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神奈川県伊勢原市の共同危険行為事件
神奈川県伊勢原市の共同危険行為事件
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むA(17歳女性・高校生)は、伊勢原市内の高校に通う3年生です。
Aは、学校では真面目に授業を受けており、高校卒業後は大学に進学しようと思っています。
その一方で、学校外の友人と原動機付自転車(いわゆる原付バイク)に乗って走る趣味があります。
ある日、Aが伊勢原市内の路上で友人ら3人と4台の原付バイクで並んで走行中、パトカーでパトロールをしていた伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官から停車を求められました。
しかし、Aの友人の一人が無免許運転をしていたため、停車した場合に咎められるのではないかと思い、逃走を図りました。
警察官のパトカーから追われる中、Aらは信号無視や一時停止無視を繰り返し乍ら逃走しました。
しかし、最終的にAらはパトカー数台によって停止させられ、Aを含む全員が共同危険行為で逮捕されました。
Aの両親は、今後Aが逮捕・勾留された後少年鑑別所で最大28日間の観護措置がなされる可能性があると知りました。
勾留後28日間も観護措置がなされた場合、Aは大学入試に必要な試験を受ける事が出来ません。
Aの両親は、Aが大学入試に必要な試験を受けられるようにしたいと考え、少年事件に対応する弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【共同危険行為について】
警察官に追われる際、Aは友人3人と一緒に4台のバイクで並んで走行していました。
そしてその際、警察官から逃走するため信号無視や一時停止無視を繰り返し行っています。
これは、共同危険行為に当たる可能性があります。
共同危険行為とは、道路交通法68条に規定があり、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定められています。
成人の刑事事件の場合、法定刑は「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。(道路交通法117条の3)
【観護措置の回避を求める活動】
少年が刑事事件を起こした場合、通常の刑事手続きとは異なる取扱いがなされます。
事件後に少年が逮捕されるいわゆる身柄拘束を伴う場合、48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に担当検察官は被疑者を勾留するか釈放するかを選択します。
勾留がなされた場合、最大で20日間、警察署の留置場にて勾留されます。
その後、成人の刑事事件であれば担当警察官は釈放するか起訴するかを決めますが、少年事件の場合は家庭裁判所に送致されます。
送致された少年(家庭裁判所に送致後は保護少年と呼ばれます。)は、家庭裁判所の裁判官との「観護措置審問」という時間が設けられます。
裁判官は、観護措置審問での少年の態度や検察官から送られてくる意見などを参考に、少年を少年鑑別所に送致するか、在宅で調査官面談を行うかの判断を下します。
少年鑑別所での観護措置がなされた場合、その期間は原則2週間と定められていますが、1度の更新が認められていますので、通常は4週間行われます。(少年法17条3項、4項)
少年鑑別所では、審判のために必要な少年の(生活行動や素行等の)鑑別を行うほか、心身を安定させ、内省を深めたうえで審判を開くという目的があります。
少年鑑別所での観護措置には、メリットがあることも事実です。
その一方で身柄を拘束されるという性質上、学校の出席日数が不足する、冠婚葬祭や入試などのその後の人生の選択肢を狭めるといった、デメリットがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの少年事件の弁護活動・付添人活動を行ってきました。
ケースの場合、少年鑑別所での観護措置がなされることで、場合によっては大学入試に必要な試験を受けられなくなってしまい、少年の将来についての選択肢が狭まる可能性があります。
付添人弁護士としては、少年にとって必要な弁護活動は何か考え、少年鑑別所での観護措置が不要だと判断した場合は少年鑑別所での観護措置を回避する付添人活動を行います。
また、少年鑑別所での観護措置が決まった場合であっても、観護措置の一部取消申立をするなどして、進路に関係する重大な日のみ観護措置を取消し、試験が受けられるなどの対応を行います。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県相模原市南区の土下座強要
神奈川県相模原市南区の土下座強要
【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むA(30代女性・公務員)は、相模原市南区で仕事をしています。
ある日、Aが職場の同僚と共に相模原市南区内の居酒屋でお酒を飲んでいました。
