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神奈川県座間市の万引き事件①

2019-08-12

神奈川県座間市の万引き事件①

万引きをした場合に問題となる罪と、逮捕の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の学校に通う学生です。
Aは生活が苦しいことから、座間市内にある衣服店にて洋服を万引きし、万引きした衣服をインターネットのオークションサイトにて転売していました。

しかし、万引きをしている最中、万引きの被害を受けた店舗の私服店員がAによる万引きを確認し、Aが店舗を出た時点で私人逮捕した上で、座間市内を管轄する座間警察署に通報をしてAを引き渡しました。
座間警察署の警察官からAが逮捕されたことを知らされたAの両親は、万引きによる窃盗事件でどのような弁護活動が可能か、初回接見に行った弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【万引きについて】

万引きをした場合に問題となる罪は、以下があります。

①窃盗罪
ご案内の通り、万引きは窃盗罪に問われる罪です。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。」とされています。
通常、店頭に並んでいる商品はその店舗の店長や会社が所有しているということになっています。

②建造物侵入罪
万引きを目的に店舗に入店した場合には、建造物侵入罪が適用される可能性があります。
建造物侵入罪は俗に言う不法侵入です。
建造物侵入罪は刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかったものは、三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
通常の買い物をするという場合であれば「正当な理由」にあたるため建造物侵入罪は適用されませんが、万引きを目的として店舗に入店するということは「正当な理由」には当たらないため、建造物侵入罪が適用される可能性があります。.

ただし、窃盗罪と建造物侵入罪は牽連関係にあるとされています。
牽連犯の場合については、刑法54条1項で「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と定められています。
①の窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、②の建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金ですので、万引きの場合は窃盗罪の法定刑の範囲内で刑罰を言い渡されます。

【私人逮捕とは】

そもそも逮捕には、(1)通常逮捕(2)緊急逮捕(3)現行犯逮捕の3種類があります。
(1)通常逮捕について
検察官や警察官などの捜査機関は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」場合に、裁判官によってあらかじめ発行された令状(逮捕状)によって、被疑者を逮捕することができます。
これを通常逮捕と呼びます。(刑事訴訟法199条各項ほか)

ちなみに、請求を受けた(あるいは職権による)令状が本当に必要か否かを検討する事を令状審査と呼びます。
平成29年の司法統計によると、平成29年に通常逮捕のための令状を請求された件数は85,100件ですが、このうち却下されたものは31件に留まります。

(2)緊急逮捕
捜査機関は、一定以上の重要事件(死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪)を犯したことを疑われる十分な理由があり、それが急速を要するために裁判官による令状審査が間に合わない(つまり通常逮捕の手続きを待てない)ような場合、理由を告げて被疑者を逮捕し、そのうえで直ちに令状の手続きをとる必要があります。
これを緊急逮捕と呼びます。
緊急逮捕の場合も令状請求が必要になりますが、上述の平成29年司法統計によると緊急逮捕で令状の請求を受けた7,422件のうち、却下されたのは24件のみです。
もちろん、令状を却下された場合、捜査機関は被疑者を速やかに釈放をする必要があります。

(3)現行犯逮捕
≪明日のブログに続きます。≫

【万引きでの弁護活動】

≪明日のブログに続きます。≫

神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺の受け子で接見禁止②

2019-08-11

神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺の受け子で接見禁止②

昨日に引き続き、特殊詐欺事件で受け子役を担ってしまった場合に問題となる罪や、接見禁止決定が付いた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
≪詳細については昨日のブログをご覧ください≫
神奈川県横浜市旭区在住のA(21歳)が特殊詐欺の受け子をしたことで横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官に逮捕・勾留されたという事件です。

Aの両親がAと面会をしようとしたものの、警察官からは接見禁止決定が下っているために面会が出来ないと言われました。
そこでAの両親は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、接見に行った弁護士に対し、特殊詐欺の受け子をしたことで接見禁止が付いている場合にどのようにすれば面会ができるか、その可能性はどのくらいか、質問しました。
(フィクションです。)

