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神奈川県横浜市中区の覚醒剤密輸入事件
神奈川県横浜市中区の覚醒剤密輸入事件
覚醒剤を密輸入事件について、密輸入した場合に開かれる可能性の高い裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内のコンビニエンスストアでアルバイトをしています。
Aには横浜市中区在住の友人が複数人いますが、Aは友人らが覚醒剤を使用していることを知っていました。
そこで、Aは覚醒剤を密輸入してそれを友人らに転売することで利益を得ようと考えました。
Aは海外の闇サイトで覚醒剤を見つけ、購入費用等を海外の口座へ送金した上で覚醒剤を受け取るつもりでした。
そして、郵便物が来て覚せい剤を受け取ったその瞬間、死角に隠れていた横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官が出てきて、Aを覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)で逮捕しました。
(フィクションです。)
【覚醒剤密輸入について】
無資格者が覚醒剤を使用したり所持したりしてはいけないということについてはご承知のことかと思います。
そもそも覚醒剤とは、アンフェタミンやメタンフェタミンといった成分を含む薬物を指します。
メタンフェタミンはマオウという植物などから抽出されるエフェドリンという成分を原料として製造されます。
風邪などの治療薬としても使われる成分ですが、濫用することで眠気や疲労感がなくなる感覚に陥りますが、数時間のうちに激しい脱力感や倦怠感などに襲われます。
また、依存性が強く、濫用によって妄想や幻覚などが現れ、自傷他害の恐れもあります。
覚醒剤については覚醒剤取締法違反で所持や使用を禁止しています。
ケースの場合には覚醒剤を密輸入したことが問題になります。
覚醒剤取締法13条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
同法41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
実際に覚せい剤を密輸入した量や第三者への連絡の履歴などによって営利目的による密輸入であるという証拠を集めることができた場合、法定刑は「無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金」に処されることとなります。
【裁判員裁判について】
裁判員裁判は、選挙人名簿に基づいて選出された一般市民による裁判員6名と職業裁判官3名の計9名による合議体で行われる裁判で、被告人が有罪か無罪かだけでなく有罪事件では刑罰についても判断をします。
裁判員裁判はどのような事件でも対象となるわけではなく、一定の重大事件のみが対象となります。
対象事件は下記のとおりです。(以下、法務省ホームページ参照)
①人を殺した場合
②強盗が人に怪我をさせ、あるいは、死亡させた場合
③人に怪我をさせ、その結果、死亡させた場合
④ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき、死亡させた場合
⑤人が住んでいる家に放火した場合
⑥身代金を取る目的で、人を誘拐した場合
⑦子どもに食事を与えず、放置して、死亡させた場合
⑧財産上の利益を得る目的で覚醒剤を密輸入した場合
よって、ケースが営利目的での密輸入を理由に起訴された場合には、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判では通常裁判とは手続きが異なるほか、刑事事件に精通していない場合も多い一般の市民が裁判員であることから裁判での技術も必要となります。
神奈川県横浜市中区にてご家族が覚醒剤を密輸入したことで覚醒剤取締法違反で逮捕され、裁判員裁判になる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県座間市の犯人隠避事件
神奈川県座間市の犯人隠避事件
無免許運転をした場合に問題となる罪や、替え玉出頭をした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAとXは、座間市内の会社に勤める会社員であり、2人はアベックの関係にあります。
ある日、Aは座間市内で買物をするべく駐停車禁止区間に車を停車していたところ、いわゆる違法駐車とみなされ駐車監視員による放置車両確認標章を貼られてしまいました。
しかし、実はAは以前に一般道路で法定速度を90km/h超える速度超過をして交通反則通告(いわゆる赤キップ)を受けてしまい、違法駐車をした時点では免許停止処分の期間中でした。
そのため、放置車両確認標章に従って自らが出頭してしまった場合には無免許運転が発覚してしまうと考え、フィアンセであるXに対し、Xが運転していたことにして身代わり出頭してくれないかとお願いし、Xはそれに応じました。
しかし、Aの友人による匿名通報(タレコミ)により身代わり出頭が発覚したため、捜査の結果座間警察署の警察官はAを犯人隠避教唆罪と無免許運転にて、Xを犯人隠避罪で、それぞれ逮捕しました。
(フィクションです。)
【無免許運転について】
自動車等を運転するためには運転免許の交付を受けている必要があることはご案内のとおりです。
