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神奈川県川崎市高津区の殺人事件

2019-09-19

神奈川県川崎市高津区の殺人事件

殺人事件で控訴をする、という場合の問題等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区にある会社に勤める会社員です。
Aには婚姻を前提に交際をしている川崎市高津区在住のVがいましたが、ある時Vの行動を不審に思ったAが探偵を利用してVの行動を調査したところ、Vが浮気をしていることが発覚しました。
AがVを問い詰めると、Vは「そんな面倒なことを言うなら浮気相手と結婚してもいいんだよ」と言いました。
その言葉に怒ったAは、台所から包丁を持ち出してVを数十か所刺しました。

その後、Aは怖くなって逃走しましたが、Vは消防に通報して駆け付けた救急隊員が警察署に通報し、川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官の捜査によりAを殺人未遂罪で逮捕しました。
後日Vは死亡したため、検察官はAを殺人罪で起訴しました。
そして、一審の裁判官はAに対して懲役7年の判決を言い渡しました。
Aは起訴内容を認めたものの、懲役7年は重すぎると考え、家族を通じて控訴審から対応できる刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【殺人罪について】

故意に相手を殺した場合に殺人罪が適用されることはご案内のとおりです。
殺人罪の条文は下記のとおりです。

刑法199条 人を殺したものは死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

【控訴が出来る事件について】

控訴とは、通常地方裁判所又は簡易裁判所で行われた一度目の裁判に対して、14日以内に提起することで不服申し立てを行う制度です。(刑事訴訟法372条)
控訴審は札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡にある高等裁判所又は各高等裁判所の支部にて行われます。

どのような裁判でも控訴が出来るわけではなく、控訴するためには控訴の理由が必要です。
控訴の理由には、下記のような理由が挙げられます。

・法律に従って判決裁判所を構成しなかった場合。(刑事訴訟法377条1号)
・法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合。(同条2号)
・審判の公開に関する規定に違反した場合。(同条3号)
・不法に管轄又は管轄違いを認めた場合。(刑事訴訟法378条1号)
・不法に控訴を受理し、又はこれを棄却した場合。(同条2号)
・審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決を下した場合。(同条3号)
・判決に理由を附せず、又は理由に食い違いがある場合。

・上記の場合を除き、訴訟手続き(刑事訴訟法379条)や法令の適用(同380条)に違反や誤りがあって、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合。
・量刑が不当である場合。(刑事訴訟法381条)
・事実の誤認があってその後人が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合。(刑事訴訟法382条)
・その他、再審の要件を満たす場合。(刑事訴訟法383条1号)

ケースについては刑が重いことから、刑事訴訟法381条の量刑が不当であることを主張することが考えられます。

【控訴について弁護士に相談】

控訴審では再び裁判をやり直すのではなく、一審の証拠に基づいて高等裁判所の裁判官が判断をすることになります。
しかし、ほとんどの裁判では控訴棄却となっているのが実情です。
平成30年の司法統計によると、刑事訴訟事件の控訴審は全体で5,710件ありました。
そのうち、控訴棄却は4,163件となっていて、破棄自判(一審の判決を取消して高等裁判所自身が判断を下すこと)は550件であり、全体の10%ほどしかありません。
つまり、控訴審で一審の判断が変えることは極めて難しいのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、控訴審からの弁護活動についても対応しています。
神奈川県川崎市高津区にて、ご家族が殺人罪で有罪判決を受けたものの刑が重すぎるため控訴を申し立てたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が初回接見を行い、報告の場で控訴の可能性等についてご説明致します。

神奈川県座間市の詐欺事件

2019-09-18

神奈川県座間市の特殊詐欺事件

特殊詐欺事件での役割や、特殊詐欺事件で接見禁止の解除を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の専門学校に通う成人の学生です。
Aは、友人である座間市内在住の無職Xに「ちょっと手伝ってほしい仕事があるんだけど」と言われ、手伝うことにしました。
AはXの指示に従い、座間市内の高齢者Vの家に行って「○○銀行の者ですが、先ほど連絡をしたものを受け取りに来ました」と言い、Vから紙袋を渡されました。
Aは行為の最中、これはテレビなどでやっている特殊詐欺ではないのかと頭をよぎりましたが、友人の頼みであることからそれを辞めることなく実行しました。
しかし、AがVの家に行ったところ、騙されたフリ作戦を敷いていた座間市を管轄する座間警察署の警察官が出てきて、Aを逮捕しました。

