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神奈川県横浜市泉区の盗撮事件
神奈川県横浜市泉区の盗撮事件
【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むA(30代男性・会社員)は、横浜市泉区にある会社で働く会社員です。
Aはある日の休日、列車に乗って遊びに行こうと横浜市泉区内の鉄道駅に向かったところ、駅のエスカレーターにスカートを履いた女性Vが乗っていました。
Aは、女性Vを見て劣情を催し、女性Vのスカートの中を自身のスマートフォンで撮影するいわゆる盗撮行為を行いました。
その際、スカートの中を撮影していたスマートフォンが被害女性Vの膝裏にあたってしまったため、被害女性VがAによる盗撮行為に気づき、「盗撮です」と大声をあげました。
そして、Aはエスカレーターの上にいた通行人男性Xに取り押さえられ、被害女性Vが通報しました。
臨場した横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官は、Aを盗撮行為による神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕し、泉警察署に連行しました。
Aの両親は、Aが盗撮行為で逮捕されたと聞き、国選弁護人が良いのか私選弁護人が良いのか分からないものの、弁護士事務所のホームページには「すぐに対応したほうが良い」と書いてあったため、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【盗撮行為について】
盗撮行為は、盗撮をした場所によってどのような犯罪になるのかが異なります。
今回のケースで、Aは神奈川県内の鉄道駅にて盗撮をしています。
よって、Aの盗撮行為は神奈川県迷惑行為防止条例に違反する行為になります。
条例は、憲法・条例・法律・内閣府令等に反しない(そして同一にならない)限りにおいて、都道府県や市区町村といった地方自治体の議会が独自に定めることができるルールであり、「二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定」を設けることが出来ます。(地方自治法14条3項)
神奈川県迷惑行為防止条例3条では、「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」と定めており、その2号で「人の下着若しくは身体…を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。」と定められています。
これに反して盗撮行為を行った場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。(同条例15条1項)
もちろん、検察官の判断で起訴され、裁判になる可能性もあります。
【私選弁護人と国選弁護人】
国選弁護人という言葉を聞いたことがあるという方も多いことでしょう。
国選弁護人とは、被疑者・被告人に対して国が選任する弁護士です。
平成30年6月2日施行前の刑事訴訟法では、勾留中の被疑者について死刑・無期懲役刑といった一定以上の重大事件についてのみ国選弁護人が選任されていました。
しかし現在は、被疑者の資力用件を満たせば(所持する現金と預貯金の合計が50万円以下であれば)、勾留されて国選弁護人を付けることが出来ます。
そのため、ケースのAは資力用件を満たせば国選弁護人を選任することが出来ます。
一方で、私選弁護人とは、被疑者・被告人やそのご家族などの方が、弁護士を選んで弁護活動を依頼した場合の弁護士を指します。
国選弁護人に比べ、私選弁護人の方が金銭的負担は大きくなる事が一般的です。
とはいえ、私選弁護人を選任することで以下のメリットが考えられます。
①刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が選べる
国選弁護人名簿に登録されている弁護士の先生の中には、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っていな方も多くおられます。
被疑者は、どのような弁護士を国選弁護人にするか選ぶことが出来ませんが、私選弁護人であれば刑事事件・少年事件を専門とする弁護士を選ぶことが出来ます。
②勾留前に選任することができる
国選弁護人は「勾留状が発せられた者」に選任される弁護士ですので、逮捕から裁判所の勾留決定が下されるまでの機関は弁護士がつかない状態になります。
しかし、一度裁判官が下した勾留決定に対して、別の裁判官が判断するとはいえ裁判官に勾留決定を覆すことは、容易ではありません。
その点、逮捕後すぐに私選弁護人を選任した場合、勾留決定が下される前から弁護活動が出来ますので、そもそも勾留をさせないための弁護活動が可能です。
③釈放後の示談交渉・最終処分まで携わることができる
国選弁護人は、勾留された被疑者が釈放された場合、国選弁護人は解除されます。
しかし、釈放=無罪ではありません。
ケースのように被害者がいる事件で軽い処分を求めるためには、被害者対応が必要になる場合が多いです。