そのため、運転免許の交付を受けていないにもかかわらず自動車等の運転をした場合に無免許運転となり(いわゆる純無免許運転)行政罰(○○年間運転免許の交付が出来ない等)のみならず刑事罰(懲役○○年、あるいは罰金○○円等)を科せられる可能性があります。
また、運転免許の交付を受けている場合でも、①運転免許の交付を受けていない車両の運転(例えば、普通免許しか交付されていないのに普通自動二輪を運転した場合)(いわゆる免許外運転)、②運転免許の交付を受けているもののその効力が失われている(例えば、ケースのように運転免許停止処分ないし取消し処分を受けている場合)(いわゆる取消し無免・停止無免)などの状態で運転した場合には無免許運転となる可能性があります。
なお、無免許運転の法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(道路交通法117条の2の2)
※本来車両の運転時に携帯していなければならない免許証を携帯していなかった場合は無免許運転ではなく「免許不携帯」になります。
【違法駐車で確認標章を付けられた場合には出頭が必要】
道路交通法上、違法駐車と認められる車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものを「放置車両」としています。
この放置車両を警察官や駐車監視員が発見した場合、「放置車両確認標章」というものを放置車両に貼り付けることができます。
放置車両確認標章を貼り付けられた車両を運転した者は、出頭をする必要があります。
運転者が出頭した場合、交通反則通告制度が適用され、反則金を納付することで終了します。
一方で、確認標章が取り付けられた日から4日程度経過した後も出頭しない場合、車両の使用者に「弁面通知書」と「仮納付書」が届きます。
【身代わり出頭した場合には犯人隠避罪に】
上記のとおり、違法駐車した場合でも運転手が出頭した場合には交通反則通告制度が適用されるため刑事罰を受けることはありません。
しかし、ケースのように運転手でない者が出頭して運転手であったと申告するいわゆる身代わり出頭は、犯人隠避という罪が成立する可能性があります。
刑法130条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
ケースの場合、身代わり出頭したXは犯人隠避罪に、犯人隠避をするよう依頼したAは犯人隠避罪の教唆に当たる可能性があります。
教唆とは、犯罪の実行を決意していない者を唆すことにより、唆された側が実際に犯行に至ることで成立する犯罪です。
犯人隠避罪や犯人隠避教唆罪の場合は逮捕されるリスクも高いため、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
神奈川県座間市にて、ご家族の方が無免許運転の発覚を逃れるために犯人隠避教唆の罪により逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県川崎市麻生区の危険ドラッグ事件
神奈川県川崎市麻生区の危険ドラッグ事件
危険ドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員(19歳)です。
Aは、会社の同僚である川崎市麻生区在住のXとSNSを通じて知り合いになりました。
ある日、AがXの部屋で遊んでいたところ、突如Xから「これが何かわかる?」と聞かれ、錠剤のような物を見せられました。
Aが分からないと答えたところ、ストレス解消のための薬だから使ってみないかと言われました。
Aは、違法な物の可能性があると考えたものの、Xとの関係が悪くなることを恐れ、その錠剤を受け取りました。
Aとしては危険なものに手を出したくないと考えたので家に帰ってトイレに流そうと考えましたが、その錠剤をもって家に帰っている最中、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官がAを職務質問し、併せて所持品検査をした際、錠剤が発見されました。
鑑定の結果、錠剤は危険ドラッグであった為、19歳のAは薬機法違反で現行犯逮捕されました。
Aが危険ドラッグを所持していたことで逮捕されたと聞いたAの家族は、危険ドラッグを所持していただけでも罪になるのか、勾留に代わる観護措置とは何か、初回接見に行った少年事件を専門とする弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
危険ドラッグは、巷で「脱法ハーブ」や「合法ドラッグ」などと呼ばれているものですが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称・薬機法)で規制されている薬物です。
危険ドラッグは覚せい剤や麻薬などとして使用等が禁止されているものと同様の成分が含まれていて、化学式を少し変化させることで法律の網をかいくぐる薬物として流通していましたが、今日では法改正により包括的に規制するようになりました。
この危険ドラッグは、薬機法により使用や製造、輸出入はもとより、所持することも禁止されています。
薬機法76条の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」(通称、薬機法)に違反する可能性があります。
