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神奈川県海老名市で大麻の栽培
神奈川県海老名市で大麻の栽培
【ケース】
神奈川県海老名市に住むA(50代男性・公務員)は、とある官公庁で働いています。
十数年前からAは常習的に大麻を使用していました。
Aは当初は大麻を購入して使用していました。
しかし、大麻を売人から買うと高くなります。
そのためAは、5年ほど前から海老名市内のアパートを1室借り、その海老名市内のアパートにて大麻を栽培してそれを自分だけで使用していました。
Aは海老名市内の大麻を栽培しているアパートによくコッソリと出入りして、大麻の手入れをしていました。
ですが、近隣住民が大麻の独特の青臭い匂いを感じたため、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官に相談しました。
海老名警察署の警察官は、捜査の結果Aが大麻を栽培している証拠を掴んだため、Aを大麻取締法違反(大麻の栽培)で通常逮捕しました。
Aの家族は、Aが逮捕されてから数十日が経ち、保釈が出来ないのかと思い刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【大麻の栽培について】
大麻は、大麻栽培者・大麻研究者といった「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定められています。(大麻取締法3条1項)
ケースでは、公務員のAは大麻取扱者ではないため、大麻を栽培することは大麻取締法違反になります。
大麻取締法に違反して栽培をしていた場合、「七年以下の懲役に処する」とされています。(大麻取締法24条1項)
ただし、営利目的で大麻を栽培していた場合は「十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する」と定められています。(大麻取締法24条2項)
【保釈に向けた弁護活動】
保釈とは、被疑者が起訴された後、被告人段階で行われる制度です。
まず、被告人や被告人の担当弁護士などが、裁判官に対して保釈を請求します。
裁判官は、被告人の担当検察官に保釈請求に対する意見を聞き、それを踏まえたうえで保釈決定を出すか否かの判断をします。
裁判官が保釈決定を出した場合、併せて保釈金の金額を決定します。
被告人は、この保釈金を納付することが出来れば保釈が認められ、基本的には裁判で判決の言い渡しを受けるまでの間(実刑になった場合には出頭日)は在宅で、裁判を受ける事が出来ます。
保釈は、どのような場合でも認められるわけではありません。
保釈には①権利保釈②裁量保釈③義務的保釈の3種類があります。
このうち③の義務的保釈は、長期間不当に勾留が続いていた場合などに裁判官の職権で下す保釈ですが、実際には年間数件しか認められません。
①の権利保釈は、刑事訴訟法89条の要件(重大事件ではないこと、重罪による前科がないこと、常習として長期3年以上の懲役・禁錮にあたる事件を起こしていないこと、証拠を隠すことがないこと、逃亡したり被害者等に脅迫したりする恐れがないこと等)をすべて満たす必要があります。
5年間大麻を栽培し続けてきたAの場合、これは難しいかもしれません。
そのような場合、②の裁量保釈を求める弁護活動が必要となります。
裁量保釈ははっきりとした要件があるわけではないので、被告人を保釈をしても問題がないことを被告人の側から主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの事件で保釈決定を獲得してきました。
留置所や拘置所で身体拘束されたまま裁判を迎えることは、被告人の精神的にも肉体的にも負担が重いと考えられます。
また、被告人のご家族の方も、精神的に大きな負担が掛かるかと思います。
しっかりと裁判に挑むためにも、起訴された後は積極的に保釈を請求する必要があると考えられます。
神奈川県海老名市にて、大麻を栽培していたことで逮捕され、保釈を求める弁護活動を希望される方は弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881まで。
(海老名警察署までの初回接見費用―38,200円)
神奈川県横浜市神奈川区でリベンジポルノ
神奈川県横浜市神奈川区でリベンジポルノ
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区に住むA(30代女性・会社員)は、横浜市神奈川区のV(30代男性・公務員)と交際をしており同棲していました。
会社員のAは公務員のVとその後も交際を望んでいたのですが、Vは別の女性と結婚をしたいと考えていました。
そのため、公務員のVは会社員のAに対して別れを切り出し、Aと同棲していたマンションを出ました。
Aは、復縁を迫りましたがVはそれを受ける事はありませんでした。
Aは愛憎の念から、Vとの交際中にVの同意の下撮影していたVの性行為中の顔や陰部が写った写真をインターネット上に公開し、同時にVが公務員であることを公開しました。
Vは、自身の性行為中の顔や陰部が写った写真が出回り、自身が公務員であることが発覚してしまったため、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署にリベンジポルノ防止法での告訴状を提出しました。