性犯罪で被疑者が被害者直接示談交渉をすることは困難です。
よって、国選弁護人を選んだ場合でも、示談前に釈放された場合は私選弁護人が必要になるかと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。
神奈川県横浜市泉区にて盗撮をしたことでお子さんが逮捕され、国選弁護人と私選弁護人のどちらがいいかお悩みの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
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(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)
神奈川県座間市の強制性交等事件
神奈川県座間市の強制性交等事件
A(26歳男性・会社員)は、神奈川県座間市内の路上において、V(21歳女性・大学生)を路地裏に連れ込みました。
そして、その場でVさんの衣服を引き剥がして口を塞ぎ、Vさんの拒絶を意に介することなく無理やり性交しました。
これに大きなショックを受けたVは、しばらくしてからそのことを両親に打ち明け、座間警察署に被害届を出しました。
早速捜査を開始した座間警察署は、AがVを路地裏に連れ込む様子が記録された防犯カメラの映像を押さえたため、強制性交等罪の疑いでAを逮捕しました。
逮捕後に勾留されたAは、面会に来た父親から、Aさんの祖母が持病の悪化により亡くなったことを聞かされました。
Aは、最後に一目だけでも祖母の顔を見たいと思って弁護士に相談したところ、勾留の執行停止を提案されました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪について】
強制性交等罪は、暴行または脅迫を用いて性交等(膣性交、口腔性交、肛門性交)をした場合に成立する可能性のある罪です。
かつては強姦罪と呼ばれていましたが、法改正によってその内容とともに名称が変更されました。
強制性交等罪の手段となる暴行・脅迫は、客観的に見て相手方の抵抗を困難にする程度のものでなければならないと考えられています。
その具体例としては、相手方の手足を力ずくで押さえつける、「騒いだら殺す」などと言って口を塞ぐ、といった行為が考えられます。
ただ、実務上暴行・脅迫の程度が問題とされることはあまりなく、その認定は強制わいせつ罪と同様に比較的緩やかな場合があるようです。
上記事例では、AさんがVさんの衣服を引き剥がして口を塞ぎ、無理やり性交に及んでいます。
このような行為は、正に「暴行」を用いて「性交」に及んだと言え、Aさんは強制性交等罪として5年以上20年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、その際Vさんに怪我を負わせれば、その怪我が軽微でない限り強制性交等致傷罪に当たる余地が出てきます。
強制性交等致傷罪は重大な罪であり、その法定刑も無期または6年以上の懲役と極めて重いものです。
【勾留の執行停止とは】
強制性交等罪の重さからすると、強制性交等事件において逮捕・勾留が行われる可能性は一般的に高いと言えます。
そして、釈放を目指すにしても、被害者との示談を要する関係で時間が掛かる可能性は否定できません。
そうした状況において、緊急事態の発生などにより一時的でもいいから拘束を解いてほしいと考えた場合、勾留の執行停止という手続によることが考えられます。
勾留の執行停止とは、被疑者が逃亡や証拠隠滅などを防止する措置をとりつつ、被疑者を勾留から一時的に解放する手続です。
勾留の執行停止の判断は裁判官に委ねられているため、弁護士などが請求をすることはできません。
ただし、弁護士が申出というかたちで事情を伝え、裁判官に職権の発動を促す程度のことは可能です。
勾留の執行停止は例外的な措置であることから、それが行われる場合というのは限られています。
実務上、勾留の執行停止が行われる事例は、入院、親族の葬式、重要な試験などが挙げられます。
とはいえ、認められる可能性がある以上、弁護士に勾留の執行停止を依頼してみるのも一つの手です。
もしお困りであれば、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍する法律事務所です。
強制性交等事件も自信を持ってお引き受けできますし、勾留の執行停止のようなご要望も真摯にお聞きします。
初回接見も行っておりますので、ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(座間警察署までの初回接見費用:38,700円)
神奈川県川崎市麻生区で盗撮事件
神奈川県川崎市麻生区で盗撮事件
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区に住むA(30代男性)は、川崎市麻生区内の会社に勤める管理職です。
Aは、5年ほど前に、列車内で女性のスカートの中を撮影する盗撮行為によって逮捕され、余罪もあったことから略式罰金に処されました。
その後しばらくは盗撮行為をしていなかったのですが、ある日Aが川崎市麻生区内の会社への出勤で列車を利用するため、駅のエスカレーターに乗ったところ、たまたま目の前にいた女性Vに好意を抱き、スカートの中を撮影しようと思いスマートフォンのカメラアプリを使用して被害女性Vのスカートの中を盗撮しました。
しかし、Aのすぐ後ろに立っていた目撃者Xが「盗撮しているだろう」と大声を出し、盗撮していたスマートフォンを持つAの右手を掴み、壁に押し付けるようにしてAを動けなくさせました。
その後、騒ぎに気付いた駅員が通報した為、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官が駆け付けました。
Aは、盗撮行為を認めたため、麻生警察署の警察官はAを在宅で捜査することにしました。
Aは、盗撮の前科があることから前回より重い処罰を受ける可能性があるのではないかと思い、示談等の弁護活動を求めて弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)
【盗撮について】
いわゆる盗撮事件は、どのような場所で盗撮行為を行ったかによって、問題となる法律が異なってきます。
ケースの場合、公共の場所である駅構内において、盗撮行為を行っています。
このような場合、各自治体の定める「条例」によって処罰される可能性があります。
ケースは、神奈川県川崎市麻生区にて起きた盗撮事件であることから、神奈川県の迷惑行為防止条例に反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例では、盗撮について下記のような条文を設けています。
神奈川県迷惑行為防止条例第3条
1 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体…を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。
2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
ケースの場合は、公共の場所にいる人に対して人の下着の映像を記録する目的で写真機を向けていますので、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項2号にあたる可能性があります。
この場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
【示談を求めて弁護士へ】
盗撮事件の場合、被害者がいるため、示談交渉をすることが重要になってきます。
盗撮事件は非親告罪ですので、示談の締結や被害届の取下げが必ずしも結果に結びつくわけではありません。
しかし、検察官の多くは示談が締結される、あるいは被害届が取り下げられるということについて、それを考慮したうえで処分を下す場合が多いです。
盗撮による前科がある方でも、示談が締結され被害届が取下げてもらうことが出来た場合、不起訴になる場合があります。
神奈川県川崎市麻生区にて盗撮事件を起こして示談を求める弁護活動を求められている方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(麻生警察署までの初回接見費用―37,000円)
神奈川県横浜市西区の児童買春事件
神奈川県横浜市西区の児童買春事件
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のA(25歳・会社員)は、日頃からスマートフォン用のアプリで援助交際を求める女性を探していました。
そして、成人を装っていたB(16歳)と性行為に及んだのをきっかけに、女子中学生や女子高校生を狙って援助交際の申出を受けるようになりました。
ある日、Aは自宅でC(15歳)と性行為を行い、その後Cを最寄り駅まで送ろうとしたところ、戸部警察署の警察官から声を掛けられました。
それがきっかけで性行為の事実が明らかとなり、Aは児童買春の疑いで逮捕されました。
Aと接見を行った弁護士は、Aから余罪を含めて話を聞いたうえで、執行猶予付きの懲役刑となる可能性を伝えました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノの規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律に定められています。
それによると、児童買春とは、対償を供与し、またはその供与の約束をして、児童(18歳未満の者)に対して「性交等」をすることを指します。
「性交等」には、通常の性交のほか、口淫、肛門性交や、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、自己の性器等を児童に触らせたりする行為も含みます。
そのため、性器の挿入を伴う膣性交をしていないからといって、児童買春の成立が否定されるわけではない点に注意が必要です。
ケースのAは、援助交際として16歳のBや15歳のCと性行為に及んでいます。
援助交際は売春と同様であり、金銭などの対価を支払って性交を行うことです。
