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強盗致傷罪で執行猶予①

2019-11-22

強盗致傷罪執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
今回の記事では、強盗致傷罪について詳しく見ていきます。

【ケース】

Aは、神奈川県横浜市緑区内の公園を散歩していたところ、ベンチの上にブランド物の財布が置いてあることに気づきました。
そこで、周囲に人がいないのを確認し、財布を持って足早にその場を去ろうとしました。
そうしたところ、背後から「何してるんですか。それ私の財布ですよ。」という声が聞こえ、その直後に掴んでいた財布に手を掛けられました。
Aさんはパニックになり、声の主Vさんから財布をひったくって逃走しました。
これにより、Vさんはバランスを崩して転倒し、全治1週間程度の怪我を負いました。
この件でVさんから被害届を受けた緑山警察署が捜査を開始し、後日Aさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に執行猶予になる余地がないか尋ねました。
(フィクションです。)

【置き引きから強盗致傷罪に?】

上記事例のように、置き忘れなどにより置いてある物を持ち去る行為のことを置き引きと呼ぶことがあります。
置き引きについては、被害者が被害品を身につけたりしていたわけではないことから、被害品への支配が及んでいたと言えるかどうかが問題となります。
この支配の有無は、成立する罪が窃盗罪になるのか、それよりも軽い占有離脱物横領罪になるのかという点で重要な意味があります。
支配があったかどうかは様々な事情を考慮して判断されますが、たとえば被害者が被害品から離れて間もないということであれば、窃盗罪となる可能性が高いでしょう。

上記事例において、Aさんは強盗致傷罪を疑われています。
この記事をご覧の方の中には、上記事例が強盗致傷罪と言えるほどのものなのか疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
以下では、なぜ今回のようなケースで強盗致傷罪が成立しうるのか見ていきます。

本来、強盗罪は、暴行または脅迫を加えて他人から財産を奪取した場合に成立する罪です。
そのため、窃盗の前に暴行または脅迫を加えていなければ、強盗罪が成立する余地はないように思えます。
ですが、強盗罪に類似の罪として事後後強盗罪というものが存在します。
事後強盗罪は、窃盗罪が以下のいずれかの目的で暴行または脅迫を加えた場合に成立するものです。
・盗んだ物が取り返されるのを防ぐ目的
・逮捕を免れる目的
・罪跡(証拠)を隠滅する目的
上記事例のAさんは、パニックになってはいるものの、財布を確保するか逮捕を免れる目的はあったと考えられます。
そして、財布をひったくるという行為は、不法な有形力の行使として「暴行」と評価される可能性があります。
そうすると、Aさんには事後強盗罪に当たると見込まれます。

事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあることから、法定刑や他の罪との関係が強盗罪と同様になります。
他人に死傷の結果を生じさせた場合には、強盗致死傷罪となる余地が生じてきます。
ここでの死傷は、強盗の機会に生じてさえいれば、故意かどうかを問わないと考えられています。
上記事例では、AさんがVさんから財布を取り返されそうになり、それをひったくったことでVさんが転倒して怪我を負うに至っています。
このようなケースでは、強盗の機会に傷害が生じたとして、強盗致傷罪に当たる可能性はあるでしょう。

強盗致傷罪の法定刑は、無期または6年以上の懲役という非常に重いものです。
これに対して、執行猶予獲得のためにどう弁護活動を行うかについては、次回の記事で説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、強盗致傷罪を含む様々な犯罪の弁護活動を行います。
ご家族などが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

名誉毀損事件で示談

2019-11-21

名誉毀損罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
Aは、多数の従業員を擁するX株式会社(神奈川県川崎市所在)の従業員です。
Xには、Aが密かに行為を寄せていたBと、個人的に性格が合わず嫌っていたVがいました。
ある日、Aが私用で市内を歩いていたところ、BとVが仲睦まじげに手をつないで歩く姿が目に入りました。
AはVに強い嫉妬を覚え、会社があるビルの1階にて「↓この人は誰にでも股を開く売女です。」という内容の文書とVの顔写真を貼りました。
この貼り紙の存在がVの知るところとなり、Aは他の社員から「Vが犯人探しに躍起になってて、川崎警察署に届け出ることも考えてるみたい。」と聞きました。
Aから相談を受けた弁護士は、名誉毀損罪に当たる可能性を指摘したうえで、示談について説明しました。

