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神奈川県横浜市中区の刑事事件 お子さんが通貨偽造罪 不処分を目指す弁護士
神奈川県横浜市中区の刑事事件 お子さんが通貨偽造罪 不処分を目指す弁護士
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のA(16歳・高校生)は、自宅のプリンターで1000円札に似せた偽札をプリントし、これを近所のコンビニで使用しようとしました。
しかし、コンビニの店員が偽札であることを見抜いて警察に通報したため、Aは通貨偽造罪の疑いで神奈川県警本部に任意同行しました。
数度の取調べを経てAは家裁送致されたため、Aの付添人となった弁護士は不処分を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【通貨偽造罪について】
行使の目的で、硬貨や札を偽造した場合、通貨偽造罪が成立する可能性があります。
「行使の目的」とは、真正な通貨として買い物などに利用する目的を、「偽造」とは、一般人から見れば本物と見間違えるような通貨を権限のない者が作成する行為を指します。
ケースでは、高校生のAが、自宅のプリンターで1000円札に似せた偽札を作成しています。
この偽札が一般人から見て本物だと見間違うようなものであれば、Aには通貨偽造罪が成立すると考えられます。
【不処分を目指した付添人活動】
少年事件の捜査が終了すると、その事件は原則として家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所では、非行事実(今回のケースでは通貨偽造)や日頃の素行などについて調査が行われ、必要に応じて少年の処分を決める審判が行われます。
少年審判の結果は、少年院送致をはじめとする保護処分か、国の機関から特段の措置を行わない不処分のいずれかとなるのが大半です。
このうち、保護処分については多かれ少なかれ少年やその周囲に制約が課されることから、不処分にしてほしいというご要望をよく耳にします。
不処分を目指すためには、保護処分の力を借りずとも少年の更生が可能であることを積極的にアピールする必要があります。
ケースでは、Aの真摯な反省に加えて、家庭環境やお金の管理なども見直す必要があるでしょう。
実際に何が有用かは個々の事案によるので、不処分を狙うなら弁護士の力を借りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が、お子さんの不処分を目指して様々な付添人活動行います。
お子さんが通貨偽造罪を犯してしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県横浜市南区の刑事事件 父親なのに未成年者略取罪?弁護士が不起訴に
神奈川県横浜市南区の刑事事件 父親なのに未成年者略取罪?弁護士が不起訴に
【ケース】
A(35歳・会社員)は、育児放棄を理由に妻のV(32歳・無職)に離婚を言い渡し、その日のうちに家を出ていきました。
ほどなくして、娘のB(10歳・小学生)が自身と暮らしたがっていることを知ったAは、Vの反対を押し切って娘を自宅に連れ帰りました。
その数日後、A宅を南警察署の警察官が訪れ、未成年者略取罪の疑いでAを逮捕しました。
Aと接見をした弁護士は、不起訴を目指して弁護活動を行うことにしました。
(フィクションです。)
【未成年者略取罪について】
未成年者を略取した場合、未成年者略取罪が成立する可能性があります。
未成年者略取罪と並ぶ罪として、未成年者誘拐罪が挙げられます。
未成年者を自己または第三者の支配下に置く際、暴行または脅迫を用いるのが未成年者略取罪、欺罔または誘惑を用いるのが未成年者誘拐罪とされます。
ケースでは、Aが10歳のBを半ば無理やり自宅に連れ帰ったことで、未成年者略取罪が疑われています。
AはBの父親ですが、このことから直ちに未成年者略取罪の成立が否定されるわけではありません。
なぜなら、未成年者略取誘拐罪が両親などの監護権を保護しているところ、父親とはいえAの行為はVの監護権を侵害していると言えるからです。
【不起訴を目指す弁護活動】
ケースでは、AがBの父親であり、なおかつBがAとの同居を望んでいるにもかかわらず、Aに未成年者略取罪の疑いが持たれています。
このような場合、Aの行為が世間一般の感覚からして相当なものだったと主張して、不起訴を狙うことが考えられます。
行為の相当性が明らかになれば、違法性の否定により未成年者略取罪が成立しない結果、不起訴となる余地があるのです。
ただ、このパターンの不起訴を狙うためには、高度の法的知識が必要になると言っても過言ではありません。
法律の専門家である弁護士なら対応可能なので、ケースのような事案は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロとして、これまで数々の事案で不起訴を獲得した実績があります。
ご家族などが未成年者略取罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県警南警察署への初回接見費用:35,600万円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県横浜市港北区コインランドリーで色情盗―初回接見を依頼
神奈川県横浜市港北区コインランドリーで色情盗―初回接見を依頼
【ケース】
