神奈川県横浜市都筑区の在宅事件

神奈川県横浜市都筑区の在宅事件

自転車を運転中に起こした事故について、在宅事件で捜査が進められている場合の見通しなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、横浜市都筑区内の会社に勤める40代の会社員です。
Aは毎朝自転車で通勤をしていました。
ある日、Aは自転車に乗ってイヤホンを両耳につけて音楽を聴き乍ら歩道を走行していたところ、脇見をしていて歩道の前方を歩行していたVに気が付かず、ブレーキをかける間もなくVと接触し、Vは転倒してしまいました。
その結果、Vは足の骨を折るなど完治までに1年以上を要する怪我を負ってしまいました。
Aは、自転車を運転していたAを重過失傷害罪で捜査するため、後日Aに出頭するよう命じました。
Aは、自転車の運転中の事故で相手を怪我させて逮捕されずに在宅事件となった場合、どのような手続きがとられるのか、無料相談した弁護士に質問しました。

(ケースはフィクションです。)

【自転車運転中の事故について】

自転車は基本的に運転免許証がいらない手軽な乗り物として都心部・地方に係わらず一般的に普及しています。
しかし、使い方を誤ると他人に怪我をさせたり死亡させたりしてしまう、危険な乗り物でもあることを忘れてはなりません。

道路交通法上、自転車の定義は下記のとおりとなっています。
・道路交通法2条1項11号 軽車両 
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両を牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
・同項11号の2自転車 
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

自転車は軽車両という「車両の一種」とされているため、原則として車道の最端を走行しなければなりません。
その例外としては、児童・幼児の運転や70歳以上の者、障がいをお持ちの方については歩道の走行を認められているほか、標識で定められている場合や危険を感じる場所においては自転車で歩道を走行することが認められます。

そして、自転車の運転中にわざとではないものの事故を起こして人を怪我させた場合には、下記のような罪に当たる可能性があります。
①過失傷害罪
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

過失、つまりは不注意で自転車事故を起こしてしまった場合、過失傷害罪が適用される可能性があります。
法定刑の罰金とは1万円以上(30万円以下)、科料とは1000円以上1万円未満のお金を納付する刑罰です。

重過失傷害
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

重大な過失とは、注意する義務があるにもかかわらず不注意の度合いが著しい場合を指します。
ケースのように、自転車で歩道を歩行している場合に前方に注意しておらず、あまつさえイヤホンで音楽を聴くことで外部の音を遮断していた結果歩行者と接触してしまった場合、重大な過失があったとして重過失傷害罪が適用される可能性が高いでしょう。

【在宅事件で弁護士に相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、在宅事件についても経験が豊富です。

刑事ドラマや事件報道の影響か「刑事事件は必ず逮捕されて身柄を拘束される」というイメージをお持ちの方も少なくないようですが、在宅事件でも起訴されて、実刑になることがあります。
そのため、在宅事件だからと油断せず、刑事事件専門の弁護士にしっかりと相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市都筑区にて自転車事故で重過失傷害罪に問われる可能性があり、在宅事件として捜査が進んでいるという方がおられましたら、ご予約の上、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にお越しになり無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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