【名誉毀損罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公の場で他人の名誉を毀損するような言動をした場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
まず、「公然と」とは、不特定または多数人が名誉毀損に当たる事実を認識できる状態を指すと考えられています。
不特定または多数人が実際に事実を認識していなくとも、それが可能だったのであれば「公然と」に当たりうる点には注意が必要です。
次に、「名誉を毀損した」とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせたことを指すと考えられています。
「毀損した」とあるものの、人の評価は目に見えるものではないことから、生活が害されるなどの具体的な結果の発生を要しないものとされています。
最後に、「その事実の有無にかかわらず」とあることから、名誉毀損の内容が真実だろうが虚偽だろうが名誉毀損罪の成否には関係ありません。
以上から、上記事例のAには名誉毀損罪が成立する可能性があると言えるでしょう。

【名誉毀損事件における示談】

刑事事件において示談が重要であることは、今更言うまでもないことかと思います。
今回は、名誉毀損事件における示談のメリットについて考えてみます。

第一に、のちに民事裁判で損害賠償が請求されるのを防ぐことが期待できます。
一般に、名誉毀損は精神的苦痛を受けるものであり、それを理由として民事上の責任を追及されることが十分ありえます。
ここで、示談を交わして今後民事訴訟を行わないと約束できれば、あとあと事件が蒸し返されて示談金とは別に金銭を請求されるという事態を回避できます。

第二に、告訴の取消しによりほぼ確実に不起訴を獲得することが期待できます。
名誉毀損罪は、被害者の告訴がなければ裁判を行うことができない親告罪という類型に属します。
そのため、検察官が起訴する前に被害者と示談をし、告訴を取り消してもらえば、検察官としては不起訴にせざるを得なくなります。

以上のように、名誉毀損事件においては、示談によって民事上の責任(損害賠償)も刑事上の責任(有罪となった場合に科される刑罰)も回避できる可能性があります。
少しでも示談の効果を高めるなら、ぜひ示談交渉を弁護士に依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の内容に合わせて最適な示談交渉を行います。
名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

年齢を知らずに児童買春

2019-11-20

年齢を知らずに児童買春

年齢を知らずに、あるいは偽られて買春をした結果、児童買春で刑事事件化してしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市の会社に勤める会社員です。
Aは18歳未満が利用できない出会い系サイトを利用して、女性と性交渉をしようと考えていました。
そこで、出会い系サイト上で「援助3万円でどうですか。」と書き込みをしたところ、「やります」という回答をした相手Vがいたため、その相手と買春をしようと考えました。
Vのプロフィールには21歳と書かれていました。
そして、約束をした当日、初めてVと会ったAはVが21歳より若いのではないかと思い「実際は何歳なの?」と聞いたところ、「実は17」と回答しました。
Aはマズいだろうなと思いながらも、結局欲望に負けて横須賀市内のラブホテルにてVと性交渉を行いました。

後日、Vが別の相手と横須賀市内のホテルにて児童買春を行った際、横須賀警察署の警察官に補導され、Vの携帯電話を解析したところAによる児童買春事件についても発覚しました。
神奈川県横須賀市を管轄する田浦警察署の警察官は、Aを児童買春事件の被疑者として取調べを受けました。。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【買春について】

我が国では、金品を渡して、あるいは渡す約束をして性交渉などを行う売春・買春行為は禁止されています。

・売春防止法3条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

売春・買春自体に罰則規定はないため、買春をしたからといって逮捕される・刑罰に処されるということはありません。
但し、売春を斡旋するような行為等については罰則規定があり、買春をした人も捜査に協力を求められる可能性があります。

【児童買春について】

買春については罰則規定がないとお伝えしましたが、相手が(男性・女性に係わらず)18歳未満の児童であれば、児童買春という罪に当たる可能性があります。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)で禁止されています。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