そうすると、Aの行為は児童買春に当たり、①5年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、仮に対償の供与なくして児童と性交を行った場合は、神奈川県青少年保護育成条例が定めるいわゆる淫行に当たると考えられます。
こちらについては、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が法定刑となっています。
【執行猶予について】
児童買春の初犯については、略式手続により100万円以下の罰金が科されて終了することもしばしばあります。
ただ、被害児童の人数や児童買春の回数が多かったりすると、略式手続では終わらず正式裁判で懲役刑が科される可能性が出てきます。
そうしたケースでは、裁判終了後直ちに刑務所へ行くという事態を回避すべく、執行猶予を目指すことが考えられます。
執行猶予とは、被告人の反省や被害弁償の事実などを考慮し、一定の期間を定めて刑の執行を猶予する制度のことです。
執行猶予には、刑の全部の執行を猶予する全部執行猶予と、刑の一部の執行を猶予する一部執行猶予があります。
当然ながら、これらのうち利益が大きいのは全部執行猶予の方です。
刑の全部の執行猶予が言い渡されると、すくなくとも直ちに刑務所行きが確定するという事態を回避することができます。
それだけでなく、執行猶予期間を何事もなく経過すれば、猶予されていた刑は受ける必要がなくなるのです。
執行猶予は事件が重ければ重いほどつきづらくなりますが、被害弁償など事件後の対応次第でその可能性は変わってきます。
どのような対応が重要かは個別の事案によるので、執行猶予を目指すのであれば一度弁護士に相談してみてください。
弁護士からアドバイスを受ければ、執行猶予を目指すうえで意識すべきことを掴むことができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予実現のために質の高い弁護活動を行います。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)
神奈川県横浜市港北区のストーカー事件
神奈川県横浜市港北区のストーカー事件
【ケース】
神奈川県横浜市港北区に住むA(30代女性・会社員)は,横浜市港北区内の会社で営業職をしていました。
ある日Aは,営業中に横浜市港北区に住む営業先の既婚者V(20代男性・会社員)と営業の連絡をする機会がありました。
Aは,Vに対して好感を抱き,Vに私用のメールや電話を繰り返し行いました。
Vは,既婚者であることもあって,Aに対して私用の連絡をしないよう,メールを送りました。
しかしAからのメールや電話は途絶えず,以降も好意を伝えるメールや電話を繰り返しました。
そのためVは,横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官に相談をしたところ,港北警察署の警察官は,Aに対してストーカー規制法に基づく禁止命令を下しました。
それでもAはVに対して電話をしたため,港北警察署の警察官はAに対して「今後逮捕することになるかもしれない」と電話しました。
Aは,ストーカー規制法違反で逮捕される可能性がある場合,国選弁護人が良いのか私選弁護人が良いのか,刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
俗に言うストーカー行為は,ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称,ストーカー規制法)によって規制されています。
ストーカー行為は,ストーカー規制法2条1項各号に規定されている「つきまとい等」を繰り返し行うことを指します。
「つきまとい等」にはつきまといの行為(ストーカー規制法2条1項1号)の他に,その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと(ストーカー規制法2条1項2号),面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること(ストーカー規制法2条1項3号)等があります。
ケースの場合は,「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。」(ストーカー規制法2条1項5号)に当たる可能性があります。
ストーカー規制法に反した場合の法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが(ストーカー規制法18条),ストーカー規制法5条1項1号の「禁止命令等」に反してつきまとい等の行為を行った場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
【国選か私選か、弁護士に相談】
逮捕・勾留をされていないいわゆる在宅事件では、国選弁護士を選ぶか私選弁護士を選ぶかという問題が生じます。
国選弁護士というのは、国選弁護制度に基づき、金銭的に裕福でなく私選弁護士を選任できない被疑者・被告人のために、国が選ぶ弁護士です。
国選弁護士のメリットとしては、弁護費用を国が負担してくれるため、お金がかからないことです。
