Archive for the ‘刑事事件’ Category
神奈川県川崎市高津区で嫌がらせ電話で傷害罪―勾留延長回避で弁護士へ
神奈川県川崎市高津区で嫌がらせ電話で傷害罪―勾留延長回避で弁護士へ
【ケース】
川崎市高津区の会社の社員であるAは、上司であり川崎市高津区に住むVに厳しい指導をされました。
それを不満に思ったAは、Vが「ノイローゼになって仕事を休めばいい」と考え、深夜0時以降にV宅の固定電話に、嫌がらせ電話を数ヶ月間、毎日10回以上続けました。
Vは毎晩電話が鳴り、受話器を取っても無言であったことが続いたことから、ついには精神衰弱症になってしまい、加療に1ヵ月を要しました。
Vによる被害届を受けた川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、捜査の結果嫌がらせ電話をしたのがAであると判明したため、Aを傷害罪で逮捕しました。
逮捕され、既に7日間の勾留を受けているAは、3日後に勾留延長がなされて更に10日間勾留される可能性があると取調べ担当の警察官に言われたため、妻を通じて刑事事件専門の弁護士に勾留延長を回避するべく初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
ケースは、嫌がらせ電話によって相手を精神衰弱症にしているため直接的な暴行を加えたわけではありません。
しかし判例によりますと、脅迫により畏怖させて精神障害を生じさせる、嫌がらせの電話を繰り返して精神衰弱症にさせるといった暴行によらない場合でも、傷害の結果を生じさせているため、傷害罪を適用しています。
なお、傷害罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
【勾留延長回避を求める弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪での弁護活動についても、実績があります。
※刑事事件の流れにつきましては、当ページ上部、電話番号下の「刑事事件の流れ」のページも併せてご参照ください。
最大で10日間の勾留が終了した場合でも、1度に限り最大10日間、勾留延長という形で引き続き身柄を拘束しての捜査が行われる可能性があります。
すると、逮捕されてから起訴されるまで最大で23日もの間、家に帰ることが出来ない生活が続きます。
長期間の身柄拘束による精神的負担も大きく、取調べで自分の主張が出来ない状況になる可能性もあります。
傷害罪で勾留延長を回避するための弁護活動としては、①嫌がらせ電話で傷害を負った被害者と示談を結ぶ、②ご家族の方などの監督者に協力していただき、具体的な監督方法等を書面にて提出する、等の弁護活動が考えられます。
これらの弁護活動により、検察官や裁判官に対して勾留延長をしないよう働きかけます。
神奈川県川崎市高津区にて傷害罪に問われ、勾留延長を回避する弁護活動を望まれている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(高津警察署までの初回接見費用―37,000円)
神奈川県相模原市緑区で万引き―再度の執行猶予を求めて弁護士に相談
神奈川県相模原市緑区で万引き―再度の執行猶予を求めて弁護士に相談
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の書店で文庫本や漫画本13冊を万引きしました。
その際店員がAの万引きに気づき通報したため、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官によって逮捕されました。
Aは2年前にも万引きで窃盗罪に問われ、懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けたため、今回の万引き時は執行猶予期間中でした。
Aの両親は、Aが再度執行猶予になるよう、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
いわゆる万引きは、窃盗罪にあたる行為です。
窃盗罪は刑法235条に規定があり、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。
【再度の執行猶予とは】
そもそも執行猶予とは、懲役刑又は禁錮刑に併せて刑の一部又は全部の執行を猶予する制度です。
ケースのAは2年前の万引きでの裁判で3年の執行猶予付き判決を受けていたため、判決の言い渡しから3年間の間に禁錮刑以上の有罪判決を受けない限り、執行猶予期間満了に伴って1年6月の懲役刑は刑の言い渡しの効力が消滅します。
しかし、ケースでは執行猶予期間中に再び万引きをして逮捕されているため、前回裁判の執行猶予は取消しになり、実刑(懲役刑)に処される可能性があります。
