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神奈川県横浜市中区の恐喝事件

2019-10-17

神奈川県横浜市中区の恐喝事件

少年が未成年であることを告げずに金銭を受領して性交渉をした後、自分が未成年者であることを告げて口止め料として金を巻き上げるという恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある学校に通う17歳です。
ある日、Aは友人のXらから金儲けのために手助けをしてくれと言われました。
そこでAはXらの提案に乗り、横浜市中区にて通りすがりのサラリーマンVに「3万でどう」と言ってVと一緒に横浜市中区のホテルに行き、現金3万円を受け取って性交渉をしました。

その後、Vに対して「私17歳だよ。ニュースとかになってるけどわかってる?警察にばれたら人生終わりだよ。」と言い、友人のXらと合流してVに50万円払うように要求し、近くのATMで30万円を引き出させてそれを受け取ったうえ、来月末までに20万円払わなければ横浜市中区を管轄する加賀町警察署に連絡するぞと言いました。

怖くなったVが加賀町警察署の警察官に相談をしたことから事件が発覚し、AとXらは恐喝罪で逮捕されました。
Aの家族は、初回接見に行った弁護士に対し、少年恐喝事件を起こした場合の手続きの流れについて質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【恐喝罪について】

ケースのAはXらの指示に従い、Vを脅して30万円を受け取り、更に20万円を受け取ろうとしていました。
これは恐喝行為と呼ばれ、恐喝罪及び恐喝未遂罪にあたります。
恐喝罪の条文と法定刑は下記のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

【未成年のお子さんが事件を起こしたらどうなるか】

通常、成人が事件を起こした場合には逮捕・勾留されるか、在宅で捜査が進められ、最終的に検察官が起訴するか否かの判断を下します。
とりわけ今回は共犯者がいる恐喝事件ですので、在宅で捜査をしてしまうと共犯者同士が口裏合わせをして罪を免れる可能性が高いことから、逮捕・勾留される可能性が極めて高いと考えられます。

ケースの場合、18歳未満の少年(少年法では男性・女性を問わず少年として呼称されます。)が犯した罪ですが、成人の場合と同様に逮捕・勾留される可能性があります。
しかし、少年事件では勾留期間満了とともに必ず家庭裁判所に事件が送致されます。
家庭裁判所では少年を調査して処分を下しますが、調査に際して必要だと判断した場合、少年少年鑑別所に送致して鑑別を行います。
鑑別とは、「医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、その非行等に盈虚を及ぼした資質条及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、適切な指針を示すこと」です。(法務省HP引用)

逮捕された後、勾留は1件につき最大20日行われ、鑑別は通常28日間行われるため、少年事件で身柄を拘束された場合には1カ月半ほどご自宅には帰れない、という可能性があります。

最終的に、裁判官は少年の調査を行った調査官が収集した資料や処遇意見(少年院送致相当、保護観察相当など)をふまえ、少年の審判を不開始にするか、審判を開いて少年院送致・保護観察処分・児童自立支援施設送致・不処分・都道府県知事又は児童相談所長送致などの処分を決めます。
また、事件の内容や少年の性格を判断した上で、少年事件としての手続きではなく成人の刑事事件としての手続きが妥当であると判断した場合、検察官送致(俗に言う逆送致)を行います。
※16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、原則として逆送致されます。

横浜市中区にて、未成年のお子さんが恐喝事件を起こしてしまったものの少年事件の手続きが分からないという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き(有料)、接見報告にてより詳しい少年事件の手続きの流れや今後の見通しなどについてご説明致します。

神奈川県川崎市中原区の免停中に無免許運転

2019-10-16

神奈川県川崎市中原区の免停中に無免許運転

自動車の運転免許証は持っているものの免許停止の行政処分を受けてしまい、その期間中に運転をしてしまい無免許運転の罪に問われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区にある会社に勤める営業職です。
Aは仕事柄自動車の運転をしなければならないのですが、運転中の電話機使用や一時不停止、20km/hほどの速度超過といった違反行為が重なり、累積点数が6点を超えて免許停止免停)の行政処分を受けました。
そこで、30日間の免停処分を受けていたのですが、どうしても外せない営業の仕事があり遠方で公共交通機関を利用することが困難だったため、車を使ってしまいました。