(フィクションです。)

【特殊詐欺事件の役割について】

特殊詐欺とは、「被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃盗を含む。)の総称」を指します。(警察庁特殊詐欺特設サイト引用)
具体的には、オレオレ詐欺や還付金詐欺、架空請求など、その手法は多岐に亘ります。

従来型の詐欺事件が減少傾向にあるなか、平成30年中の特殊詐欺の被害総額は380億円以上にのぼります。
この特殊詐欺事件は、例えば低年齢層が安易な気持ちで手を出す場合などが多いなど、いくつかの特徴がみられます。
そのうちの一つが、役割分担です。
これは、あたかも特殊詐欺ではないと信じ込ませる目的や、特殊詐欺の主犯が自分に捜査の手が回らないことを目的に行っていると考えらえます。
特殊詐欺遂行するうえでの役割には下記のようなものがあります。

・架け子
事前に被害者に連絡をして、現金やキャッシュカードを用意させたうえで「部下に取りに行かせる」等と言って被害者を錯誤に陥れる役割です。
また、特殊詐欺の一つである振り込め詐欺では、被害者を錯誤に陥れてお金を振り込ませる役割も担います。

・受け子
架け子と連携をとる形で、実際に被害者宅に行って現金やキャッシュカードを受け取る役割です。
その性質上、事件の詳細を伝えられずに実行している場合もあります。
また、近年では実際に受け取るのではなく、架け子が被害者に現金やキャッシュカードを郵送させて、それを家で受け取るという場合もあります。

・出し子
振り込め詐欺やキャッシュカードを受け取った特殊詐欺事件で、ATM等に行って現金を受け取る役割です。
ATMや銀行には監視カメラが多く設置されているため、それらの証拠を基に捜査が進められる場合もあります。

【接見禁止を解除する弁護活動】

とりわけ特殊詐欺のような共犯者が複数名いる事件では、勾留と同時に裁判所による接見禁止決定が下されることが一般的です。
接見禁止決定が下された場合、被疑者は弁護士以外の方とは面会が出来なくなります。
先述のとおり、特殊詐欺事件の多くは若年層による犯行であり、被疑者が少年であることも少なくありません。
よって、被疑者の側もご家族の方も、面会をしたいと考えることが少なくないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで特殊詐欺などの共犯者がいる事件で接見禁止決定が下された場合に、接見禁止を解除する弁護活動を多数行ってまいりました。

神奈川県座間市にて、ご家族の方が特殊詐欺事件で逮捕され、接見禁止が付いたため接見が出来ないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見に行き、事件についてご本人様からお話を聞いたうえで、事件の見通しや接見禁止解除の可能性についてご説明を致します。

神奈川県横浜市港南区の事後強盗事件で保釈

2019-09-12

神奈川県横浜市港南区の事後強盗事件で保釈

万引きをするつもりが強盗事件に発展したという事件での保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、現在無職です。
Aは、横浜市港南区のデパートへ行ったところ、欲しかったブランド物のバッグが販売されているのを目撃しました。
Aはバッグが欲しくなりましたが、お金がなかったために買うことが出来ません。
そこで、万引きしようと考え、ブランド物のバッグを店から持ち出してデパートを出ようと思ったところ、デパートの店員VがAに近寄り、「このバッグの会計をされていませんよね。ちょっと事務所まで来てください。」と言われ、出口の方を立ち塞がれました。
逃げなければと思ったAは、立ち塞がるVを突き飛ばし、万引きしたブランド物のバッグを持って逃走しました。
Vは突き飛ばされた際に足首をねんざし、腕に切り傷が残りました。