一方で、在宅事件で国選弁護士を選ぶデメリットとしては、①起訴された後でないと弁護士がつかない、②弁護士が選べない、という点が挙げられます。
①については、在宅事件の場合は起訴されるまでに時間がかかる場合が多いため、仮に弁護活動の一環として示談交渉等をする場合、事件発生から時間が経ってしまう可能性があります。
そのため、早期に事件を解決したいという方にとっては、国選弁護士は適していないかもしれません。
②について、国選弁護士は基本的に国が弁護士を選ぶ制度ですので、依頼者の方に選択肢はありません。
そして、国選弁護士の方が必ずしも刑事事件に精通している・刑事事件の経験が豊富な弁護士であるかは分かりません。
そのため、刑事事件を専門にしている弁護士を付けたいと考えられている方については、国選弁護士ではなくご自身で弁護士を選ぶことができる私選弁護士をつけることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市港北区でストーカー規制法に違反したことで警察官から逮捕するかもしれない等事件化する可能性を伝えられた方で、国選弁護士か私選弁護士のどちらが良いかお悩みの方が居られましたら、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
全国の主要都市にございます弊所のオフィスにて、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士がご相談に対応します。
(港北警察署までの初回接見費用―36,400円)
神奈川県川崎市中原区の痴漢で勾留阻止
神奈川県川崎市中原区の痴漢で勾留阻止
【ケース】
A(31歳・会社員)は、仕事を終えて電車に乗ったところ、目の前に10代後半から20代前半と思しき女性のVが立っているのに気づきました。
その時間帯はちょうど帰宅ラッシュであったことから、Aは偶然を装ってVの身体を触りました。
最初は偶然だと思っていたVでしたが、次第にAの手が下腹部に伸びるようになったことから、痴漢だと確信してAに声を掛けました。
結局Aは神奈川県川崎市中原区内の駅で降ろされ、駅員の通報により中原警察署に逮捕されました。
接見に来た弁護士は、Aから「来週重要な会議が控えている」と聞き、勾留阻止を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
痴漢というのは、本来女性に対してみだらな行為を行う男性を指す言葉です。
ですが、最近では女性に対するみだらな行為そのもの、特に女性の意思に反する身体への接触を示すものとして、痴漢という言葉が用いられています。
日本において、こうしたみだらな行為としての痴漢は、各自治体が定める条例および国が定める法律により罰せられます。
まず、他人の身体を触った場合、神奈川県ではいわゆる神奈川県迷惑防止条例違反(以下、「条例」)に当たる可能性があります。
条例は、公共の場所または公共の乗り物において人の身体を触るのを禁止しており、これに違反した場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
更に、そうした痴漢を頻繁に行うと、常習と扱われて法定刑が2年以下の懲役または100万円以下の罰金と重くなるおそれがあります。
また、痴漢の内容が悪質だった場合、条例ではなく強制わいせつ罪が成立する余地が出てきます。
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫により相手方の抵抗を困難にしたうえで「わいせつな行為」をすることで成立する罪です。
ここで言う「わいせつな行為」の例としては、たとえば無理やりキスをする、胸を激しく揉む、性器に指を入れるといった行為が挙げられます。
そして、手段となる暴行や脅迫については、必ずしもわいせつな行為とは別に行われる必要はないと考えられています。
つまり、わいせつな行為それ自体が暴行と同視され、直ちに強制わいせつ罪が成立することもありうるということです。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であるため、もし痴漢が強制わいせつ罪に当たるとなれば厳しい刑が見込まれるでしょう。
【勾留阻止を実現するには】
痴漢事件においては、事件現場に警察が駆けつけて現行犯逮捕されるケースが少なからずあります。
ただ、痴漢自体はよほど悪質でない限り単純かつ比較的軽微な罪と考えられており、実務上は果たして身体拘束を必要とするか疑問視されることがあります。
そこで、もし痴漢の疑いで逮捕されたら、その後に予定されている勾留の阻止を目指すべきです。
刑事事件の被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に検察官および裁判官が勾留すべきか判断し、勾留されれば少なくとも10日間拘束されてしまいます。
そうなると長期間身動きが取れなくなり、特に社会人にとっては失職などの著しい不利益を被りかねません。
こうした事態を回避するために、勾留阻止はぜひ目指すべきものなのです。
ただ、逮捕および勾留の目的は逃亡や証拠隠滅の防止が主であるため、勾留阻止を実現するにはその点をフォローしなければなりません。