【特殊詐欺の受け子について】

≪詳細については昨日のブログをご覧ください。≫
特殊詐欺の受け子は、一般的に(未成年者を含む)若い方に多く見受けられます。
特殊詐欺の受け子をした場合、たとえ初犯であっても起訴されて裁判になる場合が多いです。

【接見禁止について】

被疑者が勾留されている最中、原則として弁護士以外の一般の方でも面会が可能です。
この面会とは、警察署の留置施設にて行われるもので、警察官が立ち合いのもと15分程度認められるものです。
しかし、検察官が勾留請求と同時に接見禁止の請求を行い裁判所がそれを認めた場合、接見禁止決定が下され、一般の方は面会が出来ません。(弁護士は接見禁止が付いている場合でも接見が出来ます。)

そして、特殊詐欺の受け子のように複数の被疑者が事件に関与している場合、接見禁止が付く可能性は極めて高いです。

特殊詐欺の受け子は若者が加担している場合も多いため、被疑者がご家族とお話をしたいのはもちろんのこと、ご家族の方としてもお子さんと面会をしたいと思うことでしょう。
その場合、弁護士に依頼して接見禁止の解除、あるいは接見禁止の一部解除を裁判所に申し立てる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動・付添人活動を行ってきており、特殊詐欺の受け子事件についても経験がございます。
特殊詐欺の受け子事件では、裁判でより負担の少ない刑罰を求めるためだけでなく、今後そのような事件に関わらない・そのような事件を起こす人と交際をしない等の環境調整が必要になります。
そして、多くの場合、環境調整にご家族の支援が不可欠です。
被疑者とご家族との間で面会を行うことは、現時点での安心感を得られるだけでなく、身柄を解放された後や裁判で判決が言い渡された後の環境について話し合い、考えるうえで極めて重要です。

神奈川県横浜市旭区にて、お子さんが特殊詐欺の受け子をして逮捕され、接見禁止決定が下されていて面会が出来ないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が警察署にて接見を行い、事件の概要や今後の見通しについてのご説明をしたうえで、接見禁止接見禁止一部の解除ができる可能性などについてご説明いたします。

神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺受け子で接見禁止①

2019-08-10

神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺受け子で接見禁止①

特殊詐欺事件で受け子の役をになってしまい、接見禁止が付いた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のA(21歳・無職)は、1年前に大学を中退してから仕事も勉強もしておらず、生活費も底をつきてしまいました。
そこで、何らかの方法で金を稼ぐ方法がないか、SNSで探していました。
すると、「時給2万円で簡単なお仕事」と書かれた投稿を見つけました。
Aは、違法な仕事なのではないのかと思いながらも、金が稼げるのであればいいだろうと考え、連絡を取りました。
すると、Aが連絡した相手Xは、Aに対して①横浜市旭区にある一軒家に向かい②自分が○○(Vの孫の名前)の上司であり、電話でお話した物を受け取りに来たとだけ言って荷物を受け取り、③受け取った荷物を指定された場所に送る、という指示を受けました。

実際にAはXの指示どおりにV宅へ行き、Vから中身の見えない紙袋を手渡されました。
Aは、これはテレビなどでよく見る特殊詐欺なのではないかと思いながらも、聞かない方が良いだろうと思い、指示に従って対応しました。

後日、Aの家に横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官が自宅に来て、Aを特殊詐欺の受け子をしたことによる詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの両親は、成人したとはいえAの顔を見たいと思い警察署に連絡しましたが、接見禁止決定が下されているために面会はできないと言われました。
Aの両親は、Aと面会をする方法がないかと考え、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼したうえで接見禁止決定が下った事件で面会する方法について質問しました。

(フィクションです。)

【特殊詐欺の受け子について】

特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃盗を含む。)の総称をいいます。(警視庁―特殊詐欺対策HPより引用)
いわゆる振り込め詐欺や、還付金詐欺などがこれに当たります。
警視庁や各都道府県の警察署のほか、政府広報でも落語家・林家たい平師匠などをCMに抜擢して特殊詐欺の注意喚起を行っています。
それでも、特殊詐欺の被害はなくなっておらず、昨年1年間における特殊詐欺の認知件数は17,844件で、被害総額は約382億円以上になっています。