そして仕事を終えて会社に戻ろうと運転をしていたところ、パトロールをしていた川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官に停止を求められ職務質問を受けたことで、Aが免停中に自動車を運転していたことが発覚したため、Aを道路交通法違反で逮捕しました。

Aの家族は刑事事件専門の弁護士に、免停中に運転をした場合の罪について質問しました。

≪フィクションです。≫

【免許停止処分について】

ご案内のとおり、自動車や自動二輪車等を運転する際には、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許証の取得・携帯が義務付けられています。
そして、運転免許証を取得せずに自動車等を運転した場合には「無免許運転」となります。

道路交通法64条1項 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者

但し、運転免許証を取得している場合でも、自動車の運転中に事故や違反を起こしてしまった場合などには当該運転免許証の効力を停止若しくは取消しすることができます。(道路交通法103条以下)
運転免許証の停止中あるいは取消し後再取得するまでの期間については、当該運転免許証は効力を有していません。
そのため、その期間中に自動車等を運転した場合も、道路交通法64条1項の禁止する「無免許運転」という扱いになります。

なお、上述のとおり、自動車等を運転する場合には運転免許証の携帯を携帯することが義務付けられているところ、運転免許証を取得しているにもかかわらず偶々自宅に置き忘れてしまった場合などは「免許不携帯」として処理されます。
免許証の携帯義務については下記条文のとおりです。

道路交通法95条1項 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

【無免許運転で逮捕されることも】

無免許運転で自動車を運転している最中に職務質問を受けるなどして無免許運転が発覚した場合、現行犯逮捕されることもございます。
また、現行犯逮捕されない場合でも、常習的に無免許運転をしている場合は捜査機関による内偵捜査が行われ、通常逮捕に至ることも考えられます。

神奈川県川崎市中原区にてご家族の方が免停中に無免許運転をしてしまい現行犯逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族のもとに接見に行ったうえで、今後の見通し等についてご説明致します。

※弊所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
無免許運転の他に人身事故や速度超過(一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上が目安です。)といった公判請求(起訴)される事件については対応していますが、いわゆる青切符や行政処分基準点数についてのご質問・不服申し立て等は行っておりませんので、悪しからずご了承ください。

神奈川県小田原市の現住建造物放火事件

2019-10-15

神奈川県小田原市の現住建造物放火事件

責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県小田原市在住のAは、小田原市内の会社に勤務する会社員です。
ある日、Aは仕事をしていたところ、上司Xから仕事上のミスについて厳しい指摘を受けました。
するとAは突然Xを突き飛ばし、大声で叫びながら走り出し、給湯室に行ってコンロの火をつけて、そこに消毒用エタノールのボトルを投げました。
火は壁と天井に延焼したものの、通報を受けて駆け付けた消防隊員による消火活動によって鎮火しました。
その後、臨場した小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官によってAは現住建造物等放火罪で逮捕されました。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを聞き、Aが以前に心療内科で精神疾患の診断を受けていたことから今回の事件については責任能力の問題があるのではないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士に責任能力について質問しました。

≪フィクションです。≫

【放火事件について】

放火事件は、放火した物が何であるかによって罪が異なります。
ケースについて見ると、Aは社員(少なくともX1名以上)がいる会社に火を付けようとして付けていますので、現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
現住建造物等放火罪は刑法108条で「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
法定刑は殺人罪と同じ刑ですが、現住建造物等放火罪は放火した結果幸いにも死傷者がでなかった場合であっても成立します。

【責任能力について】

刑事事件では、①構成要件に該当する②違法性阻却事由がない③責任阻却事由がない、という3つの要件をクリアした場合に被告人に対して刑罰を下すことができます。
①の構成要件該当性(Tb)は刑法をはじめとした法律に定められている行為に該当するか否かを指し、②違法性阻却事由(Rw)とは「正当防衛」「緊急避難」等の事由を指します。