Aは、リベンジポルノ防止法違反で通常逮捕されました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノについて】
リベンジポルノとは、相手の性的な画像や動画をインターネットに上げることなどを指します。
近年ではスマートフォンの普及に伴い、誰もが簡単に撮影や動画の公開ができます。
そのため、ケースのように仲が良かった時期に性的な写真を撮ってしまい、関係が破綻した後にストレス発散などの目的からリベンジポルノに及ぶ事件がしばし見られます。
また、許可なくいわゆる盗撮のような形で性的な画像や動画を撮影されている事件もあります。
これらのリベンジポルノは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)によって禁止されています。
これに反して「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録(いわゆるリベンジポルノ画像・動画)を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。(リベンジポルノ防止法3条1項)
なお、リベンジポルノ防止法は親告罪ですので、被害者からの告訴がなければ公訴を提起することが出来ません。(リベンジポルノ防止法3条4項)
【初回接見とは】
リベンジポルノ防止法に違反してリベンジポルノをしたAは、逮捕・拘留される可能性があります。
リベンジポルノ防止法違反での逮捕の場合、多くは警察官が裁判所に逮捕状を請求し、発行された逮捕状を提示して、被疑者(加害者)を逮捕します。
逮捕された被疑者は48時間以内に検察庁に送られ、検察官は24時間以内に勾留請求をするか釈放するかを選択します。
しかし、多くの場合は勾留請求がなされ、最大で20日間、警察署の留置所で生活することになります。
逮捕・勾留されている被疑者に対し、弁護士は接見をする権利があります。(接見交通権)
そのため弁護士は、依頼者様(逮捕・勾留されている被疑者のご家族など)の意向に従って接見に向かいます。
しかし、逮捕後警察官は「逮捕されています。」という連絡しか来ない中、依頼者様は事件の内容も分からず困惑しているかと思います。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスは1回に限り弁護士が被疑者の下に接見に赴き、①被疑者にご依頼者様の伝言を行い、②事件の概要を被疑者から聞き、③被疑者に今後の見通しについてご説明したうえで、④ご依頼者様にご説明をする、というシステムです。
費用は、32,400円+みなし交通費です。
ご依頼者様は、事件の概要や今後の見通しを聞いたうえで、弊所弁護士と契約を結ぶか考えて頂くことが出来ます。
刑事事件は、時間が経てばたつほど被疑者にとって不利になる可能性が高くなります。
神奈川県横浜市神奈川区にてご家族の方がリベンジポルノ防止法違反で逮捕され、初回接見サービスをご希望の方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881まで。
(神奈川警察署までの初回接見費用―35,400円)
神奈川県鎌倉市の傷害事件
神奈川県鎌倉市の傷害事件
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むA(18歳女子・大学生)は、鎌倉市の大学に通う1年生です。
Aは高校生の頃までは成績優秀で非行等は一切ない少年だったのですが、大学生になってから素行のよくない大学生の友人と付き合うようになりました。
ある日Aは、素行の良くない大学生の友人数名と鎌倉市内を歩いていたところ、Aの高校生の頃の同級生で鎌倉市内に住む専門学校生Vを目撃しました。
Aは、大学生の友人らと共にVに話しかけようと近づいたところ、Vが怖がって逃げようとしたため、Aと大学生の友人らは腹が立ってVを追いかけ、髪を引っ張ったり頬や腕を殴ったりといった暴行を加えました。
Aと大学生の友人らの暴行によって、Vは内出血などの軽傷を負いました。
Vとその保護者は、Aと大学生の友人らによる傷害事件による被害を受けたとして、鎌倉市を管轄する大船警察署に傷害罪の被害届を提出しました。
Aと大学生の友人は、傷害被疑事件の被疑者(加害者)として在宅で捜査を受ける事になりました。
Aの両親は、少年事件に対応する弁護士に無料相談を行いました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
人に対して暴行を加えたことによって被害者が傷害を受けた場合は傷害罪に処されます。
傷害罪は刑法204条に「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
暴行によって被害者が内出血のような傷害であっても、傷害罪に処されます。
【少年事件の流れ】
少年事件とは、20歳未満の「少年」によって引き起こされた刑法犯等の事件について、成人の刑事事件とは異なる取扱いをします。
少年事件の場合も、捜査の段階では基本的に刑事事件と同様の取扱いですので、逮捕された場合には逮捕から48時間以内に検察官に送致され、24時間以内に釈放するかその後も身柄を拘束する場合には最大20日間の勾留がなされます。