ケースのようないわゆる振り込め詐欺事件などの特殊詐欺事件では、電話をかけて被害者を騙し、錯誤に陥れる「かけ子」、振り込まれた銀行口座からお金を引き出す「出し子」、被害者宅を訪問して現金を受け取る「受け子」など、複数名が関わり合うという場合が多くあります。
そして、ケースのAは被害者Vの家に現金を受け取りに行っていますので、「受け子」という立場に当たります。

そもそも詐欺罪は①欺罔行為によって②相手を錯誤に陥れ③相手が財物を交付する、ことで成立する罪です。
これらの行為は基本的にかけ子が行っていて、受け子はそれらの行為をしていないため、直接詐欺罪が問えるわけではありません。
ただし、受け子が「被害者から受け取るものが現金(あるいはキャッシュカードなど)である」と分かった場合には、受け子についても詐欺罪が適用される可能性があります。

なお、特殊詐欺事件では、たとえ受け子の初犯であっても起訴されて裁判になる場合が多いです。

【接見禁止について】

≪明日のブログに続きます≫

神奈川県大和市の名誉毀損事件

2019-08-09

神奈川県大和市の名誉毀損事件

名誉棄損罪と侮辱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内でIT企業を経営している経営者です。
Aは側近の部下としてVを雇っていたのですが、Vが会社を退職してしまいました。
その後Vは大和市内で、Aの会社でやっていたことと同じような業種のIT企業を経営し、運用をした結果、Aの会社より大きな会社になりました。
それを知ったAは頭にきて、不特定多数の人が閲覧できるインターネットの匿名掲示板で「会社の社長であるVは、前職を横領でクビになった」「前職ではいつも女性に痴漢をして問題になっていた」「今では愛人を囲って仕事をしている」などの誹謗中傷を書き込みました。

書き込みを見たVは、大和市内を管轄する大和警察署に告訴状を提出しました。
大和警察署の警察官は、捜査の結果Aに対する逮捕状を請求し、Aを名誉棄損罪で通常逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、名誉棄損事件で逮捕された方の弁護経験がある弁護士に弁護を依頼しました。

(フィクションです。)

【名誉棄損罪と侮辱罪について】

他人の名誉を傷つけるような言動を不特定多数の人に対して行なった場合、名誉棄損罪又は侮辱罪が適用される可能性があります。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条         事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

名誉棄損罪と侮辱罪の大きな違いは、名誉棄損罪が事実を摘示している場合に適用され、侮辱罪は事実を摘示しなくても適用されます。
名誉棄損罪の事実とはある程度具体的な内容を含む必要があるため、例えば「Xには前科がある」「X事務所は詐欺集団で構成されている」などといった場合には事実を摘示しているため名誉棄損罪が問われ、「Xは馬鹿だ」「Xは下衆だ」などといった抽象的な侮辱については侮辱罪が問われることになります。

公然性については、不特定又は多数人が認識できる状態をいうとされています。
近年ではSNSが普及していますが、SNSは設定によって不特定又は多数の人が見られる状態にすることができるため、書き込みには注意を払う必要があります。

【ケースについて】

ケースの場合、Vに対して具体的な事実を摘示していますので、侮辱罪ではなく名誉棄損罪が問題となります。
また、特定多数の人が見られるインターネットの匿名掲示板で書き込みを行った場合には公然性が認められる可能性が高いです。
よって、ケースのAには名誉棄損罪が適用される可能性があります。

【ご家族が逮捕されたら弁護士へ】

名誉棄損事件では、被疑者(犯人)の特定までに時間がかかる場合も少なくありません。
よって、ある日突然警察官が自宅に来て、通常逮捕されるということもあります。
刑事事件では、逮捕後すぐに弁護士を依頼することをお勧めします。
逮捕後すぐに弁護士をつけるメリットとしては、身柄解放の可能性が上がるだけでなく、名誉棄損罪は親告罪ですので、起訴される前に示談を行うなどして被害者に謝罪と賠償を行うことで告訴を取消してもらうことができれば、検察官は起訴することが出来なくなるという点にもあります。
示談は被害者がいることなので、時間を要する場合も少なくありません。
しかし、被疑者が逮捕・勾留されている事件では、早ければ逮捕から10日未満で起訴されることもあります。
よって、弁護士は早急に被害者への対応を行い、検察官など捜査機関に掛け合う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、名誉棄損事件で逮捕・勾留された場合の弁護活動の実績がございます。
神奈川県大和市にて名誉棄損事件でご家族が逮捕されたという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見をご利用ください。