薬機法では、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
よって、ケースのAは危険ドラッグを所持していることで薬機法に違反することになります。
【勾留に代わる観護措置について】
Aは、19歳なので少年法の定める少年に当たります。
少年事件であっても、捜査段階では成人の刑事事件と同様の取り扱いがなされることが一般的です。
そのため、逮捕された後に「勾留」の手続きがなされた場合、10日間の勾留期間に加えて一度の延長が認められるため、最大で20日間、警察署の留置施設にて身体拘束がなされます。
ただし、少年事件では、この勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」という手続きをとることができます。
勾留に代わる観護措置は、本来家庭裁判所に送致された後に行われる観護措置の手続きを行うことができるという制度で、少年鑑別所にて身柄を送致されて少年の鑑別が行われます。
勾留に代わる観護措置は10日間のみで、延長が認められていません。
勾留と勾留に代わる観護措置との違いとしては、例えば身柄の拘束期間が短い点や、一般面会(弁護士以外の方による面会)の禁止がない点のほか、留置施設に比べて比較的自由な部分が多いという点等が挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市麻生区にて、お子さんが危険ドラッグを所持していたことで薬機法違反で逮捕されたという方がおられましたら、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士が接見に行った後、勾留に代わる観護措置など少年事件特有の制度や今後の見通しなどについてご説明致します。

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神奈川県横浜市港北区の児童ポルノ事件
神奈川県横浜市港北区の児童ポルノ事件
18歳未満の児童を対象とした性的な行為が問題となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
Aは、インターネットのSNSサイトを通じて知り合った16歳の少女Vと連絡を取り合うようになりました。
その後、Vと仲良くなったAは自己の性欲を満たす目的で、Vに対して「裸の写真を送ってくれないか」とお願いし、Vから裸や陰部を撮影した画像数枚をAにSNSで送信しました。
後日、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官がAの自宅に来て、児童ポルノ製造による児童買春、児童ポルノ禁止法違反で通常逮捕しました。
Aの家族は、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に対し、Vが任意で送った裸の画像を保存していたことで児童ポルノを所持していたことになるのか、このまま裁判になるのか、略式罰金の可能性があるのか、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノとは】
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法ほか)によると、「児童」の定義は同法2条1項で「十八歳に満たない者」と定められています。
そして、児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手とする性交又は性交類似行為を撮影したもの、②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させるか刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿を撮影したもので、児童の性的な部分が露出又は強調されていて、性欲を興奮させるか刺激するもの、と定められています。
性欲を興奮させるか刺激するものに限定されているため、例えば芸術目的や医療などの目的であると認められれば処罰の対象外となります。
【児童ポルノに関して問題となる行為】
児童ポルノが問題となる行為と法定刑は下記のとおりです。
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した⇒一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
・児童ポルノを提供した⇒三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
・提供する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒三年以下の懲役又は三百円以下の罰金
・児童ポルノを不特定・多数の者に提供した、あるいは公然と陳列した⇒五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
・児童ポルノを不特定・多数の者に提供、あるいは公然と陳列する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