Vによる通報を受けて駆け付けた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は、逃走したAを発見し、事後強盗事件で緊急逮捕しました。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【万引きのはずが強盗事件に?】

ケースについて見ると、まずはデパートで販売されていた会社が所有するブランド物のバッグを持って、会計をせずにデパートを出ました。
これは、ご案内のとおり万引きと呼ばれる行為です。
万引きは、刑法上の「窃盗」という罪に問われることになります。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引き事件は決して軽い罪ではありません。
検察官は、万引きした物の値段や万引きの回数、万引きを転売する等の事情などを考慮したうえで被疑者を起訴することもあります。
また、起訴の前後で逮捕・勾留される可能性もあります。

次に、ケースのAは店員Vに立ち塞がれたことから、Vを突き飛ばしてしまいました。
この場合、万引き(窃盗罪)ではなく、より重い事後強盗罪という罪に当たります。
事後強盗罪の条文は下記のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

万引きだけで逮捕された場合の窃盗罪の法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」であるのに対し、事後強盗罪の法定刑は強盗罪と同様の「五年以上の有期懲役(20年以下)」となります。

更に、Aが突き飛ばしたことでVが怪我をしていますので、(事後強盗致傷の罪に問われる可能性があります。
事後強盗致傷罪の条文は下記のとおりです。

刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処…する。

【事後強盗事件で保釈】

事後強盗事件では逮捕され、48時間以内に検察庁送致され、24時間以内に勾留決定が付いて最大で20日間勾留されます。
また、事後強盗事件の1件以外にも万引き等の事件を行った場合、1件につき1度、この手続きが繰り返されることもあります。
最終的に、検察官は起訴するか否かを判断しますが、起訴後も勾留は続く場合が一般的です。
被告人にとって、起訴後も勾留が続くことは心身にダメージを受けることに繋がるほか、身柄を拘束されたままでは裁判に向けた準備が難しいことも予想されます。
そのため、起訴された被告人の方に対しては、早期に保釈を請求することが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで事後強盗事件などの刑事事件にて数多くの保釈を認められた実績がございます。
神奈川県横浜市港南区にて、ご家族の方が事後強盗事件で逮捕され、起訴後に保釈を望まれている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族のもとへ接見に行ってお話を伺ったうえで、今後の保釈の見通しなどについてのご説明を致します。

神奈川県鎌倉市で子どもが落書き

2019-09-11

神奈川県鎌倉市で子どもが落書き

お子さんが神社仏閣などの建造物や展示品に落書きをした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の高校に通う高校生です。
Aは高校の友人らとともに、鎌倉市内の神社仏閣の御神殿や社務所、仏像などに塗料で落書きをして遊んでいました。
被害を受けた神社仏閣の責任者が鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署に建造物等損壊罪や器物損壊罪の被害届を提出しました。
鎌倉警察署の警察官が捜査をした結果、監視カメラの映像などからAらによる落書きであるとして捜査を開始しました。

Aの家族は、刑事事件・少年事件専門の弁護士に、落書きをした場合にどのような罪に当たるのか、弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【落書きをした場合に問題となる罪】

落書きは、子どもの頃に悪いことだと分かってい乍らついやってしまうイタズラの一つと言えるでしょう。
しかし、落書き法律に違反する可能性が高いため、気を付けなければいけません。
実際に落書きをした場合にはどのような罪に問われるのか、下記でご紹介します。

①器物損壊罪
仏像などを破壊した場合については、器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。

刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「損壊」というと破壊する行為等を連想しがちですが、器物損壊罪のいう損壊は「物の効用を害する行為を指す」と解されています。

②建造物等損壊罪
ケースの中で、Aは神社の社務所などに落書きをしています。
社務所のような建造物などに落書きをした場合、建造物等損壊罪が適用される可能性があります。
建造物等損壊罪の条文は下記のとおりです。

刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物とは家屋やそれに類似する建物を指します。
人が住んでいる家などはもちろんのこと、ケースのような人が住んでいない社務所のような建物であっても建造物等損壊罪が適用されます。
なお、損壊の定義については①の器物損壊罪と同様です。