在宅の場合も刑事事件と同様、基本的には在宅のまま警察官から検察官に送致されます。
しかし、成人事件の場合検察官は起訴をするか否かを決めますが、少年事件の場合は家庭裁判所に送致されます。(全件送致主義)
家庭裁判所に送致された少年は、家庭裁判所の裁判官によって
①少年鑑別所で身柄を拘束して少年の鑑別を行う
②在宅で少年の調査を行う
③検察官に逆送致をする
の何れかの処分を下します。
①の場合は最大28日間、法務省が管轄する少年鑑別所に入り、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象の少年について、その非行等に影響を及ぼした事情を明らかにしたうえで、その事情の改善のために役立たせます。
②の場合、少年は自宅で学校・仕事に行きながら、家庭裁判所の調査官が調査を行います。
③は、少年法20条1項で「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。
また、少年の年齢が20歳を超えた場合は、同様に逆送致されます。
①、②の場合は最終的に裁判ではなく「審判」が開かれ、
(1)少年院等の施設に送致される
(2)保護観察処分に処する
(3)不処分とする
といった処分を下されます。
また、審判は開始されない場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、刑事事件だけでなく少年事件についても数多くの経験があります。
少年事件は、成人事件と比べて必要な活動が多く、大変であると言われています。
しかし弊所弁護士は、少年のために必要な弁護活動・付添人活動を積極的に行います。
神奈川県鎌倉市にて大学生のお子さんが傷害事件を起こして傷害罪に問われ、少年事件に対応する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)
神奈川県川崎市高津区の窃盗事件
神奈川県川崎市高津区の窃盗事件
【ケース】
神奈川県川崎市高津区に住むA(40代男性会社員・窃盗罪での前科1件)は、川崎市高津区のモールで、ウイスキー1本を万引きしました。
Aがウイスキーの瓶を持って川崎市高津区のモールを出たところ、モールの警備員から「万引きしただろう」と言われ腕をつかまれました。
Aは抵抗することなく静止し,警備員によってモールの警備員室に連れていかれました。
モールの警備員はその場でAの住所氏名年齢などを聞いたうえで警察署に通報し,通報を受けて臨場した川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は,Aの任意同行を求めました。
Aは,モールの警備員に質問をされるのでさえ緊張していたのに,更に相手が警察官となると一層緊張して話をすることができません。
なお,Aは同じように窃盗罪で数度公判請求され,執行猶予付き判決を受けています。
執行猶予期間は過ぎていますが,前回の窃盗事件はA自身が欲しい物でもないのになぜか窃盗してしまったというものです。
今回,Aはウイスキーを盗んでいますが,Aはウイスキーを飲みません。
ウイスキー自体は売値1,300円とそれほど高い物でもなく,Aはその際10万円ほどの所持金を有していました。
Aは,窃盗罪での取調べに対応する弁護士に相談しました。
弁護士は,Aの話を聞いていて窃盗症(クレプトマニア)の可能性があるのではないかと思います。
(フィクションです。)
【窃盗罪・窃盗症(クレプトマニア)について】
窃盗罪は,刑法235条に規定があり「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのAがした行為は窃盗罪に当たりますので,最大で懲役10年の懲役刑に処される可能性があります。
ただし,Aの場合は以前にも複数回窃盗罪で執行猶予付判決が下されています。
そのため,単なる刑法上の窃盗罪ではなく,常習累犯窃盗と判断される可能性があります。
常習累犯窃盗は盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条に規定されており,一定数以上の窃盗罪や強盗罪を常習的に繰り返した場合に処される刑です。
法定刑は3年以上の懲役刑に処される重い罪です。
【取調べに対応する弁護士】
警察官や検察官といった捜査機関は、取調べを行いそこで聞き取った内容を供述調書として作成します。
取調べで作成された供述調書は、最終的に捜査機関によって読み上げられ、問題がなければ被疑者(加害者)に署名をするよう言われます。
署名がなされた供述調書は、取調べの最中に被疑者(加害者)が供述した内容として取り扱われ、証拠としての能力を持ちます。
捜査機関はプロですから、取調べの際は証拠として有利になるよう被疑者(加害者)から聞き取りをします。
そのため、取調べでの供述調書は、時として被疑者(加害者)が考えていない、話していない内容が書き加えられる可能性があります。
また、脅迫的な取調べが行われ、後日それが発覚して問題になっている事例もあります。
よって取調べは慎重に対応しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、数多くの刑事事件についての弁護活動を行って参りました。
繰返しになりますが、捜査機関によって行われる取調べは慎重に対応しなければなりません。