③の責任阻却事由(S)については、①に該当して②の事由がない場合に検討されるものです。
固より刑法では、被告人を非難するためには被告人に責任能力(事物の是非・善悪を分別し、かつ、それに従って自己の行動を制限できる能力)がなければならないと考えられています。
そしてそれを条文化する形で、刑法39条は第1項で「心神喪失者の行為は、罰しない。」、第2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と定めています。
責任阻却事由は、例えば統合失調症や躁うつ病、解離性同一性障がいといった精神疾患や、知的障がいなどが挙げられます。

責任能力の有無の判断については、起訴される前は検察官が、起訴された後は裁判官が行います。
責任能力を判断する場合には医療の専門知識と鑑定が必要になるため、専門医による刑事責任能力鑑定が行われることが一般的です。
また、検察官や裁判官に主張するのはあくまで事件時の責任能力ですので、専門医による鑑定だけでなく事件前後の被疑者・被告人の行動等についてもしっかりと裏付けをする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
当法人では、責任能力について争う刑事事件・刑事裁判についての経験がございます。
神奈川県小田原市にて、ご家族の方が現住建造物等放火事件を起こしてしまい、責任能力について刑事事件専門の弁護士に質問をしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県三浦市の万引き再犯事件

2019-10-14

神奈川県三浦市の万引き再犯事件

万引きをしたことで裁判になり刑罰を受けたものの、その後すぐにまた万引きをしてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社で勤務するパート勤務の職員です。
Aは生活苦やストレスの発散などを理由に、数年前から万引きを繰り返すようになってしまいました。
これまでに万引き事件を数十回以上行っていて、警察官には微罪処分を含めて計8回検挙され、直近で2年前に懲役1年8月の実刑判決を言い渡されていました。
服役して出所した後もAは万引きを重ねていたところ、ある日いつも通り万引きをしていたところ被害店舗Vの店員に万引き現場を目撃され、その場で取り押さえられてしまいました。

被害店舗Vの店員の通報により駆け付けた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞き初回接見を依頼した際、Aの家族は刑事事件を専門とする弁護士に場合によっては単なる万引き事件とは異なる取り扱いがなされると説明されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【通常の万引き事件について】

万引きをした場合に問題となる罪については、以下のような罪が考えられます。

万引きをしたが買い物もしている場合
万引き事件では、万引きだけでなく普通の買い物もしているというケースがあります。
この場合、窃盗罪のみが適用されることが考えられます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

②買い物をせず万引きをした場合
①とは異なり万引きだけをして買い物をしないような場合は、窃盗罪とは別に建造物等侵入罪が適用される可能性があります。
建造物等侵入罪の条文は下記のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する

ただし、万引き目的で店舗に侵入した場合、建造物等侵入罪と窃盗罪は牽連関係にあると認められ、より重い罪である窃盗罪のみが適用されます。

万引きが発覚した際に逃走を免れる目的で目撃者を怪我させた場合
万引きの現場を従業員や通りすがりの人間、警察官等に目撃された際、反射的に逃走を図ることが考えられるでしょう。
その際、目撃者や取り押さえようとしてきた人を突き飛ばしたり脅したりした場合には、窃盗罪は適用されず事後強盗罪が適用されます。
事後強盗罪の法定刑は下記のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

【万引き事件を繰り返した場合の罪】

ケースのように、繰り返し万引きをして遂には実刑判決を受けたにもかかわらず、出所後すぐに万引きを行った場合などは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(通称:盗犯防止法)に規定されているもので、①常習として窃盗罪を犯した者で、②過去10年以内にこれらの罪を3回以上行い6カ月の懲役以上の刑の執行(又はその猶予)を受けた場合に科される罪です。
上述のとおり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円に下の罰金」ですが、常習累犯窃盗の法定刑は「3年以上(20年以下)の有期懲役」のみです。

