで窃盗罪に問われ、懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けたため、今回の万引き時は執行猶予期間中でした。
Aの両親は、Aが再度執行猶予になるよう、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
いわゆる万引きは、窃盗罪にあたる行為です。
窃盗罪は刑法235条に規定があり、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。
【再度の執行猶予とは】
そもそも執行猶予とは、懲役刑又は禁錮刑に併せて刑の一部又は全部の執行を猶予する制度です。
ケースのAは2年前の万引きでの裁判で3年の執行猶予付き判決を受けていたため、判決の言い渡しから3年間の間に禁錮刑以上の有罪判決を受けない限り、執行猶予期間満了に伴って1年6月の懲役刑は刑の言い渡しの効力が消滅します。
しかし、ケースでは執行猶予期間中に再び万引きをして逮捕されているため、前回裁判の執行猶予は取消しになり、実刑(懲役刑)に処される可能性があります。
執行猶予取消しの場合は、今回の裁判で下される刑に加えて前回裁判で猶予されていた懲役1年6月にも服さなければならないため、長期間服役する可能性があります。
執行猶予期間中に別の罪を犯し執行猶予を付けることを、再度の執行猶予と言います。
しかし、再度の執行猶予判決が下される事例は稀です。
そのため、まずはそもそも裁判に至らない、不起訴を求める弁護活動を行います。
しかし、契約をした時点で既に起訴されていたり、弁護活動の結果不起訴が獲得できなかった場合は、①被害店舗と示談を行う、②Aに窃盗症(クレプトマニア)のためのカウンセリングを受けてもらう、等により、「量刑が一年以下の懲役」で「情状に特に酌量すべきものがある」と認められる必要があります。(刑法25条2項)
神奈川県相模原市緑区で万引きでの執行猶予期間中に再び万引きをして、再度の執行猶予を求める弁護活動を希望されている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(津久井警察署までの初回接見費用―38,000円)
神奈川県藤沢市で盗撮―前科による国家資格制限を避ける弁護士
神奈川県藤沢市で盗撮―前科による国家資格制限を避ける弁護士
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(24歳・学生)は社会福祉士を目指して専門学校に通う学生です。
Aは、藤沢市内の銭湯でアルバイトをしている際中、銭湯の女性更衣室に盗撮目的でカメラを設置しました。
しかし、盗撮目的で設置したカメラは見つかってしまい、藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官によって映像が分析され、捜査の結果Aは逮捕されました。
Aの兄は、前科が付いてしまうと国家資格の制限の影響で、せっかく勉強を頑張っているAが国家資格である社会福祉士になる機会を逃すと考え、盗撮事件で前科をつけない方法を弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【盗撮行為について】
盗撮行為は、各都道府県の議会によって定められた条例に反する可能性があります。
今回の事件は神奈川県藤沢市の更衣室で発生した盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例3条2項に違反する可能性が高いです。
【前科を避ける弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
これまで、盗撮事件による前科を避ける弁護活動の経験も多々ございます。
一部の国家資格等は各種法律等により、前科が付いた場合は免許が交付されない等の不利益があります。
ケースのAの場合は社会福祉士になろうと志しています。
しかし、社会福祉及び介護福祉士法3条1項2号は、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者」は、社会福祉士となることは出来ないと定められています。
(禁錮以上の刑とは、死刑・懲役刑・禁錮刑です。)
そのため、仮にAの盗撮行為が複数回繰り返されていた等の事情により懲役刑になった場合、たとえ執行猶予付きの判決であったとしても、一定期間は社会福祉士等の国家資格を取ることが出来なくなります。
一方で、示談を結んだり、家族のサポートがある、カウンセリングを受けるなどの更生に向けた活動を書面で内省状況を説明する等の弁護活動によって、①罰金刑になれば社会福祉士の国家資格の欠格事由には当てはまりませんし、②固より不起訴になった場合には前科も付かず、当然に国家資格は制限されません。
神奈川県藤沢市で盗撮行為による条例違反で国家資格の制限を受けないために前科を回避したい方が逮捕されましたら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(藤沢北警察署までの初回接見費用―37,900円)
神奈川県横須賀市で鉄道写真撮影中の往来危険罪―実名報道回避の弁護士
神奈川県横須賀市で鉄道写真撮影中の往来危険罪―実名報道回避の弁護士
【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、鉄道の写真を撮ることが趣味の、いわゆる撮り鉄です。