神奈川県南足柄市の児童ポルノ所持事件

2019-08-08

神奈川県南足柄市の児童ポルノ所持事件

小児性愛(いわゆるペドフィリア)の方による児童ポルノ所持事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県南足柄市在住のAは、南足柄市内の小売店で働くアルバイト店員です。
Aは、いわゆる小児性愛の傾向にあり、自分の年齢より大幅に年下の小児に対して劣情を催す性癖を有しています。
Aはその劣情を発散するべく、インターネットを通じて知り合った南足柄市在住のXから児童ポルノ動画が収められた児童ポルノDVDを購入していました。
AとXとは月に一度は連絡を取り合っており、Aが児童ポルノDVDを購入したいという連絡をするとすぐに連絡を返していました。
しかし、ある日を境にXと連絡が取れなくなってしまいました。

Aは、Xが児童ポルノの所持や製造などにより逮捕されたのではないかと考え、Xの捜査が進むにつれて購入データなどが明るみに出て自分も捜査対象になるのではないかと考えました。
そして、神奈川県南足柄市を管轄する松田警察署に自首しようと思いましたが、自首をする前に児童ポルノを所持していた場合の罪について弁護士に相談したいと考え、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談を依頼しました。

(フィクションです。)

【小児性愛について】

小児性愛は、通常13歳以下の小児に対して性的な興奮を覚える精神障がいの一種です。
小児性愛の傾向にある人は、女性に比べて男性に多くみられるようです。
対象は異性に限らず、男性が男児に、女性が女児に対してその気持ちが向くこともあります。
先述のとおり、小児性愛は精神障がいの一種であることから、心療内科でカウンセリングや薬の服用による治療があり、神奈川県内にも小児性愛などの精神障がいを専門とするクリニックがございます。

【児童ポルノを所持していた場合の罪について】

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ禁止法)によると、児童とは18歳に満たない者を指し、児童ポルノとは写真・電磁的記録といった記録媒体で、①児童の性行為や性交類似行為(口淫など)や②児童が他人の性器を触ったり他人から性器を触られていて「性欲を興奮させ又は刺激するもの」、③児童が全裸、あるいは一部露出した状態であり、性器やお尻などが露出・強調されているもので「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を指します。
児童ポルノの対象は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に限定しているため、例えば医療目的での撮影などについては児童ポルノに当たらないと考えられます。

児童ポルノは、自分が見るだけの目的であってもその所持が禁止されています。
そして、「自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。(児童買春、児童ポルノ禁止法7条1項)

【児童ポルノ所持の捜査について】

ケースのAが懸念しているように、近年では薬物や児童ポルノなどといった違法な物をインターネットを通じて取引きすることが多いため、違法な物を販売している被疑者が逮捕されるなどして通信機器が押収された場合、いわば芋づる式に捜査の手が及ぶ可能性があります。
実際、2017年5月に「厳選DVDショップありす」が検挙されてから、警察官や市議会議員などを含め約7000人の購入者リストが入ったデータが押収され、次々に摘発が進められました。

【出頭・自首を考え弁護士へ】

捜査機関が捜査によって被疑者(犯人)が発覚する前に被疑者自身が警察署に行って自分の事件について申告することを自首と言い、捜査機関が既に被疑者を特定していてこれから連絡をする前に被疑者が警察署に行って自分の事件について申告する場合は単に出頭と言われます。
自首は、刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と定められています。
つまり、自首することでより軽い処罰が望めることになります。
一方で、単なる出頭の場合についてはそのような条文が無いため、一見すると出頭する意味はありません。
しかし、出頭をすることで、身柄を拘束して捜査を行われるリスクが下がる場合や、身柄の拘束期間が短くなる場合などもございます。