・同法4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【ケースについての問題】

ケースの場合、お金を渡して性交渉を行う約束をした段階では、相手の年齢が21歳だと認識をしていて、性交渉をする前に実は17歳(=未成年)であることを知りました。

児童買春の定義を確認すると、「(児童その他に対して)対償を供与し、又はその供与の約束をして」性交等をすることを指します。
Aは対償を供与する約束をした時点でVを21歳(=成人)であると思い込んでいるため、児童買春に当たらない可能性があります。

ただし、性交渉をする前に未成年者であることを知って性交渉をしたため、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
また、相手が13歳未満の場合は強姦(強制性交等)となります。

【年齢不知で児童買春をした場合には弁護士へ】

児童買春事件の場合、相手の実年齢を確認したか、確認したのであればどの時期なのか、という問題は極めて重要です。
児童買春事件で捜査を受けている方は、すぐに刑事事件専門の弁護士に無料相談をすることをお勧めします。

神奈川県横須賀市にて児童買春事件を起こしてしまい、年齢の不知について疑問点がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にて、無料相談を受けることができます。

横領事件で書類送検

2019-11-19

横領事件で書類送検

横領事件を起こしてしまい在宅で捜査が進められている方が書類送検をされる場合の手続き上の流れや弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区にある会社に勤める会社員です。
Aは有志で行われる社員旅行の幹事を任されていたところ、旅行のために同僚らから集金していた資金を使い込んでしまいました。
Aの横領行為に気付いた同僚Vは、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に横領事件の被害届を提出しました。
Aは在宅で捜査を進められ、警察官から取調べを受けた際に「書類送検するから」と言われました。
書類送検の意味が解らなかったAは、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【横領事件について】

横領とは、他人の物(財物)を占有している者がそれを自分のものにする行為を指します。
我が国の刑法では横領について、(単純)横領、業務上横領、占有離脱物横領(遺失物横領)、の3種類に分かれます。
このうち占有離脱物横領罪(刑法254条)は、落とし物をネコババするような行為を指します。
また、業務上横領罪(刑法253条)とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者…」とされていて、業務とは「社会生活上の地位に基づいて、反復・継続して行われる事務」を指すとされています。
ケースについて見ると、Aは単に融資で行われる社員旅行の幹事をやっていたに過ぎないため、業務ということは難しいと考えられ、単純横領罪が適用される可能性があります。
単純横領罪は刑法252条1項で「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」と定められています。

【書類送検とは】

書類送検いう言葉を日々の報道などで耳にすることがあるかと思います。
刑事事件が発生した場合、警察官をはじめとする捜査機関は逮捕することで身柄を拘束して捜査を進めるか、逮捕せずに在宅で捜査を進めるかを検討します。
そして書類送検とは、警察官等が事件についての捜査を「被疑者の身柄を拘束せずに行った上で」行い、捜査資料を検察官に送致することを指します。
その後、書類送検を受けた検察庁は担当検察官を決め、担当検察官は書類を確認してから必要に応じて再捜査を命じたり自ら取調べを行います。
そして、最終的に書類を整えた上で、担当検察官は公判請求するか否かを判断します。
担当検察官が公判請求をした場合には裁判が開かれ、公判請求しなかった場合には不起訴となります。

【書類送検で刑務所に?】

「逮捕されない=軽い罪である」という誤解をしている方が非常に多いのですが、必ずしもそうではありません。
在宅事件であっても、書類送検されれば上述のとおり裁判になる可能性があります。
当然、事件によっては裁判で実刑判決を受けることもあり、実刑判決を受けた場合には刑事収容施設(いわゆる刑務所)に送致されます。
そのため、書類送検をされたことで「逮捕されなかったから刑務所には行かないだろう」等という考えは危険です。

書類送検の場合、在宅で生活し乍ら警察官・検察官と調整をして取調べを行います。
取調べで作成した供述調書は証拠として採用される可能性が極めて高い書類ですが、ともすれば被疑者にとって不利な供述調書を作成されている可能性もあります。
そのため、在宅事件でも書類送検前に刑事事件専門の弁護士に依頼をして、取調べでどのようなことを説明する必要があるか等のアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、在宅事件で書類送検前の段階でもご依頼が可能です。
神奈川県横浜市金沢区にて横領事件で被害届を出される等して在宅で捜査が進んでいて、書類送検される恐れがあるという方については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所にて、無料でご相談をいただけます。