ある日、横須賀市内に珍しい車両が走るという情報をSNSで入手したため、Aは写真を撮る目的で踏切に三脚を立てていました。
その際、Aは奥の線路を走る車両を撮りたかったために踏切の手前にある線路にまで三脚の足が伸びてしまい、手前の線路を走っていた車両の運転手がブレーキをかけ緊急停止しました。
線路に三脚をかけたことで鉄道の往来を危険に晒したAは、通報によって駆け付けた横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に、往来危険罪で現行犯逮捕されました。
Aの父は、Aが実名報道されることで今後Aが社会生活を送ることに支障が出ることを恐れ、実名報道を回避するために弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【往来危険罪について】
ケースのように、線路内に三脚を立てたことや線路に石を置いたことなどによって鉄道の走行(往来)の危険を生じさせた場合は、刑法125条の定める往来危険罪にあたる可能性があります。
なお、往来危険罪の法定刑は「二年以上の有期(二十年以下)懲役」です。
【実名報道について】
成人の刑事事件であれば、警察等の捜査機関による報道陣への情報公開によって、事件の概要と実名が報道される可能性があります。
一度実名報道された場合たとえ顔写真まで報道されなかったとしても、SNSやブログ等自分や知人が発信した情報や卒業校のアルバム写真等が転用され、顔写真が拡散される場合もあるようです。
【実名報道を回避する弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、実名報道を回避する弁護活動の経験もございます。
実名報道を回避するための弁護活動としては、①実名報道によって被疑者の更生が妨げられる可能性や、②親族等の不利益(例えば親族に会社の社長がいて会社に不利益を及ぼす等)が生じる可能性について捜査機関に主張することで、実名報道を回避します。
神奈川県横須賀市内で、往来危険罪に問われ、実名報道を回避する弁護活動をお望みの場合は、弊所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(田浦警察署までの初回接見費用―37,500円)
神奈川県横浜市青葉区で単純賭博罪―略式起訴とは何か弁護士に質問
神奈川県横浜市青葉区で単純賭博罪―略式起訴とは何か弁護士に質問
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住む無職のAは、ネット上で知り合った友人から横浜市青葉区内にある闇カジノに誘われたため、闇カジノ店舗に行き現金数十万円を賭けていました。
しかし、以前より同店舗をマークしていた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官がいわゆるガサ入れを行い、初めて来店したAは在宅のまま後日、青葉警察署で取調べを受けることになりました。
不安に思ったAは、インターネットで単純賭博罪について調べた際、略式起訴という聞きなれない単語を見たため、無料法律相談をした際に略式起訴とは何かについて、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【単純賭博罪について】
単純賭博罪は刑法185条で「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されています。
【略式起訴について】
通常、検察官は担当する事件を起訴する場合、裁判所に起訴をして裁判所で裁判が行われます。
しかしながら、比較的軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)の場合、通常の手続きを簡略化した略式起訴が行われる場合があります。
検察官が略式起訴を決め、被疑者の異議がなかった場合、検察官は簡易裁判所に書類を送り、書面にて処分を下します。
公開の裁判等は行われません。
略式起訴は通常の刑事手続きに比べ、公開の裁判を受けずに済み、その場合に必要な弁護士費用等の負担もなくなるため、被疑者・被告人にとって有利であると考えられます。
【単純賭博罪で略式起訴にするため弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまでも、弊所弁護士の弁護活動によって略式起訴で解決した事例も多くあります。
弁護士は検察官に対し第一次的には不起訴を求める弁護活動を行いますが、これまでの検察官の判断傾向から、不起訴を勝ち取ることが難しい場合もあり、その場合では略式起訴に持ち込めるような弁護活動をします。
略式起訴は、先ほどもご説明した通り、比較的軽微な事件を対象とする手続きですので、重大な事案ではなく本人も反省して厚生に取り組んでおり、公開の裁判するべき事件ではないことを主張していくことになります。
ケースの場合であれば賭博罪の常習性や前科がなく、本人が反省しており生活を安定させるため就職活動をしている等の事情を検察官に主張する必要があります。
神奈川県横浜市青葉区において単純賭博罪被疑事件で略式起訴を求める弁護活動を考えられている方は、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)