そうしたフォローは、日頃から法律に精通し、法律の専門家として適切な弁護活動を期待できる弁護士の得意分野です。
弁護士であれば、逃亡や証拠隠滅のおそれという漠然とした疑念を払拭するとともに、身体拘束の継続により被疑者がどのような不利益を被るか的確に主張できます。
捜査機関は刑事責任の追及を行う立場であるため、被疑者の事情を詳しく聞いてくれるわけではありません。
そのような状況を打破するためには、やはり刑事事件に強い弁護士の存在が鍵となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の豊富な知識と経験を武器に勾留阻止を目指します。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(中原警察署までの初回接見費用:36,600円)
神奈川県横浜市神奈川区でリベンジポルノ
神奈川県横浜市神奈川区でリベンジポルノ
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区に住むA(30代女性・会社員)は、横浜市神奈川区のV(30代男性・公務員)と交際をしており同棲していました。
会社員のAは公務員のVとその後も交際を望んでいたのですが、Vは別の女性と結婚をしたいと考えていました。
そのため、公務員のVは会社員のAに対して別れを切り出し、Aと同棲していたマンションを出ました。
Aは、復縁を迫りましたがVはそれを受ける事はありませんでした。
Aは愛憎の念から、Vとの交際中にVの同意の下撮影していたVの性行為中の顔や陰部が写った写真をインターネット上に公開し、同時にVが公務員であることを公開しました。
Vは、自身の性行為中の顔や陰部が写った写真が出回り、自身が公務員であることが発覚してしまったため、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署にリベンジポルノ防止法での告訴状を提出しました。
Aは、リベンジポルノ防止法違反で通常逮捕されました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノについて】
リベンジポルノとは、相手の性的な画像や動画をインターネットに上げることなどを指します。
近年ではスマートフォンの普及に伴い、誰もが簡単に撮影や動画の公開ができます。
そのため、ケースのように仲が良かった時期に性的な写真を撮ってしまい、関係が破綻した後にストレス発散などの目的からリベンジポルノに及ぶ事件がしばし見られます。
また、許可なくいわゆる盗撮のような形で性的な画像や動画を撮影されている事件もあります。
これらのリベンジポルノは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)によって禁止されています。
これに反して「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録(いわゆるリベンジポルノ画像・動画)を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。(リベンジポルノ防止法3条1項)
なお、リベンジポルノ防止法は親告罪ですので、被害者からの告訴がなければ公訴を提起することが出来ません。(リベンジポルノ防止法3条4項)
【初回接見とは】
リベンジポルノ防止法に違反してリベンジポルノをしたAは、逮捕・拘留される可能性があります。
リベンジポルノ防止法違反での逮捕の場合、多くは警察官が裁判所に逮捕状を請求し、発行された逮捕状を提示して、被疑者(加害者)を逮捕します。
逮捕された被疑者は48時間以内に検察庁に送られ、検察官は24時間以内に勾留請求をするか釈放するかを選択します。
しかし、多くの場合は勾留請求がなされ、最大で20日間、警察署の留置所で生活することになります。
逮捕・勾留されている被疑者に対し、弁護士は接見をする権利があります。(接見交通権)
そのため弁護士は、依頼者様(逮捕・勾留されている被疑者のご家族など)の意向に従って接見に向かいます。
しかし、逮捕後警察官は「逮捕されています。」という連絡しか来ない中、依頼者様は事件の内容も分からず困惑しているかと思います。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスは1回に限り弁護士が被疑者の下に接見に赴き、①被疑者にご依頼者様の伝言を行い、②事件の概要を被疑者から聞き、③被疑者に今後の見通しについてご説明したうえで、④ご依頼者様にご説明をする、というシステムです。
費用は、32,400円+みなし交通費です。
ご依頼者様は、事件の概要や今後の見通しを聞いたうえで、弊所弁護士と契約を結ぶか考えて頂くことが出来ます。
刑事事件は、時間が経てばたつほど被疑者にとって不利になる可能性が高くなります。
神奈川県横浜市神奈川区にてご家族の方がリベンジポルノ防止法違反で逮捕され、初回接見サービスをご希望の方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881まで。
(神奈川警察署までの初回接見費用―35,400円)