【常習累犯窃盗罪の可能性がある場合は弁護士へ】

このように、常習累犯窃盗罪は窃盗罪等に比べて重い罪となっています。
そのため、ご家族の方が常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。

神奈川県三浦市にて、ご家族の方が万引きを繰り返してしまい常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

神奈川県川崎市中原区にて心中で失敗

2019-10-11

神奈川県川崎市中原区にて心中で失敗

心中をしようとして失敗した場合に問題となる罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、妻Vと2人で生活する年金受給の高齢者です。
Vが10年前に病気になってからというもの寝たきりで言葉も発することができない状態で生活をしており、手伝いができる家族がおらず介護施設に入ってもらう余裕もないAは、ずっとVを介護してきました。
しかし、長年介護を続けた結果自身も病気と腰痛を患ってしまい、介護に疲れてしまいました。
そこでAは、Vが寝ている間に首を締めあげて窒息死させ、自身も三徳包丁で腕首を切って風呂水につけて死のうとしました。
Vを窒息死させるまでは完了したものの、手首を切って風呂水に浸けていたところ、A宅をボランティアで巡回している見守り隊のXがそれを目撃し、Xが要請した救急車で病院に搬送されました。

≪フィクションです。≫

【そもそも心中とは】

心中(しんじゅう)とは、もともと互いに愛し合った男女がそれを確かめるような形で髪を切ったり刺青を彫ったりすることが語源と言われているようです。
しかし、ご案内のとおり今日では心中と言うと相手や家族などと一緒に死ぬことを指します。
近年では、生活保護受給家庭など生活苦から家族全員が死を選択する一家心中や、介護の疲れから親や配偶者などを殺して自分も死を選択する介護疲れの心中などが報道されています。

【心中で問題になる罪】

心中にも様々なケースがあります。
心中のうち、例えばそれぞれが自分の意思でビル等から飛び降りたような場合は、自殺として特に刑罰を受けることはありません。
しかし、心中の相手を先に殺めてから自分も後を追うといった心中の場合、刑事事件に発展することも考えられます。
以下で問題となる可能性がある罪について解説致します。

①自殺関与罪
心中する相手が死亡する意思がないにも関わらず心中を唆したり、心中の際に相手の自殺を手助けしたりした結果相手が死亡した場合は自殺関与罪が適用されます。
自殺関与罪の根拠条文は刑法202条の前段部分です。

②同意殺人罪
心中する相手が死亡する意思があり先に自分を殺めて後追いしてくれと頼まれた場合や、心中する相手の死亡する意思を確認したうえで相手を殺めた場合には、同意殺人罪が適用されます。
同意殺人罪の根拠条文は刑法202条の後段部分です。

刑法202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

③殺人罪
いわゆる無理心中のように相手が死ぬ意思がない、あるいは乳幼児や高齢者のように意志そのものがない相手を殺害した場合や、追死する気がないのに追死すると偽って相手を殺害した場合には、殺人罪が適用される可能性があります。
ケースについても、Vは言葉を発することができず心中する意思も示していないため、いわゆる無理心中になり殺人罪が適用される可能性があります。
殺人罪の条文は下記のとおりです。

刑法199条 人を殺した者は死刑または無期若しくは五年以上の有期懲役に処する。

ただし、心中を計画・実行した被疑者も死亡したというケースについては、検察官が被疑者死亡などを理由に不起訴とします。

【心中の結果一命を取り留められてら弁護士へ】

心中をしようとして心中相手を殺めたものの自殺が成功しなかった、あるいは自殺を躊躇してしまったという報道は少なからずございます。
その場合、上述のような罪に問われる場合も考えられます。

神奈川県川崎市中原区にて、心中を計画したものの自分だけ助かってしまった等という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