A達は楽しくお酒を飲んでいたのですが、居酒屋の店員Vが給仕中に酒の入ったグラスをこぼしてしまい、グラスに入っていた酒がAの右肩にかかってしまいました。
店員VはすぐさまAに対して謝罪しましたが、Aは酒に酔っていたこともあり、「ふざけるな」「同じドリンクを自分の頭にかけろ」「今すぐここに土下座しないと,この店の悪評を流すぞ」等と大きな声をあげました。
同席していた友人らはAの暴挙を止めようとしたのですが、Aは言う事を聞かず、Vに土下座をさせてそれを動画で撮影しました。
それを見ていた居酒屋の店員が通報した為、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官が臨場し、Aは強要罪で緊急逮捕されました。
Aの家族は、Aが公務員であることから実名報道されるかもしれないと思い、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【土下座の強要について】
昨今、スマートフォンの普及や技術の発達に伴い、誰もが容易に画像や動画を撮影することが出来るようになりました。
そして,撮影された動画や画像をインターネット上にアップロードすることもまた,日常的な光景となってきています。
そのアップロードされた動画や画像の中には,違法と判断され得るものも少なくなく,撮影者自身が動画や画像をアップロードしたことが原因で事件が発覚・立件されるケースもあるようです。
ケースの場合,Aは店員Vに対して土下座をさせてその動画を撮影しています。
これは,強要罪になる可能性があります。
刑法233条では,「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と定められています。
ケースでは,店員Vが土下座をする義務がないにもかかわらず土下座をさせていますので,強要罪に当たる可能性があります。
【実名報道を回避する弁護活動】
マスメディアによる事件の報道で,実名を公表する場合があります。
実名報道をするか否かの判断は各会社の判断に委ねられますが,主として事件の大きさや被疑者の職業などを総合判断した「公益性」に左右されているようです。
しかし,マスメディアがどのようにして事件の概要や被疑者の実名を知ることができるのかというと,捜査機関による情報公開がなされているからです。
ケースのAのような公務員の場合,公益性が高いとみなされて実名報道されるリスクは高いと考えられます。
そのため,弁護士としては捜査機関に対し,実名報道の回避を求める弁護活動を行う必要があります。
とりわけ逮捕された事件では、実名報道を回避することは困難ですが、捜査機関に対して実名報道をすることによる不利益を主張する等の弁護活動が考えられます。
実名報道に限らず、逮捕された場合短期間で刑事手続きが進んでしまいます。
そのため、逮捕された場合はすぐに対応することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所は、24時間365日電話対応しています。
ご家族が逮捕された場合等であれば、初回接見費用(32,400円+交通費)のお振込後(原則)24時間以内に弁護士が接見に行き、事件の概要や見通しを接見に行った弁護士が説明いたします。
神奈川県相模原南区にて公務員のご家族が土下座を強要したことで強要罪で逮捕され、実名報道を求める弁護活動をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所による初回接見サービスをご利用ください。
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神奈川県川崎市川崎区の身代わり出頭
神奈川県川崎市川崎区の身代わり出頭
【ケース】
Aは、神奈川県川崎市川崎区の路上で自動車を運転していた際、大幅な速度超過の状態で走行しているところをオービスに撮影されました。
後日、Aは川崎臨港警察署から呼び出しを受けましたが、無免許運転の事実が発覚するのを恐れて身代わり出頭を頼むことにしました。
ひとまず弟のBに頼んでみたところ、Bはそれを承諾して身代わり出頭を行いました。
それから少し経って、Aは身代わり出頭が発覚した場合のことを考えて激しく後悔し、自首をすべきかどうか悩むようになりました。
悩みに悩んだ末、Aは弁護士にどうしたらいいか相談してみることにしました。
(フィクションです。)
【身代わり出頭について】
身代わり出頭とは、罪を犯して警察などから呼び出しを受けた際、本人に代わって別の者が出頭する行為を指します。
身代わり出頭の主な動機としては、免許の停止・取消しをはじめとする行政処分の回避や、上記事例のような無免許運転の発覚の回避などが考えられます。
「どうせばれないから」と軽くお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、身代わり出頭は発覚すると重大な事態に発展する可能性があることは知っておくべきです。
まず、身代わり出頭を行った者については、犯人隠避罪という罪が成立する可能性があります。
犯人隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中の者(たとえば逮捕された被疑者)を隠避した場合に成立する罪です。