①の器物損壊罪の法定刑が「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」ですが、建造物等損壊罪は「五年以下の懲役」のみという重い刑罰が用意されています。

③軽犯罪法違反
落書きの程度が比較的軽い場合などは、①②ではなく軽犯罪法で処罰を受ける可能性があります。

軽犯罪法1条33号 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者。

軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」となっているため、刑務所に30日未満入るか1,000円以上1万円未満のお金を納付するという刑罰を受けます。
軽犯罪法という名称ですが、軽犯罪法違反も当然違法行為であり、軽犯罪法違反で刑罰を受けた場合にはいわゆる前科として扱われます。

④文化財保護法違反
ケースでAが落書きをした対象(仏像など)が歴史的建造物だった場合、あるいは天然記念物などだった場合には、文化財保護法に違反する可能性があります。
条文は下記のとおりです。

文化財保護法196条1項 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

落書きの対象によっては、威力業務妨害罪や各都道府県の条例により処罰を受ける可能性もあります。

【子どもの軽いイタズラでも弁護士へ】

上記のとおり、子どもがやったイタズラであっても、犯罪が成立してしまいます。
少年事件の場合、通常は法律に則った刑罰を受けるというわけではありませんが、少年審判が開かれて少年院送致や保護観察処分といった保護処分がなされます。
神奈川県鎌倉市にて未成年であるお子さんがイタズラで落書きをしてしまい、警察官が自宅に来た場合、まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談に来られては如何でしょうか。

※無料相談を受ける場合、予約が必要です。
ご予約の受付は0120-631-881まで。

神奈川県横浜市南区の傷害事件

2019-09-10

神奈川県横浜市南区の傷害事件

傷害事件として立件される可能性がある方が正当防衛を主張する場合に問題となる点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区内の会社を経営する経営者です。
Aは横浜市南区にあるスナックの常連で、事件当日もスナックで酒を飲んでカラオケをしていました。
そこに、横浜市南区在住のVが入店し、Aのカラオケを聞いて「そんな汚い声で歌うな」などとAに対して暴言を吐きました。
AはVに対して「悪酔いしているなら帰れ」と言ったところ、VはAに対して近くにあった灰皿を投げつけようとしました。
そこでAは危険だと思い、灰皿を振りかぶったVの手を掴み、馬乗りになるようにして押さえつけました。
その際、打ちどころが悪かったVは腕を骨折しました。

後日、横浜市南区を管轄する南警察署の警察官からの連絡を受けたAは、Vから傷害罪の被害届を受理した旨の説明を受けました。
Aは、自身の行為は正当防衛に当たるのではないか、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)

【傷害事件について】

傷害事件を起こした場合、傷害罪の適用が考えられます。
傷害罪は人の身体を傷害することで成立する罪で、判例の立場に立つと、傷害とは人の生理機能に傷害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することとされています。(生理機能侵害説)
例えば皮膚の表皮が剥奪される行為でも傷害罪と認められるため、ケースのように相手が骨折した場合は傷害罪となります。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【正当防衛を主張】

ケースのように相手が危害を加えようとする前後に逆に危害を加えたという場合には正当防衛を検討する必要がある場合があります。
正当防衛の条文は以下のとおりです。

刑法36条1項 急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

急迫とは、現に権利侵害が行われている場合だけでなく、権利侵害が間近に迫っている場合も含まれます。
不正とは、違法と同じ意味と考えられています。
権利とは、一般的な権利だけでなく広く法律上保護に値する利益を含むと考えられているため、生命・身体・自由・名誉・信用・財産・肖像権・住居の平穏など様々です。

ケースについて見ると、Vが灰皿を投げつけようとしていたことから、A自身の身体を侵害する行為から防衛を図るためにやむを得ずした行為として処罰されないことが考えられます。

【正当防衛が成立しないケースもある】

ただし、正当防衛は必ずしも認められるというわけではありません。
例えば、条文では正当防衛の要件として「急迫不正の侵害」と定められているため、例えば殴られた後に殴り返すなどの行為については正当防衛として認められません。