しかし、多くの方は取調べを受けた経験はほとんどなく、何を話せばいいのか分からないという方も多くおられるでしょう。
弊所弁護士は、在宅事件・身柄事件に関わらず、各事案における取調べを受ける際のアドバイスを行います。
また、万が一弁護士が対応する前に行われた取調べの際に作成し署名をした供述調書に被疑者(加害者)が意図していない内容が記載されていた場合、法的に問題が無いかしっかりと確認します。
神奈川県川崎市高津区にて万引きなどをしたことで窃盗罪によって逮捕され、捜査機関による取調べでお困りの方は、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(高津警察署の初回接見費用―37,000円)
神奈川県大和市の殺人未遂事件
神奈川県大和市の殺人未遂事件
【ケース】
神奈川県大和市のアパートに住むA(60代女性・非常勤講師)は、大和市内の学校で非常勤の講師をしています。
Aは、学校が日中に開講されていることから、昼に起きて夜に寝る生活を続けていました。
一方で、Aの隣人V(20代男性・大学生)は大和市内の大学に通う傍ら居酒屋でアルバイトをしているため、夜遅くに帰ってきたり深夜遅くまで友人と自室で騒いだりといった生活を送っていました。
Aは隣人であるVの部屋からの騒音がうるさくて眠れず、不眠に悩まされていました。
そのため、AはVに対して「もう少し静かに帰ってきてくれ」と伝えたところ、Vは「俺の部屋なんだから何をしようと勝手だろう」と言い、その後も全く改善されませんでした。
ついにAは我慢の限界に達し、AはVを殺してやろうと思い自室から包丁を持ってVの部屋の前に立ち、V呼び出してドアを開けた瞬間Vを刺しました。
しかし、Vの血を見て驚いたAは救急車を要請し、消防局からの連絡を受けて臨場した大和市を管轄する大和警察署の警察官によって殺人未遂罪で緊急逮捕されました。
結果Vは腹部を刺され、全治3カ月の重傷を負いましたが命に別状はありませんでした。
(フィクションです。)
【殺人未遂について】
人を殺した場合、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処されます。(刑法199条)
これは、相手を殺そうとして何かしらの行為に及んだ結果死亡した場合にあたる罪です。
同じように被害者が死亡したケースであっても、殺すつもりが無いものの怪我をさせた結果被害者が死亡した場合は傷害致死罪、怪我をさせるつもりがなかったものの過失によって被害者を死亡させた場合は過失致死罪に当たる可能性があります。
ケースについて考えると、殺してやろうと思って殺人に及んだ結果Vは幸いにも死亡せずに怪我を負っただけで済んでいます。
実行行為には及んでいるものの殺人の結果に至らないという状況になりましたので、「既遂」ではなく「未遂」となります。
刑法は既遂処罰が原則ですので、たとえば看板を蹴飛ばしたものの壊れなかった場合などは器物損壊罪に未遂処罰の規定がないため処罰できない可能性があります。
しかし、ケースの殺人罪の場合は未遂処罰の規定があるので(刑法203条、刑法44条)、殺人未遂罪というのは処罰の対象になります。
では、未遂罪の場合の法定刑はどうなるのかというと、刑法43条に「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と定められています。
前段はあくまで「刑を減軽することができる」との規定なので、必ずしも刑が軽くなるとは限りません。
【執行猶予を求める弁護活動】
裁判で、有罪だが刑の執行を猶予するという制度があります。
これが執行猶予です。
例えば、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡された場合、判決が下された日から4年の間、禁錮以上の刑に処せられる等、執行猶予の取消事由がなければ、4年後に「懲役2年」の刑の言い渡しは効力を失います。
ただし、執行猶予は禁錮以上の刑に処されたことがない者などで、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」(刑法25条1項)の言い渡しを受けた場合に付されます。
先程もお伝えしたように、殺人罪は①死刑、②無期懲役、③5年以上20年以下の懲役(ただし、併合罪の場合は最大30年の懲役)ですので、極めて重い罪です。
そのため、ケースのAが執行猶予を獲得するためには、3年以下の懲役刑を獲得する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県大和市にて、ご家族の方が隣人との騒音トラブルで殺人未遂罪に問われ、執行猶予を求める弁護活動をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(大和警察署までの初回接見費用―36、800円)
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の覚せい剤営利目的所持
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の覚せい剤営利目的所持
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むA(40代女性・会社員)は、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤務しています。