神奈川県南足柄市にて、児童ポルノを所持していて自分が逮捕されるかもしれず、その前に自首あるいは出頭したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の刑事事件を専門とする弁護士にご相談下さい。

神奈川県川崎市宮前区の威力業務妨害事件

2019-08-07

神奈川県川崎市宮前区の威力業務妨害事件

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区の会社に勤める会社員です。
Aは、川崎市宮前区内を自動車で走行中、信号機の設置されている十字路の道路で右折をしようと待っていたところ、赤信号ギリギリで乗客を乗せたバスが直進してきたため右折が出来ませんでした。
バスの運転に腹を立てたAは、そのバスが次に停留所で停車している所を見てバスの前に車を止め、バスに乗り込んで運転手Vの胸倉を掴み大声で怒鳴りつけました。
しかし、バスの乗客の1人が警察に通報し、駆けつけた川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官は、Aを暴行罪と威力業務妨害罪で捜査し始めました。
その際、捜査機関からは「相手は示談を受けないと言っているので、裁判になる可能性があるかもしれません」と言われました。

Aは、もうすぐ世間の中高生は長期休暇になるため、威力業務妨害罪で公判請求されて裁判になった場合に裁判を傍聴されるかもしれないと考え、弁護士に公判請求を回避できるか相談しました。

(フィクションです。)

【威力業務妨害罪について】

ケースのような事件では、威力業務妨害罪が適用される可能性があります。
威力業務妨害罪は刑法で下記のとおり定められています。

刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

「威力を用いて」というのは、人の意思を抑圧するような勢力を指します。
つまり、ケースのような暴行・脅迫はもちろんのこと、立場の上の人が下の人に対してする威迫や団体で行動することで力を誇示する場合等にも、威力業務妨害罪が適用されることになります。
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪との区別は公然性や可視的であるか否かでなされていると考えられています。
また、「業務」とは職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業を意味します。
つまり、ケースのように仕事をしている場合にそれを妨害する行為のみならず、労働組合活動や政治活動などについても業務に当たる可能性があります。

【裁判を避ける弁護活動】

我が国で行われる刑事事件の裁判は、原則公開の法廷で行われます。
これは、憲法によって定められているためです。

憲法82条1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

つまり、刑事事件の被告人は、原則として傍聴人の前で事件についての尋問等を受け、判決が言い渡されます。
そのため、裁判を避けたいというも居られるでしょう。

公開の法廷で裁判を行わない方法としては、①不起訴・検察官不送致を目指す、②略式手続で処理される、などが挙げられます。
①については、何らかの理由で警察官が検察官に事件を送致しない場合や検察官が起訴しない場合で、例えば比較的軽微な事件において示談が締結出来た、起訴できるだけの証拠が固まらなかった、などといった場合に行われます。
また、②については、罰金刑又は科料(1000円以上1万円未満)が用意されている事案が簡易で明白な事件において取られる手続きで、検察官が簡易裁判所に請求して裁判所が書面のみで手続きを進め、被告人が指定された金額を納付することで手続きが完了する制度です。

弁護士としては、それぞれの事件について検討し、依頼者のご希望に沿った弁護活動を検討します。
ケースのように1度示談を断られた場合でも、その後も被害者の意向が変わっていないか確認したり、贖罪寄付など代替の道が無いか検察官と協議するなどして、出来る限り公開の裁判を回避する対応策を検討します。

神奈川県川崎市宮前区にて、威力業務妨害罪で事件が進められていて、公開の裁判で裁判を受けることを避けたいという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

神奈川県三浦郡葉山町の器物損壊事件で逮捕

2019-08-06

神奈川県三浦郡葉山町の器物損壊事件で逮捕

【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町在住のAは、三浦郡葉山町内で飲食店を営む経営者です。
Aは三浦郡葉山町にあるチェーンの飲食店で食事をしたのち会計をすると、自分が思っていた以上に高い値段の請求を言い渡されました。
不審に思ったAは明細を見せなければ支払わないと言ったところ、飲食店の店員は料金を支払わなければ明細は見せられない仕組みであると言いました。
それに腹を立てたAは、キャッシャーに置いてあった呼び鈴を出入り繰りの窓ガラスに向かって投げつけ、ガラスを割って呼び鈴は壊れました。
店員は警察に通報をして、駆けつけた三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを器物損壊罪で逮捕しました。