神奈川県中郡大磯町で公然わいせつ
神奈川県中郡大磯町で公然わいせつ
【ケース】
神奈川県中郡大磯町に住むA(28歳男性・自営業)は、中郡大磯町に駄菓子屋を構える自営業者です。
ある日Aはいつものように駄菓子屋で駄菓子を売っていたところ、客である女子児童(7歳女子児童・小学2年生)が突然店を飛び出しましたが、Aには何があったのかよく分かりませんでした。
その後トイレに行った際にズボンのチャックを下ろそうとしたところ、チャックが開いていることに気づきました。
また、Aが履いていた下着は前面にボタンで留められるようになっていたのですが、下着のボタンが取れて以降も使用していた為、陰部が下着の前面から出ている状態でした。
後日、中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官がAに連絡し、女子児童とその保護者からAが自身の陰部を見せたことで公然わいせつの被害届が出されていると聞きました。
Aは、大磯警察署で取調べを受けることになっています。
Aは、公然わいせつをするつもりなど無かったにもかかわらず、公然わいせつ罪の被害届を出されたと聞き、公然わいせつ罪の故意が無かったことを主張するために、公然わいせつ罪での弁護経験もある刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【公然わいせつについて】
ケースで問題となる犯罪は、公然わいせつ罪です。
公然わいせつ罪は刑法174条に「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態を指します。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを指します。
【故意を争い弁護士へ】
公然わいせつ罪の定義を見たところ、ケースのAのチャックが開いていて外から陰部が見える状態になっていたことは、公然わいせつ罪にあたるようにも見えます。
しかし、Aには陰部を見せて公然わいせつをしようとする故意がありません。
故意があるとは、簡単に言うとわざと行う事です。
我が国の刑法は、前提として故意犯処罰の原則があります。
そのため、公然わいせつ罪の場合は故意に陰部を見せることで成立します。
Aに公然わいせつ罪の故意がなかった場合は、Aを公然わいせつ罪で処罰することは出来ません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、公然わいせつ罪での弁護活動についても経験がございます。
ケースの場合、公然わいせつ罪についての故意がないことを立証する必要があります。
そのためには、裁判で下着のボタンが取れていて陰部が出やすい状況にあったことやチャックを締め忘れていたことは偶然であったこと、児童の身長が低かったために陰部が見えたものの容易に陰部が見られる状況に無かったことなどを証明する必要があります。
神奈川県中郡大磯町にて、公然わいせつ罪に問われたものの故意に行った事ではないため、公然わいせつ罪の故意を争う予定の方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
無料相談は、全国に12カ所ある弊所の事務所にて行われるもので、基本的に1回目のご相談は無料です。
無料相談のご予約は0120-631-881まで、ご連絡ください。
予約のためのお電話番号は、24時間365日ご対応しています。
(大磯警察署までの初回接見費用―40,500円)
神奈川県横浜市磯子区で家宅捜索
神奈川県横浜市磯子区で家宅捜索
【ケース】
A(25歳男性)は、横浜市磯子区内の専門学校に通う学生で、横浜市磯子区内にあるアパートで独り暮らしをしています。
Aは、3年前に3回ほど、インターネット通販で購入した小学生の性行為が写された写真計50点とDVD計30点を横浜市磯子区にあるアパートに隠し持っていました。
ある日の早朝、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の生活安全部少年捜査課の警察官が自宅に来て、「6時12分、家宅捜索を始める」と言って自宅内に入ってきて、家宅捜索を開始しました。
その結果、磯子警察署の生活安全部少年捜査課の警察官は小学生の性行為が写された写真50点とDVD30点を発見し、差し押さえしました。
警察官はAに対して「後日連絡するから」と言いました。
Aは、3年前に購入した児童ポルノの写真とDVDを所持していたことによって家宅捜索を受けたために不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノの所持について】
児童ポルノについては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称、児童ポルノ禁止法)にその定義が定められています。
それによりますと、「児童」とは、十八歳に満たない者を言い(児童ポルノ禁止法2条1項)、児童ポルノとは、写真、電磁的記録電磁的記録(DVD等の媒体やハードディスク等)に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為、②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの、を指します。(児童ポルノ禁止法2条3項各号)
