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【お客様の声】遺失物横領事件で発覚前に相談して事件化なし

2019-11-01

【お客様の声】遺失物横領事件で発覚前に相談して事件化なし

■事件概要

ご依頼者様(50代女性、パート、前科なし)は、神奈川県横浜市西区のパチンコ店にてパチンコをしていたところ、パチンコ玉を購入する機械に、前の客が抜き忘れたのであろうプリペイド式カードが刺さっているのを見つけました。ご依頼者様は、それを抜き取って換金をしてしまいました。その後、ご依頼者様に警察官等からの連絡はありませんでしたが、日に日に不安が募ったため、弊所にご相談いただきました。

■事件経過と弁護活動

この場合、遺失物横領罪(刑法252条・1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)に当たる可能性があります。
ご依頼を頂いた後すぐ、担当弁護士は事件のあったパチンコ店と協議し、プリペイドカードの所有者の探索・特定に努めました。しかし、所有者の発見には至らず、弁償等の対応をとることは叶いませんでした。一方で、捜査機関としても本件を正式に事件化することは出来ませんでした。
結果として捜査機関の介入はありませんでしたが、ご依頼者様は非常に大きな不安を抱えられており、また、ご家族に今回の件が発覚することも懸念されていました。弁護士の対応が無かった場合、いつまでも一人で「警察官が来るかもしれない」「家族にバレるかもしれない。」と不安を募らせていたことでしょう。「弁護士の存在が精神的な支えになった」と、ご依頼者様から繰り返し感謝のお言葉を頂きました。弁護士の仕事が、裁判や捜査機関への対応に限られないことを再認識する事件となりました。

神奈川県川崎市川崎区の風俗トラブル事件

2019-10-31

神奈川県川崎市川崎区の風俗トラブル事件

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社の帰りに性風俗サービスを受けることができる性風俗営業店に行くことが楽しみの一つでした。
しかしある時、川崎市川崎区内の性風俗営業店にて、風俗嬢Vからサービスを受けている最中、Vが興奮しているように思ったため大丈夫だろうと思い、いわゆる本番行為をしてしまいました。

後日、性風俗営業店から連絡が来て、「Vが強姦されたと言っている」「Vは妊娠してしまった」「治療費と示談金で200万円払うか、警察に告訴するかの二択だ」と言われました。
怖くなったAは、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【性風俗店でトラブルに?】

ソープランドやファッションヘルスなどといった性風俗店では、ともすればサービスの範囲外だとしてトラブルになってしまう場合があります。
以下では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に寄せられたご相談などをもとに、いくつかの事例をご紹介します。

風俗嬢と本番行為をした
本来、風俗嬢といわゆる本番行為(性行為)をする行為は、売春防止法3条に違反します。
しかし、売春防止法は、売春行為自体に罰則規定を設けていません。(売春をするための勧誘や周旋、場所の提供をした場合には罰則があります。)
ただし、風俗嬢の合意がないにもかかわらず本番行為をした場合には、俗に言う強姦、刑法上の強制性交等罪に当たる可能性があります。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。(刑法177条)

風俗嬢を盗撮した
性風俗店で風俗嬢を盗撮した場合、各都道府県の迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県川崎市川崎区にて風俗嬢を盗撮した場合、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
同条例15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

風俗嬢が拒否したにも関わらずわいせつな行為をした
風俗でサービスを受けるということ自体性的な行為をすることが前提にあるため通常であればわいせつな行為は問題となりませんが、風俗嬢が拒否したにも関わらずその行為を続けた場合には、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。(刑法176条)

・18歳未満の風俗嬢にわいせつな行為をした
18歳未満の児童に対し、本番行為は勿論のこと、児童の性器を触ったり自身の性器を児童に触らせたりする行為は、合意の有無にかかわらず児童買春となります。
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に違反し、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。(同法4条)
ただし、18歳未満であることを知らなかった場合には、罪に問うことは出来ません。