神奈川県横浜市港北区に住むA(60代男性)は、横浜市港北区にあるコインランドリーにおいて、横浜市港北区に住むV(30代女性)が洗濯する洗濯物を盗む、いわゆる色情盗を頻繁にやってました。
Vは、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官に被害届を提出しました。
Aはいつものように色情盗を行ってたところ、付近を警戒していた港北警察署の警察官により声を掛けられました。
港北警察署の警察官はAを逮捕しました。
(フィクションです。)
【色情盗について】
色情盗とは、俗に言う下着泥棒のようなものを指します。
色情盗には、ケースのようなコインランドリーで洗濯物を盗む場合のほかに、ベランダに干しておいた洗濯物を盗む事件も見受けられます。
色情盗の場合、窃盗罪(刑法235条)のほかに、建造物等侵入罪(刑法130条)に当たる可能性があります。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
建造物等侵入罪は「正当な理由がないのに…建造物…に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
色情盗をするためにコインランドリーに入ることは正当な理由には当たりませんので、窃盗罪のみならず建造物等侵入罪にも当たる可能性があるのです。
【初回接見を刑事事件専門の弁護士に依頼】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所では初回接見という有料でのサービスを行っています。
逮捕・勾留された方に対して一般の方が面会を行った場合、警察官等の立会なしには面会できません。
そして、事件の話をしようとした場合には、止められることが多いです。
加えて、接見禁止の決定が付いた被疑者に対しては、基本的にはご家族の面会も出来ません。
そのため、逮捕・勾留されたご家族の事件内容や今後の見通しが知りたい場合、弁護士が警察署等に接見に行く必要があります。
そこで弊所では、1度に限り接見を行う初回接見サービスを実施しています。
初回接見後、接見に行った弁護士が直接、事件の概要や今後の見通しを説明いたします。
初回接見サービスの費用は、接見費用3万円+交通費です。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族がコインランドリーでの色情盗で逮捕され、初回接見を希望される方は、(0120-631-881)までご連絡ください。
(港北警察署までの初回接見費用―36,400円)
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神奈川県横浜市南区で強制わいせつ罪―取調べに対応する弁護士
神奈川県横浜市南区で強制わいせつ罪―取調べに対応する弁護士
【ケース】
神奈川県横浜市南区に住むA(40代男性・会社員)は、横浜市南区の路上を歩いていたV(30代女性・会社員)が可愛いと思い、突然正面から抱きつき接吻をしました。
Vが恐怖を感じて逃走したため、Aもその場を立ち去りました。
しかし、横浜市南区を管轄する南警察署の警察官は、Vからの被害届を受けて捜査を開始し、横浜市南区内の路上やコンビニエンスストア等の監視カメラの解析の結果Aの犯行であると裏付けを取りました。
Aは中警察署の警察官から在宅での取調べを受けましたが、その際の警察官が威圧的だったため、取調べでアドバイスや同行をしてくれる弁護士を探していました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。」と定められています。
わいせつな行為とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為を指します。
ケースのAは、女性に対して同意なく抱擁、接吻をしています。
これについて判例は「相手方が接吻を承諾することを予期しうる事情がないのに、相手方の感情を無視し、暴行をもって強いて接吻を求めることは強制わいせつ行為に当たる」と示しています。
【取調べ対応で弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士は、強制わいせつ罪のような性犯罪についても多々解決して参りました。
強制わいせつ罪では、在宅事件(自宅から呼び出しを受けて取調べに行く場合)であっても、身柄事件(逮捕・勾留されて留置場に寝泊まりして取調べを受ける場合)であっても、捜査機関による取調べが行われる可能性は高いです。
弊所弁護士とご契約され、取調べを受けられた方の中には、取調べを威圧的で怖いと感じた方も居られるようです。
弊所弁護士は、そのように取調べに不安を感じられた方には、取調べのアドバイスを行う、取調べに同行するといった弁護活動をさせて頂きます。
また、あまりに酷い取調べの場合には、電話や書面を通じて抗議をすることで是正を求める場合もございます。
神奈川県横浜市南区にて、路上で見知らぬ女性に突然接吻したことで強制わいせつ罪に問われ、取調べに不安を持たれた方は弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(南警察署までの初回接見費用―35,600円)
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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県中郡大磯町で事後強盗―出頭と自首の違いを弁護士へ
