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神奈川県川崎市幸区のストーカー事件
神奈川県川崎市幸区のストーカー事件
ストーカー規制法違反に当たる行為等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市幸区のAは、川崎市幸区にある会社に勤める会社員です。
Aは近所に住む川崎市幸区在住の専業主婦Vに好意を抱き、何とか気を引こうとした結果、V宅の郵便受けを毎日確認し、Vの携帯電話の連絡先を確認してから非通知で「貴方のことをいつも見ています。」「貴方のことをお慕いしています。」「旦那さんなんて放っておいて、私のもとに来てください。」等と繰返し連絡をしました。
電話でVは「もう辞めてください」と言ったものの、以降も電話を繰り返しました。
Vは川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官にストーカー規制法の被害に遭っている旨の相談をしたところ被害届を出すように言われ、被疑者不詳で被害届を提出しました。
後日、幸警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ストーカーの定義】
ストーカーと聞くと、被疑者が被害者の自宅や職場近辺をうろつく行為を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)の言うストーカーとは同じ相手方に対する恋愛感情やそれが満たされなかった場合の怨恨の感情などから「つきまとい等」を繰り返す(反復する)ことを指します。
そして、つきまとい等には以下のような行為が列挙されています。
①つきまとい、待ち伏せ、進路への立ち塞がり、自宅や勤務先などの場所で見張り、自宅等に押し掛け、住居等の付近をうろつく
②被害者の行動を監視しているかのような言動・行動をとる
③面会・交際を要求する
④乱暴な言動・行動をとる
⑤無言電話、拒否されたにもかかわらず連続して電話・FAX・電子メールを送信する
⑥汚物や動物の死体などを送り付ける・見せつける
⑦被害者の名誉を貶めるような言動・行動をとる
⑧被害者を辱めるような性的な文書や画像等があることを被害者等に送る
これらはストーカー規制法2条1項各号で定義されています。
ケースの場合については⑤に当てはまります。
これらのつきまとい等をして被害者の安全や名誉、事由が害することは、当然に禁止されています。(ストーカー規制法3条)
これらのつきまとい等については、被害の申告を受けた警察署長らは被疑者に対して「禁止命令」や「警告」を行うことが出来るほか、つきまとい等を繰り返す「ストーカー行為」をした場合には警察官が捜査・検挙することも可能です。
なお、禁止命令等に違反せずにストーカー行為をした場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に、禁止命令等に反してストーカー行為をした場合には「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処される可能性があります。
【ストーカーをした場合は弁護士に無料相談】
ストーカー行為は、被害者を怯えさせるだけでなく、エスカレートすることで傷害事件や殺人事件といった更に大きな事件に発展する可能性があります。
平成30年度の犯罪白書によると、平成29年にストーカー規制法違反で警告をされた事件は3,265件(平成20年は1,335件)、禁止命令等をされた件数は662件(平成20年は26件)となっていて、年々増加傾向にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、無料相談を実施しています。
事前にご予約を頂いた上で当事務所にご来所して頂き、刑事事件専門の弁護士が無料でご相談を承ります。(所要時間は1時間程度です。)
ストーカー規制法は条文が複雑であること等もあり、弊所に無料相談に来られる方の中にも「どうして禁止命令等を受けたのか分からない。」という方も少なくありません。
ストーカー規制法違反で捜査を受けている、あるいは禁止命令等を受けたという方がおられましたら、まずは刑事事件専門の弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県秦野市の強制わいせつ事件
神奈川県秦野市の強制わいせつ事件
強制わいせつ事件を起こしてしまい逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、秦野市内の会社を経営する会社員です。
ある日Aは会社の社員数名との飲み会を開催していたところ、最終的に残ったメンバーが女性社員V一人となりました。
その後、AはVと良い雰囲気になったと感じ、Aに接吻をしたところ、Vは「やめてください」と言ってそれを拒絶しました。
後日、秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官が自宅に来て、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制わいせつとは】
強制わいせつ罪は、相手に対して暴行や脅迫を用いるなどして相手が拒絶できない状況でわいせつな行為を行なうこと成立する罪です。