また、たとえばケースのAがVを取り押さえたうえで腕を踏みつけるなどした結果Vが骨折をした場合、灰皿を投げつけようとした相手に対して押さえつけたうえで骨折するほどまでの力で腕を踏みつける行為は「防衛の程度を超えた行為」過剰防衛が適用される可能性があります。
過剰防衛の条文は以下のとおりです。

刑法36条2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減刑し、又は免除することが出来る。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、在宅事件の場合には全国13か所ある弊所の事務所にて、刑事事件専門の弁護士が無料でご相談を行います。
神奈川県横浜市南区にて傷害罪で被害届を出されてしまい、ご自身の行為が正当防衛に当たらないのか分からないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

神奈川県横浜市港北区の痴漢事件で逮捕

2019-09-09

神奈川県横浜市港北区の痴漢事件で逮捕

痴漢事件で釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区にある会社に勤める会社員です。
Aは、プライベートで横浜市港北区にある駅から列車に乗ったところ、隣に座っていた横浜市港北区在住のVに劣情を催し、Vの太ももをなでるようにして触れました。
そこで、太ももを触られたVが「辞めてください」と言ったため、慌てて席を立って逃げようとしましたが、別の乗客XがAを突き飛ばして取り押さえ、警察署に通報をしました。
通報を受けて駆け付けた、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官は、Aを痴漢をしたことによる神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。

Aが痴漢をして逮捕したことをしったAの家族は、刑事事件を専門とする弁護士に委任をして、釈放を求める弁護活動の可能性について質問しました。

(フィクションです。)

【痴漢について】

公共の場所や乗り物の中にいる人に対して断りなく他人の身体に触れるいわゆる痴漢行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合、神奈川県横浜市港北区にて痴漢行為を行っているため、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
  (略)
(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

痴漢と言えば胸や尻などに触れる行為をイメージしますが、故意に(わざと)太ももに触れる行為についても、痴漢にあたり条例に違反する可能性が高いです。

(例えば下着の中に手を入れる、あるいは長時間相手に触れるなどの行為については、刑法が定める強制わいせつに当たる可能性があります。)

痴漢の様な条例違反の場合にも、警察官は被疑者を逮捕し、裁判官は勾留の決定を下すことができます。
なお、痴漢による神奈川県迷惑行為防止条例違反の場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

【釈放を求めて弁護士へ】

先述のとおり、痴漢をした場合に逮捕される場合があります。
逮捕された場合、48時間以内に警察官から検察庁に送致されます。
その後、24時間以内に検察官は捜査に必要があると判断した場合には勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所の担当裁判官は、被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると認められた場合には勾留決定を下します。
勾留の期間は10日間ですが、1度の延長が出来るため、最大で20日間勾留されます。

勾留期間中は身柄を拘束されて仕事などに行けなくなるため、仕事に行けずに解雇される可能性があります。
そのため、逮捕された場合にもすぐに釈放をお求めの方も多いことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで痴漢などの刑事事件で数多くの釈放を求める弁護活動を行っており、実際に釈放された事案も少なくありません。

一度裁判官が下した勾留の決定を、他の裁判官が判断するとはいえ取消す手続きは容易ではありません。
そのため、釈放を求める弁護活動は逮捕後すぐに行うことが望ましいです。

神奈川県横浜市港北区にてご家族が痴漢をしたことで逮捕され、釈放のための弁護活動をお求めの方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県相模原市緑区の詐欺事件

2019-09-08

神奈川県相模原市緑区の詐欺事件

詐欺事件で裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、いわゆるフリーターです。
Aは短期間で高額のお金を稼ごうと考え、SNSを利用してアイドルを熱心に応援している者を探しました。
そこで、とあるアイドルを熱心に応援している相模原市緑区在住のVを見つけたため、Vに対してダイレクトメッセージを送り、「私はアイドルXのマネージャーをしている者ですが、いつも応援しているVさんのことをXが好きになってしまいました。そこでVさんと交際をしたいと考えているのですが、事務所との契約の都合上違約金を払わなければなりません。そのため、500万円をお渡しください」と連絡をしました。
後日、Aは相模原市緑区内の喫茶店にVを呼び出し、偽物の名刺を交付して相手を信用させたうえで、現金500万円を受領しました。