犯人隠避罪における「隠避」とは、場所を提供して匿う(「蔵匿」)以外の方法により、警察などによる逮捕・発見を免れさせる行為を指します。
ケースのBは、スピード違反という「罰金以上の刑に当たる罪を犯した」Aを「隠避」したため、犯人隠避罪が成立すると考えられます。
次に、身代わり出頭を依頼した者については、犯人隠避罪の教唆犯となる可能性があります。
教唆犯とは、特定の犯罪の実行を決意させた者であり、刑法上実行させた罪の法定刑と同様の範囲内で刑が科されるとされています。
ケースのAは、Bに身代わり出頭を依頼して犯人隠避罪を実行させたとして、犯人隠避罪の教唆犯に当たると考えられます。
犯人隠避罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金であり、教唆犯についてもこれと同様の範囲で刑が科されます。
ケースでは、特にスピード違反および無免許運転を行ったAについて重い刑が見込まれるでしょう。
【自首の内容とその効果】
自首という言葉は、一般的に警察などに対して自身の犯罪事実を告げることを示します。
「自首」は刑法に規定されており、42条において「その刑を減軽することができる」(任意的減免)とされています。
ただし、42条により刑が減免されうるケースというのは、一般的に自首と呼ばれるケースと比べて範囲が狭いと言えます。
42条における「自首」は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前でなければ有効に成立しません。
つまり、捜査機関が犯罪事実と被疑者を特定しており、ただその所在のみ知らないという場合には、たとえ自首しても42条による刑の減免はなされないのです。
もっとも、犯罪事実の自己申告自体は被疑者の反省を示す一事情となる可能性があり、たとえ任意的減免事由に当たらずとも量刑の際に考慮されることはありえます。
それと同時に、自ら犯罪事実を明らかにしていることから逃亡や証拠隠滅に及ぶおそれが弱まり、逮捕や勾留の可能性が低くなることも考えられるでしょう。
そういう意味では、42条が適用されないからと言って、直ちに自首が無意味だと考えるべきではないでしょう。
他方、自首のデメリットとしてはやはり犯罪事実の発覚が挙げられます。
「自首をしないのは不誠実だ」と感じられる方も多いかと思いますが、こればかりは当の本人の精神状態などにもよるため難しいところです。
弁護士としてはそう珍しい相談でもないので、もし迷われているのであれば一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
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神奈川県座間市の強制性交等事件
神奈川県座間市の強制性交等事件
A(26歳男性・会社員)は、神奈川県座間市内の路上において、V(21歳女性・大学生)を路地裏に連れ込みました。
そして、その場でVさんの衣服を引き剥がして口を塞ぎ、Vさんの拒絶を意に介することなく無理やり性交しました。
これに大きなショックを受けたVは、しばらくしてからそのことを両親に打ち明け、座間警察署に被害届を出しました。
早速捜査を開始した座間警察署は、AがVを路地裏に連れ込む様子が記録された防犯カメラの映像を押さえたため、強制性交等罪の疑いでAを逮捕しました。
逮捕後に勾留されたAは、面会に来た父親から、Aさんの祖母が持病の悪化により亡くなったことを聞かされました。
Aは、最後に一目だけでも祖母の顔を見たいと思って弁護士に相談したところ、勾留の執行停止を提案されました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪について】
強制性交等罪は、暴行または脅迫を用いて性交等(膣性交、口腔性交、肛門性交)をした場合に成立する可能性のある罪です。
かつては強姦罪と呼ばれていましたが、法改正によってその内容とともに名称が変更されました。
強制性交等罪の手段となる暴行・脅迫は、客観的に見て相手方の抵抗を困難にする程度のものでなければならないと考えられています。
その具体例としては、相手方の手足を力ずくで押さえつける、「騒いだら殺す」などと言って口を塞ぐ、といった行為が考えられます。
ただ、実務上暴行・脅迫の程度が問題とされることはあまりなく、その認定は強制わいせつ罪と同様に比較的緩やかな場合があるようです。
上記事例では、AさんがVさんの衣服を引き剥がして口を塞ぎ、無理やり性交に及んでいます。
このような行為は、正に「暴行」を用いて「性交」に及んだと言え、Aさんは強制性交等罪として5年以上20年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、その際Vさんに怪我を負わせれば、その怪我が軽微でない限り強制性交等致傷罪に当たる余地が出てきます。
強制性交等致傷罪は重大な罪であり、その法定刑も無期または6年以上の懲役と極めて重いものです。
【勾留の執行停止とは】
強制性交等罪の重さからすると、強制性交等事件において逮捕・勾留が行われる可能性は一般的に高いと言えます。