【風俗トラブルで弁護士に依頼】

風俗トラブルでは、執拗に連絡をしたり脅したりする業者も少なくなく、ともすれば利用者側が脅迫や恐喝事件の被害者となってしまう場合もあります。
そのような場合には、早期に弁護士に依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、風俗トラブルで事件化していない場合でも、被害届や告訴を回避したい、示談をしたいといったご希望に対応しています。
弁護士が性風俗店の担当者に連絡をしたら、それ以降依頼者様のもとに担当者からの連絡が来なくなった、という事例もございます。

風俗トラブルを早期に解決したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

神奈川県横浜市中区の飲酒ひき逃げ事件

2019-10-30

神奈川県横浜市中区の飲酒ひき逃げ事件

バイクを運転する者が飲酒した直後にバイクを運転してしまい、走行中の別のバイクに接触して転倒してしまい、怖くて逃走してしまったという飲酒ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区在住の会社員です。
Aは有名企業であるため、日頃は前科前歴を付けないよう、細心の注意を払って生活をしていました。
しかし、仕事で大きなプロジェクトが終了して気が緩んでしまい、その打ち上げでビールを1リットルほど飲んでしまいました。
そしてそのままバイクで横浜市中区の自宅に戻るため片側一車線の道路を走行中、原動機付自転車(いわゆる原付バイク)が30km/hで左側を走行していました。
Aはその原動機付自転車を追い越そうと右側を60km/hで走行したところ、Aのバイクと原動機付自転車の幅が目測より狭く、原動機付自転車に接触してしまいました。
その結果原動機付自転車を運転していたVは転倒し、全治3カ月の重傷を負いました。

Aは飲酒運転が発覚することを恐れて逃走しましたが、家に帰って冷静になってから被害者に申し訳ないと考えを改めました。
そして、刑事事件専門の弁護士に相談をした方が良いのではないかと考え、深夜でも予約が出きる弁護士事務所に連絡をした上で、翌日の午前中に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【飲酒運転で事故を起こし相手を怪我させた場合】

ご案内のとおり、飲酒運転はともすれば他人や同乗者の命をも奪いかねない危険な行為です。
自分では大丈夫と思っていても大事故を起こす恐れがあり、刑事上・行政上の処分も厳しいものが用意されています。

本来自動車を運転する際には必要な注意義務があり、その注意を怠って事故をしてしまった結果相手がけがを負ったという場合、過失運転致傷罪という罪に問われます。
過失運転致傷罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以降、自動車運転処罰法)5条)
また、過失運転致傷事件を起こしてしまい怖くて逃げてしまった場合にはひき逃げとして、道路交通法上の救護義務違反になる可能性もあります。(罰則は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金・道路交通法117条2項)

ただし、アルコールの影響で正常な運転が出来ない状況で自動車を運転した結果事故を起こして相手を怪我させてしまい、アルコールの影響が発覚することを免れるためにその場から逃走した場合、過失運転致傷アルコール影響発覚免脱罪に当たる可能性があります。
過失運転致傷アルコール影響発覚免脱罪の法定刑は「12年以下の懲役」です。(自動車運転致死傷行為等処罰法4条)
また、これにひき逃げによる救護義務違反が加えられ、最大併合罪として最大で18年以下の懲役刑が科せられることとなります。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

同4条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

神奈川県横浜市中区にて、飲酒運転をしていて事故を起こしてしまい被害者を怪我させてしまったという飲酒ひき逃げ事故を起こしてしまったものの、飲酒運転が発覚することを恐れて逃走してしまった方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予②

2019-10-29

神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予②

昨日に引き続き、執行猶予期間中に再度刑事事件を起こしてしまったという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住の会社員であるAが、懲役6月執行猶予1年6月の判決を言い渡された後、執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまったという事件です。
Aの家族は、再度の執行猶予を求めて刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【窃盗罪について】