Aは勾留された後、面会に来た家族に「飲食店との間で示談をしたい」と言いました。
そこでAの家族は、器物損壊事件での今後の見通しや示談金の相場などについて、初回接見に行った弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

物を壊した場合に適用される器物損壊罪は、下記のような条文です。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前三条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建物等損壊及び同致死傷罪の3条を指します。

器物損壊罪は、刑法264条で「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められている、いわゆる親告罪です。
これは器物損壊罪の対象(客体)となる物が多様で、所有者にとって壊されたものの思い入れや重要性は異なるため、所有者に判断をゆだねることを目的としています。
つまり、器物損壊事件では被害者が加害者に対して厳しい処分を求める「告訴」を行わなければ、検察官は被疑者を起訴することが出来ません。

【弁護士に示談を依頼】

ケースのようなものを壊したことによる器物損壊事件のように被害者がいる事件での弁護活動の1つに、示談が挙げられます。
示談は、加害者が(直接・間接を問わず)謝罪と賠償を行うことで、示談交渉の内容によっては被害届の取下げ、告訴の取消しなどを盛り込みます。
被害届を提出されている事件では、示談により被害届を取下げたからといって必ずしも起訴されない・処罰を受けないという訳ではありませんが、警察や検察官は被害届を取下げたことを考慮に入れたうえで処分を判断する場合が多いです。
また、先述のとおり親告罪で告訴がない場合に検察官は起訴が出来ないため、親告罪では検察官が起訴する前に示談交渉して告訴を取下げてもらうことができれば、起訴を回避することが出来ます。

示談交渉は弁護士ではなくても出来るため当事者同士で示談をすることも可能です。
しかし、事件によって示談の内容や文言も変わってくるため、例えばインターネットで示談書を探してくるだけでは必要な文言を欠く可能性も否定できません。
また、例えば性犯罪などであれば被害者は加害者と直接の連絡を拒否する方が多いため連絡自体が困難ですし、ケースのようなチェーン店舗などの場合は本社と直接交渉をする場合も少なくなく、一般の方では上手くいかない場合もあります。
そのため、刑事事件の示談交渉は刑事事件を専門とする弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで器物損壊事件をはじめとした親告罪での示談交渉の経験が豊富です。
神奈川県三浦郡葉山町にて器物損壊事件を起こした、あるいはご家族が器物損壊事件を起こして逮捕・勾留されているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談・初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県藤沢市で少年が大麻所持

2019-08-05

神奈川県藤沢市で少年が大麻所持

【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の高校に通う17歳です。
AはSNSを通じて大麻を購入し、それを鞄に入れて藤沢市内を歩いていたところ、藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官による職務質問と所持品検査を求められました。
その際、Aの鞄から大麻が出てきたため、薬物担当の警察官が簡易検査をしたところ大麻であることが分かりました。
そこで、藤沢北警察署の警察官は、Aを大麻取締法違反で逮捕しました。

Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、少年事件で大麻を所持していた場合の手続きや見通しについて弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【大麻の所持について】

大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)やそれを加工したものを指します。
大麻の使い方は、タバコのように巻紙に包んで火をつけるジョイントという方法や、電子タバコなどを使用して液体の大麻(大麻リキッド)を吸う方法、クッキーなどに混ぜて食べる方法など様々です。
大麻を使用することで、大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノール(通称THC)という成分が脳などに作用することで、体質によって一時的な多幸感や高揚感が得られる一方で、幻覚や記憶障害などを引き起こすリスクがあります。
国や地域によっては大麻の所持や使用が合法という場所もありますが、我が国では大麻の所持や輸入、栽培などが禁止されています。

ケースについては、自分で使用する目的で大麻を所持しているため、大麻取締法違反(単純所持)にあたります。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