そして、釈放を目指すにしても、被害者との示談を要する関係で時間が掛かる可能性は否定できません。
そうした状況において、緊急事態の発生などにより一時的でもいいから拘束を解いてほしいと考えた場合、勾留の執行停止という手続によることが考えられます。
勾留の執行停止とは、被疑者が逃亡や証拠隠滅などを防止する措置をとりつつ、被疑者を勾留から一時的に解放する手続です。
勾留の執行停止の判断は裁判官に委ねられているため、弁護士などが請求をすることはできません。
ただし、弁護士が申出というかたちで事情を伝え、裁判官に職権の発動を促す程度のことは可能です。
勾留の執行停止は例外的な措置であることから、それが行われる場合というのは限られています。
実務上、勾留の執行停止が行われる事例は、入院、親族の葬式、重要な試験などが挙げられます。
とはいえ、認められる可能性がある以上、弁護士に勾留の執行停止を依頼してみるのも一つの手です。
もしお困りであれば、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
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神奈川県川崎市高津区の大麻密輸事件
神奈川県川崎市高津区の大麻密輸事件
【ケース】
神奈川県川崎市高津区に住むA(50代女性・小売店自営業)は、自身が経営する会社の売り上げが芳しくなく、苦しい生活を強いられていました。
ある日、インターネット上でウマい話が無いかと探していたところ、ある国際郵便を受取り、それを別の場所に運ぶことで高額な報酬がもらえるとの書き込みを見つけました。
最初は怪しい話だからやめておこうと考えたAですが、インターネット上の記事を見ると一攫千金が狙えるなどのうたい文句を見て徐々に抵抗が揺らぎ、担当者にメールをしてこの仕事を受ける事にしました。
それ以来、Aは月に1回から3回のペースでアジア諸国から届く国際郵便物を受取り、その中身を開けずに、川崎市高津区にある担当者が指定した場所へ郵便物を届けていました。
そして、その郵便物を渡すと引換えに少ない日で5万円、多い時で30万円を受取っていました。
ある日、いつものように国際郵便で荷物を受取り、指定された川崎市高津区内の場所へ荷物を届けようとしたところ、神奈川県川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官を名乗る男たちが突然現れ、大麻取締法違反で逮捕されました。
Aは、郵便物の中身が大麻であったことを知らないと主張しましたが、警察官は営利目的の密輸だと断定し、Aの主張は受け入れられませんでした。
Aの両親は、大麻などの薬物事案の経験も豊富な刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【大麻取締法違反での弁護活動】
我が国では、大麻の所持や輸出入、栽培といった行為を禁止しています。
ケースのAは、海外から日本へ大麻を輸送していてそれを受取っていますから、大麻取締法違反の禁止する「大麻の輸入」になる可能性があります。
大麻取締法に違反して大麻を輸入した場合の法定刑は「七年以下の懲役」と非常に重たいものです。
また、「営利目的での大麻の輸入」であれば「十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する」とされています。
ただし、大麻を「業として」輸入した場合には、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(通称、麻薬特例法)5条2号に違反し、「無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に」処される可能性があります。
大麻取締法違反での営利目的輸入が「十年以下の懲役」であるのに対し麻薬特例法での業として輸入した場合には「五年以上の懲役」とあるため、一見すると麻薬特例法の方が軽いように見えますが、「五年以上の懲役」とは「五年以上二十年以下の懲役」を指しますので、麻薬特例法の方がより厳しい刑罰を用意していると言えます。
【否認での弁護活動】
ケースのAは、少なくとも荷物の中身が何かを知らないまま、ただ言われた通りに運んでいたところ、その中身が大麻であった、ということになります。
我が国では故意犯処罰の原則が取られていることから、Aは郵送物の中身が大麻であることを知ったうえで輸入していた、あるいは輸入を手助けしていたと捜査機関が立証できなければ、Aは処罰されません。
そのため弁護士は、Aが知らずに大麻を輸入していたことを捜査機関や裁判官に主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで大麻取締法違反をはじめとする様々な薬物事案での弁護活動を行ってきました。
薬物事件で否認している被疑者の中には、捜査機関による取調べの中で話していないことを調書の中に盛り込まれた、あるいは取調べで必要以上に圧迫感を出して無理やりないことをあったように言わされた、という方もいました。
弊所弁護士は頻繁に否認している被疑者の下へ接見に行き、どのような取調べが行われていてどのような供述調書を作成されたかを逐一確認したうえで、必要に応じて供述調書を作成し直すよう申し入れたり、取調べに対して申入れなどを通じて抗議をしたりといった対応を行います。