ご案内のとおり、万引き行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
詳細については≪昨日のブログをご覧ください。

なお、窃盗事件を軽い事件だと考えておられる方もいるようですが、窃盗罪で実刑判決を受けて刑事収容施設(いわゆる刑務所)に行くという場合もあります。
窃盗事件をやらないことは勿論、万が一窃盗事件を起こしてしまった場合には適切な弁護活動を依頼することをお勧めします。

【いわゆる窃盗症について】

昨日のブログをご覧ください。≫

【執行猶予とは】

窃盗事件を起こしてしまった場合、逮捕・勾留されたり裁判になったりする可能性があります。
裁判では、無罪を言い渡すか有罪であればどのような刑罰に処するかを裁判官が決定します。
そして有罪の場合の刑罰としては、死刑・懲役刑(無期懲役と有期懲役があります。)禁錮刑・罰金刑・拘留・科料の6種類と、それに付随する没収があります。(これは厳しい順番になるため、「禁錮以上の刑」であれば死刑・懲役刑・禁錮刑を指します。)
そのため、通常であれば懲役刑を受けた場合には刑事収容施設(いわゆる刑務所)で決められた刑期を過ごすことになります。

ただし、一定の刑については、裁判官の判断によってその刑を猶予するという制度があります。
これが執行猶予です。
例えば、「懲役3年、執行猶予5年」といった執行猶予付き判決を受けた場合、その被告人は本来であれば刑事収容施設に3年間入る必要がありますが、その刑を5年間猶予することになるため、判決を言い渡された時点では刑事収容施設に入る必要がありません。
そして、刑の言い渡しから5年の間に再度刑事事件等を起こさなかった場合、刑の言い渡しの効力を失うことになります。
執行猶予については刑法25条1項に規定がありますが、どの事件でも執行猶予に処されるわけではなく、①禁錮以上の刑に処されたことがない場合、又は②禁錮以上の刑に処された場合でも、刑の執行が終わってから5年以内で懲役や禁錮に処せられたことがない、という方が対象です。
そして、①又は②の方が3年以下の懲役刑・禁錮刑又は50万円以下の罰金刑の言渡しを受けた場合に、1年以上5年以下という期間の範囲内でその刑の執行を猶予できます。
執行猶予付き判決を受けた場合、懲役刑や禁錮刑については刑事収容施設に行く必要はなく通常の社会生活を送ることが出来ますし、罰金刑についてはすぐに納付する必要はありません。

ただし、執行猶予期間中に再度何かしらの刑事事件を起こしてしまった場合、執行猶予は取り消される可能性があります。
具体的には、①執行猶予期間中に禁錮刑以上の刑に処された場合には、必ず執行猶予は取り消され(必要的取消し・刑法26条)、②執行猶予期間中に罰金刑に処された場合には執行猶予が取り消される可能性があります(裁量的取消し・刑法26条の2)。
例えば前回の刑が「懲役3年、執行猶予5年」で執行猶予期間中の事件での裁判にて「懲役2年」の判決が言い渡された場合には、3年+2年で5年間刑事収容施設にて受刑することになります。

刑法25条1項  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

【再度の執行猶予を求めて弁護士へ】

執行猶予期間中に起こしてしまった事件で、判決言渡しの時点でいまだ執行猶予の期間中である方について、再度の執行猶予を求めるには上記の執行猶予より厳しい要件が科せられます。
具体的には、①今回の事件での判決が「1年以下の懲役又は禁錮」であること(よって、罰金刑以下の場合は対象となりません。)、②保護観察中ではなく、③情状に特に酌量すべきものがあるときに認められることになります。

