神奈川県相模原市緑区の詐欺事件

神奈川県相模原市緑区の詐欺事件

詐欺事件で裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、いわゆるフリーターです。
Aは短期間で高額のお金を稼ごうと考え、SNSを利用してアイドルを熱心に応援している者を探しました。
そこで、とあるアイドルを熱心に応援している相模原市緑区在住のVを見つけたため、Vに対してダイレクトメッセージを送り、「私はアイドルXのマネージャーをしている者ですが、いつも応援しているVさんのことをXが好きになってしまいました。そこでVさんと交際をしたいと考えているのですが、事務所との契約の都合上違約金を払わなければなりません。そのため、500万円をお渡しください」と連絡をしました。
後日、Aは相模原市緑区内の喫茶店にVを呼び出し、偽物の名刺を交付して相手を信用させたうえで、現金500万円を受領しました。

その後、AはSNSのアカウントを削除し、Vと連絡が取れない状況にしました。
騙されたことに気づいたVは、相模原市緑区内を管轄する津久井警察署に被害届を提出したため、津久井警察署の警察官は捜査の結果Aを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、詐欺罪で逮捕されたAの今後の裁判での見通しについて、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺という言葉は日常で暫し使われる単語ですが、刑法上の詐欺罪は下記の条文になっています。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪が成立するためには、①加害者が被害者を欺罔(相手を錯誤に陥れること)し、②被害者が錯誤に陥り、③被害者が加害者に財物を交付し、④上記の点について因果関係が認められること、が必要です。

ケースについてみると、①AがVに対し、アイドルXがVと交際をしたいのだが事務所との契約の都合上500万円を払う必要がある等と嘘をついて、②被害者がそれを信じてしまい、③VがAに500万円を渡していて、④Aの欺罔行為とVの錯誤、500万円の交付について因果関係があるため、詐欺罪が成立する可能性が高いです。

【詐欺罪で裁判に】

今日では、オレオレ詐欺・ワンクリック詐欺等といった特殊詐欺の被害が深刻化し報道でも話題になっていますが、従来の詐欺事件も今なお実在します。

詐欺罪の法定刑には罰金刑や禁錮刑等の刑罰がないため、捜査機関が立件に必要な証拠を集めることができた場合には起訴して、裁判になります。
裁判では、単に事件についての出来事や証拠についての検討だけでなく、被告人が事件に至るまでの経緯などを検討したり、情状証人を呼ぶなどしたうえで、最終的な判決を言い渡します。

刑事裁判に至るまでには、警察官・検察官が請求する予定の証拠書類について丁寧に検討したり、検察官側の証人尋問で何を聞くか、被告人質問や弁護側の証人尋問ではどのような質問をするかを考えるなど、刑事裁判の経験や知識を必要とします。
よって、裁判になる可能性が高い事件では、早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで詐欺罪などによる刑事裁判での弁護活動についても豊富な経験がございます。

神奈川県相模原市緑区にてご家族が詐欺罪で逮捕され、裁判で刑事事件専門の弁護士に弁護をしてほしいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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