神奈川県横浜市泉区の口座売買事件

2019-10-10

神奈川県横浜市泉区の口座売買事件

口座売買の違法性などについてあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市泉にある会社に勤める会社員です。
Aには貯蓄がないところ、ある月のクレジットカード利用料が通常の月を大幅に上回ってしまい、支払いが難しい状況になりました。
そこで、短期間で集中的に稼げるアルバイトを探していたところ、「銀行口座の通帳とキャッシュカードを送るだけで3万円お送りします。」という紹介文を見てメールを送りました。
すると、Vという相手からメールの返信があり、「どの銀行でもいいから、銀行口座の通帳とキャッシュカードを本に挟み、品目を「書籍」として横浜市泉区内にある住所に郵送するように」という指示がありました。
その際Aは現在使用していない銀行口座を持っていなかったため、横浜市泉区にある銀行に行き、口座を新規開設したうえで、その通帳とキャッシュカードを指定された横浜市泉区の住所に郵送したところ、後日現金3万円が普通郵便にて送られてきました。※

後日、横浜市泉区にある口座を開設した銀行から「あなたの口座が不正利用されているため取引停止をした。すぐに口座の通帳と身分証明書をもって銀行に来てください。」という郵便物が届いたことから、Aは驚いて横浜市泉区にある泉警察署の警察官に相談したところ、Aの行為が違法であるとして捜査を受けることになりました。

※現金を普通郵便で送る行についても郵便法に違反します。(罰則規定もあります。)

≪ケースは全てフィクションです。≫

【口座売買が犯罪に?】

SNSやインターネットサイトにて、「高額アルバイト」などと称して銀行口座の売買を持ち掛けるという事案が少なくありません。
しかし、口座売買は犯罪です。
口座売買をすることで問題となる法律には、以下のようなものがあります。

(1)詐欺罪
ケースのように、口座売買を目的として口座を開設して通帳とキャッシュカードを作成することは詐欺罪に当たります。
詐欺罪が成立するためには①相手を勘違いさせて(欺罔行為)、②実際に勘違いし(錯誤)、③財物を交付することで成立します。
口座売買の場合、銀行口座を開設するということは、口座を開設した人が利用することを前提としているため(各銀行の約款等で定められています。)、口座売買をする目的を隠して開設した場合、相手を勘違いさせたと考えられます。
また、通帳やキャッシュカードは財物として評価されます。

(2)犯収法違反
銀行口座は契約した名義人本人が利用するための物です。
他人になすまして銀行口座を利用する場合や、その目的を知っていて銀行口座を譲渡したり、正当な理由なしに銀行口座を譲渡したりする場合は犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
この場合の罰条は「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。

犯収法28条1項 他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるものを譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

神奈川県横浜市泉区にて口座売買をしたことで捜査を受けている方がおられましたら、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

神奈川県相模原市緑区のストーカー規制法違反

2019-10-09

神奈川県相模原市緑区のストーカー規制法違反

ストーカー規制法に違反する行為をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。

【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、相模原市緑区にある会社の社長をしています。
Aには結婚して10年になる配偶者Vがいますが、些細なもめごとから大喧嘩に発展してしまい、V側から離婚すると言って離婚届を提出させられました。
しかし、AとしてはVに未練があったため、相模原市緑区にあるVの実家を幾度となく訪れ、対応したVの両親に対して「Vに会わせてくれ」「Vが戻ってきてくれなければこの家の前で死んでやる」などと叫びました。

怒髪天を衝いたVの両親は、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官に相談をしました。
相談を受けた津久井警察署の警察官はVらの意向を聞いたうえで禁止命令の手続きを開始し、Aは禁止命令を受けました。
それにも関わらず、Aは相模原市緑区内のV宅へ行き、Vに会おうとしました。
そこで津久井警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ストーカー規制法とは】

ストーカー規制法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
ストーカー規制法は、桶川ストーカー事件を契機に議員立法され、平成12年11月24日に施行され、それ以来幾度かの改正がなされています。

ストーカー規制法のいうストーカー行為とは「つきまとい等を反復してすること」を言います。(ストーカー規制法2条3項)
では、「つきまとい等」に当たる行為はというと、ストーカー行為規制法2条1項各号に規定されていますが、①つきまといをしたり、住居や職場をうろついたり押しかけたりする行為、②行動を監視したり監視していると思わせるような言動、③面会や交際等、義務のないことを要求すること、④極端に乱暴な言動、⑤電話やメールを繰り返しかける、⑥汚物等を送りつける、⑦相手の名誉を侵害するような言動、⑧性的嫌がらせのような言動をしたり写真等を送信する、などといった行為が挙げられます。