刑法25条2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

繰り返しになりますが、再度の執行猶予は容易に認められるものではありません。
よって弁護側は、例えば②の要件を満たすために「今回の事件が特に軽微であること」や、「更生の見込みがある」ことなどを公判で主張していく必要があります。
そのために、弁護士は被疑者が起訴される前から再犯防止のための取組みとして専門家の外来受診をしたり、家族などと協同して環境調整を図ったりといった指導を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで窃盗と思われる、あるいは窃盗症の診断を受けた方の弁護活動についても数多くの実績がございます。
神奈川県鎌倉市にて窃盗症の疑いがあるご家族の方が執行猶予期間中に窃盗事件を起してしまい、再度の執行猶予をお求めである、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予①

2019-10-28

神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予①

執行猶予期間中に再度刑事事件を起こしてしまったという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aは窃盗をする緊張感や達成感に快楽を覚え、10年ほど前からお金があるにもかかわらず店舗の商品を万引きするいわゆる窃盗行為を繰り返していました。
そのうち4回は店員に目撃・通報され、1回目・2回目は微罪処分、3回目は略式罰金、4回目は懲役6月執行猶予1年6月の判決を言い渡されました。

しかし、それでも近くにある鎌倉市内のデパートにて万引きをしてしまい、それを目撃した店員が警察署に通報しました。
臨場した鎌倉市内を管轄する大船警察署の警察官はAを窃盗罪で逮捕しました。

Aの家族から連絡を受けて事件を担当した刑事事件を専門とする弁護士は、逮捕後48時間以内に送検されて担当に決まった検察官に対し、在宅で捜査を進めるよう意見書を提出した結果、勾留請求をせずに在宅で事件が進むことになりました。
在宅で捜査が行われることになったAは、弁護士に対して執行猶予期間中であることを説明し、再度の執行猶予が獲得できるか、弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【窃盗罪について】

ご案内のとおり、万引き行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、窃盗罪での弁護活動の一つとして示談が考えられます。
しかし、近年万引きの被害が深刻である企業は、万引き事件については示談交渉などを受けず、①被害弁償しか受け付けない場合や②被害金額については盗難保険で賄うなどし、加害者側からは被害弁償すら受け付けない、という傾向にあります。

【いわゆる窃盗症について】

窃盗症とは、購入できるだけのお金を持っているにもかかわらず、万引きなどの窃盗事件を繰り返す症状があり、クレプトマニアとも呼ばれます。
もちろん、窃盗症が原因で窃盗罪を犯したとしても罪に問われます。
しかし、専門家の中には、窃盗症の疑いがある方に対して単に厳罰を科すのではなく、窃盗症のカウンセリングや専門治療を施す方が、結果的に被疑者の再犯防止に効果的であるという考え方もあります。

【執行猶予とは】

日頃報道などで「執行猶予」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
執行猶予は、本来であれば刑事収容施設(俗に言う刑務所)に行って生活しなければならないような事件で、裁判官の判断でそれを一定期間猶予するという制度です。
なお、執行猶予が付かずに刑事収容施設に行かなければならないという判決を俗に「実刑」と言います。
実刑の場合は事件を起こした人の精神的負担になるだけでなく、ご家族の方の精神的負担や経済的負担にもつながるため、執行猶予を獲得したいという方は少なくないでしょう。

執行猶予の要件など、詳細は明日のブログでご説明致します。≫

【再度の執行猶予を求めて弁護士へ】

再度の執行猶予とは、ケースのAのように執行猶予付き判決を受けたにもかかわらず、その期間中に新たな刑事事件を起こした場合に執行猶予を取り消されることなくもう一度執行猶予付き判決を獲得することを再度の執行猶予と呼びます。
再度の執行猶予は、通常の執行猶予に比べて要件が厳しくなっているためハードルは高いです。
≪詳細については明日のブログをご参照ください。≫

神奈川県鎌倉市にて、窃盗を疑われるご家族の方が執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまい再度の執行猶予を求める弁護活動を希望する場合弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認②

2019-10-26

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認②

昨日に引き続き、お子さんが覚せい剤を所持している友人の車に乗っていたことで覚せい剤の共同所持で逮捕されて、お子さんは共同所持否認している、という事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
昨日のブログをご参照ください。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤について】