執行猶予取消しの場合は、今回の裁判で下される刑に加えて前回裁判で猶予されていた懲役1年6月にも服さなければならないため、長期間服役する可能性があります。
執行猶予期間中に別の罪を犯し執行猶予を付けることを、再度の執行猶予と言います。
しかし、再度の執行猶予判決が下される事例は稀です。
そのため、まずはそもそも裁判に至らない、不起訴を求める弁護活動を行います。
しかし、契約をした時点で既に起訴されていたり、弁護活動の結果不起訴が獲得できなかった場合は、①被害店舗と示談を行う、②Aに窃盗症(クレプトマニア)のためのカウンセリングを受けてもらう、等により、「量刑が一年以下の懲役」で「情状に特に酌量すべきものがある」と認められる必要があります。(刑法25条2項)
神奈川県相模原市緑区で万引きでの執行猶予期間中に再び万引きをして、再度の執行猶予を求める弁護活動を希望されている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(津久井警察署までの初回接見費用―38,000円)
神奈川県藤沢市で盗撮―前科による国家資格制限を避ける弁護士
神奈川県藤沢市で盗撮―前科による国家資格制限を避ける弁護士
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(24歳・学生)は社会福祉士を目指して専門学校に通う学生です。
Aは、藤沢市内の銭湯でアルバイトをしている際中、銭湯の女性更衣室に盗撮目的でカメラを設置しました。
しかし、盗撮目的で設置したカメラは見つかってしまい、藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官によって映像が分析され、捜査の結果Aは逮捕されました。
Aの兄は、前科が付いてしまうと国家資格の制限の影響で、せっかく勉強を頑張っているAが国家資格である社会福祉士になる機会を逃すと考え、盗撮事件で前科をつけない方法を弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【盗撮行為について】
盗撮行為は、各都道府県の議会によって定められた条例に反する可能性があります。
今回の事件は神奈川県藤沢市の更衣室で発生した盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例3条2項に違反する可能性が高いです。
【前科を避ける弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
これまで、盗撮事件による前科を避ける弁護活動の経験も多々ございます。
一部の国家資格等は各種法律等により、前科が付いた場合は免許が交付されない等の不利益があります。
ケースのAの場合は社会福祉士になろうと志しています。
しかし、社会福祉及び介護福祉士法3条1項2号は、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者」は、社会福祉士となることは出来ないと定められています。
(禁錮以上の刑とは、死刑・懲役刑・禁錮刑です。)
そのため、仮にAの盗撮行為が複数回繰り返されていた等の事情により懲役刑になった場合、たとえ執行猶予付きの判決であったとしても、一定期間は社会福祉士等の国家資格を取ることが出来なくなります。
一方で、示談を結んだり、家族のサポートがある、カウンセリングを受けるなどの更生に向けた活動を書面で内省状況を説明する等の弁護活動によって、①罰金刑になれば社会福祉士の国家資格の欠格事由には当てはまりませんし、②固より不起訴になった場合には前科も付かず、当然に国家資格は制限されません。
神奈川県藤沢市で盗撮行為による条例違反で国家資格の制限を受けないために前科を回避したい方が逮捕されましたら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(藤沢北警察署までの初回接見費用―37,900円)
神奈川県横須賀市で鉄道写真撮影中の往来危険罪―実名報道回避の弁護士
神奈川県横須賀市で鉄道写真撮影中の往来危険罪―実名報道回避の弁護士
【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、鉄道の写真を撮ることが趣味の、いわゆる撮り鉄です。
ある日、横須賀市内に珍しい車両が走るという情報をSNSで入手したため、Aは写真を撮る目的で踏切に三脚を立てていました。
その際、Aは奥の線路を走る車両を撮りたかったために踏切の手前にある線路にまで三脚の足が伸びてしまい、手前の線路を走っていた車両の運転手がブレーキをかけ緊急停止しました。