ただし、暴行や脅迫がなくても、被疑者が突然わいせつなことをした場合等には被害者が拒絶できないことになるため、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
なお、接吻する行為はわいせつな行為に当たるとされています。
また、事件当時被害者が酒に酔っていて抵抗ができなかった場合には、強制わいせつ罪ではなく準強制わいせつ罪(刑法178条)に問われることも考えられます。
準強制わいせつ罪の場合も強制わいせつ罪と同様の法定刑(6月以上10年以下の懲役)となっています。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【強制わいせつ事件で弁護士に相談】
強制わいせつ事件を起こした場合の弁護活動としては、以下のような行動が考えられます。
①逮捕・勾留されている場合
強制わいせつ事件で逮捕されている場合、その後72時間以内に勾留請求が行われ、最大で20日間の勾留が行われる可能性があります。
勾留期間中は警察署の留置場に身柄を拘束されることになるため、仕事や学校に行くことは出来ません。
そこで、まずは身柄を解放するための弁護活動が考えられます。
身柄を解放するためには、弁護人が勾留前に意見書を出したり勾留決定後に裁判所に対して準抗告を申し立てる必要があり、素早い対応が求められます。
また、残念乍ら勾留されたまま起訴された方については、保釈という制度を利用して身柄を解放する必要があります。
保釈は、被告人や弁護人が保釈申請書を提出し、裁判官が保釈を認めた場合に保釈保証金を納付することで釈放されます。
保釈保証金は、被告人が逃走するなどしなければ全額返還されますが、金額は1件につき100万円~150万円以上になることが多く、その金額については裁判官と調整する必要がある場合もあります。
②示談交渉
強制わいせつ事件では、被害者となる方がおられます。
被疑者・被告人が事件について認めていて、謝罪したいというお気持ちがある場合には示談交渉を行うことが考えられます。
示談では、謝罪と賠償を行うほか、今後の接触禁止などの条項を盛り込むことで被害者の安心をも確保することが重要です。
示談をすることで、起訴前であれば不起訴を目指し起訴後であれば情状として主張することができるほか、刑事事件とは別に民事事件として賠償を求められるリスクを回避するという役割もございます。
③公判対応
強制わいせつ事件では、検察官が証拠を収集して公判請求することで裁判になる可能性が高い事件です。
被告人が強制わいせつの事実を認めている場合には、示談交渉の結果や被告人の反省の状況、情状証人の召喚や証人尋問などをすることで、より軽い刑になるよう対応します。
一方で、被告人が強制わいせつの事実を否認している場合、被告人の主張をしっかりと確認した上で検察官側の証拠を精査する必要があります。
神奈川県秦野市にて、ご家族の方が強制わいせつの罪に問われて釈放や示談、起訴後の公判対応をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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神奈川県横浜市中区の犯収法違反事件
神奈川県横浜市中区の犯収法違反事件
銀行口座を売買した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社でアルバイトをしています。
Aは普段クレジットカードで日々の買い物をしているところ、ある月の支払金額が自己の収入を大幅に超えていました。
しかし、返済ができずに信用情報機関に登録されること(俗に言うブラックリストに載るという状況)を防ぎたいと考えました。
そこで、短期間で高収入を得られるバイトを探していたところ、銀行口座を新規開設して指定の場所に送るだけで3万円という情報を見つけました。
Aはそのサイトの流れに従い銀行口座を新規開設し、それを指定された場所に郵送したところ後日普通郵便にて現金3万円が届きました。(※現金を普通郵便で送る行為は違法です。)
ところが後日、横浜水上警察署の警察官が自宅に来て、Aを詐欺罪で通常逮捕しました。
また、その際警察官はAに対して「他の罪でも逮捕する可能性があるから」と言いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【銀行口座を売買する行為はどのような罪に当たるのか】
インターネットやSNSを利用して楽で高収入のアルバイトなどをお探しの方もおられるでしょう。
その中には、もちろん合法のものもありますが、違法な行為で知らずに刑事事件を起こしていた、という場合もあります。
今回のような銀行口座を売買する行為もそのうちの一つです。
銀行口座を売買した場合に問題となる法律について、以下でご説明致します。
①詐欺罪
ケースのように、自分で利用しないという事実を隠して銀行口座を開設する行為は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、相手を騙して錯誤に陥れ、財物を窃取することで成立します。
銀行口座は登録者が利用することを前提としていますので、登録者以外の者が使用する可能性がある場合に銀行は銀行口座を開設させません。
よって、他人に売買するという目的を隠して銀行口座を開設する行為は被害者(=クレジットカードや通帳を交付する銀行)を騙してキャッシュカードや通帳を受け取る行為になりますので、詐欺罪が成立する可能性上がります。(刑法246条)