神奈川県川崎市高津区にて大麻を輸入していたことで大麻取締法違反により逮捕され、否認を続けている方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
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神奈川県平塚市内の風営法違反
神奈川県平塚市内の風営法違反
【ケース】
Aは、神奈川県平塚市内にある従業員20名程度のガールズバーで店長をしていました。
そのガールズバーにはボックス席も設けてあり、従業員が利用客の隣に座ってお酌をしたり、利用客と一緒にカラオケを歌ったりすることもよくありました。
Aはこうした店を風営法上の許可なく行っていたことから、過去に何度か平塚警察署から許可を取るよう言われたこともありました。
それを無視して営業を続けていたところ、ある日Aは風営法違反(無許可営業)の疑いで突然逮捕されました。
【無許可営業の罪について】
日本では、特に青少年への影響に配慮して健全な社会を整備すべく、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)が定められています。
風営法は、パチンコや性風俗などの特定の営業を「風俗営業」と定義し、その営業に関して種々の規制を設けています。
風営法が定める代表的な規制の一つに、風俗営業の営業許可が挙げられます。
風俗営業を行おうとする場合、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
これに違反して無許可営業を行うと、風営法違反により①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
ケースでは、Aが店長を務めるガールズバーが無許可営業として摘発されています。
Aのガールズバーでは、従業員が①客の隣に座ってお酌をする、②客と一緒にカラオケを歌う、といった行為を行っているようです。
こうした行為は、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすものとして「接待」(風営法2条1項1号、同条2項)に当たると考えられます。
そうであれば、Aのガールズバーを営業するには営業許可が必要であり、それがなければ無許可営業に当たるということになります。
ちなみに、上記①および②は「接待」に当たると言って差し支えない行為ですが、実務上は果たして「接待」に当たるのか微妙なケースが多々あります。
もし不当だと感じたら、弁護士と一緒に争って無罪を目指すべき場合もありうるでしょう。
【黙秘権を行使すべきか】
被疑者・被告人に認められている重要な権利の一つとして、黙秘権が挙げられます。
黙秘権は、疑われている事実の真偽を問わず、取調べや裁判における供述を拒否してもよいとされる権利です。
つまり、たとえ罪を犯したとしても、そのことについて自らの意思に反してまで話す必要はないということです。
一般的に、自身の過ちを素直に話すと反省していると評価され、逆に黙秘すると反省していないと評価されます。
刑事事件においても、捜査機関や裁判所においてそうした評価を下され、何らかの場面で被疑者・被告人に有利な事情となる可能性があることは否定できません。
ただ、黙秘権も憲法と刑事訴訟法が定める立派な権利なので、いざというときにはきちんと行使するのが賢明です。
特に、厳しい取調べにより虚偽の自白をしてしまいかねないようなケースでは、黙秘権の行使が反省の態度という評価以上に大きなメリットをもたらすこともあります。
以上で見たように、黙秘権にはメリットとデメリットの両方が存在します。
黙秘権の行使をすべきかどうかは個々の事案によるため、一概にどちらかに振り切るのが正解とは言えません。
上手く黙秘権を活かすなら、ぜひ法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に造詣が深い弁護士が、黙秘権行使の当否についてしっかりとご説明します。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(平塚警察署までの初回接見費用:39,100円)
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神奈川県川崎市麻生区で盗撮事件
神奈川県川崎市麻生区で盗撮事件
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区に住むA(30代男性)は、川崎市麻生区内の会社に勤める管理職です。
Aは、5年ほど前に、列車内で女性のスカートの中を撮影する盗撮行為によって逮捕され、余罪もあったことから略式罰金に処されました。
その後しばらくは盗撮行為をしていなかったのですが、ある日Aが川崎市麻生区内の会社への出勤で列車を利用するため、駅のエスカレーターに乗ったところ、たまたま目の前にいた女性Vに好意を抱き、スカートの中を撮影しようと思いスマートフォンのカメラアプリを使用して被害女性Vのスカートの中を盗撮しました。