ケースについて見ると、自分で児童ポルノを所持していたことになりますので、例え相手が任意で送った児童ポルノ画像であっても所持していた以上児童ポルノの単純所持として一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、仮にVが画像を送らなかったとしても、画像を要求する行為そのものが各都道府県の条例に違反する可能性があります。
神奈川県の条例においては、現時点で規制がなされていませんが、審議会等で条例改正が検討されています。
【略式罰金について】
略式罰金とは、明白でかつ簡易な事件であり、100万円以下の罰金(1万円以上)又は科料(1000円以上1万円未満)に相当する事件で採られる簡易な手続きです。
略式罰金の手続きを行うためには、被疑者本人が事件を起こしたことを認めていて、略式罰金を納付する手続きが行われることに納得している場合にとられる手続きです。
略式罰金は、正式裁判に比べて迅速に判断が下される点や、書類の上だけで行われる非公開の手続きであるため被告人にとって負担が小さいという点でメリットがあります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が児童ポルノを所持していたことにより児童買春、児童ポルノ禁止法違反で逮捕され、釈放してほしい、あるいは略式罰金について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見をご利用ください。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件②
神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件②
昨日に引き続き、強制わいせつに当たる罪とはどのようなものか、加害者が少年だった場合の流れはどのようなものになるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
≪詳細については昨日のブログをご参照ください≫
神奈川県相模原市中央区在住のAが、友人が住む福岡県福岡市中央区内の路上において、見知らぬ女性に後ろから抱きつき胸を触るなどの強制わいせつ事件を起こして事件で、後日福岡市中央区を管轄する中央警察署の警察官が相模原市中央区のA宅に来て、Aを強制わいせつ罪で逮捕したという事案です。
(ケースの内容はフィクションです。)
【強制わいせつについて】
≪詳細については昨日のブログをご参照ください。≫
ケースの事案では、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【少年事件について】
≪詳細については昨日のブログをご覧ください。≫
少年事件の場合も、捜査段階では成人の刑事事件同様の手続きがなされることが一般的です。
そのため、一度の逮捕につき最大20日間、警察署の留置施設にて身柄を拘束される可能性があります。
その後、少年は家庭裁判所に送致されることになっていますが、家庭裁判所に送致された後も、少年鑑別所に送致されて身柄を拘束される可能性があります。
【弁護士法人に少年事件の弁護を依頼】
≪昨日のブログから続きます。≫
弁護士法人は法人格を有するという点については、昨日のブログにてご説明しました。
その他に、通常の弁護士事務所との違いとして弁護士法人は本店だけでなく複数の支部(支店)を構えることが出来るという点があります。
これは、近くの法律事務所で無料相談を受けることが出来るというだけでなく、刑事事件や少年事件の手続きのうえで利点があります。
強制わいせつ事件などの場合、事件地の管轄(被害届が受理された)警察署の警察官が捜査を行い、必要に応じてその警察署や近隣の警察署に勾留される場合が一般的です。
一方で、検察官が捜査終了後に送致する家庭裁判所は、「少年の住居又は非行があった場所を管轄する家庭裁判所」になります。
この場合、実務では犯罪を起こした少年の住所地を管轄する家庭裁判所に事件が送致され、少年に鑑別が必要となる場合は送致先の家庭裁判所の管轄する少年鑑別所に身柄を拘束される場合が多いです。
そのため、ケースのように事件を起こした場所とご自宅が異なる場合、全国展開していない弁護士に事件を依頼すると、①家庭裁判所送致前と後で異なる弁護士事務所の弁護士に依頼をするか、②1人の弁護士に遠距離の接見を依頼することになります。
しかし、①の場合には、別の事務所同士の弁護士が事件の詳細についての引継ぎを行わない(あるいは引継ぎがうまくいかない)場合も少なくないため、せっかく家庭裁判所送致前に弁護士が接見等で知った情報を共有できないことが考えられます。
また、②のように1人の弁護士が遠距離で接見を行うことは、場所によっては容易ではないため、接見の回数が減ってしまうことも考えられます。
少年事件において弁護士は少年との信頼関係が重要であるため、接見の回数が減ってしまうことは珍しくありません。
よって、事件地とご自宅が離れている場合、全国に展開していて刑事事件を専門としている弁護士法人に事件を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所で、全国に13支部展開しています。
当事務所は全国各地で行われた刑事事件・少年事件に対応しており、必要に応じた支部間での情報共有もしっかりと行われています。
神奈川県相模原市中央区在住の少年が、福岡県福岡市中央区にて強制わいせつ事件を起した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。