神奈川県川崎市幸区のストーカー事件

2019-11-14

神奈川県川崎市幸区のストーカー事件

ストーカー規制法違反に当たる行為等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市幸区のAは、川崎市幸区にある会社に勤める会社員です。
Aは近所に住む川崎市幸区在住の専業主婦Vに好意を抱き、何とか気を引こうとした結果、V宅の郵便受けを毎日確認し、Vの携帯電話の連絡先を確認してから非通知で「貴方のことをいつも見ています。」「貴方のことをお慕いしています。」「旦那さんなんて放っておいて、私のもとに来てください。」等と繰返し連絡をしました。
電話でVは「もう辞めてください」と言ったものの、以降も電話を繰り返しました。

Vは川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官にストーカー規制法の被害に遭っている旨の相談をしたところ被害届を出すように言われ、被疑者不詳で被害届を提出しました。

後日、幸警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ストーカーの定義】

ストーカーと聞くと、被疑者が被害者の自宅や職場近辺をうろつく行為を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)の言うストーカーとは同じ相手方に対する恋愛感情やそれが満たされなかった場合の怨恨の感情などから「つきまとい等」を繰り返す(反復する)ことを指します。
そして、つきまとい等には以下のような行為が列挙されています。
①つきまとい、待ち伏せ、進路への立ち塞がり、自宅や勤務先などの場所で見張り、自宅等に押し掛け、住居等の付近をうろつく
②被害者の行動を監視しているかのような言動・行動をとる
③面会・交際を要求する
④乱暴な言動・行動をとる
⑤無言電話、拒否されたにもかかわらず連続して電話・FAX・電子メールを送信する
⑥汚物や動物の死体などを送り付ける・見せつける
⑦被害者の名誉を貶めるような言動・行動をとる
⑧被害者を辱めるような性的な文書や画像等があることを被害者等に送る

これらはストーカー規制法2条1項各号で定義されています。

ケースの場合については⑤に当てはまります。
これらのつきまとい等をして被害者の安全や名誉、事由が害することは、当然に禁止されています。(ストーカー規制法3条)
これらのつきまとい等については、被害の申告を受けた警察署長らは被疑者に対して「禁止命令」や「警告」を行うことが出来るほか、つきまとい等を繰り返す「ストーカー行為」をした場合には警察官が捜査・検挙することも可能です。
なお、禁止命令等に違反せずにストーカー行為をした場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に、禁止命令等に反してストーカー行為をした場合には「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

【ストーカーをした場合は弁護士に無料相談】

ストーカー行為は、被害者を怯えさせるだけでなく、エスカレートすることで傷害事件や殺人事件といった更に大きな事件に発展する可能性があります。
平成30年度の犯罪白書によると、平成29年にストーカー規制法違反で警告をされた事件は3,265件(平成20年は1,335件)、禁止命令等をされた件数は662件(平成20年は26件)となっていて、年々増加傾向にあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、無料相談を実施しています。
事前にご予約を頂いた上で当事務所にご来所して頂き、刑事事件専門の弁護士が無料でご相談を承ります。(所要時間は1時間程度です。)
ストーカー規制法は条文が複雑であること等もあり、弊所に無料相談に来られる方の中にも「どうして禁止命令等を受けたのか分からない。」という方も少なくありません。

ストーカー規制法違反で捜査を受けている、あるいは禁止命令等を受けたという方がおられましたら、まずは刑事事件専門の弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。

神奈川県秦野市の強制わいせつ事件

2019-11-13

神奈川県秦野市の強制わいせつ事件

強制わいせつ事件を起こしてしまい逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、秦野市内の会社を経営する会社員です。
ある日Aは会社の社員数名との飲み会を開催していたところ、最終的に残ったメンバーが女性社員V一人となりました。
その後、AはVと良い雰囲気になったと感じ、Aに接吻をしたところ、Vは「やめてください」と言ってそれを拒絶しました。