線路に三脚をかけたことで鉄道の往来を危険に晒したAは、通報によって駆け付けた横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に、往来危険罪で現行犯逮捕されました。
Aの父は、Aが実名報道されることで今後Aが社会生活を送ることに支障が出ることを恐れ、実名報道を回避するために弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【往来危険罪について】
ケースのように、線路内に三脚を立てたことや線路に石を置いたことなどによって鉄道の走行(往来)の危険を生じさせた場合は、刑法125条の定める往来危険罪にあたる可能性があります。
なお、往来危険罪の法定刑は「二年以上の有期(二十年以下)懲役」です。
【実名報道について】
成人の刑事事件であれば、警察等の捜査機関による報道陣への情報公開によって、事件の概要と実名が報道される可能性があります。
一度実名報道された場合たとえ顔写真まで報道されなかったとしても、SNSやブログ等自分や知人が発信した情報や卒業校のアルバム写真等が転用され、顔写真が拡散される場合もあるようです。
【実名報道を回避する弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、実名報道を回避する弁護活動の経験もございます。
実名報道を回避するための弁護活動としては、①実名報道によって被疑者の更生が妨げられる可能性や、②親族等の不利益(例えば親族に会社の社長がいて会社に不利益を及ぼす等)が生じる可能性について捜査機関に主張することで、実名報道を回避します。
神奈川県横須賀市内で、往来危険罪に問われ、実名報道を回避する弁護活動をお望みの場合は、弊所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(田浦警察署までの初回接見費用―37,500円)
神奈川県横浜市青葉区で単純賭博罪―略式起訴とは何か弁護士に質問
神奈川県横浜市青葉区で単純賭博罪―略式起訴とは何か弁護士に質問
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住む無職のAは、ネット上で知り合った友人から横浜市青葉区内にある闇カジノに誘われたため、闇カジノ店舗に行き現金数十万円を賭けていました。
しかし、以前より同店舗をマークしていた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官がいわゆるガサ入れを行い、初めて来店したAは在宅のまま後日、青葉警察署で取調べを受けることになりました。
不安に思ったAは、インターネットで単純賭博罪について調べた際、略式起訴という聞きなれない単語を見たため、無料法律相談をした際に略式起訴とは何かについて、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【単純賭博罪について】
単純賭博罪は刑法185条で「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されています。
【略式起訴について】
通常、検察官は担当する事件を起訴する場合、裁判所に起訴をして裁判所で裁判が行われます。
しかしながら、比較的軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)の場合、通常の手続きを簡略化した略式起訴が行われる場合があります。
検察官が略式起訴を決め、被疑者の異議がなかった場合、検察官は簡易裁判所に書類を送り、書面にて処分を下します。
公開の裁判等は行われません。
略式起訴は通常の刑事手続きに比べ、公開の裁判を受けずに済み、その場合に必要な弁護士費用等の負担もなくなるため、被疑者・被告人にとって有利であると考えられます。
【単純賭博罪で略式起訴にするため弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまでも、弊所弁護士の弁護活動によって略式起訴で解決した事例も多くあります。
弁護士は検察官に対し第一次的には不起訴を求める弁護活動を行いますが、これまでの検察官の判断傾向から、不起訴を勝ち取ることが難しい場合もあり、その場合では略式起訴に持ち込めるような弁護活動をします。
略式起訴は、先ほどもご説明した通り、比較的軽微な事件を対象とする手続きですので、重大な事案ではなく本人も反省して厚生に取り組んでおり、公開の裁判するべき事件ではないことを主張していくことになります。
ケースの場合であれば賭博罪の常習性や前科がなく、本人が反省しており生活を安定させるため就職活動をしている等の事情を検察官に主張する必要があります。
神奈川県横浜市青葉区において単純賭博罪被疑事件で略式起訴を求める弁護活動を考えられている方は、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)