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神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件①
神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件①
強制わいせつとはどのような罪なのか、それを少年が起こした場合にはどのような手続きが取られるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、相模原市中央区内の専門学校に通う19歳です。
ある日、Aは高校時代の友人Xが住んでいる福岡県福岡市中央区に遊びに行きました。
そして、友人の家に泊まって翌日帰る予定でしたが、その際に「自分は相模原市中央区に住んでいるのだから福岡県福岡市中央区で事件を起こしてもバレないのではないか」と考え、福岡市中央区の路上で歩行中の10代~30代の女性3人に後ろから抱き着き、胸を触るという強制わいせつ事件を起こしました。
後日、相模原市中央区のA自宅に福岡市中央区を管轄する中央警察署の警察官がやってきて、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
Aの両親は事件について一切知らなかったため、少年事件と刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(ケースの内容はフィクションです。)
【強制わいせつについて】
ケースの事案では、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
ケースについて、一見すると「暴行又は脅迫」は行われていないように思えます。
しかし、これは「被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行」であれば足りるとされていて、ケースのように被害者の隙をついてわいせつ行為も強制わいせつ罪が適用される可能性があるのです。
なお、強姦(強制性交等罪)の場合には、被害者の一瞬の隙をついて行うことは出来ないため、強制わいせつ罪と強制性交等罪の「暴行又は脅迫」はそれぞれ異なると考えられています。
【少年事件について】
少年事件の流れについては、併せてコチラをご参照ください。
20歳未満の少年が事件を起こした場合、まずは成人の場合と同様の刑事手続きが行われることが一般的です。
ケースのように少年が逮捕された場合、まずは48時間以内に検察庁に身柄が送致され、担当する検察官が捜査のために少年をその後も身柄拘束する必要があるという判断をした場合裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、その少年を勾留する必要があるか否かを判断して、捜査のために勾留が必要であるという結論に至った場合には勾留決定を下します。
勾留期間は10日間ですが、1度延長ができるため最大で20日間に及びます。
また、ケースのように複数件事件を起こした場合、勾留の満期日に再度逮捕される可能性があります。
勾留満期日になると、成人事件の場合検察官は起訴するか釈放するかを選択することになりますが、少年事件では必ず家庭裁判所に送致することになります。
家庭裁判所は、身柄を拘束されたまま送致された少年に対し、必要に応じて観護措置の決定を下すか、釈放をします。
観護措置決定が下された場合、通常では4週間少年鑑別所で鑑別を受けた後、審判を受けることになります。
【弁護士法人に少年事件の弁護を依頼】
弁護士法人とは、弁護士業務をする上で法律事務所が株式会社などと同様の「法人格」を有する制度で、平成14年から始まった制度です。
本来であれば依頼者は弁護士個人と弁護委任契約を結ぶことになりますが、弁護士法人は法律上人格を認められているため、法人と契約をすることができます。
そのため、複数の弁護士が対応する必要がある場合に、それぞれの弁護士と個別に委任契約を結ぶ必要がありません。
日本弁護士連合会のホームページによると、「高度に専門化した多様な法律サービスを安定的に供給することを可能にし、多様化する国民の法的需要にこたえるなどその利便性の向上に資することを目的とするもの」と記載されています。
≪明日のブログ≫に続きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県横浜市金沢区の居直り強盗で裁判
神奈川県横浜市金沢区の居直り強盗で裁判
居直り強盗とはどのような罪なのか、裁判ではどのような弁護活動が考えられるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aはギャンブルに負けて借金がかさんだことから、盗みを働くしかないと考えてしまいました。
そこで、Aは横浜市金沢区にある一軒家のV宅に行き、鍵を破壊して侵入して金目の物を物色していました。
そこに、仕事を終えたVが帰宅し、侵入していたAを見つけて「泥棒だ」と叫びました。
怖くなったAは、Vを殴りつけ、Vが持っていた財布入りの鞄を持ってV宅を出ました。
後日、Aは横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に居直り強盗をしたことで通常逮捕されました。