神奈川県中郡大磯町で事後強盗―出頭と自首の違いを弁護士へ
【ケース】
神奈川県中郡大磯町に住むA(30代男性アルバイト・前科なし)は、厳しい生活を送っていました。
ある日Aは、神奈川県中郡大磯町にある家電量販店に行き、高額な商品を数点鞄に入れて盗み、ネット上で販売しようと店を出た途端、家電量販店の店員に呼び止められ腕を掴まれました。
Aは怖くなり、腕を掴んだ店員を突き飛ばし、軽傷を負わせました。
後日、Aはネットで自首すれば罪は軽くなるという書き込みを見て、自首と出頭の違いについて弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)
【事後強盗罪】
ケースでAの行為について、見つからずにその場を離れられた場合は「財物を窃取する」行為に当たりますので窃盗罪です。
しかし、窃盗罪を犯している最中に目撃される・逮捕されるなどしてしまい、その場を離れるために暴行を加えてしまった場合には窃盗罪ではなく事後強盗罪に当たる可能性があります。
事後強盗罪は、刑法238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
事後強盗罪も強盗罪として論ずるという事から、事後強盗罪の法定刑は「五年以上の有期懲役」に処されます。(刑法236条1項)
【自首と出頭の違いを弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
弊所では、ご依頼者様の出頭同行や取調べ同行といった弁護活動も行っています。
出頭とは、被疑者が警察署に赴くことを指す広い言葉です。
一方で自首は刑法42条に規定があり「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
つまり、出頭はどのような場合でも可能ですが、自首は捜査機関に発覚する前に警察署に事件を申告する必要があります。
自首の規定を見てみると「軽減することができる」とありますので、自首したことで必ずしも刑が軽くなるわけではありませんが、自首しなかった場合に比べて刑が軽くなる可能性は高くなります。
神奈川県中郡大磯町にて、事後強盗の罪で捜査対象にはなっていないものの、自首をご検討されている方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
(大磯警察署までの初回接見費用―40,500円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県川崎市川崎区で児童買春―執行猶予を求め弁護士へ
神奈川県川崎市川崎区で児童買春―執行猶予を求め弁護士へ
【ケース】
A(24歳男性・会社員・前科なし)は、SNSを通じて知り合った、川崎市川崎区に住む女子児童V(17歳・高校生)との間で、金を払って川崎市川崎区内のラブホテルで性行為を行ういわゆる児童買春をしました。
その後Aは女子児童Vとの間で数回、児童買春行為をしましたが、そのうちその関係も終了しました。
最後に児童買春をしてから数ヶ月ほどした後、突如川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官がAの自宅に来て、児童買春の際に使用したAのパソコンとスマートフォンを押収しました。
Aは川崎警察署の警察官に、児童買春の件で後日取り調べを行うと言われました。
Aは、執行猶予の獲得を求めて刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称・児童買春、児童ポルノ処罰法)によって禁止されています。
Aは18歳未満の児童に対し「対償を供与」(児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項1号)し性行為をしていますので、児童買春にあたり「五年以上の懲役又は三百万円以下の罰金」に処される可能性があります。(同法4条)
【執行猶予を求めて弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで数多くの刑事事件で執行猶予付きの判決を獲得して参りました。
執行猶予という言葉は多くの方がご存知かと思います。
執行猶予は刑法25条以下に規定があり、前科がない、あるいは前科についての刑の執行後一定期間が経過している者で「…三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と定められています。(刑法25条1項)
Aには前科がありませんので、情状弁護により刑の全部の執行猶予を獲得できる可能性があります。
情状弁護とは、被告人にとって有利な事情を集め、裁判で主張することを指します。
執行猶予を獲得するためには、適切な情状弁護を行う必要があります。
神奈川県川崎市川崎区などで児童買春行為をしたことにより取り調べを受けており、執行猶予付き判決を獲得したいと思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(川崎警察署までの初回接見費用―36,300円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県茅ヶ崎市の刑事事件 暴処法違反(脅迫)の疑いで逮捕 弁護士が接見
神奈川県茅ヶ崎市の刑事事件 暴処法違反(脅迫)の疑いで逮捕 弁護士が接見
A(54歳男性・林業)が神奈川県茅ヶ崎市内の山で作業をしていたところ、作業現場近くで中学生のVら数名が火遊びをしている様子を目にし、注意しました。