神奈川県川崎市麻生区で脅迫罪―被害届と告訴の違いを弁護士に質問
神奈川県川崎市麻生区で脅迫罪―被害届と告訴の違いを弁護士に質問
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区に住むAは、川崎市内に複数店舗を構える風俗店の経営者です。
ある日、自身が経営する川崎市麻生区の風俗店従業員の女性Vから、店を辞めたいと言われました。
Vに辞められると困ると思ったAは、辞めるのであればVが風俗店で働いていた事実をVの両親に告げると言いました。
Vは両親には内緒で風俗店に勤めており、両親に発覚するのを恐れたVは川崎市麻生区を管轄する麻生警察署に告訴しました。
Aは、麻生警察署の警察官からVより脅迫罪での告訴状が届いていると聞かされたAは、取調べの前に無料相談ができる刑事事件専門の弁護士を探し、無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【被害届と告訴の違いについて】
被害者等が警察等の捜査機関に対して申告する場合に、「被害届」と「告訴状」というものがあります。
「被害届」というものは、被害者が捜査機関に対し、犯罪の被害に遭ったという事実を告げるものです。
被害届が受理された場合捜査機関は捜査を開始し、被疑者を呼び出したり犯人の捜索を始めたりします。
一方で「告訴」というものは、被害者等が捜査機関に対し、犯罪の被害に遭ったという事実を告げ、犯人の処罰を求める意思表示をすることです。
脅迫罪などの非親告罪では告訴が無くても検察官は被疑者を起訴することが出来ますが、名誉毀損罪などの親告罪と呼ばれる罪では告訴が無ければ検察官は被疑者を起訴することが出来ません。
【脅迫罪と弁護活動】
刑法222条1項によりますと、脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースの場合Aは、親に内緒にして風俗店で働いていたVに対して、そのことを親に告げると言っていますので、名誉に対し害を加える告知をしてVを脅迫したとして脅迫罪と認められる可能性があります。
ただし、AはVが店を辞めないようにとVを脅迫したので、Aから脅迫がなされたことで実際にその後もVが風俗店で働いた場合、強要罪(刑法223条1項)が成立して、より重たい刑(三年以下の懲役)に処される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、脅迫罪での弁護活動の経験も多々ございます。
神奈川県川崎市麻生区で脅迫罪による被害届や告訴状を提出された方が居られましたら、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(麻生警察署までの初回接見費用―37,000円)
駅のエレベーターで卑わいな声かけ―神奈川県の条例について弁護士へ
駅のエレベーターで卑わいな声かけ―神奈川県の条例について弁護士へ
【ケース】
先日、元プロサッカー選手Aが東京・豊島区内にある駅のエレベーター内などで女性3人に対し、卑わいな声かけをした疑いで警視庁の警察官に逮捕されたというニュースがありました。
Aは被害女性に対し、「5,000円あげるから僕の下半身を見てもらえませんか?」「5分でいいからお願いします」などと卑わいな声かけをしたことで、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の5条1項3号に違反したとして逮捕されました。
(平成30年7月14日のTBSニュースより)
【神奈川県内で卑わいな声かけをしたら?】
上記ケースは、東京都内で発生した事件です。
Aは条例違反を理由に逮捕されました。
そもそも条例とは、都道府県等の地方自治体が制定する規則です。
条例は、国会で定められた刑法等の法令に違反しない限りで、各地方に必要な規則を作ることが出来ます。(地方自治法14条1項)
そのため、都道府県ごとに「条例」という法律とは異なる形でルールを規定することが出来ます。
上限はありますが、条例に違反した場合の罰則規定(懲役や罰金等)も付すことも可能です。(地方自治法14条3項)
では、ケースのような卑わいな声かけを神奈川県で行った場合どうなるのでしょうか。
「神奈川県迷惑行為防止条例」を見てみると、3条1項3号で「(何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で…)…卑わいな言動をすること。」を禁止しています。
この条例に違反して、卑わいな声かけをした場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例15条1項)