また、公安委員会はつきまとい等の行為をした相手に対して、今後も反復してつきまとい等の行為をする恐れがあると認めた場合、被疑者の意見を聞く聴聞という手続きをとったうえで禁止命令を下すことができます。
禁止命令の期間は1年ですが、延長の手続きをとることは可能です。

ストーカー行為をした場合の法定刑は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」であり、禁止命令等に反してストーカー行為をした場合の法定刑は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処すると定められています。(ストーカー規制法18条、同法19条1項)

【ストーカー規制法の現状】

平成30年の犯罪白書によると、平成20年におけるストーカー規制法による警告の件数は1,335件でしたが平成29年には3,265件、禁止命令等は平成20年には26件だったものが平成29年には662件と激増しています。

【ストーカー規制法で弁護士に依頼】

ストーカー規制法違反の被疑者は被害者の自宅や職場を把握していて被疑者が容易に接触することが可能という場合が少なくありません。
そのため、捜査機関も必要があると認めた場合には被疑者を逮捕・勾留して捜査を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反でご家族の方が逮捕・勾留された、あるいはご自身がストーカーをしたことでストーカー規制法違反の嫌疑をかけられている、という方に対しての弁護活動を行っています。

神奈川県相模原市緑区にて、ご家族がストーカー規制法で逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

≪ご連絡先:0120-631-881≫

神奈川県横浜市青葉区の過失致死事件

2019-10-07

神奈川県横浜市青葉区の過失致死事件

いわゆる歩きスマホをしていて注意不足になっていたために歩行者にぶつかってしまい被害者が亡くなってしまった場合の「過失致死事件」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは、いわゆる専業主婦です。
Aは、横浜市青葉区にある歩道橋において、道が分からなかったことからスマホで地図アプリを見乍ら歩行していました。
その際、スマホを注視していたことから歩道橋の階段を上ってきた歩行者V(横浜市青葉区在住・71歳)に気付かず接触してしまい、Vは階段の最上段から落ちてしまい、後頭部を強く打って死亡してしまいました。

通報を受けて駆け付けた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官は、Aを過失致死罪で現行犯逮捕しました。
Aが出かけたきり夜になっても帰宅してこないことから横浜市青葉区にある青葉警察署に相談をしたところ、Aが過失致死罪で逮捕されたことを聞きました。
Aの家族は不安でたまらなくなり、明日の朝以降に接見を依頼するため夜でも予約ができる刑事事件専門の弁護士事務所を検索しました。

(ケースはフィクションです。)

【過失致死事件について】

刑事事件の原則として、刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められています。(故意犯処罰の原則)
つまり、原則として故意、すなわち犯罪に当たる行為をやろうと思ってやった行為でなければ刑罰を科せられないということが決められているのです。
例えば、他人の物を壊した場合に成立する器物損壊罪(刑法261条)についてみると、故意に物を壊した場合にはこの罪が成立しますが、例えば自動車を運転している最中に路上にボールが転がってきてしまいそれを轢いて壊してしまっても通常処罰されることはありません。
しかし、刑事事件の中には故意犯だけではなく過失、すなわち注意不足により処罰される場合があります。

ケースのように、過失での出来事で相手が死亡してしまった場合、過失致死罪という罪に問われる可能性があります。
過失致死罪の条文は下記のとおりです。

刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

ただし、例えば仕事中や自転車に乗っていて際に起きた事故など「社会生活上の地位に基づき反復継続して」する行為によって起きた場合の死亡事故の場合、業務上過失致死罪というより重い罪になります。
業務上過失致死罪の法定刑は「五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」として厳しい処罰を受ける可能性があります。

