強盗で中学生らが逮捕

強盗で中学生らが逮捕

強盗で中学生らが逮捕された事件がありました。

警察官装った強盗事件、15歳と16歳の少年逮捕…70代男性拘束し1200万円など奪う
Yahoo!ニュース(読売新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~強盗と住居侵入と窃盗~

この事件は令和2年12月、10代から20代の5名が、警察手帳のようなものを見せて横浜市内の70歳代男性宅に侵入し、男性に手錠をかけて拘束し、現金約1200万円とキャッシュカード十数枚などを奪い、キャッシュカードで450万円を引き出したという疑いで逮捕されたという事件です。

被害金額も大きく、手荒な犯行の上、中学生も関与しているという驚きの事件でした。

成立する犯罪を確認してみましょう。
まず、男性宅に警察官を装って侵入した行為について、住居侵入罪が成立します。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

次に、男性に手錠をかけて、現金などを奪った行為について、強盗罪が成立します。

第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

手錠をかけた行為が「暴行」に該当することになります。
罰則は5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合でも20年)という重い刑罰が定められています。

なお、今回の被害者にケガはなかったとのことですが、暴行の際にケガをしていれば、強盗致傷罪という、さらに重い犯罪が成立することになります。

第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

下限が1年長くなり、上限も無期懲役の可能性が出て来ることになります。

さらに、今回の逮捕容疑には入っていませんが、奪ったキャッシュカードを使ってATMから現金を下ろした行為は、銀行が管理する現金を盗んだことになり、窃盗罪も成立する可能性があります。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今回の事件でも、捜査が進んで裏付けが取れれば、窃盗罪でも再逮捕されるかもしれません。

このように多くの重い犯罪が成立し、長期間の刑務所暮らしや少年院暮らしも予想される、重大な事件だったということになります。

~少年事件の手続き~

少年事件は、成人の事件とは異なる手続きが取られます。
更生に向けてどのような処遇をすべきか、という視点が重視されます。

最終的に少年院に入ることになった場合も、前述の条文に記載されている懲役の期間にとらわれず、柔軟な対応がなされます。
事件の内容や、反省態度、保護者による監督が期待できるかといった事情により、結果が大きく変わってくることになります。

詳しくはこちらをご覧ください。

少年事件

~弁護士にご相談ください~

もしあなたやご家族が、何らかの犯罪をして逮捕された、取調べを受けるといった場合には、手続きの流れや、取調べでの受け答え方法、どれくらいの刑罰を受けそうか、示談の方法、家族がすべきサポートの方法など、分からないことだらけだと思います。

事件の内容をお聞きした上で、今後の見通しをご説明いたしますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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