後日、秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官が自宅に来て、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強制わいせつとは】

強制わいせつ罪は、相手に対して暴行や脅迫を用いるなどして相手が拒絶できない状況でわいせつな行為を行なうこと成立する罪です。
ただし、暴行や脅迫がなくても、被疑者が突然わいせつなことをした場合等には被害者が拒絶できないことになるため、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
なお、接吻する行為はわいせつな行為に当たるとされています。

また、事件当時被害者が酒に酔っていて抵抗ができなかった場合には、強制わいせつ罪ではなく準強制わいせつ罪(刑法178条)に問われることも考えられます。
強制わいせつ罪の場合も強制わいせつ罪と同様の法定刑(6月以上10年以下の懲役)となっています。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【強制わいせつ事件で弁護士に相談】

強制わいせつ事件を起こした場合の弁護活動としては、以下のような行動が考えられます。

①逮捕・勾留されている場合
強制わいせつ事件で逮捕されている場合、その後72時間以内に勾留請求が行われ、最大で20日間の勾留が行われる可能性があります。
勾留期間中は警察署の留置場に身柄を拘束されることになるため、仕事や学校に行くことは出来ません。
そこで、まずは身柄を解放するための弁護活動が考えられます。
身柄を解放するためには、弁護人が勾留前に意見書を出したり勾留決定後に裁判所に対して準抗告を申し立てる必要があり、素早い対応が求められます。

また、残念乍ら勾留されたまま起訴された方については、保釈という制度を利用して身柄を解放する必要があります。
保釈は、被告人や弁護人が保釈申請書を提出し、裁判官が保釈を認めた場合に保釈保証金を納付することで釈放されます。
保釈保証金は、被告人が逃走するなどしなければ全額返還されますが、金額は1件につき100万円~150万円以上になることが多く、その金額については裁判官と調整する必要がある場合もあります。

②示談交渉
強制わいせつ事件では、被害者となる方がおられます。
被疑者・被告人が事件について認めていて、謝罪したいというお気持ちがある場合には示談交渉を行うことが考えられます。
示談では、謝罪と賠償を行うほか、今後の接触禁止などの条項を盛り込むことで被害者の安心をも確保することが重要です。
示談をすることで、起訴前であれば不起訴を目指し起訴後であれば情状として主張することができるほか、刑事事件とは別に民事事件として賠償を求められるリスクを回避するという役割もございます。

③公判対応
強制わいせつ事件では、検察官が証拠を収集して公判請求することで裁判になる可能性が高い事件です。
被告人が強制わいせつの事実を認めている場合には、示談交渉の結果や被告人の反省の状況、情状証人の召喚や証人尋問などをすることで、より軽い刑になるよう対応します。
一方で、被告人が強制わいせつの事実を否認している場合、被告人の主張をしっかりと確認した上で検察官側の証拠を精査する必要があります。

神奈川県秦野市にて、ご家族の方が強制わいせつの罪に問われて釈放や示談、起訴後の公判対応をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県横浜市中区の犯収法違反事件

2019-11-12

神奈川県横浜市中区の犯収法違反事件

銀行口座を売買した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社でアルバイトをしています。
Aは普段クレジットカードで日々の買い物をしているところ、ある月の支払金額が自己の収入を大幅に超えていました。
しかし、返済ができずに信用情報機関に登録されること(俗に言うブラックリストに載るという状況)を防ぎたいと考えました。
そこで、短期間で高収入を得られるバイトを探していたところ、銀行口座を新規開設して指定の場所に送るだけで3万円という情報を見つけました。
Aはそのサイトの流れに従い銀行口座を新規開設し、それを指定された場所に郵送したところ後日普通郵便にて現金3万円が届きました。(※現金を普通郵便で送る行為は違法です。)
ところが後日、横浜水上警察署の警察官が自宅に来て、Aを詐欺罪で通常逮捕しました。
また、その際警察官はAに対して「他の罪でも逮捕する可能性があるから」と言いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【銀行口座を売買する行為はどのような罪に当たるのか】