②犯罪収益移転防止法(通称:犯収法)
では、他人に売買する目的ではなく、本来自分で利用する予定であった口座や、実際に自分で利用していた口座を売買する行為については、詐欺罪には当たらないものの犯罪収益移転防止法(以下「犯収法」)に違反する可能性があります。
犯収法では、他人になりすまして特定事業者(銀行や組合など―犯収法2条2項)との間での預貯金契約に基づく通帳やキャッシュカードを交付するための情報などを提供したり、他人になりすまして通帳を使用する目的を承知したうえで通帳やキャッシュカードを譲渡したり売ったりする行為を禁止しています。
これに違反した場合には「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」に処するとされています。(犯収法28条1項、2項)
【口座売買をした場合には刑事事件専門の弁護士に無料相談】
このように、口座を売買する行為は刑事事件を構成することになり、逮捕されるリスクも高いです。
神奈川県横浜市中区にて、口座売買をしてしまったという方は、まずは刑事事件専門の弁護士に無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、1階に限り刑事事件専門の弁護士に無料でご相談をいただけます。
無料相談は予約制になっていますので、まずは0120-631-881までご相談ください。(ご予約は24時間―365日受付中です。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害事件
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害事件
傷害事件を起こした場合に不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは,横浜市保土ヶ谷区内にある会社に勤める会社員です。
Aは、会社にて上司Vからいわゆるパワハラを日常的に受けていて、精神的に参っている状況でした。
事件当日もVはAに対して高圧的な態度で無理難題を押し付けてきたところ、Aはついに怒髪冠を衝いてVの胸倉を掴んで横に倒したところ、転倒したVは机に手を打ち付けました。
Vは怒り狂って通報し、駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官はAを任意同行して事情を聴取しました。
その後、Vは病院に行き、全治1週間の擦過創(擦過傷)を負ったという診断を受けました。
Vは、Aから傷害を受けたとして傷害事件の被害届と診断書を提出しました。
Aは在宅で捜査を進められていますが、この事件が不起訴にならないか、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。
≪ケースはフィクションです。≫
【傷害事件について】
他人に暴行を加えた結果相手が怪我をしたという場合には、傷害罪が適用される可能性があります。
ケースで出てくる「擦過創(擦過傷)」とは、いわゆる擦り傷を指す診断名です。
ご案内のとおり、小さな擦り傷については放置していても自然治癒しますが、この場合も「傷害」と判断され、暴行罪(刑法208条・法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」)ではなく傷害罪が適用されます。
傷害罪の規定は下記のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【事件の流れ】
一般的な事件の多くは警察官が事件についての捜査をして、その事件を検察官に送致します。
身柄を拘束して捜査を行う事件の場合は、逮捕後48時間以内に身柄と書類を検察庁に送致する必要があります。
ただし、検察官送致が完了した後も、検察官の指示などにより追加で捜査を行い、書類を追送します。
一方で在宅事件の場合には時間の制限がないため、警察官はしっかりと捜査を行ってから検察官に書類を送ります。(書類送検)
書類送検までの期間は事件によって大きく異なりますが、数週間から数カ月かかることも少なくありません。
事件を受理した検察官は、書類を確認した上で取調べを行ったり追加で捜査をするよう警察官に命じます。
【不起訴とは】
検察官は、捜査が完了した後に被疑者を起訴するか否かの判断をします。
そして、被疑者を起訴(及び略式起訴)しないという判断を下すことを不起訴処分と言います。
検察官が不起訴処分を下す理由を以下でいくつか列挙します。
・被疑者死亡(被疑者が死亡した場合)
・罪とならず(刑事未成年など、法律に該当しない場合等)
・嫌疑なし(真犯人が見つかった場合等)
・嫌疑不十分(被疑者が犯人であることの裏付けが十分でない場合等)
・起訴猶予(起訴する証拠は揃っていても、検察官の判断で起訴しないと判断した場合等)
このような理由を根拠に、検察官は被疑者を起訴せず不起訴の判断を下すことができます。
不起訴になった場合には刑罰を受けることがなく、前科もつきません。
ただし、一度不起訴の判断を下された事件についても、検察審査会の判断などにより強制起訴される場合もあります。
【不起訴を求めて弁護士へ】
不起訴を求めるための弁護活動は、事件によって異なります。
例えば、被疑者が事件を認めている場合であれば示談交渉などが考えられますし、犯罪の事実や犯人性について否認している場合であればその旨の主張を行う必要があります。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて傷害事件で在宅捜査を受けている状況で、不起訴を求める弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にて無料相談を行い、不起訴を求める弁護活動についてご説明致します。

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強盗事件で接見禁止一部解除
強盗事件で接見禁止一部解除
共犯者と強盗事件を起こして逮捕され、勾留の際に接見禁止決定を受けた被疑者に対する接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aは常日頃スマートフォン決済などを利用してキャッシュレスの生活をしていたところ、ある月に知らないうちに使いすぎてしまい、支払いが厳しくなりました。
Aとしては、支払いができずに信用情報の事故情報(いわゆるブラックリスト)に掲載されることで今後自宅などを立てる際にローンを組めなくなってしまうことを恐れ、なんとか返済しようと躍起になっていました。
しかし上手い方法が思いつかなかったことから、後輩であるXとYに協力を仰ぎ、ある休日に座間市内の銀行前で待ち伏せをして、お金を持っていそうな被害者Vを見つけ、後をつけて人通りの少ない場所に入ったところで持っていたナイフをVに見せ、「金を出すか死を選ぶか、選ばせてやる」と言い、Vのカバンを奪い中から現金25万円の入った封筒を奪い取って逃走しました。
なお、25万円はAが15万円、X・Yが各々5万円として山分けしました。
強盗事件の被害を受けたVは、座間市を管轄する座間警察署の警察官に強盗事件の被害届を提出しました。
そして座間警察署の警察官は、Aらを強盗罪で通常逮捕しました。
Aは逮捕後72時間以内に勾留決定が下され、同時に接見禁止決定が下されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強盗事件について】
他人の物を盗む場合・奪う場合には、その方法によって適用される罪が異なります。
例えば、相手が気づかない隙に物を盗んだら窃盗罪に当たる可能性がありますし、相手を脅したり殴ったりして相手に物を差し出させたら恐喝罪に当たる可能性があります。
ケースの場合、相手を脅した上で物を奪っているため、恐喝罪ではなく強盗罪が適用される可能性が高いです。
強盗罪は、以下のように規定されています。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
5年以上の有期懲役の場合、最大で20年の懲役刑を言い渡すことができます。
更に、2つ以上の罪に当たる行為については併合罪として扱われるため、最大で30年間の懲役刑になる可能性があります。
【接見禁止一部解除について】
被疑者が逮捕された場合、検察官は逮捕後72時間以内に被疑者を釈放するか、それ以降も身柄を拘束する勾留のための請求を行う必要があります。
その際、検察官は勾留請求と併せて接見禁止の請求を行うことができます。
接見禁止は、共犯者がいる事件などで下される決定で、裁判官が接見禁止決定を下した場合には弁護士を除き被疑者との面会が出来ないことになります。
これは、被疑者が面会に来た人に依頼して証拠の隠滅を図ったり口裏合わせをしたりする可能性などを危惧して行なわれます。
しかし、接見禁止決定が付いた場合にはご家族であっても面会が出来ないため、被疑者のみならず被疑者のご家族などにも精神的な負担をかけてしまいます。
そのため、接見禁止決定が付いた場合、弁護人は接見禁止の解除、あるいはご家族だけでも面会が出来るよう接見禁止一部解除を求める弁護活動を行う必要があります。
接見禁止一部解除を求めるためには、弁護士が裁判官や検察官に対して、ご家族の方が「犯罪にかかわっているわけではないため証拠隠しや口裏合わせができるわけでもなく、また、面会を行う必要がある」ということを主張する必要があります。
これは、刑事事件を専門とする弁護士の経験が生かされる場面です。
神奈川県座間市にて、ご家族の方が強盗事件で逮捕・勾留されてしまい、同時に接見禁止決定がついていて接見禁止一部解除を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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神奈川県中郡大磯町の色情盗事件で示談
神奈川県中郡大磯町の色情盗事件で示談
色情盗事件を起こしてしまった場合に問題となる罪や、弁護活動の一つとしての示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、中郡大磯町内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aが会社に向かうため中郡大磯町内を歩いていたところ、Aの好みの女性Vがマンションの1階から出ていくのを目撃しました。
Aは何気なくVが出てきたマンションを見たところ、ベランダに女性ものの下着が干されていました。
それを見て劣情を催したAは、ベランダによじ登り下着を盗って持ち帰ろうとしました。
ところが、通りを散歩していた近隣住民Xに現場を目撃され、通報されてしまいました。
その後、通報を受けた中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官が周囲の監視カメラ等を用いて捜査を勧められた結果、Aが起こした色情盗事件であることが判明しました。
Aは突然自宅に警察官が来て捜索・押収が行われて「後日警察署に来てもらうから」と言われたため、色情盗がどのような事件になるのか刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【色情盗とは】
色情盗は、色情狙いや下着泥棒などとも呼ばれる行為で、他人の家のベランダやコインランドリー等に干していたり置いていたりしている状態の下着を盗む犯罪です。
また、実際に被害者宅の鍵を開けるなどして家に入って下着を盗むというケースもあります。
平成30年版の犯罪白書によると、窃盗事件認知総数655,498件のうち、色情盗は全体の1.4%とのデータが出ています。
ただし、下着を盗まれた嫌悪感や羞恥心から被害届を出せずにいる被害者や、風に飛ばされた等との勘違いから被害に気付いていない被害者もいるため、実際には認知件数より多くの被害者がいる可能性があります。
【色情盗で問題となる罪】
色情盗はどのような罪に問われるのか、以下でご説明します。
・窃盗罪
下着を盗む行為は窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・住居侵入罪
他人の家に無断で入る行為は、住居侵入罪に当たります。
これは、例え室内に入っていなくても、ベランダに侵入した時点で成立します。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ただし、上記2つの罪は別個に問われるわけではなく、色情盗の目的で住居侵入の罪を犯したと認められ、窃盗のみが罪に問われる可能性が高いです。
なお、ケースのAには当てはまりませんが、例えば色情盗の最中に持ち主や通行人に見つかって静止されそうになった際に相手を押しのけた、あるいは相手を脅して逃走したという場合には事後強盗罪が適用される可能性があります。
事後強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」です。(刑法238条)
【示談を求めて弁護士へ】
色情盗事件での刑事弁護活動の一つに示談交渉が考えられます。
示談は被害者の方と加害者との間で謝罪と賠償を行うことを示します。
示談にもいくつかの種類がありますが、最終的に色情盗事件の被害者の方が示談に応じて下さった場合、検察官は不起訴の判断を下す可能性が高くなります。
とはいえ、当事者同士で連絡を取り合うことは難しく、仮に出来たとしても加害者側が被害者の方と直接接触することはお勧めできません。
神奈川県中郡大磯町にて、ご自身又はご家族の方が色情盗事件を起こしてしまった場合、まずはあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
加害者の方が逮捕されていない場合は無料にて、逮捕されている場合には初回接見及び初回接見報告にて、示談交渉の流れ等のご説明を致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【お客様の声】遺失物横領事件で発覚前に相談して事件化なし
【お客様の声】遺失物横領事件で発覚前に相談して事件化なし
■事件概要
ご依頼者様(50代女性、パート、前科なし)は、神奈川県横浜市西区のパチンコ店にてパチンコをしていたところ、パチンコ玉を購入する機械に、前の客が抜き忘れたのであろうプリペイド式カードが刺さっているのを見つけました。ご依頼者様は、それを抜き取って換金をしてしまいました。その後、ご依頼者様に警察官等からの連絡はありませんでしたが、日に日に不安が募ったため、弊所にご相談いただきました。
■事件経過と弁護活動
この場合、遺失物横領罪(刑法252条・1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)に当たる可能性があります。
ご依頼を頂いた後すぐ、担当弁護士は事件のあったパチンコ店と協議し、プリペイドカードの所有者の探索・特定に努めました。しかし、所有者の発見には至らず、弁償等の対応をとることは叶いませんでした。一方で、捜査機関としても本件を正式に事件化することは出来ませんでした。
結果として捜査機関の介入はありませんでしたが、ご依頼者様は非常に大きな不安を抱えられており、また、ご家族に今回の件が発覚することも懸念されていました。弁護士の対応が無かった場合、いつまでも一人で「警察官が来るかもしれない」「家族にバレるかもしれない。」と不安を募らせていたことでしょう。「弁護士の存在が精神的な支えになった」と、ご依頼者様から繰り返し感謝のお言葉を頂きました。弁護士の仕事が、裁判や捜査機関への対応に限られないことを再認識する事件となりました。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県川崎市川崎区の風俗トラブル事件
神奈川県川崎市川崎区の風俗トラブル事件
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社の帰りに性風俗サービスを受けることができる性風俗営業店に行くことが楽しみの一つでした。
しかしある時、川崎市川崎区内の性風俗営業店にて、風俗嬢Vからサービスを受けている最中、Vが興奮しているように思ったため大丈夫だろうと思い、いわゆる本番行為をしてしまいました。