更に、卑わいな声かけを繰り返し起こしていた場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。(同条例16条1項)
【卑わいな声かけによる条例違反での弁護】
ケースのような卑わいな声かけによる逮捕を受けた場合には、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを証明して身柄を解放する必要があります。
また、捜査機関と交渉して、被害者との連絡を取り示談を行うなどして、不起訴を目指します。
神奈川県内の公共の場で卑わいな声かけをして条例違反で逮捕された方がご家族におられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
神奈川県三浦郡葉山町で器物損壊罪―障碍者の弁護を依頼
神奈川県三浦郡葉山町で器物損壊罪―障碍者の弁護を依頼
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(27歳・女性)は重度の知的障碍者です。
Aは歩行や食事等の生活は一般的な成人女性と変わりませんが、話す・聞く能力が低く、家族やカウンセラーなど一部の人を除いて意思疎通が極めて困難です。
Aは、実家で両親と3人暮らしをしていて、基本的にどこに行くにも両親あるいは介助が必要です。
ある日、Aは家族とデパートで買い物をした際、Aが突然情緒不安定になり、近くにあった商品棚を故意に引っ張って倒し、棚に陳列されていたウイスキーの瓶(約50万円相当)を破壊しました。
店からの通報を受けた、三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを器物損壊罪で逮捕しました。
Aの両親は、家族と離れて生活したことのない障碍者のAが一人で取調べを受けて留置場で生活することに不安を覚え、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法261条)と規定されています。
器物損壊罪を適用するためには、故意に損壊・傷害する必要があります。
そのため、たまたま肩がぶつかった等過失によって棚が倒れた場合などは刑事罰に問えない可能性がありますが、ケースの場合Aは故意に棚を倒しているため、器物損壊罪が適用される可能性があります。
【器物損壊罪での障碍者の弁護活動について】
知的障碍は個々人で障碍の程度に大きな差があります。
そのため、一人一人に合わせた弁護活動が必要となります。
ケースの場合であれば、Aは話したり聞いたりする能力が低いために捜査機関の誘導や圧迫を受けやすいことや、Aが他人との意思疎通が図りづらいことから、検察官等捜査機関に対して、書面や面談を通じて早期に身柄を解放して、在宅で親族の立会いの下で取調べを行う必要がある旨主張する必要があります。
また、器物損壊罪は親告罪ですから、被害店舗と早期に示談を締結することで、告訴を回避することが有効になります。
その他にも、情緒不安定の原因が障碍に起因し、それにより事件当時正常な判断力や自らを律する能力を失っていた場合、責任能力がない、若しくは強く責任を問えないとして、不起訴や軽い処分を求めていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
器物損壊罪での弁護活動の経験も多々ございます。
神奈川県三浦郡葉山町の器物損壊罪で逮捕され、障碍者の刑事弁護活動ができる弁護士をお探しの方は、是非、24時間受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)
神奈川県相模原市中央区で殺人未遂―控訴審にも対応する弁護士
神奈川県相模原市中央区で殺人未遂―控訴審にも対応する弁護士
【ケース】
神奈川県相模原市中央区の実家に住むA(26歳・無職)は父親Vと不仲で、喧嘩をして警察に通報されることも暫しありました。
ある日Aは、Vから「お前はいつまで親のすねをかじるつもりだ」と説教をされ、Vを殺してやろうと思い、近くにあった包丁でVを刺したところ、Vは重傷を負いました。
また、側にいた母親Xもどうせ父親の肩を持つだろうから一緒に殺そうと思い包丁で刺し、同じく重傷を負わせました。
その後病院に搬送されたVとXは重傷でしたが死に至ることはありませんでした。
Aは相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官から殺人未遂で通常逮捕され、裁判の結果懲役4年の実刑判決を受けました。
Aは実刑を免れ執行猶予付き判決を勝ち取りたいと思っていましたが叶わなかったため、控訴審からでも対応する刑事事件専門の弁護士に初回接見を受けました。
(フィクションです。)
【殺人未遂について】
