神奈川県中郡大磯町で事後強盗―出頭と自首の違いを弁護士へ

神奈川県中郡大磯町で事後強盗―出頭と自首の違いを弁護士へ

【ケース】

神奈川県中郡大磯町に住むA(30代男性アルバイト・前科なし)は、厳しい生活を送っていました。
ある日Aは、神奈川県中郡大磯町にある家電量販店に行き、高額な商品を数点鞄に入れて盗み、ネット上で販売しようと店を出た途端、家電量販店の店員に呼び止められ腕を掴まれました。
Aは怖くなり、腕を掴んだ店員を突き飛ばし、軽傷を負わせました。
後日、Aはネットで自首すれば罪は軽くなるという書き込みを見て、自首出頭の違いについて弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪】

ケースでAの行為について、見つからずにその場を離れられた場合は「財物を窃取する」行為に当たりますので窃盗罪です。
しかし、窃盗罪を犯している最中に目撃される・逮捕されるなどしてしまい、その場を離れるために暴行を加えてしまった場合には窃盗罪ではなく事後強盗罪に当たる可能性があります。
事後強盗罪は、刑法238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
事後強盗罪強盗罪として論ずるという事から、事後強盗罪の法定刑は「五年以上の有期懲役」に処されます。(刑法236条1項)

【自首と出頭の違いを弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
弊所では、ご依頼者様の出頭同行や取調べ同行といった弁護活動も行っています。

出頭とは、被疑者が警察署に赴くことを指す広い言葉です。
一方で自首は刑法42条に規定があり「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
つまり、出頭はどのような場合でも可能ですが、自首は捜査機関に発覚する前に警察署に事件を申告する必要があります。
自首の規定を見てみると「軽減することができる」とありますので、自首したことで必ずしも刑が軽くなるわけではありませんが、自首しなかった場合に比べて刑が軽くなる可能性は高くなります。
神奈川県中郡大磯町にて、事後強盗の罪で捜査対象にはなっていないものの、自首をご検討されている方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料相談をご利用ください。
(大磯警察署までの初回接見費用―40,500円)

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