しかし、Aのすぐ後ろに立っていた目撃者Xが「盗撮しているだろう」と大声を出し、盗撮していたスマートフォンを持つAの右手を掴み、壁に押し付けるようにしてAを動けなくさせました。
その後、騒ぎに気付いた駅員が通報した為、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官が駆け付けました。
Aは、盗撮行為を認めたため、麻生警察署の警察官はAを在宅で捜査することにしました。
Aは、盗撮の前科があることから前回より重い処罰を受ける可能性があるのではないかと思い、示談等の弁護活動を求めて弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)
【盗撮について】
いわゆる盗撮事件は、どのような場所で盗撮行為を行ったかによって、問題となる法律が異なってきます。
ケースの場合、公共の場所である駅構内において、盗撮行為を行っています。
このような場合、各自治体の定める「条例」によって処罰される可能性があります。
ケースは、神奈川県川崎市麻生区にて起きた盗撮事件であることから、神奈川県の迷惑行為防止条例に反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例では、盗撮について下記のような条文を設けています。
神奈川県迷惑行為防止条例第3条
1 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体…を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。
2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
ケースの場合は、公共の場所にいる人に対して人の下着の映像を記録する目的で写真機を向けていますので、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項2号にあたる可能性があります。
この場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
【示談を求めて弁護士へ】
盗撮事件の場合、被害者がいるため、示談交渉をすることが重要になってきます。
盗撮事件は非親告罪ですので、示談の締結や被害届の取下げが必ずしも結果に結びつくわけではありません。
しかし、検察官の多くは示談が締結される、あるいは被害届が取り下げられるということについて、それを考慮したうえで処分を下す場合が多いです。
盗撮による前科がある方でも、示談が締結され被害届が取下げてもらうことが出来た場合、不起訴になる場合があります。
神奈川県川崎市麻生区にて盗撮事件を起こして示談を求める弁護活動を求められている方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(麻生警察署までの初回接見費用―37,000円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市中区で詐欺罪
神奈川県横浜市中区で詐欺罪
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代女性・会社員)は、横浜市中区の会社員です。
Aは会社での手取りが少ないことに不満を覚えていました。
ある日、神奈川県横浜市中区内に住んでいる友人Xから、時給1万円のバイトがあるけれどやらないかと誘われ、その誘いに乗りました。
結局、お金が欲しかったAは何をやるのか聞かされていないまま,当日友人Xと待ち合わせ,仕事の詳細を聞きました。
友人Xの説明によると,横浜市中区内にある高齢者宅に赴き,「息子さんの件で荷物を受け取りに来ました」と言ったうえで紙袋を受け取り,中を見ずにXに渡すという流れでした。
Aは,これは何かしらの犯罪行為に加担している可能性が高いなと感じましたが,バイト代が高いことから,Xの指示に従うようにしました。
Aは,Xの指示のもと,高齢者宅に行ったところ,特殊詐欺の騙されたフリ作戦を敷いていた横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
【詐欺罪での弁護活動】
具体的な内容を知らされずに言われたことを言われた通りに行動することで,高額な報酬が得られるという告知がしばしなされています。
このような行為が,犯罪行為の一角を担うことに繋がることがあります。
ケースのAの場合は薄々気づいていますが,中身のわからないものを受け取り,指示した人などに受け取った荷物を渡すことで,特殊詐欺の受け子を担うことになる可能性があります。
特殊詐欺とは,オレオレ詐欺や架空請求詐欺,還付金詐欺をはじめとする詐欺行為を指します。
特殊詐欺は,いわゆる振り込め詐欺などのように金銭の振込を要求する場合の他に,金品を受け取りに行く場合があります。
受け取りを担当する者は受け子と言われますが,受け子はケースのAのように誘われて,あるいは脅されて行うこともあります。
そのようにして受け子を担った人の中には,特殊詐欺の概要を知らされない場合もあるようです。