なお、大麻を使用することについては罰則規定が設けられていませんが、所持品の中に数グラムであっても大麻が残っている場合には大麻の単純所持で逮捕・勾留され、裁判になる可能性があります。

【少年による大麻事件の現状】

覚せい剤取締法違反で検挙された少年については、昭和50年代後半に2,500人を超えたころをピークに減少傾向にあり、平成29年に覚せい剤取締法で検挙された少年は91人でした。
一方で、大麻取締法違反で検挙された少年については、平成5年に300人を超えて以来減少傾向にあり平成20年代前半には100人未満まで減少していましたが、以降は増加の一途を辿っており平成29年に大麻取締法違反で検挙された少年は292人でした。
(平成30年版犯罪白書を参照。)

【少年の大麻事件で弁護士へ】

ケースのように少年大麻を所持していることが発覚したという事件では、成人事件と同様に逮捕され、勾留されることが一般的です。
勾留は最大で20日間行われ、その後少年事件の場合には家庭裁判所に事件が送致されますが、大麻事件では少年少年鑑別所に入所させて観護措置を取られる可能性があります。
少年鑑別所での観護措置は通常4週間(28日)行われ、その満期前に少年審判が行われることが一般的です。
少年鑑別所での観護措置が行われている間、家庭裁判所の調査官が少年や少年の生活環境などの調査を行い、裁判官に調査結果を伝えます。
裁判官は調査官の調査結果や少年鑑別所の鑑別結果を踏まえ、少年審判を行うか否かを判断します。
少年審判を行う場合、その結果は成人事件の懲役刑・罰金刑などの刑事処分ではなく、少年院送致や保護観察処分、児童相談所送致などといった保護処分を下します。

以上のとおり、少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きが取られます。
そのため、今後の手続きや見通しについては、弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県藤沢市にて、お子さんである少年が警察官に大麻を所持していることが発覚してしまい、大麻取締法違反で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

神奈川県横浜市中区の不法侵入事件

2019-08-04

神奈川県横浜市中区の不法侵入事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aの住まいはアパートなのですが、最近になって隣人が女性であることを知り、部屋の中を見てみたいと考えてしまいました。
そこでAは、隣人Vが部屋を出る音がしたことを確認してから、ベランダをつたって隣人Vのベランダに入るという不法侵入事件を起こしてしまいました。
その直後、部屋に戻ってきたVがAの不法侵入に気づき、警察に通報しました。
また、Aは不法侵入に気づかれたために逃走を図りました。

通報を受けて駆けつけた横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官は、逃走中のAを不法侵入したことによる住居侵入罪で現行犯逮捕しました。
警察官からの連絡でAが不法侵入により逮捕されたと聞いたAの家族は、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼したうえで、初回接見報告の際に①不法侵入がどのような罪に当たるのか、②逮捕された場合に身柄解放は可能なのか、質問しました。

(フィクションです。)

【不法侵入について】

ご案内のとおり、勝手に他人の敷地等に侵入することは不法侵入にあたります。
不法侵入は、正式には建造物等侵入罪という罪に当たり、刑法130条にあたります。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

「正当な理由がないのに」とは、違法にという意味です。
ケースの客体はアパート隣室のベランダですが、これは「住居」にあたるため、不法侵入(住居侵入罪)にあたります。

また、このような事件では、例えばベランダに干してある下着を盗んだ場合に窃盗罪が成立したり、下着を汚したことで器物損壊罪が成立したり、部屋の中を盗撮したことで迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反が成立する事案なども見受けられます。

【身柄解放を求めて弁護士へ】

ケースのような不法侵入事件で被害者や周辺住民に通報されて警察官が到着した場合、逮捕されることもあります。
警察官などに逮捕された場合、通常48時間以内に検察官に事件が送致され、担当の検察官は24時間以内にその後10日間拘束をして捜査を行う必要があるかを検討したうえで、拘束をして捜査を行う必要があると判断した場合には裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は、当該被疑者を勾留して捜査を行う必要があるのか否か検討し、勾留が必要と認めた場合には勾留決定を下します。