昨日のブログをご覧ください。

【覚せい剤の共同所持とは?】

先述致しましたとおり、覚せい剤の所持は覚せい剤取締法などの法律により禁止されています。
そのため、ケースのXは覚せい剤取締法に違反して覚せい剤を譲り受け、所持し、所持しているということで、裁判を受ける可能性が高いです。
この場合に問題となる条文は以下のとおりです。

覚せい剤取締法41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

Xについては実際に自分の鞄の中に覚せい剤を所持していますので覚せい剤取締法違反(所持)が適用されるのは当然ですが、覚せい剤を実際に持っていなくても所持が適用される場合があります。
それが、共同所持です。
共同所持について、判例は、覚せい剤取締法がいう所持とは「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」として、これは「必ずしも覚せい剤を物理的に把持する(※しっかりと握り持つこと)ことは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りる」と解するとしました。
つまり、共同所持が成立するためには①覚せい剤が隠されていることを知っていて、②それが自分でも使用したり処分したりする場所にある、ということが必要となるのです。

なお、共同所持を裏付ける証拠としては、覚せい剤を使用した形跡(尿や毛髪、血液の検査)のほか、覚せい剤の入った袋や注射器についた指紋などが挙げられます。

【否認事件での弁護活動】

否認事件(ひにんじけん)とは、捜査機関に嫌疑(疑い)をかけられているものの、被疑者・被告人がそれは違うと主張している事件です。
刑事事件は完全に認めの事件か否認事件かと簡単に分けることができる場合もあれば、嫌疑のうちこの部分は否認だがこの部分は認め、という場合もあります。
ケースについて見ると、AとしてはXの車に置いてあったポーチに覚せい剤が入っていること自体知らなかったわけですから、覚せい剤の共同所持自体が成立しないという無罪主張が考えられます。

否認事件の場合、早急に弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
なぜなら、被疑者・被告人にとって弁護士が付くまでの期間が長いと、不利になる場合が考えられるからです。
例えば、否認事件で取調べを受ける場合、取調官が認めに転じるよう厳しい口調で威迫したり、認めない限り釈放・保釈がされないなどと脅されてしまい、本意ではないにもかかわらず認めに転じてしまうということが考えられます。
他にも、内容をよく理解しないまま自白調書に署名捺印するという方もおられます。
弁護人としては、そのようなことが無いよう頻繁に接見をして状況の確認やアドバイスを行う必要があります。

また、身体拘束をされたまま起訴されたという事件では保釈によって身柄を解放することが一般的ですが、否認事件で起訴された場合には保釈のハードルが高くなると考えられるため、書類作成等のためしっかりとした準備期間が必要になります。

【否認事件で弁護士をお探しの方は弊所へ】

上述のとおり、否認事件では早期に刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。
神奈川県川崎市中原区にて、お子さんが覚せい剤の共同所持で逮捕されたものの否認しているという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件を専門とする弁護士がお子さんのもとに接見に行き、どのような否認事件なのか(お子さんがどのような主張をしているのか)や今後の見通し等についてご説明致します。(有料)

ご連絡先:0120-631-881(24時間365日電話受付)

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認①

2019-10-25

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認①

お子さんが覚せい剤を所持している友人の車に乗っていたところ友人が逮捕され、自身も覚せい剤の共同所持で逮捕されたものの否認している、という事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区の学校に通う学生です。
Aは友人である川崎市中原区在住のXとドライブをしていました。
その際、助手席に座っていたAが座席下にポーチが落ちていることに気が付きました。
Aはポーチを拾い上げて「これはXの物?」と聞いたところ、Xは「誰のかわからないからグローブボックス(自動車の助手席にある小物入れの部分)に入れておいて」と言われました。
そして走行したところ、パトロール中の川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官がXの自動車を停止させ、職務質問と任意の範囲で所持品検査を行ったところ、グローブボックスからポーチが見つかり、中から覚せい剤と注射器が見つかりました。

