神奈川県横浜市中区で詐欺罪

神奈川県横浜市中区で詐欺罪

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代女性・会社員)は、横浜市中区の会社員です。
Aは会社での手取りが少ないことに不満を覚えていました。
ある日、神奈川県横浜市中区内に住んでいる友人Xから、時給1万円のバイトがあるけれどやらないかと誘われ、その誘いに乗りました。
結局、お金が欲しかったAは何をやるのか聞かされていないまま,当日友人Xと待ち合わせ,仕事の詳細を聞きました。
友人Xの説明によると,横浜市中区内にある高齢者宅に赴き,「息子さんの件で荷物を受け取りに来ました」と言ったうえで紙袋を受け取り,中を見ずにXに渡すという流れでした。
Aは,これは何かしらの犯罪行為に加担している可能性が高いなと感じましたが,バイト代が高いことから,Xの指示に従うようにしました。

Aは,Xの指示のもと,高齢者宅に行ったところ,特殊詐欺の騙されたフリ作戦を敷いていた横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官に逮捕されました。

(フィクションです。)

【詐欺罪での弁護活動】

具体的な内容を知らされずに言われたことを言われた通りに行動することで,高額な報酬が得られるという告知がしばしなされています。
このような行為が,犯罪行為の一角を担うことに繋がることがあります。

ケースのAの場合は薄々気づいていますが,中身のわからないものを受け取り,指示した人などに受け取った荷物を渡すことで,特殊詐欺の受け子を担うことになる可能性があります。
特殊詐欺とは,オレオレ詐欺や架空請求詐欺,還付金詐欺をはじめとする詐欺行為を指します。
特殊詐欺は,いわゆる振り込め詐欺などのように金銭の振込を要求する場合の他に,金品を受け取りに行く場合があります。
受け取りを担当する者は受け子と言われますが,受け子はケースのAのように誘われて,あるいは脅されて行うこともあります。
そのようにして受け子を担った人の中には,特殊詐欺の概要を知らされない場合もあるようです。

特殊詐欺に加担する行為は,詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は,刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。

詐欺罪は,自分がやっている行為が犯罪に当たるという認識が必要です。
Aは,詐欺の認識こそありませんが,何かしらの犯罪に加担している可能性があると感じていますので,詐欺罪に問われる可能性があります。

【保釈を求めて弁護士へ】

被疑者が逮捕され,検察官によって起訴された場合,被告人という立場になります。
被告人は,保釈という制度を利用することで勾留が解かれます。

保釈はどのような場合にも認められるわけではなく,証拠を隠したり逃亡したりする恐れが無い等を裁判所に主張する必要があります。
しかし,一般の方が保釈を主張・請求することは困難だと思われます。

また,保釈が認められるためには保釈金を納付する必要がありますが,この金額は裁判官によって決められます。
その際,弁護士は被告人の家族構成や所持している金額等を把握したうえで,限界となる金額がいくらなのか,説明する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士は,これまで数多くの保釈請求を行ってまいりました。

保釈が認められるためには,裁判官が「この被告人であれば保釈しても問題ない」と思わせるような弁護活動をする必要があります。
そのため,保釈を認めさせるためには,刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市中区において特殊詐欺などの詐欺罪で逮捕された方がご家族におられ,保釈を求める弁護活動を求められている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。

(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)

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