【刑事事件を起こしたらすぐに弁護士に相談】

上記のように、故意ではない場合でも刑事事件を起こしてしまうことは考えられます。
また、過失で起こした事故で会っても、捜査機関が必要であると判断して裁判官がそれを認めた場合には逮捕・勾留される可能性はあります。
そのような場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に無料相談・初回接見を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ご家族が逮捕されたのですぐに弁護士に接見に行ってもらいたい、あるいは逮捕されていないものの不安ですぐに無料相談の予約を入れたい、という方のニーズに応え、24時間・365日、初回接見と無料相談の予約受付を行っています。

神奈川県横浜市青葉区にてご家族の方が歩きスマホが原因の過失致死事件を起こしてしまい、土日祝日や夜間・深夜帯であってもすぐに初回接見や無料相談の予約をしたい、という方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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神奈川県相模原市南区のワンクリック詐欺事件

2019-10-04

神奈川県相模原市南区のワンクリック詐欺事件

ワンクリック詐欺事件で逮捕されるなどして身柄を拘束された事件について、釈放が可能となるタイミングについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市南区在住のAは、相模原市南区の会社を経営する会社役員です。
しかしAの会社は経営が厳しく倒産寸前で、Aは資金繰りに苦労していました。
そこで、Aは従業員のXと共謀してワンクリック詐欺をしようと考えました。
手口としては、インターネット上で販売されているメールアドレスを購入し、購入したメールアドレスすべてに「無料アダルト動画見放題」と題したメールを送信し、そのメールに添付されたURLをクリックしたところ「アダルトサイトへのご登録ありがとうございます。2日以内にサイト利用料18万円をお支払いください。お支払いが無かった場合、法律に則ってしかるべき対応をします。(ブラックリスト登録されてローン等に影響を及ぼすかもしれません。)」などと書かれたページに飛ぶような設定をしました。

このワンクリック詐欺の結果、Aの会社は計10名に対し180万円を手にしました。
後日、被害者の一人である相模原市南区在住のVが相模原市南区を管轄する相模原南警察署に被害届を提出したことから、相模原南警察署の警察官が捜査を行い、Aらによる犯行であるとしてAらを詐欺罪で逮捕しました。

警察官はAの家族に対して「Aはしばらく出られないから」と言いました。
Aの家族は、Aの身柄拘束はいつまで続くのか、身柄を解放するための方法はないのか、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【ワンクリック詐欺について】

ワンクリック詐欺とは、インターネットやメール、ショートメールなどを利用して行なわれるもので、URLを貼り付けて送信し、受信した者がURLをクリックした場合に「入会の手続きが完了した。○○日までに○○円を支払わなければ訴訟を起こす」などと表示させ、お金を振込ませるという方法が一般的です。

ワンクリック詐欺をした場合に問題になる法律としては、以下のようなものがあります。
・詐欺罪
URLを開いた人に対して、契約をしてしまったのだと誤解をさせ、お金を振込ませるという行為は刑法246条の定める詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

・恐喝罪
「ブラックリストに登録されたくなければ金を払え」「金を払わなかったら家まで行く」等といった脅迫的な文章を表示する、あるいは送り付けた場合には、恐喝罪が適用される可能性があります。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

その他、特定商取引法に違反することなども考えられます。

【身柄解放はいつになる?】

刑事事件で身柄を拘束された場合、釈放を求めるためには
①被疑者段階で、勾留請求却下や勾留に対する準抗告申立て等を行う
②被告人段階で、保釈を求める
の2パターンがあります。
②は勾留期間が過ぎてからになるため、通常では20日間の勾留・勾留延長期間が終了した後に行われるため、①に比べると身柄が解放されるタイミングは遅くなります。
①と②のいずれを行うかについては、各事件や罪名などによって異なります。

ワンクリック詐欺の場合、メール等を送った人全員がクリックをするわけではないため、不特定多数の人に対してメール等を送ることが一般的です。
そのため、被害者が複数人いることも少なくありません。
また、ワンクリック詐欺のような事件では身柄を拘束されるリスクは高いです。
1事件について1度逮捕・勾留ができるため、理屈上は被害者の数(事件の件数)だけ逮捕・勾留を繰り返すことができることとなることとなります。
すると、その分だけ身柄解放されるタイミングは遅くなってしまいます。