特殊詐欺に加担する行為は,詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は,刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪は,自分がやっている行為が犯罪に当たるという認識が必要です。
Aは,詐欺の認識こそありませんが,何かしらの犯罪に加担している可能性があると感じていますので,詐欺罪に問われる可能性があります。
【保釈を求めて弁護士へ】
被疑者が逮捕され,検察官によって起訴された場合,被告人という立場になります。
被告人は,保釈という制度を利用することで勾留が解かれます。
保釈はどのような場合にも認められるわけではなく,証拠を隠したり逃亡したりする恐れが無い等を裁判所に主張する必要があります。
しかし,一般の方が保釈を主張・請求することは困難だと思われます。
また,保釈が認められるためには保釈金を納付する必要がありますが,この金額は裁判官によって決められます。
その際,弁護士は被告人の家族構成や所持している金額等を把握したうえで,限界となる金額がいくらなのか,説明する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士は,これまで数多くの保釈請求を行ってまいりました。
保釈が認められるためには,裁判官が「この被告人であれば保釈しても問題ない」と思わせるような弁護活動をする必要があります。
そのため,保釈を認めさせるためには,刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
神奈川県横浜市中区において特殊詐欺などの詐欺罪で逮捕された方がご家族におられ,保釈を求める弁護活動を求められている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)
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神奈川県横浜市西区の児童買春事件
神奈川県横浜市西区の児童買春事件
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のA(25歳・会社員)は、日頃からスマートフォン用のアプリで援助交際を求める女性を探していました。
そして、成人を装っていたB(16歳)と性行為に及んだのをきっかけに、女子中学生や女子高校生を狙って援助交際の申出を受けるようになりました。
ある日、Aは自宅でC(15歳)と性行為を行い、その後Cを最寄り駅まで送ろうとしたところ、戸部警察署の警察官から声を掛けられました。
それがきっかけで性行為の事実が明らかとなり、Aは児童買春の疑いで逮捕されました。
Aと接見を行った弁護士は、Aから余罪を含めて話を聞いたうえで、執行猶予付きの懲役刑となる可能性を伝えました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノの規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律に定められています。
それによると、児童買春とは、対償を供与し、またはその供与の約束をして、児童(18歳未満の者)に対して「性交等」をすることを指します。
「性交等」には、通常の性交のほか、口淫、肛門性交や、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、自己の性器等を児童に触らせたりする行為も含みます。
そのため、性器の挿入を伴う膣性交をしていないからといって、児童買春の成立が否定されるわけではない点に注意が必要です。
ケースのAは、援助交際として16歳のBや15歳のCと性行為に及んでいます。
援助交際は売春と同様であり、金銭などの対価を支払って性交を行うことです。
そうすると、Aの行為は児童買春に当たり、①5年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、仮に対償の供与なくして児童と性交を行った場合は、神奈川県青少年保護育成条例が定めるいわゆる淫行に当たると考えられます。
こちらについては、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が法定刑となっています。
【執行猶予について】
児童買春の初犯については、略式手続により100万円以下の罰金が科されて終了することもしばしばあります。
ただ、被害児童の人数や児童買春の回数が多かったりすると、略式手続では終わらず正式裁判で懲役刑が科される可能性が出てきます。
そうしたケースでは、裁判終了後直ちに刑務所へ行くという事態を回避すべく、執行猶予を目指すことが考えられます。
執行猶予とは、被告人の反省や被害弁償の事実などを考慮し、一定の期間を定めて刑の執行を猶予する制度のことです。
執行猶予には、刑の全部の執行を猶予する全部執行猶予と、刑の一部の執行を猶予する一部執行猶予があります。
当然ながら、これらのうち利益が大きいのは全部執行猶予の方です。
刑の全部の執行猶予が言い渡されると、すくなくとも直ちに刑務所行きが確定するという事態を回避することができます。