インターネットやSNSを利用して楽で高収入のアルバイトなどをお探しの方もおられるでしょう。
その中には、もちろん合法のものもありますが、違法な行為で知らずに刑事事件を起こしていた、という場合もあります。
今回のような銀行口座を売買する行為もそのうちの一つです。

銀行口座を売買した場合に問題となる法律について、以下でご説明致します。

①詐欺罪
ケースのように、自分で利用しないという事実を隠して銀行口座を開設する行為は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、相手を騙して錯誤に陥れ、財物を窃取することで成立します。

銀行口座は登録者が利用することを前提としていますので、登録者以外の者が使用する可能性がある場合に銀行は銀行口座を開設させません。
よって、他人に売買するという目的を隠して銀行口座を開設する行為は被害者(=クレジットカードや通帳を交付する銀行)を騙してキャッシュカードや通帳を受け取る行為になりますので、詐欺罪が成立する可能性上がります。(刑法246条)

②犯罪収益移転防止法(通称:犯収法)
では、他人に売買する目的ではなく、本来自分で利用する予定であった口座や、実際に自分で利用していた口座を売買する行為については、詐欺罪には当たらないものの犯罪収益移転防止法(以下「犯収法」)に違反する可能性があります。
犯収法では、他人になりすまして特定事業者(銀行や組合など―犯収法2条2項)との間での預貯金契約に基づく通帳やキャッシュカードを交付するための情報などを提供したり、他人になりすまして通帳を使用する目的を承知したうえで通帳やキャッシュカードを譲渡したり売ったりする行為を禁止しています。
これに違反した場合には「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」に処するとされています。(犯収法28条1項、2項)

【口座売買をした場合には刑事事件専門の弁護士に無料相談】

このように、口座を売買する行為は刑事事件を構成することになり、逮捕されるリスクも高いです。
神奈川県横浜市中区にて、口座売買をしてしまったという方は、まずは刑事事件専門の弁護士に無料相談をしてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、1階に限り刑事事件専門の弁護士に無料でご相談をいただけます。
無料相談は予約制になっていますので、まずは0120-631-881までご相談ください。(ご予約は24時間―365日受付中です。)

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害事件

2019-11-11

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害事件

傷害事件を起こした場合に不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは,横浜市保土ヶ谷区内にある会社に勤める会社員です。
Aは、会社にて上司Vからいわゆるパワハラを日常的に受けていて、精神的に参っている状況でした。
事件当日もVはAに対して高圧的な態度で無理難題を押し付けてきたところ、Aはついに怒髪冠を衝いてVの胸倉を掴んで横に倒したところ、転倒したVは机に手を打ち付けました。
Vは怒り狂って通報し、駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官はAを任意同行して事情を聴取しました。
その後、Vは病院に行き、全治1週間の擦過創(擦過傷)を負ったという診断を受けました。
Vは、Aから傷害を受けたとして傷害事件の被害届と診断書を提出しました。
Aは在宅で捜査を進められていますが、この事件が不起訴にならないか、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。

≪ケースはフィクションです。≫

【傷害事件について】

他人に暴行を加えた結果相手が怪我をしたという場合には、傷害罪が適用される可能性があります。
ケースで出てくる「擦過創(擦過傷)」とは、いわゆる擦り傷を指す診断名です。
ご案内のとおり、小さな擦り傷については放置していても自然治癒しますが、この場合も「傷害」と判断され、暴行罪(刑法208条・法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」)ではなく傷害罪が適用されます。
傷害罪の規定は下記のとおりです。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【事件の流れ】

一般的な事件の多くは警察官が事件についての捜査をして、その事件を検察官に送致します。
身柄を拘束して捜査を行う事件の場合は、逮捕後48時間以内に身柄と書類を検察庁に送致する必要があります。
ただし、検察官送致が完了した後も、検察官の指示などにより追加で捜査を行い、書類を追送します。
一方で在宅事件の場合には時間の制限がないため、警察官はしっかりと捜査を行ってから検察官に書類を送ります。(書類送検)
書類送検までの期間は事件によって大きく異なりますが、数週間から数カ月かかることも少なくありません。