弁護士としては、ケースのような不法侵入事件の身柄解放活動であれば、例えばアパートを離れて別の場所で生活するなどして被害者との接触や事件現場に近寄ることを制限したり、ご家族の方による生活全般の監督を確約したりするといった調整を行い、それを書面化することで検察官や裁判官に対して身柄を拘束して捜査を行う必要がないことを主張します。
ただし、勾留の手続きは土曜日や休日を含めて72時間以内に行われるため、弁護士は早期に対応をする必要があります。(勾留決定後行う身柄解放活動もございますが、一度付いた勾留決定を覆すことは容易ではありません。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、初回接見のご依頼を受けた後、初回接見費用をお振込いただいてから原則24時間以内に逮捕されているご家族の下へ初回接見に行ってまいります。
初回接見では事件についての聞き取りやアドバイスなどを行った上で、初回接見報告にてどのような事件を起こしたのか、また、身柄解放活動の見通しなどについて丁寧にご説明します。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族が不法侵入をしたことで逮捕されたため身柄解放活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県厚木市の自転車運転中による事故で自首

2019-08-03

神奈川県厚木市の自転車運転中による事故で自首

【ケース】
神奈川県厚木市在住のAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは厚木市内の歩道を自転車(クロスバイク)で高速にて走行中、歩道に面した飲食店舗から出てきた子どもVと出合い頭の衝突をしてしまいました。
Aは、Vを跳ねてしまったことに恐怖を感じ、急いでその場を去りました。
一方でVは自転車と衝突したために飛ばされて頭から地面に落ちてしまい、近隣住民の通報を受けて駆けつけた救急隊員によって死亡が確認されました。

Aはニュースを見て、厚木市内で自転車に轢かれた子どもが死亡したことを知り、厚木警察署に自首するべきか悩んでいます。
そこで、Aは自転車で走行中に事故を起こし、ひき逃げした結果相手が死亡した場合にどのような罪になるか、自首したほうが良いのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【自転車の走行について】

本来、自転車は道路交通法上「軽車両」、すなわち車両に区分されているため、道路外に車両を移動する際に歩道等を横断する場合(例えば駐車場に車両を入れる場合)などを除き、原則として車道を走行することが義務付けられています。
ただし、その例外として①道路標識で歩道の通行が出来るとされているとき、②自転車の運転者が児童・幼児のほか車道の通行が困難であると認められるとき、③交通状況等によりやむを得ず通行するとき、については、自転車であっても歩道の通行が認められます。

【自転車運転中の事故でひき逃げした場合の罪】

①重過失致死罪
重過失致死罪は、刑法で下記のとおり定められています。

刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

「重大な過失~」の部分が重過失致死罪の条文です。
重大な過失について、判例は注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要ないとしています。

②救護義務違反(道路交通法違反)
ケースについては、重過失致死罪のほかにひき逃げによる道路交通法違反での刑事責任を負う可能性があります。
車両を運転していて人身事故を起こした場合、運転手や車両を停止して負傷者を救護し、必要な措置を講じるという義務があります。(道路交通法72条1項・救護義務違反)
ひき逃げはこれに違反する行為ですので、道路交通法の定める救護義務違反についても問題になります。
救護義務違反の法定刑は「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(道路交通法117条1項)
また、被害者の死亡の原因が運転者の運転にある場合には「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の刑に処される可能性があります。(同2項)

【自転車のひき逃げ事故で自首】

自転車の運転であっても、人の命を奪いかねないという自覚をもって運転に望む必要があります。
それでも、自転車事故を起こしてしまうこともあるかもしれません。
そして、自転車事故を起こしてしまった場合にはパニックになって逃げてしまったものの、冷静になって自首をしたいと考える方も居られるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、事件化する前に自首を検討されている方に対する弁護活動を行っています。
自首のメリット・デメリット等を説明するだけでなく、自首する前にお話を伺って書面に起こしたり、自首に同行したりといった弁護活動もございます。

神奈川県厚木市にて自転車のひき逃げ事故で被害者が死亡してしまい、重過失致死罪や道路交通法違反(救護義務違反)に問われる可能性がある方で、自首を検討されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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