嘘の110番通報・偽計業務妨害事件

嘘の110番通報・偽計業務妨害事件

嘘の110番通報・偽計業務妨害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県鎌倉市の高校に通うAさんは,友人らとともに,嘘の110番通報をして,駆け付けた警察官から逃げるという遊びをしようということになりました。
Aさんは,同市内に設置されていた公衆電話から「男の人が刃物を持っている」と嘘の通報をし,神奈川県鎌倉警察署の警察官を臨場させました。
後日,公衆電話に残されていた指紋や,付近の住民への聞き込み捜査の結果,Aさんらは偽計業務妨害罪の容疑で捜査を受けることになりました。
Aさんは,「その場のノリでやってしまった。スリルを味わいたかった。」と話しています。
Aさんが偽計業務妨害罪の容疑で捜査を受けたと知ったAさんの両親は,少年事件に強い弁護士を探しています。
刑事事件例は2021年10月30日に朝日新聞デジタルに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【嘘の110番通報は偽計業務妨害罪になる】

嘘の110番通報は,刑法233条の偽計業務妨害罪になります。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

嘘の110番通報がなされると,複数の警察官に現場に臨場することを強いることになり,本当の通報に対応することができなってしまいます。
そうすると,警察の「業務を妨害した」といえることになり,Aさんらには偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

【偽計業務妨害事件で家庭裁判所に送致されたら】

偽計業務妨害事件少年事件では,警察による捜査の後,検察による捜査を経て,家庭裁判所に送致されることが考えられます。
家庭裁判所では,少年の社会生活の様子や少年の資質,家庭環境などの調査がなされます。

ここで,少年事件を穏便に解決したいという場合には,家庭裁判所における調査官調査において,「少年は,社会生活において十分更生することができ,保護処分(保護観察処分や少年院送致)をとる必要はない」ということを示していかなければなりません。
例えば,刑事事件例のような偽計業務妨害事件では,交友関係を整理したり,「その場のノリでやってしまった。」と話すことから分かるように,少年は周りに流されやすい性格であるため,その性格をなおしたりすることが必要になります。

ただし,これらのことはほんの一例であり,実際に行われる調査官調査では,少年の生い立ちや家庭環境,学校での様子など様々な事柄が聞かれることになるため,事前に弁護士と打ち合わせをして,調査官調査で適切な受け答えができるように調整しておくことが必要になると考えられます。

少年事件では,少年が更生する意思を持つことは当然,少年の周りにいる家族らの協力が必要不可欠です。
もし,子どもが嘘の110番通報をしてしまい,偽計業務妨害事件で捜査を受けることになったら,すぐに弁護士に相談することをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
嘘の110番通報・偽計業務妨害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
少年事件に詳しいスタッフが少年事件の詳しい事情をお伺いします。
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