神奈川県川崎市高津区の大麻密輸事件

神奈川県川崎市高津区の大麻密輸事件

【ケース】
神奈川県川崎市高津区に住むA(50代女性・小売店自営業)は、自身が経営する会社の売り上げが芳しくなく、苦しい生活を強いられていました。
ある日、インターネット上でウマい話が無いかと探していたところ、ある国際郵便を受取り、それを別の場所に運ぶことで高額な報酬がもらえるとの書き込みを見つけました。
最初は怪しい話だからやめておこうと考えたAですが、インターネット上の記事を見ると一攫千金が狙えるなどのうたい文句を見て徐々に抵抗が揺らぎ、担当者にメールをしてこの仕事を受ける事にしました。

それ以来、Aは月に1回から3回のペースでアジア諸国から届く国際郵便物を受取り、その中身を開けずに、川崎市高津区にある担当者が指定した場所へ郵便物を届けていました。
そして、その郵便物を渡すと引換えに少ない日で5万円、多い時で30万円を受取っていました。

ある日、いつものように国際郵便で荷物を受取り、指定された川崎市高津区内の場所へ荷物を届けようとしたところ、神奈川県川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官を名乗る男たちが突然現れ、大麻取締法違反で逮捕されました。

Aは、郵便物の中身が大麻であったことを知らないと主張しましたが、警察官は営利目的の密輸だと断定し、Aの主張は受け入れられませんでした。

Aの両親は、大麻などの薬物事案の経験も豊富な刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【大麻取締法違反での弁護活動】

我が国では、大麻の所持や輸出入、栽培といった行為を禁止しています。
ケースのAは、海外から日本へ大麻を輸送していてそれを受取っていますから、大麻取締法違反の禁止する「大麻の輸入」になる可能性があります。
大麻取締法に違反して大麻を輸入した場合の法定刑は「七年以下の懲役」と非常に重たいものです。
また、「営利目的での大麻の輸入」であれば「十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する」とされています。

ただし、大麻を「業として」輸入した場合には、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(通称、麻薬特例法)5条2号に違反し、「無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に」処される可能性があります。

大麻取締法違反での営利目的輸入が「十年以下の懲役」であるのに対し麻薬特例法での業として輸入した場合には「五年以上の懲役」とあるため、一見すると麻薬特例法の方が軽いように見えますが、「五年以上の懲役」とは「五年以上二十年以下の懲役」を指しますので、麻薬特例法の方がより厳しい刑罰を用意していると言えます。

【否認での弁護活動】

ケースのAは、少なくとも荷物の中身が何かを知らないまま、ただ言われた通りに運んでいたところ、その中身が大麻であった、ということになります。
我が国では故意犯処罰の原則が取られていることから、Aは郵送物の中身が大麻であることを知ったうえで輸入していた、あるいは輸入を手助けしていたと捜査機関が立証できなければ、Aは処罰されません。
そのため弁護士は、Aが知らずに大麻を輸入していたことを捜査機関や裁判官に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで大麻取締法違反をはじめとする様々な薬物事案での弁護活動を行ってきました。

薬物事件で否認している被疑者の中には、捜査機関による取調べの中で話していないことを調書の中に盛り込まれた、あるいは取調べで必要以上に圧迫感を出して無理やりないことをあったように言わされた、という方もいました。
弊所弁護士は頻繁に否認している被疑者の下へ接見に行き、どのような取調べが行われていてどのような供述調書を作成されたかを逐一確認したうえで、必要に応じて供述調書を作成し直すよう申し入れたり、取調べに対して申入れなどを通じて抗議をしたりといった対応を行います。

神奈川県川崎市高津区にて大麻を輸入していたことで大麻取締法違反により逮捕され、否認を続けている方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。

(高津警察署までの初回接見費用―37,000円)

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