神奈川県横浜市泉区で軽犯罪法違反

神奈川県横浜市泉区で軽犯罪法違反

【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むA(20代男性・公務員)は、横浜市内の官庁で働く公務員です。
Aは、勤務先から横浜市泉区内の自宅に自家用車で帰る最中、横浜市泉区内の信号停車中に警らしていた横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官から停車を求められ、免許証と所持品の検査を求められました。
免許証の提示と所持品検査に応じたAですが、警察官がAの自家用車のトランクを開けたところ木刀が裸で入っていました。
Aは以前に暴漢に襲われたことがあったため、護身のために搭載していたのですが、そのことを正直に話したところ「そんな言い訳が通用するわけがないだろ」「何か企んでたんじゃないのか」と言われました。
Aはそれでも護身のために所持していたことを説明し続けていましたが、結局警察官には聞き入れられず、「後日調書を作るから呼ばれたら警察署に来るように」と言われました。

公務員であるAは、後日呼び出しを受けると言われたため怖くなり、前科を付けない方法を弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【木刀の所持で軽犯罪法違反】

木刀を所持している場合に問題となる法律は、軽犯罪法です。
軽犯罪法は、「軽犯罪」という名前こそついていますが、法律であることには変わりありません。
軽犯罪法1条には、「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」とし、同条2号で「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と定められています。

まずは「正当な理由」についてですが、例えば剣道の稽古や大会の帰り、木刀を購入した直後に自宅に持って帰っている場合等であれば、正当な理由と言えるでしょう。
しかし、護身用に所持することは正当な理由にあたらないとされていますので、正当な理由がなかったと判断される可能性が高いです。
次に「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」について、木刀はご存知の通り重量があり長く非常に堅いものですから、木刀はこれにあたる可能性が高いです。
また、「隠して携帯していた」というのは、自身に身に着けていた場合だけでなくケースのように自家用車のトランクに積んで居た場合であっても該当する可能性があります。

なお、勾留とは1日以上30日未満刑事収容施設に収容されることで、科料は一千円以上一万円未満を支払う刑です。
勾留の場合は懲役刑のような刑務作業はありません。

【前科回避を求めて弁護士へ相談】

軽犯罪法の法定刑は既にご案内の通り比較的軽い罰則規定になっています。
しかし、軽犯罪法に違反しただけであっても刑を言い渡された場合には前科になります。
公務員をはじめとした組織に所属している方であれば、前科が組織内での処罰対象になったりその後の昇進に影響を及ぼしたりといった場合が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所がこれまでご依頼を受けてきた事件の中には、事件化なし、あるいは不起訴を獲得することで前科を回避することに成功した場合も多々ございます。

弁護士としては、ご依頼者様の主張を伝えたうえで、ご依頼者様が初犯で法律を知らなかったとはいえ現在はしっかりと反省しており、事件以降自家用車に木刀を積んでいないことなどを捜査機関に主張するなどして前科を回避する必要があります。

神奈川県横浜市泉区にて職務質問を受け、自家用車トランク内に木刀を所持していたことで泉警察署の警察官から軽犯罪法違反を指摘され前科回避を目指して居られる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)

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