それだけでなく、執行猶予期間を何事もなく経過すれば、猶予されていた刑は受ける必要がなくなるのです。
執行猶予は事件が重ければ重いほどつきづらくなりますが、被害弁償など事件後の対応次第でその可能性は変わってきます。
どのような対応が重要かは個別の事案によるので、執行猶予を目指すのであれば一度弁護士に相談してみてください。
弁護士からアドバイスを受ければ、執行猶予を目指すうえで意識すべきことを掴むことができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予実現のために質の高い弁護活動を行います。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)
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神奈川県横浜市中区の無銭飲食で無罪主張
神奈川県横浜市中区の無銭飲食で無罪主張
【ケース】
Aさんは、たまには豪華な食事にしようと思い、神奈川県横浜市中区にある有名な寿司屋に入店しました。
その際、Aさんは財布の中に1万円札が入っているものと思っていましたが、実際に入っていたのは千円札でした。
そのことに気づかないままAさんは注文を行い、出されたコースメニュー計8000円分を全て食べました。
その後、Aさんが自身の勘違いに気づいて店員にその旨申告したところ、無銭飲食だとみなされて警察に通報されました。
Aさんは詐欺罪の疑いで県警本部の警察官に逮捕されたことから、弁護士に無罪主張を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【無銭飲食は何罪?】
無銭飲食とは、その名のとおり飲食代を支払うお金がないまま行う飲食を指します。
無銭飲食と聞くと即座に犯罪だと思いがちですが、実は無銭飲食をした者の行動や内心により犯罪の種類と成否が異なります。
まず、無銭飲食に対して成立しうる罪として、刑法246条が定める詐欺罪が挙げられます。
詐欺罪は、①人を欺く行為によって、②相手方を錯誤に陥れ、③その相手方から財物の交付を受けた場合に成立する可能性があります。
詐欺罪が成立するような無銭飲食のケースは、飲食代を支払うつもりがないにもかかわらず、そのことを黙って飲食物を注文する場合です。
この場合には、注文により相手方に代金を当然支払うものだと誤解させることから、飲食物の注文が上記①の欺く行為と評価されます。
また、上記の場合とは別に、虚偽の事実を伝えて飲食代の支払いを免れるのも詐欺罪となりえます。
この場合の損害は、注文により提供された飲食物ではなく、欺く行為により免除された飲食代となります。
ただし、上記虚偽の事実は、店員に飲食代の支払いを免除させるようなものでなければなりません。
そのため、たとえば「あっちで客が呼んでいる」などと嘘を言い、店員がその場を離れた隙に逃亡した場合は、免除とは言えず詐欺罪には当たらないことになります。
この場合には、飲食代の支払いの免除という利益を窃取したことになりますが、窃盗罪は利益の窃取を不可罰としているため犯罪不成立となります。
ただし、こうしたケースは元から無銭飲食をするつもりだったと見られ、その成否はさておき詐欺罪を疑われるおそれがある点には注意が必要でしょう。
【無罪主張をするには】
上記事例において、Aさんは無銭飲食のつもりではなかったにもかかわらず、無銭飲食とみなされて詐欺罪を疑われています。
こうしたケースで考えられる弁護活動の一つとして、詐欺罪の成立要件が欠けることを主張し、無罪を目指すことが挙げられます。
上記事例では、詐欺罪を構成する欺く行為の故意がなかったこと、すなわち、注文時に飲食代が支払えないことに気づいてなかったことを主張する必要があります。
仮にその主張が通れば、犯罪の成立に必要な故意を欠くことから、詐欺罪は不成立となり無罪になるでしょう。
ただ、そうした主張が簡単に通るかと言うと、残念ながらそういうわけではありません。
そもそも、犯罪の故意というのは人の内面に関する事情であり、極論を言えば本人以外がそれを知る術はありません。
それだけに、被疑者としては自身の主張を証明する手立てがなく、捜査機関としてもその真偽を図りかねるという問題があります。
それだけでなく、捜査機関は犯罪の立証を目指すのが仕事であることから、時に威圧的な取調べをするなどして被疑者に虚偽自白をさせることさえあるのです。
以上の事情を踏まえると、無罪主張に関して故意のような内面が問題となるケースでは、逐一弁護士からアドバイスを受けるのが賢明です。
弁護士に適切な取調べ対応などを聞いておけば、捜査の過程で自身の主張が捻じ曲げられる危険性を最小限にすることができるでしょう。
もし無罪を目指して闘うのであれば、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、無罪の獲得を目指して自身のノウハウを最大限活用いたします。
ご家族などが無銭飲食で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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