神奈川県横浜市中区の刑事事件 お子さんが通貨偽造罪 不処分を目指す弁護士

神奈川県横浜市中区の刑事事件 お子さんが通貨偽造罪 不処分を目指す弁護士

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のA(16歳・高校生)は、自宅のプリンターで1000円札に似せた偽札をプリントし、これを近所のコンビニで使用しようとしました。
しかし、コンビニの店員が偽札であることを見抜いて警察に通報したため、Aは通貨偽造罪の疑いで神奈川県警本部に任意同行しました。
数度の取調べを経てAは家裁送致されたため、Aの付添人となった弁護士は不処分を目指すことにしました。

(フィクションです。)

【通貨偽造罪について】

行使の目的で、硬貨や札を偽造した場合、通貨偽造罪が成立する可能性があります。
「行使の目的」とは、真正な通貨として買い物などに利用する目的を、「偽造」とは、一般人から見れば本物と見間違えるような通貨を権限のない者が作成する行為を指します。
ケースでは、高校生のAが、自宅のプリンターで1000円札に似せた偽札を作成しています。
この偽札が一般人から見て本物だと見間違うようなものであれば、Aには通貨偽造罪が成立すると考えられます。

【不処分を目指した付添人活動】

少年事件の捜査が終了すると、その事件は原則として家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所では、非行事実(今回のケースでは通貨偽造)や日頃の素行などについて調査が行われ、必要に応じて少年の処分を決める審判が行われます。

少年審判の結果は、少年院送致をはじめとする保護処分か、国の機関から特段の措置を行わない不処分のいずれかとなるのが大半です。
このうち、保護処分については多かれ少なかれ少年やその周囲に制約が課されることから、不処分にしてほしいというご要望をよく耳にします。

不処分を目指すためには、保護処分の力を借りずとも少年の更生が可能であることを積極的にアピールする必要があります。
ケースでは、Aの真摯な反省に加えて、家庭環境やお金の管理なども見直す必要があるでしょう。
実際に何が有用かは個々の事案によるので、不処分を狙うなら弁護士の力を借りましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が、お子さんの不処分を目指して様々な付添人活動行います。
お子さんが通貨偽造罪を犯してしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)

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