その後、AはSNSのアカウントを削除し、Vと連絡が取れない状況にしました。
騙されたことに気づいたVは、相模原市緑区内を管轄する津久井警察署に被害届を提出したため、津久井警察署の警察官は捜査の結果Aを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、詐欺罪で逮捕されたAの今後の裁判での見通しについて、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺という言葉は日常で暫し使われる単語ですが、刑法上の詐欺罪は下記の条文になっています。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪が成立するためには、①加害者が被害者を欺罔(相手を錯誤に陥れること)し、②被害者が錯誤に陥り、③被害者が加害者に財物を交付し、④上記の点について因果関係が認められること、が必要です。

ケースについてみると、①AがVに対し、アイドルXがVと交際をしたいのだが事務所との契約の都合上500万円を払う必要がある等と嘘をついて、②被害者がそれを信じてしまい、③VがAに500万円を渡していて、④Aの欺罔行為とVの錯誤、500万円の交付について因果関係があるため、詐欺罪が成立する可能性が高いです。

【詐欺罪で裁判に】

今日では、オレオレ詐欺・ワンクリック詐欺等といった特殊詐欺の被害が深刻化し報道でも話題になっていますが、従来の詐欺事件も今なお実在します。

詐欺罪の法定刑には罰金刑や禁錮刑等の刑罰がないため、捜査機関が立件に必要な証拠を集めることができた場合には起訴して、裁判になります。
裁判では、単に事件についての出来事や証拠についての検討だけでなく、被告人が事件に至るまでの経緯などを検討したり、情状証人を呼ぶなどしたうえで、最終的な判決を言い渡します。

刑事裁判に至るまでには、警察官・検察官が請求する予定の証拠書類について丁寧に検討したり、検察官側の証人尋問で何を聞くか、被告人質問や弁護側の証人尋問ではどのような質問をするかを考えるなど、刑事裁判の経験や知識を必要とします。
よって、裁判になる可能性が高い事件では、早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで詐欺罪などによる刑事裁判での弁護活動についても豊富な経験がございます。

神奈川県相模原市緑区にてご家族が詐欺罪で逮捕され、裁判で刑事事件専門の弁護士に弁護をしてほしいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県横浜市都筑区の在宅事件

2019-09-07

神奈川県横浜市都筑区の在宅事件

自転車を運転中に起こした事故について、在宅事件で捜査が進められている場合の見通しなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、横浜市都筑区内の会社に勤める40代の会社員です。
Aは毎朝自転車で通勤をしていました。
ある日、Aは自転車に乗ってイヤホンを両耳につけて音楽を聴き乍ら歩道を走行していたところ、脇見をしていて歩道の前方を歩行していたVに気が付かず、ブレーキをかける間もなくVと接触し、Vは転倒してしまいました。
その結果、Vは足の骨を折るなど完治までに1年以上を要する怪我を負ってしまいました。
Aは、自転車を運転していたAを重過失傷害罪で捜査するため、後日Aに出頭するよう命じました。
Aは、自転車の運転中の事故で相手を怪我させて逮捕されずに在宅事件となった場合、どのような手続きがとられるのか、無料相談した弁護士に質問しました。

(ケースはフィクションです。)

【自転車運転中の事故について】

自転車は基本的に運転免許証がいらない手軽な乗り物として都心部・地方に係わらず一般的に普及しています。
しかし、使い方を誤ると他人に怪我をさせたり死亡させたりしてしまう、危険な乗り物でもあることを忘れてはなりません。

道路交通法上、自転車の定義は下記のとおりとなっています。
・道路交通法2条1項11号 軽車両 
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両を牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
・同項11号の2自転車 
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