(ケースの内容はフィクションです。)
【居直り強盗について】
夏目漱石の名著「こころ」には、「居直り強盗のごとく感ぜられたのです。」という一文があります。
つまり、居直り強盗という言葉を用いて、悪いことをしたにもかかわらず開き直って正当化するような言動や行動を表現しているのです。
そもそもの居直り強盗とは、窃盗をしようとしたところその現場を家主などに見られてしまい、その目撃者を脅したり、暴行を加えたりするような行為です。
居直り強盗と類似の罪として事後強盗罪があります。
・事後強盗罪…窃盗行為が終わって逃走をしようとした際に目撃者や制止しようとした者に対して暴行や脅迫を行う強盗
・居直り強盗…窃盗を目的とした物色の最中に目撃者や制止しようとした者に対して暴行や脅迫を行う強盗
以下で、ケースのように他人の家で窃盗をした場合に問題となる罪について検討します。
①住居侵入罪
まず、ケースのように他人の家に盗みをする目的で無断入室することは、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪は正当な理由なく住居等に侵入する罪であり、窃盗目的での侵入は当然「正当な理由」に当たりません。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
②建造物等損壊罪
住居侵入を目的に鍵を壊す行為は、器物損壊罪より重い建造物等損壊罪に当たる可能性があります。
刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
③窃盗罪
家主などに見つかる前に物を盗んだ、あるいは目撃者に対して暴行・脅迫などをせずに逃走をした場合、窃盗罪が適用されます。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
④強盗罪
ケースのように、金目の物を物色しようとしている最中に家主などに見つかり、その目撃者に暴行や脅迫を加えたうえで物を盗んだ居直り強盗事件では、強盗罪が適用されます。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
【裁判での弁護活動について】
ケースのような居直り強盗事件では、逮捕・勾留されたのち、検察官によって起訴される可能性が極めて高いです。
起訴された場合、加害者は被告人という立場になり裁判が行われます。
居直り強盗事件の裁判では、通常住居侵入罪と強盗罪が牽連関係にあるとして、一番重い罪である強盗罪の法定刑の範囲(5年以上の有期懲役)で判決を言い渡されます。
強盗罪には罰金刑がなく、少なくとも5年は懲役刑に服することになるため通常は執行猶予も難しい罪です。(執行猶予は、3年以下の懲役刑・禁錮刑と罰金刑に対して付されます。)
神奈川県横浜市金沢区にて、ご家族が居直り強盗事件を起こして裁判になる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県川崎市中原区の器物損壊事件
神奈川県川崎市中原区の器物損壊事件
器物損壊罪はどのような罪か、故意なく物を壊した場合にはどうなるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区にある会社に勤める会社員です。
Aは最近になって川崎市中原区に引っ越してきたのですが、以前から近所に住んでいたVから時として因縁をつけられていました。
Aとしては特に気にしていなかったのですが、Vからは「家の生活音がうるさい」などとしばしクレームを受けていました。
ある日、Aが自宅近くの公園でゴルフクラブをもってゴルフの素振りをしていたところ、手が滑ってしまいゴルフクラブが飛んでいき、Vの自宅前に止まっていた自動車にあたりフロントガラスが割れてしまいました。
Vは、Aが自分に対して逆恨みしたことでゴルフクラブを自宅に投げつけてきたのだと主張し、それを川崎市中原区を管轄する中原警察署の生活安全課に対し、Aによる器物損壊事件の告訴状を提出すると言われました。
Aは、このような事件で器物損壊罪が成立するのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
(ケースはすべてフィクションです。)
【器物損壊事件について】
物を壊した場合に成立する罪については、刑法第40章の「毀棄及び隠匿の罪」の規定が問題となる可能性が高いです。
毀棄及び隠匿の罪には、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊及び同致死傷罪、器物損壊等罪、自己の物の損壊等罪、境界損壊罪、信書隠匿罪が規定されています。
このうち、書類と建物以外の物を壊す行為については器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
損壊とは、「物質的に物の全部、一部を害し、又は、物の本来の効用を失わしめる行為をいう」と言われています。
また、傷害とは、動物などに対してけがを負わせたり殺したりする行為が考えられます。
(ペットを家族同様にかわいがっておられる方も多くおられることと思いますが、法的には動物は「物」と評価されます。そのため、他人のペットを殺しても殺人罪や傷害罪などは適用されません。)
しかし、器物損壊罪に限らず、刑法では故意犯処罰の原則が採用されています。