警察官は、車の所有者であるXと、助手席に乗っていたAを覚せい剤取締法違反(共同所持)で現行犯逮捕しました。
その後の供述で、Xは一貫して黙秘を貫き、Aはたまたま車に乗っただけで覚せい剤については知らないと否認しました。

息子が逮捕されたと聞いたAの家族は、覚せい剤の共同所持とは何か、否認事件ではどのような対応が必要か、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤について】

覚せい剤とは、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚せい剤取締法2条1項1号)
これらの成分は咳止めや頭痛薬等に含まれるなど、身近な医療用医薬品に使われることがある物です。
この覚せい剤を乱用すると、一時的に強烈な快感や爽快感、疲労回復、多幸感を得たり、食欲抑制効果などが得られたりすると言われています。
しかし、覚せい剤は依存性が高いという性質上、濫用にしてしまうこともあり、次第に妄想や幻覚、幻聴などの精神障がいを引き起こし、場合によっては自傷他害の(自分自身を傷つけたり、他人を怪我させたりする行為を引き起こす)恐れがある極めて恐ろしい物です。
覚せい剤を常用していた人の中には、覚せい剤の濫用を止めてからも10年以上にわたり精神障がいに苦しめられるという方もおられます。
そのためわが国では、一部の医療関係者や研究者、製薬会社等として認められた者を除き、覚せい剤の所持・使用・譲渡・譲受・輸出・輸入・製造を禁止しています。

覚せい剤取締法違反での検挙人員の推移について見ると、波がありますが、現在は微減の状態にあります。
年齢別にみると、若年層では減少傾向に、40歳以上の層については増加傾向にあります。

なお、覚せい剤などの薬物事案については、警察官の他に麻薬取締官が捜査を行う場合があります。
麻薬取締官とは厚生労働省の地方港政局に設置された麻薬取締部に所属し、覚せい剤や大麻、LSDなどの違法薬物を取り締まる公務員です。
薬物の分野については警察官などと同様で捜査を行うことができ、必要に応じて拳銃の携帯や通常逮捕等の権限も付与されています。

【覚せい剤の共同所持とは?】

覚せい剤取締法は覚せい剤の所持を禁止しています。
そのため、覚せい剤を所持することが違法になることは当然と言えます。
しかし、ケースのようにXの自動車に覚せい剤があった場合にも違法に当たる可能性があります。
それが共同所持です。

≪翌日のブログに続きます。≫

【否認事件で弁護士へ】

≪翌日のブログに続きます。≫

神奈川県川崎市中原区にて覚せい剤の共同所持で逮捕されたお子さんが否認している、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

神奈川県相模原市中央区の収賄事件

2019-10-24

神奈川県相模原市中央区の収賄事件

在宅事件で書類送検された場合にも実刑判決を受ける場合がある、という点について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。

【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、公務員という立場です。
Aは公務員としての立場で業務をする際、相模原市中央区内にある受注業者の担当者Xに対して「私の立場であればお宅らとでも別の業者とでも契約はできるんだけど、君らにその誠意が見せられるのかい」と言ったところ、Xは「ではこれで」と言い指を1本立てました。
Aはこれを100万円と思い、そのままXの所属する会社と契約を結びました。

Aとしては入金を待っている状況であったところ、相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官がAの自宅に来て、収賄事件について話を聞きたいとして任意同行を求められました。
その後何度か相模原警察署や横浜地方検察庁相模原支部に呼び出しを受けて話を聞かれたものの逮捕はされていないので大丈夫だと思っていたところ、自宅に起訴状が届きました。
驚いたAは、実際にお金を受け取っていなくとも収賄罪が成立するのか、逮捕されていなくても裁判になることがあるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【収賄事件について】

収賄罪は、公務員による職務の構成及び職務の公正に対する社会の信頼を保護法益としています。
刑法上の収賄罪は客体が公務員又は公務員になろうとする者となっています。
Aは既に公務員という地位にあるため、刑法197条1項が問題となります。