事件を受理した検察官は、書類を確認した上で取調べを行ったり追加で捜査をするよう警察官に命じます。

【不起訴とは】

検察官は、捜査が完了した後に被疑者を起訴するか否かの判断をします。
そして、被疑者を起訴(及び略式起訴)しないという判断を下すことを不起訴処分と言います。
検察官が不起訴処分を下す理由を以下でいくつか列挙します。
・被疑者死亡(被疑者が死亡した場合)
・罪とならず(刑事未成年など、法律に該当しない場合等)
・嫌疑なし(真犯人が見つかった場合等)
・嫌疑不十分(被疑者が犯人であることの裏付けが十分でない場合等)
・起訴猶予(起訴する証拠は揃っていても、検察官の判断で起訴しないと判断した場合等)

このような理由を根拠に、検察官は被疑者を起訴せず不起訴の判断を下すことができます。
不起訴になった場合には刑罰を受けることがなく、前科もつきません。
ただし、一度不起訴の判断を下された事件についても、検察審査会の判断などにより強制起訴される場合もあります。

【不起訴を求めて弁護士へ】

不起訴を求めるための弁護活動は、事件によって異なります。
例えば、被疑者が事件を認めている場合であれば示談交渉などが考えられますし、犯罪の事実や犯人性について否認している場合であればその旨の主張を行う必要があります。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて傷害事件で在宅捜査を受けている状況で、不起訴を求める弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にて無料相談を行い、不起訴を求める弁護活動についてご説明致します。

強盗事件で接見禁止一部解除

2019-11-10

強盗事件で接見禁止一部解除

共犯者と強盗事件を起こして逮捕され、勾留の際に接見禁止決定を受けた被疑者に対する接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aは常日頃スマートフォン決済などを利用してキャッシュレスの生活をしていたところ、ある月に知らないうちに使いすぎてしまい、支払いが厳しくなりました。
Aとしては、支払いができずに信用情報の事故情報(いわゆるブラックリスト)に掲載されることで今後自宅などを立てる際にローンを組めなくなってしまうことを恐れ、なんとか返済しようと躍起になっていました。
しかし上手い方法が思いつかなかったことから、後輩であるXとYに協力を仰ぎ、ある休日に座間市内の銀行前で待ち伏せをして、お金を持っていそうな被害者Vを見つけ、後をつけて人通りの少ない場所に入ったところで持っていたナイフをVに見せ、「金を出すか死を選ぶか、選ばせてやる」と言い、Vのカバンを奪い中から現金25万円の入った封筒を奪い取って逃走しました。
なお、25万円はAが15万円、X・Yが各々5万円として山分けしました。

強盗事件の被害を受けたVは、座間市を管轄する座間警察署の警察官に強盗事件の被害届を提出しました。
そして座間警察署の警察官は、Aらを強盗罪で通常逮捕しました。

Aは逮捕後72時間以内に勾留決定が下され、同時に接見禁止決定が下されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強盗事件について】

他人の物を盗む場合・奪う場合には、その方法によって適用される罪が異なります。
例えば、相手が気づかない隙に物を盗んだら窃盗罪に当たる可能性がありますし、相手を脅したり殴ったりして相手に物を差し出させたら恐喝罪に当たる可能性があります。
ケースの場合、相手を脅した上で物を奪っているため、恐喝罪ではなく強盗罪が適用される可能性が高いです。
強盗罪は、以下のように規定されています。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

5年以上の有期懲役の場合、最大で20年の懲役刑を言い渡すことができます。
更に、2つ以上の罪に当たる行為については併合罪として扱われるため、最大で30年間の懲役刑になる可能性があります。