故意犯処罰の原則については、刑法38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められています。
特別の規定とは、例えば業務上の過失で人を死傷させた場合(つまり、故意ではないものの不注意に人を怪我させたり死亡させたりした場合)に適用される業務上過失致死傷罪などがあります。
つまり、過失によって物を壊した場合には、器物損壊罪は適用されず、刑事上の責任を負うことはありません。
※自動車の運転中の過失で建造物を壊した場合などには、道路交通法が適用されて刑事上の責任を問われる場合があります。(道路交通法116条 運転過失建造物損壊罪)
【故意を否認して弁護士へ】
ケースの場合、手を滑らせたことによってゴルフクラブが飛んで行ってしまい、その結果Vが所有する自動車のフロントガラスを破壊しているため、器物損壊罪は適用されません。
よって、Vが器物損壊罪での告訴状を提出した場合に警察署はそれを受理しないと考えられます。
ただし、以前から近隣トラブルがあることなどから「Aが故意にVの車に向かってゴルフクラブを投げつけた可能性がある」と判断された場合には、器物損壊罪の捜査が行われる可能性があります。
よってAは、警察署をはじめとする捜査機関に対し、Vの物を壊す意思がなかったということを主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市中原区にて、過失により物を壊してしまったにもかかわらず器物損壊罪の嫌疑をかけられる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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神奈川県相模原市緑区の置き石事件
神奈川県相模原市緑区の置き石事件
置き石事件を起こした場合の罪と、少年院に送致されるまでの手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市内の高校に通う3年生(17歳)です。
Aは大学受験へのプレッシャーや保護者の厳しい教育により、ストレスを感じていました。
そんなある日、テレビで置き石事件が発生して犯人を捜しているというニュースを見て、置き石という行為に興味を持ちました。
そこでAは相模原市緑区内の鉄道会社の敷地に侵入し、列車が走行する線路に石を置き、物陰からどうなるのかを観察しました。
その際、近所に住むXがAの行動を不審に思い、警察署に通報していました。
結局、列車は通過したものの置き石は弾き飛ばされ、列車の運行に支障を来すことはありませんでした。
通報を受けて駆けつけた、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、付近にいたAを見つけてAに何をしていたのか問いただしたところ、置き石をしたことを認めたため、警察官はAを逮捕しました。
Aの家族はAが逮捕されたと聞き、置き石をしたことでどのような罪に問われるのか、少年院に送致されることがあるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【置き石はどのような罪に当たるか】
ご案内の通り、置き石は多くの旅客を乗せて運ぶ鉄道の安全を揺るがす行為であり、極めて危険な行為です。
それでは、置き石をした場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。
≪線路内に立ち入ったことについての罪≫
・鉄道営業法違反
在来線の線路内に立ち入った場合、鉄道営業法37条に違反する場合があります。
鉄道営業法37条「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」
この法律は明治33年に制定された法律です。
10円以下の罰金と書いていますが、実際には1万円未満の科料を指します。
・新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(通称・新幹線特例法)
新幹線の線路内に立ち入った場合、新幹線特例法3条2号に違反する場合があります。
新幹線特例法3条「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」2号「新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者」
≪線路に置き石をしたことについての罪≫
・往来危険罪
鉄道往来の危険を生じさせた場合、刑法125条に違反します。
刑法125条「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」
往来の危険とは、具体的な結果までを求めるものではありませんが、客観的に見て具体的な実害が発生する恐れが必要です。
そのため、単に小さな石を1つ線路上に置き石した程度では、往来危険罪にはあたらないと判断される場合があります。
・新幹線特例法違反
新幹線の場合、往来の危険が無かったとしても、置き石をしただけで罪にあたります。
新幹線特例法違反3条「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」1号「列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者」
