少年の道路交通法違反(無免許運転)

少年の道路交通法違反(無免許運転)

少年の道路交通法違反無免許運転)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは神奈川県三浦市内の高等学校に通う女子高校生です。
Aさんは,同区内のJR三浦海岸駅付近の路上において,無免許で原付を運転したとして,道路交通法違反無免許運転)で現行犯逮捕されました。
神奈川県三浦警察署の警察官によると,Aさんがバイクに乗っているときに,付近の住民から「バイクが走り回っている」と110番通報があり,駆け付けた警察官がヘルメットを着けずに単独で原付を運転するAさんを発見したといいます。
(フィクションです。)

【道路交通法違反(無免許運転)の刑事罰とは】

無免許運転が法律違反であることは,運転免許を取得した人は当然,運転免許を取得していない人であっても知っている常識です。
しかし,無免許運転をした場合,どのような刑事罰が科されるのかを知っている人は少ないでしょう。
無免許運転をした場合,どのような刑事罰が科されるのか,以下解説します。

道路交通法64条
何人も,第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで…,自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
①法令の規定による運転の免許を受けている者…でなければ運転…することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)…運転した者

道路交通法では,道路交通法64条によって無免許運転が禁止されています。
また,道路交通法117条の2の2により無免許運転をした場合の刑事罰が規定されています。
すなわち,無免許運転をした者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が科されることになっています。

【道路交通法違反事件(無免許運転)を起こした場合】

道路交通法違反事件無免許運転)を起こした場合,刑事弁護士をつけて,成人の刑事事件であれば,不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう。
未成年の少年事件であれば,不起訴処分や,審判不開始,保護観察処分など,寛大な処分の獲得を目指しましょう。

道路交通法違反事件無免許運転)の場合,刑事事件の被疑者・被告人の方,少年事件の少年の方が,今後,道路交通法を含む交通ルールを遵守することができるか,規範意識があるのかといったことが重要となります。
特に,刑事事件例のAさんのようにヘルメットを着けずに単独で原付を運転し,付近の住民から「バイクが走り回っている」との110番通報を受けてしまっている場合,今回の刑事事件少年事件で交通ルールを守ることを約束させ,今後の更生可能性を十分示すことが非常に重要になってくるでしょう。
刑事弁護士(少年付添人)を通して交通ルールへの理解,意識を高め,少年が更生できるようにしていくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
少年の道路交通法違反事件無免許運転)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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