神奈川県横浜市神奈川区のあおり運転で示談

神奈川県横浜市神奈川区のあおり運転で示談

あおり運転で刑事事件化した場合に考えられる示談等の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区にある会社の役員という立場にあります。
ある日、Aが横浜市神奈川区内で自動車を運転して交差点に差し掛かったところ、Aの直進を妨げる形で対向車両を運転した横浜市神奈川区在住のVが右折してきました。
Aは咄嗟に急ブレーキをかけたため衝突事故には至りませんでしたが、腹が立ったAは方向転換をしてVの車を追跡し、車間距離を詰めるなどのいわゆるあおり運転をした後、接触事故を起こしたり停車したりすることはないまま、その場を離れました。

後日、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官が自宅に来て、Aをあおり運転による暴行罪で逮捕しました。
Aの家族は、あおり運転がどのような罪に当たるか、また、あおり運転示談をするメリットは何か、初回接見に行った弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【あおり運転について】

一昨年の6月に発生した東名高速道路(神奈川県足柄上郡)での死亡事故を機に、あおり運転という言葉やその危険性が世間に知られることになりました。
それにも関わらず、今なおSNSやテレビのワイドショーなどではあおり運転の被害者によって撮影された動画等を目にすることが少なくありません。
そして、あおり運転をしたことで逮捕されたというニュースも報じられています。

あおり運転により問題となる違反には、下記のようなものがあります。
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離保持義務違反
・道路変更禁止違反
・追い越し違反
・警音器使用制限違反
・合図不履行違反

上記は道路交通法に違反する行為です。
また、あおり運転を受けたことが原因で事故が発生し、人が怪我したり死亡したりした場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(通行妨害目的運転)で刑罰を受けることも考えられます。

ケースについて見ると、あおり運転が原因で接触事故が起きたり被害を受けた運転手が事故を起こしたというわけではないため、自動車運転処罰法は適用されません。
しかし、あおり運転をしたことで刑法上の「暴行罪」が適用される可能性があります。

暴行罪の条文は下記のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行とは、「不法な有形力の行使」を指します。
一般的な暴行のイメージは、殴る蹴るといった直接的な接触があるものですが、判例では暴行は必ずしも相手の身体に接触する必要はないと考えられています。

【示談を求めて弁護士へ】

あおり運転のような被害者がいる事件の弁護活動のひとつに示談交渉があることは、ご案内のとおりです。
実務上、示談にはいくつかの種類があり、例えば、実際に受けた弁償を弁処するだけの場合もあれば、宥恕(ゆうじょ)と言って相手に刑事処罰を求めない旨の文言を加える場合、被害届の取下げや告訴の取消しを明記する場合などがあります。

示談を締結することが出来た場合のメリットとしては、警察官が検察庁に送致しない、あるいは検察官が起訴しない(親告罪で告訴取下げがなされた場合は起訴できない)という判断を下す可能性が高まったり、裁判でより軽い刑罰を受ける可能性が高まるという点があります。
また、直接刑事事件の結果に影響すると否とにかかわらず、示談を行うことで民事訴訟での賠償請求を受けるリスクをなくすという点もメリットになります。

神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族の方があおり運転をしたことで暴行罪により逮捕され、示談のメリットや刑事事件の見通しについてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行ったうえで、刑事事件の見通しや示談の相場などについてご説明致します。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら