神奈川県中郡大磯町で公然わいせつ

神奈川県中郡大磯町で公然わいせつ

【ケース】
神奈川県中郡大磯町に住むA(28歳男性・自営業)は、中郡大磯町に駄菓子屋を構える自営業者です。
ある日Aはいつものように駄菓子屋で駄菓子を売っていたところ、客である女子児童(7歳女子児童・小学2年生)が突然店を飛び出しましたが、Aには何があったのかよく分かりませんでした。
その後トイレに行った際にズボンのチャックを下ろそうとしたところ、チャックが開いていることに気づきました。
また、Aが履いていた下着は前面にボタンで留められるようになっていたのですが、下着のボタンが取れて以降も使用していた為、陰部が下着の前面から出ている状態でした。

後日、中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官がAに連絡し、女子児童とその保護者からAが自身の陰部を見せたことで公然わいせつの被害届が出されていると聞きました。
Aは、大磯警察署で取調べを受けることになっています。

Aは、公然わいせつをするつもりなど無かったにもかかわらず、公然わいせつ罪の被害届を出されたと聞き、公然わいせつ罪の故意が無かったことを主張するために、公然わいせつ罪での弁護経験もある刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【公然わいせつについて】

ケースで問題となる犯罪は、公然わいせつ罪です。
公然わいせつ罪は刑法174条に「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態を指します。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを指します。

【故意を争い弁護士へ】

公然わいせつ罪の定義を見たところ、ケースのAのチャックが開いていて外から陰部が見える状態になっていたことは、公然わいせつ罪にあたるようにも見えます。
しかし、Aには陰部を見せて公然わいせつをしようとする故意がありません。
故意があるとは、簡単に言うとわざと行う事です。
我が国の刑法は、前提として故意犯処罰の原則があります。
そのため、公然わいせつ罪の場合は故意に陰部を見せることで成立します。
Aに公然わいせつ罪故意がなかった場合は、Aを公然わいせつ罪で処罰することは出来ません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、公然わいせつ罪での弁護活動についても経験がございます。
ケースの場合、公然わいせつ罪についての故意がないことを立証する必要があります。
そのためには、裁判で下着のボタンが取れていて陰部が出やすい状況にあったことやチャックを締め忘れていたことは偶然であったこと、児童の身長が低かったために陰部が見えたものの容易に陰部が見られる状況に無かったことなどを証明する必要があります。

神奈川県中郡大磯町にて、公然わいせつ罪に問われたものの故意に行った事ではないため、公然わいせつ罪故意を争う予定の方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
無料相談は、全国に12カ所ある弊所の事務所にて行われるもので、基本的に1回目のご相談は無料です。
無料相談のご予約は0120-631-881まで、ご連絡ください。
予約のためのお電話番号は、24時間365日ご対応しています。

(大磯警察署までの初回接見費用―40,500円)

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