ある日Aは横浜市保土ヶ谷区内の顧客宅に訪問セールスをしていたところ、顧客の一人であるXから「痩せる薬があるけどいらない?」と言われ、興味本位に受け取りました。
Aは覚せい剤を使用したところ実際に痩せました。
Aは、その後Xから覚せい剤を購入していきましたが、横浜市保土ヶ谷区にある会社の友人などからも欲しいと言われたため、Xから覚せい剤を購入して友人らに販売するようになりました。
ある日、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官が保土ヶ谷区内のAの勤め先の会社に来て、令状を呈示してAの机の引き出しなどを確認し、出てきた覚せい剤を押収しました。
Aは覚せい剤取締法違反(営利目的所持)で逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士にAの覚せい剤取締法違反事件の弁護活動を依頼し、贖罪寄付についても相談しようと思いました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の営利目的所持】
我が国において覚せい剤は、覚せい剤取締法や薬機法といった法律によって制限が付されています。
このうち覚せい剤取締法は、「覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的」としています。(覚せい剤取締法1条)
ケースの場合、覚せい剤を所持していたことで逮捕されています。
覚せい剤を所持していた場合には、単に自分で使用する目的で所持していたのか、あるいはお金を稼ぐ目的で所持していたのかによって刑が異なります。(前者は単純所持、後者は営利目的所持と呼ばれます。)
単純所持の場合は覚せい剤取締法41条の2第1項により「十年以下の懲役に処する」とされていますが、営利目的所持の場合は覚せい剤取締法41条の2第2項で「一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する」と定められています。
単純所持の10年以下の懲役の場合は最大で10年間服役することになりますが、営利目的所持の1年以上の懲役の場合は最大で20年間服役することになります。
【贖罪寄付について】
弁護活動の一つに、示談があります。
示談は、謝罪と賠償を行うことを指します。
示談が出来たからと言って必ず不起訴あるいは起訴された場合でも減刑がなされるわけではありませんが、示談によって被害弁済が終了していることなどは評価される可能性が極めて高いです。
しかし、覚せい剤取締法違反の事件では、基本的に被害者がいません。
当然、被害者がいない場合には示談をすることも出来ません。
覚せい剤取締法の事案のように、被害者がいない場合には、贖罪寄付をするという選択肢があります。
贖罪寄付は容疑者(被疑者・被告人)が事件に対する反省を示す制度で、日本弁護士連合会や法テラスなどの団体が取り扱っています。
贖罪寄付によって集まった寄付金は犯罪被害者支援や司法過疎地域への支援などに利用されています。
贖罪寄付をした方には贖罪寄付の証明書が発行され、これは情状証拠として利用されます。
贖罪寄付が必ずしも刑の減軽に役立つというわけではありませんが、日本弁護士連合会のアンケートによると贖罪寄付をした回答者の約8割が、情状として考慮されたと回答しているそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで覚せい剤取締法での弁護活動の経験も豊富にございます。
贖罪寄付に関しては、事務的な手続きはもちろん弊所で行いますし、贖罪寄付が有効な場合なのかしっかり見極めたうえで、その金額についてもアドバイスを致します。
勿論、それ以外の弁護活動についても積極的に行います。
神奈川県横浜市保土ヶ谷にて覚せい剤の営利目的所持でご家族の方が逮捕され、贖罪寄付をお考えの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
(保土ヶ谷警察署までの初回接見費用―34,400円)
神奈川県中郡大磯町で公然わいせつ
神奈川県中郡大磯町で公然わいせつ
【ケース】
神奈川県中郡大磯町に住むA(28歳男性・自営業)は、中郡大磯町に駄菓子屋を構える自営業者です。
ある日Aはいつものように駄菓子屋で駄菓子を売っていたところ、客である女子児童(7歳女子児童・小学2年生)が突然店を飛び出しましたが、Aには何があったのかよく分かりませんでした。
その後トイレに行った際にズボンのチャックを下ろそうとしたところ、チャックが開いていることに気づきました。
また、Aが履いていた下着は前面にボタンで留められるようになっていたのですが、下着のボタンが取れて以降も使用していた為、陰部が下着の前面から出ている状態でした。
後日、中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官がAに連絡し、女子児童とその保護者からAが自身の陰部を見せたことで公然わいせつの被害届が出されていると聞きました。
Aは、大磯警察署で取調べを受けることになっています。