自転車は軽車両という「車両の一種」とされているため、原則として車道の最端を走行しなければなりません。
その例外としては、児童・幼児の運転や70歳以上の者、障がいをお持ちの方については歩道の走行を認められているほか、標識で定められている場合や危険を感じる場所においては自転車で歩道を走行することが認められます。

そして、自転車の運転中にわざとではないものの事故を起こして人を怪我させた場合には、下記のような罪に当たる可能性があります。
①過失傷害罪
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

過失、つまりは不注意で自転車事故を起こしてしまった場合、過失傷害罪が適用される可能性があります。
法定刑の罰金とは1万円以上(30万円以下)、科料とは1000円以上1万円未満のお金を納付する刑罰です。

重過失傷害
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

重大な過失とは、注意する義務があるにもかかわらず不注意の度合いが著しい場合を指します。
ケースのように、自転車で歩道を歩行している場合に前方に注意しておらず、あまつさえイヤホンで音楽を聴くことで外部の音を遮断していた結果歩行者と接触してしまった場合、重大な過失があったとして重過失傷害罪が適用される可能性が高いでしょう。

【在宅事件で弁護士に相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、在宅事件についても経験が豊富です。

刑事ドラマや事件報道の影響か「刑事事件は必ず逮捕されて身柄を拘束される」というイメージをお持ちの方も少なくないようですが、在宅事件でも起訴されて、実刑になることがあります。
そのため、在宅事件だからと油断せず、刑事事件専門の弁護士にしっかりと相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市都筑区にて自転車事故で重過失傷害罪に問われる可能性があり、在宅事件として捜査が進んでいるという方がおられましたら、ご予約の上、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にお越しになり無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

神奈川県横須賀市で物を隠して器物損壊罪

2019-09-06

神奈川県横須賀市で物を隠して器物損壊罪

他人の物を隠した場合に器物損壊罪になる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の大学に通う21歳の大学生で弓道部に所属しています。
Aは、部内のメンバーの内5人だけが出られる弓道の団体戦メンバーに選ばれるか否かの瀬戸際にいました。
しかし、最終的にメンバーである横須賀市内在住のVがメンバーに選ばれ、Aは補欠になってしまいました。
Aは、Vが試合に出られなければ自分が団体戦のメンバーになれると思い、大会当日の早朝に部室に来てVの弓道具を見つけ出し、普段使われていない倉庫に隠しました。
その後に来たVは、自身の弓道具がないことに気付き探しましたが見つからず、(弓道は一人一人の体型に合わせた道具を使うという性質上)試合に出ることが出来ませんでした。

Vは「誰かに盗まれたのだ」と考え、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に被害届を提出し、田浦警察署の警察官が捜索をしたところ、Vの弓道具が発見されました。
その後の捜査の結果、Vの弓道具を隠したのがAであることが発覚し、田浦警察署の警察官はAを器物損壊罪の被疑者として取調べを行いました。
Aとその家族は、イタズラが刑事事件に発展する可能性があるのか、物を隠したのにどうして器物損壊罪が適用されるのか、無料相談した弁護士に質問しました。

(ケースは全てフィクションです。)

【窃盗罪とは何か】

他人の物を盗むという行為の多くは、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

財物とは、「金目の物」をイメージしてしまうかもしれませんが、財産的価値を問わず、他人が所有しているものは財物とみなされるため、例えば一般人同士で書いた手紙など、一般的に価値があるとは言い難い物であっても財物とみなされます。

ただし、窃盗罪は不法領得の意思がなければ成立しません。
不法領得の意思とは、判例によると「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」とされています。
ケースについて見ると、Vの弓道具を隠した理由として「(他人の物を)処分する意思」はなく、Vが自身の弓道具を利用できないようにしようとしています。
この場合、不法領得の意思は存在せず、窃盗罪は成立しません。

【物を隠して器物損壊罪?】

しかし、ケースの場合には器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。

刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前3条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊及び同致死傷罪です。
器物損壊罪の言う「損壊」とは、物理的にものを壊すというわけではなく、「その物の効用を害する行為」を指すと解され、その行為の一つに物理的に物を壊す行為があります。
ケースについて、VはAが弓道具を隠したことで弓道具が使えなくなったために「物の効用を害された」と言えますから、器物損壊罪が成立する可能性があるのです。