ところが、VはAの注意に従うどころか反抗的な態度をとったため、Aは手に持っていたチェーンソーの電源を入れ、「死にたいんか」などと脅迫しました。
その様子を目撃した者通報により、Aは暴処法違反(脅迫)の疑いで茅ヶ崎警察署に逮捕されました。
Aの妻から事件のことを聞いた弁護士は、すぐにAと接見を行いました。
(上記事例はフィクションです)
【脅迫による暴処法違反の罪】
脅迫を罰する法令と聞くと刑法が思い浮かぶかもしれませんが、脅迫について規定した法令は刑法だけではありません。
脅迫について定める法令の一つとして、「暴力行為等処罰に関する法律」(通称:暴処法)という法律が挙げられます。
暴処法は、暴力団などの団体の威力を示したり、凶器を用いたりして行う脅迫について、刑法における脅迫罪より重い刑を定めています。
上記事例では、AがVに対してチェーンソーを用いた脅迫を行っています。
このような行為は暴処法上の脅迫に当たり、Aには3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【迅速な接見のメリット】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
暴処法違反をはじめとするあらゆる脅迫事件に対応しており、24時間以内の初回接見をはじめとする迅速な弁護活動を提供します。
被疑者として逮捕された場合、逮捕から起訴までは最長23日間のうちに行われます。
23日間というと長いようにも思えますが、弁護士の活動が多面にわたる刑事事件に限っては、余裕がないと言っても決して過言ではありません。
迅速さが求められる刑事事件では、被疑者と一日でも早く接見をすることが非常に重要となります。
弁護士が迅速に接見を行えば、事件の内容を早期に把握し、豊富な選択肢の中からより有効な弁護活動を行うことが可能となります。
暴処法違反(脅迫)の事案でも、有効な弁護活動をいくつか行えば不起訴を得ることが可能です。
脅迫をして暴処法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に接見をご依頼ください。
(神奈川県茅ヶ崎警察署 初回接見費用:37,600円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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横浜市中区の刑事事件―業務妨害罪で被害届を出されるも弁護士が示談
横浜市中区の刑事事件―業務妨害罪で被害届を出されるも弁護士が示談
Aさんは、神奈川県横浜市中区の寿司屋Vの入り口に「本日休業日」と書いた貼り紙をしました。
そのことに気づいた店員がすぐにこれを剥がしましたが、一定期間を置いて同様の犯行が繰り返されました
この事態を重く見たVの店長は、横浜市中区を管轄する加賀町警察署に被害届を出しました。
数日後、Aさんは偽計業務妨害罪の疑いで取調べを受けることになったため、弁護士に示談交渉を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【業務妨害罪について】
嘘の情報を伝えることで他人の円滑な業務に支障を与えた場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性がります。
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、業務を妨害することで成立する罪です。
上記事例では、AさんがVの入り口に「本日休業日」と書いた貼り紙をしています。
このような行為は、Vの客足を途絶えさせるような虚偽の情報を流すものと評価できます。
そのため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。
【示談による被害届の取下げ】
偽計業務妨害罪は、業務を行う相手方が被害者として大きな影響を受ける犯罪です。
そのため、不起訴や刑の減軽といった軽い処分を目指すうえでは、やはり示談によって処罰感情の薄まりを明確にすることが重要になってきます。
そこで考えられる示談の内容として、被害届の取下げに関する合意があります。
被害届は、捜査機関に対して犯罪の被害にあったことを表明する書類です。
警察は被害届の受理をきっかけに刑事事件の存在を了知することが多く、実務上も被害届は重要な存在となっています。
それだけに、示談による被害届取下げの合意は、被害を受けたことの表明を取りやめたとして有利な事情となる可能性が高いです。
事件の内容次第では不起訴も見えてくるので、弁護士に示談を頼むなら被害届の取下げも交渉してもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が個々の事案に合わせて的確な示談交渉を行います。
偽計業務妨害罪の疑いをもたれ示談するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県川崎市幸区で保護責任者遺棄致死罪―家庭内の刑事事件で弁護士へ
神奈川県川崎市幸区で保護責任者遺棄致死罪―家庭内の刑事事件で弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むAは、2歳と4歳の2児を持つシングルマザーです。
Aは、働きながら仕事をしているのですが、2歳の子どもの夜泣きに悩まされていました。
ある日、仕事に疲れて眠ろうとした際に2歳の子どもが泣き出し寝られなくなったAは、その子どもを別室に置き、その後食事を与えませんでした。
