神奈川県川崎市川崎区の身代わり出頭

神奈川県川崎市川崎区の身代わり出頭

【ケース】
Aは、神奈川県川崎市川崎区の路上で自動車を運転していた際、大幅な速度超過の状態で走行しているところをオービスに撮影されました。
後日、Aは川崎臨港警察署から呼び出しを受けましたが、無免許運転の事実が発覚するのを恐れて身代わり出頭を頼むことにしました。
ひとまず弟のBに頼んでみたところ、Bはそれを承諾して身代わり出頭を行いました。
それから少し経って、Aは身代わり出頭が発覚した場合のことを考えて激しく後悔し、自首をすべきかどうか悩むようになりました。
悩みに悩んだ末、Aは弁護士にどうしたらいいか相談してみることにしました。
(フィクションです。)

【身代わり出頭について】

身代わり出頭とは、罪を犯して警察などから呼び出しを受けた際、本人に代わって別の者が出頭する行為を指します。
身代わり出頭の主な動機としては、免許の停止・取消しをはじめとする行政処分の回避や、上記事例のような無免許運転の発覚の回避などが考えられます。
「どうせばれないから」と軽くお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、身代わり出頭は発覚すると重大な事態に発展する可能性があることは知っておくべきです。

まず、身代わり出頭を行った者については、犯人隠避罪という罪が成立する可能性があります。
犯人隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中の者(たとえば逮捕された被疑者)を隠避した場合に成立する罪です。
犯人隠避罪における「隠避」とは、場所を提供して匿う(「蔵匿」)以外の方法により、警察などによる逮捕・発見を免れさせる行為を指します。
ケースのBは、スピード違反という「罰金以上の刑に当たる罪を犯した」Aを「隠避」したため、犯人隠避罪が成立すると考えられます。

次に、身代わり出頭を依頼した者については、犯人隠避罪の教唆犯となる可能性があります。
教唆犯とは、特定の犯罪の実行を決意させた者であり、刑法上実行させた罪の法定刑と同様の範囲内で刑が科されるとされています。
ケースのAは、Bに身代わり出頭を依頼して犯人隠避罪を実行させたとして、犯人隠避罪の教唆犯に当たると考えられます。

犯人隠避罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金であり、教唆犯についてもこれと同様の範囲で刑が科されます。
ケースでは、特にスピード違反および無免許運転を行ったAについて重い刑が見込まれるでしょう。

【自首の内容とその効果】

自首という言葉は、一般的に警察などに対して自身の犯罪事実を告げることを示します。
自首」は刑法に規定されており、42条において「その刑を減軽することができる」(任意的減免)とされています。
ただし、42条により刑が減免されうるケースというのは、一般的に自首と呼ばれるケースと比べて範囲が狭いと言えます。
42条における「自首」は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前でなければ有効に成立しません。
つまり、捜査機関が犯罪事実と被疑者を特定しており、ただその所在のみ知らないという場合には、たとえ自首しても42条による刑の減免はなされないのです。

もっとも、犯罪事実の自己申告自体は被疑者の反省を示す一事情となる可能性があり、たとえ任意的減免事由に当たらずとも量刑の際に考慮されることはありえます。
それと同時に、自ら犯罪事実を明らかにしていることから逃亡や証拠隠滅に及ぶおそれが弱まり、逮捕や勾留の可能性が低くなることも考えられるでしょう。
そういう意味では、42条が適用されないからと言って、直ちに自首が無意味だと考えるべきではないでしょう。

他方、自首のデメリットとしてはやはり犯罪事実の発覚が挙げられます。
自首をしないのは不誠実だ」と感じられる方も多いかと思いますが、こればかりは当の本人の精神状態などにもよるため難しいところです。
弁護士としてはそう珍しい相談でもないので、もし迷われているのであれば一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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(川崎臨港警察署までの初回接見費用:37,400円)

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