刑法197条1項 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

ケースの場合は「賄賂を要求した」又は「約束した」と認められるため、収賄罪が適用される可能性があります。

なお、本罪の客体は公務員又は公務員になろうとする者ですが、民間人の場合でも一定の地位にいる方については会社法上の収賄罪が適用される可能性があります。

【在宅事件で書類送検後に裁判に?】

刑事事件の場合、身柄を拘束されて手続きが進められる身柄事件と、身柄を拘束せずに自宅に居ながら呼び出しを受けたら警察署や検察庁に行くという在宅事件の2種類があります。
書類送検という言葉を報道等で聴くことがあるかと思いますが、書類送検は在宅事件で警察署などが検察庁に事件の記録を送ることを指します。(身柄事件の場合は逮捕後に身柄と書類が一緒に送検されます。)
逮捕と聞くとそれ自体が懲罰のようなイメージをお持ちの方がおられますが、決してそうではなく、身柄事件は証拠を隠滅したり逃亡したりする等の可能性がある被疑者の身柄を拘束して捜査を行うことを目的としています。
よって、在宅事件でも書類送検された後は身柄事件と同様に起訴されて裁判になる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所に来られるご相談者の中には、在宅事件で安心していたところ書類送検され、その後起訴されてしまい慌てて相談に来られた、という方もおられます。
早期に弁護士が対応すれば不起訴や略式手続きになるような事件でも、放置してしまったために書類送検されて起訴されてしまうと、裁判を回避することは原則不可能です。

現在、公務員の方が収賄罪で在宅事件として捜査が進められていて今後書類送検される可能性がある、あるいは既に書類送検されてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

神奈川県川崎市川崎区で少年の投石事件

2019-10-19

神奈川県川崎市川崎区で少年の投石事件

走行中の列車に投石をした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市内の高校に通う高校3年生(17歳)です。
Aは、川崎市川崎区内の塾に通っているのですが、塾内で同級生らから嫌がらせ行為を受けていて、ストレスが溜まっていました。
そこで、Aはストレスを解消させるために、川崎市川崎区内の鉄道敷地内に立ち入り、レールのわきに敷き詰められているバラスト(レール等を支えるための石)をいくつか拾ってレールを離れ、その直後に走ってきた列車に向かってバラストを投げつけました。
投石の被害を受けた列車は緊急停止したため、Aはそれを見て興奮しつつ、投石した現場から逃走しました。

後日、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、Aを投石したことにより通常逮捕しました。

突然警察官が自宅に来てAの衣類等を押収したうえで、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、自分の子どもが突然逮捕されてしまい、警察官からも何も説明を受けていなかったため、弁護士に初回接見を依頼してはじめて、子どもが投石したという事実を知りました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【走行中の列車に投石した場合の罪】

ご案内のとおり、走行中の列車に投石することは、人を死傷させる可能性が高い極めて危険な行為です。
投石をした場合に問題となる罪には、下記のようなものがあります。

①器物損壊罪
走行中の列車に投石をした場合、列車の側面や窓ガラスを傷つけたり割ったりする可能性があります。
投石と列車についた傷との因果関係が認められれば器物損壊罪が適用されます。

刑法251条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

②往来危険罪
公共交通機関である列車や、その標識などを損壊するなどの方法により列車の往来を妨害した場合、往来危険罪が適用されます。
投石した場合、列車を危険にさらして列車の往来を妨害する行為であると考えられますので、往来危険罪が適用される可能性が高いです。

刑法125条1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

③傷害罪
傷害罪は故意犯なので、暴行の意思をもって傷害を生じた場合に適用される罪です。
しかし、列車に投石することで運転手や乗客乗員が窓ガラスを破損するなどして怪我をさせることが想像できてなお投石をして危険をおかした場合、未必の故意が認められる可能性があります。
そうすると、傷害罪が適用されます。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【観護措置回避を求めて弁護士へ】