【接見禁止一部解除について】

被疑者が逮捕された場合、検察官は逮捕後72時間以内に被疑者を釈放するか、それ以降も身柄を拘束する勾留のための請求を行う必要があります。
その際、検察官は勾留請求と併せて接見禁止の請求を行うことができます。
接見禁止は、共犯者がいる事件などで下される決定で、裁判官が接見禁止決定を下した場合には弁護士を除き被疑者との面会が出来ないことになります。
これは、被疑者が面会に来た人に依頼して証拠の隠滅を図ったり口裏合わせをしたりする可能性などを危惧して行なわれます。
しかし、接見禁止決定が付いた場合にはご家族であっても面会が出来ないため、被疑者のみならず被疑者のご家族などにも精神的な負担をかけてしまいます。
そのため、接見禁止決定が付いた場合、弁護人は接見禁止の解除、あるいはご家族だけでも面会が出来るよう接見禁止一部解除を求める弁護活動を行う必要があります。
接見禁止一部解除を求めるためには、弁護士が裁判官や検察官に対して、ご家族の方が「犯罪にかかわっているわけではないため証拠隠しや口裏合わせができるわけでもなく、また、面会を行う必要がある」ということを主張する必要があります。
これは、刑事事件を専門とする弁護士の経験が生かされる場面です。

神奈川県座間市にて、ご家族の方が強盗事件で逮捕・勾留されてしまい、同時に接見禁止決定がついていて接見禁止一部解除を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

神奈川県中郡大磯町の色情盗事件で示談

2019-11-03

神奈川県中郡大磯町の色情盗事件で示談

色情盗事件を起こしてしまった場合に問題となる罪や、弁護活動の一つとしての示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、中郡大磯町内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aが会社に向かうため中郡大磯町内を歩いていたところ、Aの好みの女性Vがマンションの1階から出ていくのを目撃しました。
Aは何気なくVが出てきたマンションを見たところ、ベランダに女性ものの下着が干されていました。
それを見て劣情を催したAは、ベランダによじ登り下着を盗って持ち帰ろうとしました。
ところが、通りを散歩していた近隣住民Xに現場を目撃され、通報されてしまいました。

その後、通報を受けた中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官が周囲の監視カメラ等を用いて捜査を勧められた結果、Aが起こした色情盗事件であることが判明しました。
Aは突然自宅に警察官が来て捜索・押収が行われて「後日警察署に来てもらうから」と言われたため、色情盗がどのような事件になるのか刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【色情盗とは】

色情盗は、色情狙いや下着泥棒などとも呼ばれる行為で、他人の家のベランダやコインランドリー等に干していたり置いていたりしている状態の下着を盗む犯罪です。
また、実際に被害者宅の鍵を開けるなどして家に入って下着を盗むというケースもあります。

平成30年版の犯罪白書によると、窃盗事件認知総数655,498件のうち、色情盗は全体の1.4%とのデータが出ています。
ただし、下着を盗まれた嫌悪感や羞恥心から被害届を出せずにいる被害者や、風に飛ばされた等との勘違いから被害に気付いていない被害者もいるため、実際には認知件数より多くの被害者がいる可能性があります。

【色情盗で問題となる罪】

色情盗はどのような罪に問われるのか、以下でご説明します。

・窃盗罪
下着を盗む行為は窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

・住居侵入罪
他人の家に無断で入る行為は、住居侵入罪に当たります。
これは、例え室内に入っていなくても、ベランダに侵入した時点で成立します。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する

ただし、上記2つの罪は別個に問われるわけではなく、色情盗の目的で住居侵入の罪を犯したと認められ、窃盗のみが罪に問われる可能性が高いです。
なお、ケースのAには当てはまりませんが、例えば色情盗の最中に持ち主や通行人に見つかって静止されそうになった際に相手を押しのけた、あるいは相手を脅して逃走したという場合には事後強盗罪が適用される可能性があります。
事後強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」です。(刑法238条)

【示談を求めて弁護士へ】

色情盗事件での刑事弁護活動の一つに示談交渉が考えられます。
示談は被害者の方と加害者との間で謝罪と賠償を行うことを示します。
示談にもいくつかの種類がありますが、最終的に色情盗事件の被害者の方が示談に応じて下さった場合、検察官は不起訴の判断を下す可能性が高くなります。
とはいえ、当事者同士で連絡を取り合うことは難しく、仮に出来たとしても加害者側が被害者の方と直接接触することはお勧めできません。

神奈川県中郡大磯町にて、ご自身又はご家族の方が色情盗事件を起こしてしまった場合、まずはあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
加害者の方が逮捕されていない場合は無料にて、逮捕されている場合には初回接見及び初回接見報告にて、示談交渉の流れ等のご説明を致します。

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