Aは、公然わいせつをするつもりなど無かったにもかかわらず、公然わいせつ罪の被害届を出されたと聞き、公然わいせつ罪の故意が無かったことを主張するために、公然わいせつ罪での弁護経験もある刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【公然わいせつについて】
ケースで問題となる犯罪は、公然わいせつ罪です。
公然わいせつ罪は刑法174条に「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態を指します。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを指します。
【故意を争い弁護士へ】
公然わいせつ罪の定義を見たところ、ケースのAのチャックが開いていて外から陰部が見える状態になっていたことは、公然わいせつ罪にあたるようにも見えます。
しかし、Aには陰部を見せて公然わいせつをしようとする故意がありません。
故意があるとは、簡単に言うとわざと行う事です。
我が国の刑法は、前提として故意犯処罰の原則があります。
そのため、公然わいせつ罪の場合は故意に陰部を見せることで成立します。
Aに公然わいせつ罪の故意がなかった場合は、Aを公然わいせつ罪で処罰することは出来ません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、公然わいせつ罪での弁護活動についても経験がございます。
ケースの場合、公然わいせつ罪についての故意がないことを立証する必要があります。
そのためには、裁判で下着のボタンが取れていて陰部が出やすい状況にあったことやチャックを締め忘れていたことは偶然であったこと、児童の身長が低かったために陰部が見えたものの容易に陰部が見られる状況に無かったことなどを証明する必要があります。
神奈川県中郡大磯町にて、公然わいせつ罪に問われたものの故意に行った事ではないため、公然わいせつ罪の故意を争う予定の方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
無料相談は、全国に12カ所ある弊所の事務所にて行われるもので、基本的に1回目のご相談は無料です。
無料相談のご予約は0120-631-881まで、ご連絡ください。
予約のためのお電話番号は、24時間365日ご対応しています。
(大磯警察署までの初回接見費用―40,500円)
神奈川県横浜市泉区で軽犯罪法違反
神奈川県横浜市泉区で軽犯罪法違反
【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むA(20代男性・公務員)は、横浜市内の官庁で働く公務員です。
Aは、勤務先から横浜市泉区内の自宅に自家用車で帰る最中、横浜市泉区内の信号停車中に警らしていた横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官から停車を求められ、免許証と所持品の検査を求められました。
免許証の提示と所持品検査に応じたAですが、警察官がAの自家用車のトランクを開けたところ木刀が裸で入っていました。
Aは以前に暴漢に襲われたことがあったため、護身のために搭載していたのですが、そのことを正直に話したところ「そんな言い訳が通用するわけがないだろ」「何か企んでたんじゃないのか」と言われました。
Aはそれでも護身のために所持していたことを説明し続けていましたが、結局警察官には聞き入れられず、「後日調書を作るから呼ばれたら警察署に来るように」と言われました。
公務員であるAは、後日呼び出しを受けると言われたため怖くなり、前科を付けない方法を弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【木刀の所持で軽犯罪法違反】
木刀を所持している場合に問題となる法律は、軽犯罪法です。
軽犯罪法は、「軽犯罪」という名前こそついていますが、法律であることには変わりありません。
軽犯罪法1条には、「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」とし、同条2号で「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と定められています。
まずは「正当な理由」についてですが、例えば剣道の稽古や大会の帰り、木刀を購入した直後に自宅に持って帰っている場合等であれば、正当な理由と言えるでしょう。
しかし、護身用に所持することは正当な理由にあたらないとされていますので、正当な理由がなかったと判断される可能性が高いです。
次に「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」について、木刀はご存知の通り重量があり長く非常に堅いものですから、木刀はこれにあたる可能性が高いです。
また、「隠して携帯していた」というのは、自身に身に着けていた場合だけでなくケースのように自家用車のトランクに積んで居た場合であっても該当する可能性があります。
なお、勾留とは1日以上30日未満刑事収容施設に収容されることで、科料は一千円以上一万円未満を支払う刑です。
勾留の場合は懲役刑のような刑務作業はありません。
【前科回避を求めて弁護士へ相談】
軽犯罪法の法定刑は既にご案内の通り比較的軽い罰則規定になっています。