ケースの場合には17歳の高校3年生ですので、少年事件として扱われます。
少年事件では、捜査の終了後(身柄拘束をされた場合は勾留期間の終了後)に家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では審判不開始というケースもありますが、通常は審判が行われて少年に保護処分が必要か否かを判断します。
その際、審判を円滑に進めるため、必要に応じて少年に観護措置を行います。
観護措置は在宅で行うことも出来ますが、大抵は少年鑑別所に送致され、観察や検査を受けることになります。
実際に観護措置を行うメリットも多々ありますが、身柄を拘束されるという性質上デメリットも生じることも少なくありません。
とりわけケースのように高校3年生の場合は、その後の人生の選択にも大きな影響を与えます。

神奈川県川崎市川崎区にて、お子さんが投石をしたことで警察官に逮捕され、観護措置決定回避を求める付添人活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、観護措置回避の見通し等についてご説明致します。

神奈川県横浜市中区の横領事件

2019-10-18

神奈川県横浜市中区の横領事件

法人や個人など、誰かから何かしらの形で預かっていたお金や物を着服してしまった場合の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社員です。
Aは仕事とは別に横浜市中区内のとある町内会の活動に参加し、10年前から会計担当として集金や出納帳簿の管理等をしていたのですが、その集金した現金を10年にわたり計200万円着服していました。
町内会の役員等の変更に伴いAが会計担当を降りたことから後任の会計担当がAの着服に気付き、町内会としてAを刑事告訴しました。
告訴を受けた横浜市中区を管轄する県警本部は、Aを横領罪の罪で逮捕しました。

なお、Aには勾留後に弁護士が付いていたのですが、Aの家族には連絡がないままAが起訴されたことを知り、弁護士の変更を検討するため刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、初回接見報告時に保釈の見通しなどについて質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【横領事件について】

他人から預かっていた物や金を着服する行為等については、横領として罪に問われる場合があります。
横領の罪については、以下の3つの罪に分類されます。

横領罪(単純横領罪)
②の場合を除き、他人から預かっていた物を横領した場合は単純横領罪に当たります。
単純横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。

刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

②業務上横領
業務上他人から預かっていた物を横領した場合、業務上横領罪が適用されます。
業務上他人から預かっていた物とは、業務者がその業務の遂行のために占有している他人の物を言います。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

③遺失物横領
公共の場所に落ちていたお金や財布などといった物をネコババした場合、遺失物横領罪に当たる可能性があります。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

【保釈を求めて弁護士へ】

刑事事件で逮捕(身柄を拘束)された場合、逮捕から72時間以内に勾留の手続きが行われます。
被疑者についての勾留が認められた場合には、最大で20日間(原則として)警察署の留置場にて身柄を拘束されます。
その後、検察官は起訴(あるいは略式起訴)をするか処分保留で釈放するか、選択する必要があります。
そして検察官が起訴をした場合、被告人を釈放することも出来ますし、捜査に必要であれば起訴後勾留をする手続きを取ります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎に延長の手続きをとることができるため、長期間身柄を拘束されるという事案も少なくありません。

起訴された被告人の身柄を解放する方法としては保釈が挙げられます。
保釈は裁判所の職権や任意で行うことも出来ますが、通常は被告人側から保釈を請求することが一般的です。
保釈請求を行うことができる人には被告人本人か弁護士、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹と決められていますが(刑事訴訟法88条1項)、保釈請求にあたっては求意見を見越した検察官への根回しや裁判所に対して身元引受人の具体的な監督能力や、保釈後の逃亡・証拠隠滅の可能性がないことなどを主張していく必要があるため、専門的な知識が必要です。

横浜市中区にて、ご家族の方がいわゆる横領行為をしてしまい単純横領罪ないし業務上横領罪で逮捕・起訴されて、保釈を求める弁護活動をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

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