神奈川県川崎市麻生区で盗撮事件

神奈川県川崎市麻生区で盗撮事件

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区に住むA(30代男性)は、川崎市麻生区内の会社に勤める管理職です。
Aは、5年ほど前に、列車内で女性のスカートの中を撮影する盗撮行為によって逮捕され、余罪もあったことから略式罰金に処されました。
その後しばらくは盗撮行為をしていなかったのですが、ある日Aが川崎市麻生区内の会社への出勤で列車を利用するため、駅のエスカレーターに乗ったところ、たまたま目の前にいた女性Vに好意を抱き、スカートの中を撮影しようと思いスマートフォンのカメラアプリを使用して被害女性Vのスカートの中を盗撮しました。

しかし、Aのすぐ後ろに立っていた目撃者Xが「盗撮しているだろう」と大声を出し、盗撮していたスマートフォンを持つAの右手を掴み、壁に押し付けるようにしてAを動けなくさせました。
その後、騒ぎに気付いた駅員が通報した為、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官が駆け付けました。
Aは、盗撮行為を認めたため、麻生警察署の警察官はAを在宅で捜査することにしました。

Aは、盗撮の前科があることから前回より重い処罰を受ける可能性があるのではないかと思い、示談等の弁護活動を求めて弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【盗撮について】

いわゆる盗撮事件は、どのような場所で盗撮行為を行ったかによって、問題となる法律が異なってきます。
ケースの場合、公共の場所である駅構内において、盗撮行為を行っています。
このような場合、各自治体の定める「条例」によって処罰される可能性があります。
ケースは、神奈川県川崎市麻生区にて起きた盗撮事件であることから、神奈川県の迷惑行為防止条例に反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例では、盗撮について下記のような条文を設けています。

神奈川県迷惑行為防止条例第3条
1 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体…を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。
2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

ケースの場合は、公共の場所にいる人に対して人の下着の映像を記録する目的で写真機を向けていますので、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項2号にあたる可能性があります。
この場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。

【示談を求めて弁護士へ】

盗撮事件の場合、被害者がいるため示談交渉をすることが重要になってきます。
盗撮事件は非親告罪ですので、示談の締結や被害届の取下げが必ずしも結果に結びつくわけではありません。
しかし、検察官の多くは示談が締結される、あるいは被害届が取り下げられるということについて、それを考慮したうえで処分を下す場合が多いです。
盗撮による前科がある方でも、示談が締結され被害届が取下げてもらうことが出来た場合、不起訴になる場合があります。

神奈川県川崎市麻生区にて盗撮事件を起こして示談を求める弁護活動を求められている方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(麻生警察署までの初回接見費用―37,000円)

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