横浜市中区の刑事事件―業務妨害罪で被害届を出されるも弁護士が示談

横浜市中区の刑事事件―業務妨害罪で被害届を出されるも弁護士が示談

Aさんは、神奈川県横浜市中区の寿司屋Vの入り口に「本日休業日」と書いた貼り紙をしました。
そのことに気づいた店員がすぐにこれを剥がしましたが、一定期間を置いて同様の犯行が繰り返されました
この事態を重く見たVの店長は、横浜市中区を管轄する加賀町警察署被害届を出しました。
数日後、Aさんは偽計業務妨害罪の疑いで取調べを受けることになったため、弁護士示談交渉を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【業務妨害罪について】

嘘の情報を伝えることで他人の円滑な業務に支障を与えた場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性がります。
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、業務を妨害することで成立する罪です。

上記事例では、AさんがVの入り口に「本日休業日」と書いた貼り紙をしています。
このような行為は、Vの客足を途絶えさせるような虚偽の情報を流すものと評価できます。
そのため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

【示談による被害届の取下げ】

偽計業務妨害罪は、業務を行う相手方が被害者として大きな影響を受ける犯罪です。
そのため、不起訴や刑の減軽といった軽い処分を目指すうえでは、やはり示談によって処罰感情の薄まりを明確にすることが重要になってきます。

そこで考えられる示談の内容として、被害届の取下げに関する合意があります。
被害届は、捜査機関に対して犯罪の被害にあったことを表明する書類です。
警察は被害届の受理をきっかけに刑事事件の存在を了知することが多く、実務上も被害届は重要な存在となっています。
それだけに、示談による被害届取下げの合意は、被害を受けたことの表明を取りやめたとして有利な事情となる可能性が高いです。
事件の内容次第では不起訴も見えてくるので、弁護士示談を頼むなら被害届の取下げも交渉してもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が個々の事案に合わせて的確な示談交渉を行います。
偽計業務妨害罪の疑いをもたれ示談するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)

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