お子さんの万引き事件で学校対応

お子さんの万引き事件で学校対応

20歳未満のお子さんが万引き事件で逮捕された場合の学校対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内の高校に通う17歳です。
Aは恋人に格好良いところを見せたいと思い、横浜市戸塚区内のリサイクルショップにて、自分の小遣いでは買えない洋服を複数回、計3万円分万引きしてしまいました。
在庫整理で万引きに気が付いたリサイクルショップは、横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官に相談をした上で被害届を提出しました。
戸塚警察署の警察官は、捜査の結果Aが被疑者である可能性が高いとして取調べを開始しました。
Aの保護者は、万引きをしたことが学校に連絡されるのか、連絡された場合の対応は可能なのか、刑事事件・少年事件専門の弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【少年の万引き事件について】

ケースのような万引き事件が窃盗罪に当たることは、ご案内のとおりです。
窃盗罪は刑法235条で以下のように規定されています。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

20歳以上の者が万引きなどの窃盗事件を起こした場合、裁判になったり略式手続により(1カ月以上)10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処される可能性があります。

一方で、ケースのような20歳未満の少年については、成人事件とは異なる少年事件としての手続が行われます。
少年事件の場合、懲役刑や罰金刑といった刑罰を受けることはありません。(検察官送致(いわゆる逆送)の場合を除く。)
しかし、捜査機関は原則として、捜査した後の少年を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所では、少年本人や保護者の方との面談を行ったり少年の心理状態の調査を行った上で、必要な場合に少年審判が行われます。
少年審判では、家庭裁判所の裁判官が不処分のほかに保護観察処分、各都道府県知事又は児童相談所長送致、少年院送致、検察官送致等の判断を下します。
処分の判断については、単に当該事件の問題だけではなく、少年の非行歴や保護者の方の監督体制など様々な調査結果を踏まえてなされます。

【学校対応で弁護士に依頼】

ここまで見てきた少年事件で問題となる点の一つに、所属する学校や会社との関係があるでしょう。
少年事件では、警察官などによる捜査段階や家庭裁判所の送致後の調査段階で、学校への連絡や照会が行われる場合があります。
まず捜査段階について、神奈川県では学校警察連携制度というものがあるため、県立学校(高等学校・中等教育学校・特別支援学校)については、警察から学校へ連絡が行くことが多いです。
次に調査段階では、少年が学校でどのような生活態度をとっているのかなどが重要になるため、家庭裁判所の調査官から学校に連絡が行く場合があります。

学校が少年事件について把握した場合、少年の教育に一層力を入れてくれることも考えられますが、退学を勧められるような場合もあります。
そのため付添人弁護士としては、捜査機関や家庭裁判所に対して学校への連絡をしないよう求めることや、学校に事件が発覚した場合に学校側に対してしっかりと説明を行い退学の必要性がないこと等を主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件を担当してきており、学校対応についても経験がございます。
学校対応については、事件後すぐに行うことが望ましいです。
神奈川県横浜市戸塚区にて、未成年のご家族が万引きで取調べを受けている、あるいは今後受ける可能性がある場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
少年事件の見通しや、学校対応について丁寧にご説明致します。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら