神奈川県三浦郡葉山町の器物損壊事件で逮捕

神奈川県三浦郡葉山町の器物損壊事件で逮捕

【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町在住のAは、三浦郡葉山町内で飲食店を営む経営者です。
Aは三浦郡葉山町にあるチェーンの飲食店で食事をしたのち会計をすると、自分が思っていた以上に高い値段の請求を言い渡されました。
不審に思ったAは明細を見せなければ支払わないと言ったところ、飲食店の店員は料金を支払わなければ明細は見せられない仕組みであると言いました。
それに腹を立てたAは、キャッシャーに置いてあった呼び鈴を出入り繰りの窓ガラスに向かって投げつけ、ガラスを割って呼び鈴は壊れました。
店員は警察に通報をして、駆けつけた三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを器物損壊罪で逮捕しました。

Aは勾留された後、面会に来た家族に「飲食店との間で示談をしたい」と言いました。
そこでAの家族は、器物損壊事件での今後の見通しや示談金の相場などについて、初回接見に行った弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

物を壊した場合に適用される器物損壊罪は、下記のような条文です。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前三条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建物等損壊及び同致死傷罪の3条を指します。

器物損壊罪は、刑法264条で「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められている、いわゆる親告罪です。
これは器物損壊罪の対象(客体)となる物が多様で、所有者にとって壊されたものの思い入れや重要性は異なるため、所有者に判断をゆだねることを目的としています。
つまり、器物損壊事件では被害者が加害者に対して厳しい処分を求める「告訴」を行わなければ、検察官は被疑者を起訴することが出来ません。

【弁護士に示談を依頼】

ケースのようなものを壊したことによる器物損壊事件のように被害者がいる事件での弁護活動の1つに、示談が挙げられます。
示談は、加害者が(直接・間接を問わず)謝罪と賠償を行うことで、示談交渉の内容によっては被害届の取下げ、告訴の取消しなどを盛り込みます。
被害届を提出されている事件では、示談により被害届を取下げたからといって必ずしも起訴されない・処罰を受けないという訳ではありませんが、警察や検察官は被害届を取下げたことを考慮に入れたうえで処分を判断する場合が多いです。
また、先述のとおり親告罪で告訴がない場合に検察官は起訴が出来ないため、親告罪では検察官が起訴する前に示談交渉して告訴を取下げてもらうことができれば、起訴を回避することが出来ます。

示談交渉は弁護士ではなくても出来るため当事者同士で示談をすることも可能です。
しかし、事件によって示談の内容や文言も変わってくるため、例えばインターネットで示談書を探してくるだけでは必要な文言を欠く可能性も否定できません。
また、例えば性犯罪などであれば被害者は加害者と直接の連絡を拒否する方が多いため連絡自体が困難ですし、ケースのようなチェーン店舗などの場合は本社と直接交渉をする場合も少なくなく、一般の方では上手くいかない場合もあります。
そのため、刑事事件の示談交渉は刑事事件を専門とする弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで器物損壊事件をはじめとした親告罪での示談交渉の経験が豊富です。
神奈川県三浦郡葉山町にて器物損壊事件を起こした、あるいはご家族が器物損壊事件を起こして逮捕・勾留されているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談・初回接見サービスをご利用ください。

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