神奈川県相模原市南区にてご家族がワンクリック詐欺で逮捕され、身柄拘束が長期間続くと説明を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、身柄解放が可能なタイミング等について丁寧にご説明します。

神奈川県逗子市の強制わいせつ事件

2019-09-30

神奈川県逗子市の強制わいせつ事件

性的意図が無くても強制わいせつ罪が適用されるのか、強制わいせつ事件での弁護活動にはどのようなものがあるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内にある大学に通う21歳の大学生です。
Aは、逗子市内にキャンパスがある大学のサークルに入っていましたが、サークルの方針について同期で逗子市内在住の大学生V(20歳)と喧嘩をしました。
それ以来、VとサークルのメンバーはAを鼻つまみにして、Aはサークルに参加できない雰囲気になってしまいました。
AはVに対して腹が立ち、Vに怖い思いをさせようと思い、Vが自宅に帰ろうと夜道を歩いていたところ、後ろから突然Aを押し倒し、下着を脱がせて遠くに投げ、そのまま逃走しました。

Vが逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官に強制わいせつ罪で被害届を提出し、捜査の結果警察官はAによる犯行としてAを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
子どもが逮捕されたと聞いたAの両親は、性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立するのか、示談は弁護士に依頼した方が良いのか、初回接見に行った弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪の条文は下記のとおりです。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

ケースの場合、夜道で後ろから被害者を押し倒すことにより暴行・脅迫を用いていると考えられます。
また、下着を無理やり脱がせて遠くに投げ捨てる行為は、わいせつな行為に当たると考えられます。

【性的意図がなくても強制わいせつ?】

強制わいせつ罪で立件される事件の多くは、「相手の陰部に触れたい」「女性の胸に触れたい」「接吻をしたい」といったもので、加害者の性欲を満たす目的で行われます。
そして昭和45年の判例では、強制わいせつ罪の成立には「犯人の性欲を刺 戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれること」が必要であるとしてきました。
しかし、一昨年の最高裁大法廷は、知人から金を貸すための条件として当時7歳の被害児童に対してわいせつな行為をしてそれを撮影したとした事件の裁判で、犯人の性的意図が強制わいせつ罪の成立要件ではなく、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度に目を向けるべきであるとして、客観的にわいせつであると認められる事件について強制わいせつを適用する旨の判例変更を行いました。

【刑事事件での弁護活動について】

強制わいせつ事件のような事件については、大まかに分けて3つの弁護活動が考えられます。
①まず、ケースのように逮捕され身柄を拘束されてる事件については、身柄解放のための弁護活動が考えられます。
身柄解放のための弁護活動は、逮捕された場合でも勾留請求を回避する、勾留決定を回避する、勾留に対する準抗告申立てをする、保釈請求をする、などの弁護活動があります。

②次に、被害者対応が考えられます。
強制わいせつ事件のように被害者がいる事件では、被害者対応を行うことで被害弁済を行う、示談締結を行う、被害届の取下げや告訴の取消しを行うなどの弁護活動が考えられます。
被害者対応については、示談の内容等によってはその後の民事訴訟のリスクを無くすことにも繋がります。

③最後に、公判(裁判)対応が考えられます。
強制わいせつ罪の法定刑は有期懲役刑のみです。
100万円以下の罰金又は科料が用意されている罪については略式手続きが適用される余地がありますが、強制わいせつ罪にはそれがないため、被害者の方が被害者対応に応じてくれなかった場合や否認事件の場合などでは、起訴されて裁判を受けることになる可能性が高いです。
公判では、できるだけ軽い刑罰を求める弁護活動や、無罪を主張する弁護活動などが考えられます。

神奈川県逗子市にて、ご家族の方が性的意図はなかったものの強制わいせつ事件を起こしてしまい、刑事事件での弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士に初回接見を依頼してみてはいかがでしょうか。

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