すると2日後、2歳の子どもは動かなくなりました。
Aは消防署と、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官に連絡をしましたが、消防職員によって死亡が確認されました。
幸警察署の警察官は、Aを保護責任者遺棄致死罪で逮捕しました。
Aの両親は、Aが保護責任者遺棄致死罪で逮捕されたと聞き、家庭内の刑事事件にも対応する弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【保護責任者遺棄致死罪】
Aは、保護者という立場にありながら子どもに食事を与えなかったことで、子どもが死亡しています。
このような場合、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
保護責任者遺棄致死罪については、保護責任者遺棄罪(刑法218条「…幼年者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」)の結果として人を死傷させた者について、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定められています。
傷害の罪とは刑法204条の傷害罪を指し、法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」ですので、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「三月以上十五年以下の懲役」ということになります。
【家庭内の刑事事件で弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
これまで、家庭内の刑事事件についての刑事弁護活動についての実績がございます。
家庭内の刑事事件には、ケースのような保護責任者による遺棄罪のほか、家庭内での喧嘩による暴行罪や傷害罪、性犯罪などが考えられます。
家庭内の刑事事件であっても、捜査機関が介入した場合は通常通り刑事事件として処理されます。
家庭内の刑事事件の場合は、被害者が同居あるいは近い場所にいるケースが多いため、逮捕・勾留されることもあります。
神奈川県川崎市幸区で保護責任者遺棄致死罪のような家庭内の刑事事件を起こした方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見をご利用ください。
(幸警察署までの初回接見費用―36,700円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県藤沢市で喧嘩による傷害罪―年齢切迫で逮捕され弁護士へ
神奈川県藤沢市で喧嘩による傷害罪―年齢切迫で逮捕され弁護士へ
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むAは、専門学校に通う19歳7カ月です。
Aは、自身が通う藤沢市内の専門学校にて、同級生のVと些細なことから口論になり、やがて喧嘩に発展してしまいました。
Aは、一方的にVを床に倒し、馬乗りになって顔面を数回殴打しました。
その後、通報を受けて駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官によって、Aは逮捕されました。
Vはその後病院に行ったところ、顔面の骨を折るなどの重傷で、全治2カ月の怪我と診断されました。
息子が逮捕されたと聞いたAの両親は、年齢切迫(5か月後に20歳の誕生日を迎える)を考慮し、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「傷害」について判例は「人の生理的機能に障害を与えるもの」としています。
ケースの場合、AはVの顔面の骨を折るなど、生理的機能へ障害を与えていますので、Aの行為は当然に傷害罪に当たります。
【年齢切迫の少年事件で弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、数多くの傷害事件を取り扱って参りました。
少年法1条は、少年(男子も女子も「少年」と称します。)の定義を「二十歳に満たない者」としていますので(少年法2条)、20歳を超過してしまうと少年事件ではなく成人の刑事事件として扱われます。
ケースのAは19歳で、5か月後には20歳になってしまいます。
このような少年を年齢切迫少年と呼ぶ場合があります。
少年の事件であっても例外的に刑事事件と同じ流れに移る場合はありますが(逆送致)、多くは少年事件として扱われ、家庭裁判所での審判によって「少年院送致・児童自立支援施設送致・保護観察・不処分」等の処分に付されます。
年齢切迫の少年の場合、弁護士は可能な限り早くに審判を開くことが出来るよう、手続きを行う必要があります。
また、ケースの場合は傷害罪ですので、併せて被害者との示談等も必要になると考えられます。
神奈川県藤沢市にて年齢切迫の少年であるお子さんが傷害罪で逮捕された方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
弊所では、初回接見費用お振込後24時間以内の初回接見をお約束しています。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)
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