ケースのAは、小学生の性行為が写された写真とDVDを所持していましたので、児童ポルノ禁止法に違反します。
なお、ケースのAのように、単に自己で鑑賞等する目的で所持していた場合は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(児童ポルノ禁止法7条1項)
【家宅捜索を受けたら弁護士へ】
家宅捜索とは、ニュースやドラマでよく聞く言葉であるかと思います。
家宅捜索は、その場所に証拠になるものがある場合にそれを探すための強制処分です。
また、単にそれを見ただけでは証拠として不十分な場合、それを差し押さえて捜査機関で解析等行うこともあります。
警察官などの捜査関係者が、自宅などを捜索して証拠品等を差し押さえる場合、裁判所が発行する令状が必要となります。
一般的には捜査令状と差押令状を一つにまとめた「捜索差押許可状」という書類が用いられます。
捜索差押許可状の請求に被疑者(容疑者)の許可は必要ありませんので、ケースのように数年前の事件である日突然警察官などの捜査関係者がご自宅に来て、令状を見せて捜査に入る、という事はあり得ます。
その際に逮捕令状を持っていてその場で逮捕される場合もありますし、押収した証拠を解析した後に容疑が固まってから逮捕する場合もあります。
ケースのように、家宅捜索の際に逮捕されなかった場合でも、後日逮捕されるという事はあります。
そのため、家宅捜索を受けられた場合、弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市磯子区にて、3年前に購入して隠し持っていた小学生の性行為が収められている児童ポルノDVDや児童ポルノ写真が原因で家宅捜索を受けた方が居られましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(全国に12カ所ある弊所各支部にてご来所していただいての無料相談です。ご予約は0120-631-881までご連絡ください。)
(磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)
神奈川県横須賀市にて児童ポルノDVDで逮捕―会議を休めず弁護士へ
神奈川県横須賀市にて児童ポルノDVDで逮捕―会議を休めず弁護士へ
【ケース】
神奈川県横須賀市に住むA(30代男性・会社員)は,神奈川県横須賀市内の自宅に18歳未満の少女が性交渉をしている映像が記録されたDVDを所持していました。
ある日突然,警察官が自宅に来て,Aを児童ポルノ所持で通常逮捕しました。
Aの妻は,Aが3日後に会社の重要な会議があって絶対に休むわけにはいかないと聞いていたのですが,警察官からは「多分会社の会議には出られませんね」と言われました。
Aの妻は,Aが会社の会議に出席ができないのか,弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノのDVDについて】
児童ポルノとは,児童(18歳未満)の①性交や性交類似行為②児童が性器を触られる・触る行為③一部又は全部に衣服を着けずに性的な部位が露出・強調され性欲を興奮させ又は刺激するもの,を収めた写真,電磁的記録に係る記録媒体その他のものを指します。(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号要旨)
Aは18歳未満の少女による性交渉のDVDを所持していたので,同法に違反します。
なお,ケースのように児童ポルノを自分で鑑賞する目的で所持していた場合の法定刑は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」です。(同法7条1項)
【逮捕されたら会社に行けない?】
刑事手続きの流れについてはコチラも併せてご覧ください。
逮捕された場合,48時間以内に検察庁へ送致され,検察官は24時間以内にAに対する勾留請求をするか否かの判断を下します。
検察官が勾留請求を行い裁判官が勾留決定を下した場合,Aは最大で20日間勾留されます。
当然,その間は会社に行くことはできず,警察署の留置施設等で生活することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
Aが会社の会議に出るためには,Aの勾留決定を出さない或いは勾留決定を取り消す弁護活動が必要となります。
勾留が付かずに釈放になった場合,自宅で通常の生活を送り捜査機関からの呼び出しが来たら出頭することになるため,会社の会議にも出席ができます。
神奈川県横須賀市にて夫が児童ポルノDVDを所持していたことで逮捕され,大事な会社の会議に出られるか不安という方がおられましたら,弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(田浦警察署までの初回接見費用―37,500円)
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