神奈川県川崎市川崎区で児童買春―執行猶予を求め弁護士へ

神奈川県川崎市川崎区で児童買春―執行猶予を求め弁護士へ

【ケース】

A(24歳男性・会社員・前科なし)は、SNSを通じて知り合った、川崎市川崎区に住む女子児童V(17歳・高校生)との間で、金を払って川崎市川崎区内のラブホテルで性行為を行ういわゆる児童買春をしました。
その後Aは女子児童Vとの間で数回、児童買春行為をしましたが、そのうちその関係も終了しました。
最後に児童買春をしてから数ヶ月ほどした後、突如川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官がAの自宅に来て、児童買春の際に使用したAのパソコンとスマートフォンを押収しました。
Aは川崎警察署の警察官に、児童買春の件で後日取り調べを行うと言われました。
Aは、執行猶予の獲得を求めて刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称・児童買春、児童ポルノ処罰法)によって禁止されています。
Aは18歳未満の児童に対し「対償を供与」(児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項1号)し性行為をしていますので、児童買春にあたり「五年以上の懲役又は三百万円以下の罰金」に処される可能性があります。(同法4条)

【執行猶予を求めて弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで数多くの刑事事件執行猶予付きの判決を獲得して参りました。

執行猶予という言葉は多くの方がご存知かと思います。
執行猶予は刑法25条以下に規定があり、前科がない、あるいは前科についての刑の執行後一定期間が経過している者で「…三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と定められています。(刑法25条1項)
Aには前科がありませんので、情状弁護により刑の全部の執行猶予を獲得できる可能性があります。
情状弁護とは、被告人にとって有利な事情を集め、裁判で主張することを指します。
執行猶予を獲得するためには、適切な情状弁護を行う必要があります。

神奈川県川崎市川崎区などで児童買春行為をしたことにより取り調べを受けており、執行猶予付き判決を獲得したいと思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(川崎警察署までの初回接見費用―36,300円)

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