しかし、軽犯罪法に違反しただけであっても刑を言い渡された場合には前科になります。
公務員をはじめとした組織に所属している方であれば、前科が組織内での処罰対象になったりその後の昇進に影響を及ぼしたりといった場合が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所がこれまでご依頼を受けてきた事件の中には、事件化なし、あるいは不起訴を獲得することで前科を回避することに成功した場合も多々ございます。
弁護士としては、ご依頼者様の主張を伝えたうえで、ご依頼者様が初犯で法律を知らなかったとはいえ現在はしっかりと反省しており、事件以降自家用車に木刀を積んでいないことなどを捜査機関に主張するなどして前科を回避する必要があります。
神奈川県横浜市泉区にて職務質問を受け、自家用車トランク内に木刀を所持していたことで泉警察署の警察官から軽犯罪法違反を指摘され前科回避を目指して居られる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)
神奈川県相模原市南区の特殊詐欺事件
神奈川県相模原市南区の特殊詐欺事件
【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むA(16歳・女子高校生)は、相模原市南区の高校に通う高校生です。
Aは友人の女子高校生4人とよく遊んでいます。
そのグループのうちの1人が、遊びに行くための金を稼ごうと提案しました。
その結果、Aらのグループは特殊詐欺をしようと検討しました。
Aらは、どのような特殊詐欺をしようかと考えた結果テレビで報道されていた手口をマネ、メンバーのうち2人が相模原市南区内に住んでいる高齢女性V(80代・自営業)の自宅にスーツを着て行き、高齢女性Vに対して「あなたの持っている銀行口座が特殊詐欺に使われています。銀行口座の通帳とキャッシュカードを渡してください。また、念のために暗証番号を教えて下さい。」と言って、高齢女性Vの通帳とキャッシュカードを手に入れました。
Aらは、高齢女性Vから騙し取った通帳とキャッシュカードを用いて、聞き出した暗証番号を使用して現金50万円を引き出し、実行した2人は16万円ずつ、Aを含む残り3人は6万円ずつを受け取りました。
被害に遭った高齢女性Vは後日不審に思い、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官に相談したところ、特殊詐欺の被害に遭ったことが分かりました。
高齢女性Vは、特殊詐欺の被害に遭ったことについての被害届を相模原南警察署に提出しました。
相模原南警察署は捜査の結果、Aの所属しているグループによる犯行である証拠を掴み、Aら5人を通常逮捕しました。
Aの保護者は、Aが少年院に送致されないよう、少年事件に対応している弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【特殊詐欺事件について】
特殊詐欺とは、オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺・還付金等詐欺・金融商取引名目の詐欺・ギャンブル必勝法情報提供名目詐欺・異性との交際斡旋名目詐欺などの総称です。
今日では、特殊詐欺の手口も複雑化しているようで、今なお被害は後を絶ちません。
警視庁によると、平成29年中の特殊詐欺全体の認知件数は1万8千件以上で、被害金額は約394億円だったそうです。
特殊詐欺を行った場合、刑法246条1項に違反し、十年以下の懲役に処するとされています。
【少年院送致を回避する弁護活動】
ケースのAは、16歳です。
そのため、少年法の対象事件となります。
20歳未満の少年が犯した事件の場合、逆送致された場合を除いて検察庁(あるいは警察署)での証拠収集が終了した後は家庭裁判所に送られます。
家庭裁判では、在宅若しくは少年鑑別所にて、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所調査官は、少年の調査結果を家庭裁判所裁判官に提出し、審判(成人事件の場合の裁判にあたるもの)にて処分を決定します。
審判の結果、①不処分、②保護観察処分、③少年院送致、④その他児童自立支援施設などの施設送致処分、等の処分が決定します。
少年院に送致されることで少年にとってのメリットはありますが、一方で社会から切り離されて施設内での処遇を受ける事でのデメリットも存在します。
少年院送致を回避するためには、逮捕後審判に至るまでの間に本人の意識改革や環境調整をしっかりと行い、二度と事件を起こすことのないよう指導していく必要があります。
この環境調整は少年自身のみならず、保護者の方にもその意識を持っていただく必要があります。
とりわけケースのように逮捕・拘留され、その後も少年鑑別所に送致された場合であれば、逮捕から1~2カ月後には審判が開かれますので、少年の意識改革や環境調整は早期になされなければなりません。
その間、少年の意識改革や環境調整を行うために、積極的にアドバイスをする弁護士をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士はこれまで、数多くの少年事件に携わってまいりました。
そのノウハウを生かし、少年に対しても保護者に対しても積極的にアドバイスを行うことで、少年院送致を回避して且つ二度と法に触れる事件を起こさないよう、努力して参ります。