刑法199条は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定めています。
刑法では、既遂を処罰するのが原則で、未遂であれば条文に規定がない限り処罰されません。(刑法44条)
では、ケースのような殺人が未遂に終わった場合にはどうなるかと言いますと、刑法203条で「第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり、殺人罪では、未遂であった場合も処罰されるのです。
なお、未遂の場合は必ずしも既遂の場合と同じ刑を受けるのではなく、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。(以下略)」と規定されています。
【殺人未遂で控訴審から対応の弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は事件発生から事件を担当することが一般的ですが、控訴審からの委任も可能です。
控訴審とは、最初に行った裁判(一審)で納得がいかない場合などに控訴することで、上級裁判所にて行われる裁判(控訴審=二審)です。
控訴審では、無実を争う場合やケースのように量刑不当で争う場合など、様々です。
量刑不当で控訴審を争う場合は、犯情が重くないことの主張やその他情状弁護等を行う必要があります。(情状弁護につきましては、昨日のブログも併せてご覧いただければ幸いです。)
神奈川県相模原市中央区で、殺人未遂により裁判を受けたものの納得がいかず、控訴審から対応する弁護士をお探しの方はお気軽にお問合せください。
(相模原警察署までの初回接見費用―36,600円)
神奈川県厚木市で私文書偽造罪―情状弁護を求めて弁護士へ
神奈川県厚木市で私文書偽造罪―情状弁護を求めて弁護士へ
【ケース】
神奈川県厚木市に住むAは、父親が重病であることから多額の治療費を支払い、更には介護が必要になったために仕事を辞めざるを得なくなったため、収入が途絶えました。
その後Aはヤミ金融から借金をしながら生活費や治療費を賄っていたのですが、父親は死亡してしまい、借金も返済できずに取り立てられていました。
Aは自身が死亡したと偽れば取り立てから逃れられると考え、実在する医師の名前と偽造した印鑑を使用して死亡診断書を作成し、厚木市役所に死亡届と一緒に偽造した死亡診断書を提出しました。
しかし死亡診断書に不備があったため厚木市役所の職員が医師に問い合わせたところ、死亡診断書が偽造された物であると発覚したため、Aは厚木市を管轄する厚木警察署の警察官に逮捕されました。
起訴後に釈放されたAは、情状弁護が出来る刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を受けました。
(フィクションです。)
【私文書偽造罪について】
ケースのように、行使の目的で他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造する行為は、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)にあたる可能性があります。
他人の印章や署名を使用しない文書を偽造する行為である無印私文書偽造罪の法定刑が「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」(刑法159条3項)であるのに対し、有印私文書偽造罪の法定刑は「三月以上五年以下の懲役」と、比較的重い法定刑が用意されています。
なお、医師が死亡診断書(死亡証書)に、死亡していない人を死亡したとするような虚偽の記載をしたときは、虚偽診断書作成罪(刑法160条)にあたり、「三年以下の禁固又は三十万円以下の罰金」に処されます。
【私文書偽造罪での情状弁護について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
私文書偽造罪でのご相談や弁護活動の経験もございます。
ケースの場合、有印私文書偽造罪で起訴された場合は罰金刑がなく、3年を超える懲役刑になった場合などは執行猶予も付きません。(刑法25条1項)
そのため、有印私文書偽造罪での弁護活動で罪を認めている場合は、情状弁護が重要になってくる可能性があります。
情状弁護とは、刑事処分を軽くするために被告人にとって有利となる事情を集め、裁判で主張することです。
ケースのような有印私文書偽造罪での情状弁護であれば、偽造した死亡届を出すに至った経緯を丁寧に説明するほか、家族や関係者などに情状証人として法廷で被告人の苦しい生活状況、今後の更生方法などを法廷で発言してもらいます。
神奈川県厚木市で私文書偽造罪によって起訴され、情状弁護が出来る弁護士をお探しの方が居られましたら、弊所の無料相談をご利用ください。
(厚木警察署までの初回接見費用―39,100円)