【イタズラや嫌がらせで刑事事件に?弁護士に無料相談】

ケースのように、つい出来心でやってしまった嫌がらせやイタズラによって被害者を傷つけてしまい、刑事事件化して刑罰を受けてしまうという事件は実際にございます。

神奈川県横須賀市にて、友人の物を隠す嫌がらせをしたことにより器物損壊罪で取調べを受ける可能性がある方、又は既に受けられたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の個室にて、刑事事件・少年事件専門の弁護士がお話をお伺いし、その後の見通し等についてご説明致します。

神奈川県横浜市神奈川区のあおり運転で示談

2019-09-05

神奈川県横浜市神奈川区のあおり運転で示談

あおり運転で刑事事件化した場合に考えられる示談等の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区にある会社の役員という立場にあります。
ある日、Aが横浜市神奈川区内で自動車を運転して交差点に差し掛かったところ、Aの直進を妨げる形で対向車両を運転した横浜市神奈川区在住のVが右折してきました。
Aは咄嗟に急ブレーキをかけたため衝突事故には至りませんでしたが、腹が立ったAは方向転換をしてVの車を追跡し、車間距離を詰めるなどのいわゆるあおり運転をした後、接触事故を起こしたり停車したりすることはないまま、その場を離れました。

後日、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官が自宅に来て、Aをあおり運転による暴行罪で逮捕しました。
Aの家族は、あおり運転がどのような罪に当たるか、また、あおり運転示談をするメリットは何か、初回接見に行った弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【あおり運転について】

一昨年の6月に発生した東名高速道路(神奈川県足柄上郡)での死亡事故を機に、あおり運転という言葉やその危険性が世間に知られることになりました。
それにも関わらず、今なおSNSやテレビのワイドショーなどではあおり運転の被害者によって撮影された動画等を目にすることが少なくありません。
そして、あおり運転をしたことで逮捕されたというニュースも報じられています。

あおり運転により問題となる違反には、下記のようなものがあります。
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離保持義務違反
・道路変更禁止違反
・追い越し違反
・警音器使用制限違反
・合図不履行違反

上記は道路交通法に違反する行為です。
また、あおり運転を受けたことが原因で事故が発生し、人が怪我したり死亡したりした場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(通行妨害目的運転)で刑罰を受けることも考えられます。

ケースについて見ると、あおり運転が原因で接触事故が起きたり被害を受けた運転手が事故を起こしたというわけではないため、自動車運転処罰法は適用されません。
しかし、あおり運転をしたことで刑法上の「暴行罪」が適用される可能性があります。

暴行罪の条文は下記のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行とは、「不法な有形力の行使」を指します。
一般的な暴行のイメージは、殴る蹴るといった直接的な接触があるものですが、判例では暴行は必ずしも相手の身体に接触する必要はないと考えられています。

【示談を求めて弁護士へ】

あおり運転のような被害者がいる事件の弁護活動のひとつに示談交渉があることは、ご案内のとおりです。
実務上、示談にはいくつかの種類があり、例えば、実際に受けた弁償を弁処するだけの場合もあれば、宥恕(ゆうじょ)と言って相手に刑事処罰を求めない旨の文言を加える場合、被害届の取下げや告訴の取消しを明記する場合などがあります。

示談を締結することが出来た場合のメリットとしては、警察官が検察庁に送致しない、あるいは検察官が起訴しない(親告罪で告訴取下げがなされた場合は起訴できない)という判断を下す可能性が高まったり、裁判でより軽い刑罰を受ける可能性が高まるという点があります。
また、直接刑事事件の結果に影響すると否とにかかわらず、示談を行うことで民事訴訟での賠償請求を受けるリスクをなくすという点もメリットになります。

神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族の方があおり運転をしたことで暴行罪により逮捕され、示談のメリットや刑事事件の見通しについてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行ったうえで、刑事事件の見通しや示談の相場などについてご説明致します。

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