神奈川県相模原市南区において、特殊詐欺をしたことで高校生のお子さんが通常逮捕され、少年院への送致を回避して欲しいとお思いの保護者の方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(相模原南警察署までの初回接見費用―37,300円)
神奈川県小田原市のひき逃げ事故
神奈川県小田原市のひき逃げ事故
【ケース】
神奈川県小田原市に住むA(40代女性)は、公務員です。
Aは、小田原市の自宅から小田原市内にある庁舎まで、自動車で通勤しています。
ある日、Aはいつも通り家まで帰ろうと自家用車を運転していたところ、横断歩道ではない道路を小田原市に住む塾帰りのV(17歳・男子高校生)が渡り始め、とっさに避けようとしましたが避け切れず、Aの運転する自動車はVに接触してしまいました。
路上に倒れ込んで動かないVをみて、頭が真っ白になったAは、救急車を要請することなくその場を離れました。
その後、付近を通りかかった小田原市在住のXが路上で倒れているVを発見して救急車を要請してVは病院に搬送されたため、無事一命を取り留めることが出来ました。
その後、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官は、ひき逃げ事故として捜査を開始しました。
Aは公務員であるため、事件が発覚した場合解雇される可能性もあります。
Aは、今後の弁護活動について、自動車運転での刑事事件にも対応できる弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ひき逃げ事故について】
自分が運転する自動車で、歩行者や自転車を含めた車両に接触するなどして相手を負傷させるいわゆる人身事故の場合、本来であれば救護をすることが義務付けられています。
それにもかかわらず、救護をするなどせずにその場を立ち去る行為は、ひき逃げ事故として処理されます。
ひき逃げ事故がどのような罪に当たるの考えると、第一に、「運転上の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」接触したことから、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)5条の過失運転致死傷罪に当たります。
この場合の法定刑は「七年以下の懲役又は禁錮若しくは百万円以下の罰金」ですが、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
第二に、救護義務に反して立ち去っていますので、道路交通法違反にあたります。
救護義務については、道路交通法72条に「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と定められています。
自分が運転している自動車の事故が原因にもかかわらず救護義務に反してその場を立ち去った場合、「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。
恐らく、自動車等を運転していて突然人身事故を起こしてしまった場合、動揺してしまうことあるでしょう。
しかし、人身事故の程度によっては助かったはずの命が救護を怠ったことで死に至る場合もあることから、ひき逃げ事故に対しては厳しい処罰を下される可能性もあります。
また、その場では目撃者がいない等で発覚が免れた場合でも、至る所にある監視カメラ等の映像から当該車両を特定するなどして、捜査線上に上がる可能性は高いです。
【公務員の方に対する弁護活動】
公務員や大企業など、社会的地位に応じて必要な弁護活動は変わってくる場合があります。
例えば、公務員などの場合、前科や受けた刑罰によっては、進退に関わってくる場合もあります。
そのため、公務員の刑事事件に対する弁護活動の場合、可能な限り不起訴処分を獲得するなど前科が付かない弁護活動が必要になります。
また、弁護活動については逐一公務員の上司に状況の報告や説明をする必要がある場合もあるかと思います。
加えて、公務員などの社会的地位がある方は、実名報道がなされるリスクが高くなります。
実名報道は主に捜査機関が報道機関に情報を開示することで行われます。
当然、実名報道をすることでその自治体などの機関は信頼を落としてしまうこともありますので、実名報道を回避する必要があります。
実名報道は回避することが難しいのですが、弁護士による申入れによって回避できる場合もあります。
神奈川県小田原市で公務員の方がひき逃げ事故を起こしてしまい、冷静になってどのようにするべきかお困りの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
今後の見通し等を説明いたします。
また、ご依頼を承った場合は、自首に同行するなどの弁護活動も致します。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで、お気軽にご連絡ください。お電話は24時間365日対応しております。)
(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)
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