【少年院送致を回避する弁護活動】
少年事件の場合、家庭裁判所が逆送致の決定を下さない限り、最終的には家庭裁判所の裁判官による審判によって保護処分が下されます。
保護処分には、少年院送致の他に児童自立支援施設送致、保護観察処分、不処分、などがあります。
このうち少年院送致は、少年院という矯正施設に入院して、法務省の矯正局の職員(法務教官)による教育活動が施されます。
少年を少年院に送致することによるメリットも多々ございます。
一方で、少年院に送致された場合、身柄を拘束されるため、普段通り学校に行ったり職場に行ったりすることが出来ないことなどから生じるデメリットも多いことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区にて置き石をしたことで逮捕され、少年院送致を回避する弁護活動・付添人活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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神奈川県座間市の万引き事件②
神奈川県座間市の万引き事件②
昨日に引き続き、万引きで問題になる罪と逮捕の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
詳細については≪昨日のブログ≫をご参照ください。
神奈川県座間市在住のAが、座間市内の服飾店で衣服を万引きしてそれを万引きしていたところ、ある日Aが万引きをして被害店舗を出たところ、被害店舗の私服店員がAを万引きによる窃盗罪で私人逮捕(現行犯逮捕)したという事件です。
Aの家族は、座間市内でAが万引きにより私人逮捕されたと聞き、初回接見に行った弁護士に万引きでの私人逮捕や弁護活動について尋ねました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
詳細については≪昨日のブログ≫をご参照ください。
万引きで問題になる罪としては、①窃盗罪と②建造物侵入罪が考えられます。
実際に裁判になった場合には、窃盗罪の法定刑の範囲内(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)で処罰を受ける可能性があります。
【逮捕の種類】
(1)通常逮捕
刑事訴訟法199条各項ほかによって行われる逮捕です。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、警察官・検察官が裁判所に令状(逮捕状)を請求し、裁判官は令状審査を行い逮捕する必要があると判断した場合に令状を発行、その令状に基づいて行われる逮捕が通常逮捕です。
逮捕全体のうち半分はこの通常逮捕と言われています。
(2)緊急逮捕
緊急逮捕は、事件を犯したことを疑われる十分な理由があり、逮捕に急を要する場合に採られる逮捕です。
緊急逮捕をした場合、直ちに裁判所に令状を請求する必要があり、令状が却下された場合には釈放しなければなりません。
逮捕全体のうち10%程度はこの緊急逮捕と言われています。
(3)現行犯逮捕
「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を現行犯人と呼びます。(刑事訴訟法212条1項)
そして、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定められています。(刑事訴訟法213条)
通常逮捕や緊急逮捕は、検察官や検察事務官、司法警察職員でなければ行うことができません。
一方で、現行犯逮捕については、「何人でも」行うことが出来ると定められているため、一般人でも逮捕することができます。
なお、ケースのように捜査機関ではない一般人が現行犯逮捕した場合を私人逮捕と呼びます。
私人逮捕をした場合、逮捕した方は、被疑者の身柄を地方検察庁や検察官、警察官に引き渡す必要があります。
逮捕全体のうち、40%程度はこの現行犯逮捕と言われています。
【万引きでの弁護活動】
万引きで逮捕された場合、身柄を解放するための弁護活動が考えられます。
身柄解放のための弁護活動の見通しについては事案によってまちまちですが、万引き事件では常習的に犯行に及んでいる場合もあり、そのような事件では早期の身柄解放が困難です。
また、身柄事件でも在宅事件でも、その後裁判や略式起訴などにより処分を受ける可能性があります。
そのため、示談を含めた被害者・被害店舗の対応などが必要となります。
ただし、実務では商業施設の運営会社の方針で、被害弁償は受けるものの、示談を締結して被疑者を宥恕する(それ以上の処罰を望まない旨を示すこと)などといった対応は断るという事案も少なくありません。
そういった場合、裁判で証拠を争ったり情状弁護をしたりといった弁護活動が考えられます。
神奈川県座間市にて万引きをしたことで私人逮捕された方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)ご利用ください。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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