後日、性風俗営業店から連絡が来て、「Vが強姦されたと言っている」「Vは妊娠してしまった」「治療費と示談金で200万円払うか、警察に告訴するかの二択だ」と言われました。
怖くなったAは、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【性風俗店でトラブルに?】
ソープランドやファッションヘルスなどといった性風俗店では、ともすればサービスの範囲外だとしてトラブルになってしまう場合があります。
以下では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に寄せられたご相談などをもとに、いくつかの事例をご紹介します。
・風俗嬢と本番行為をした
本来、風俗嬢といわゆる本番行為(性行為)をする行為は、売春防止法3条に違反します。
しかし、売春防止法は、売春行為自体に罰則規定を設けていません。(売春をするための勧誘や周旋、場所の提供をした場合には罰則があります。)
ただし、風俗嬢の合意がないにもかかわらず本番行為をした場合には、俗に言う強姦、刑法上の強制性交等罪に当たる可能性があります。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。(刑法177条)
・風俗嬢を盗撮した
性風俗店で風俗嬢を盗撮した場合、各都道府県の迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県川崎市川崎区にて風俗嬢を盗撮した場合、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
同条例15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・風俗嬢が拒否したにも関わらずわいせつな行為をした
性風俗でサービスを受けるということ自体性的な行為をすることが前提にあるため通常であればわいせつな行為は問題となりませんが、風俗嬢が拒否したにも関わらずその行為を続けた場合には、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。(刑法176条)
・18歳未満の風俗嬢にわいせつな行為をした
18歳未満の児童に対し、本番行為は勿論のこと、児童の性器を触ったり自身の性器を児童に触らせたりする行為は、合意の有無にかかわらず児童買春となります。
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に違反し、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。(同法4条)
ただし、18歳未満であることを知らなかった場合には、罪に問うことは出来ません。
【風俗トラブルで弁護士に依頼】
風俗トラブルでは、執拗に連絡をしたり脅したりする業者も少なくなく、ともすれば利用者側が脅迫や恐喝事件の被害者となってしまう場合もあります。
そのような場合には、早期に弁護士に依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、風俗トラブルで事件化していない場合でも、被害届や告訴を回避したい、示談をしたいといったご希望に対応しています。
弁護士が性風俗店の担当者に連絡をしたら、それ以降依頼者様のもとに担当者からの連絡が来なくなった、という事例もございます。
風俗トラブルを早期に解決したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市中区の飲酒ひき逃げ事件
神奈川県横浜市中区の飲酒ひき逃げ事件
バイクを運転する者が飲酒した直後にバイクを運転してしまい、走行中の別のバイクに接触して転倒してしまい、怖くて逃走してしまったという飲酒ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区在住の会社員です。
Aは有名企業であるため、日頃は前科前歴を付けないよう、細心の注意を払って生活をしていました。
しかし、仕事で大きなプロジェクトが終了して気が緩んでしまい、その打ち上げでビールを1リットルほど飲んでしまいました。
そしてそのままバイクで横浜市中区の自宅に戻るため片側一車線の道路を走行中、原動機付自転車(いわゆる原付バイク)が30km/hで左側を走行していました。
Aはその原動機付自転車を追い越そうと右側を60km/hで走行したところ、Aのバイクと原動機付自転車の幅が目測より狭く、原動機付自転車に接触してしまいました。
その結果原動機付自転車を運転していたVは転倒し、全治3カ月の重傷を負いました。
Aは飲酒運転が発覚することを恐れて逃走しましたが、家に帰って冷静になってから被害者に申し訳ないと考えを改めました。
そして、刑事事件専門の弁護士に相談をした方が良いのではないかと考え、深夜でも予約が出きる弁護士事務所に連絡をした上で、翌日の午前中に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【飲酒運転で事故を起こし相手を怪我させた場合】
ご案内のとおり、飲酒運転はともすれば他人や同乗者の命をも奪いかねない危険な行為です。
自分では大丈夫と思っていても大事故を起こす恐れがあり、刑事上・行政上の処分も厳しいものが用意されています。
本来自動車を運転する際には必要な注意義務があり、その注意を怠って事故をしてしまった結果相手がけがを負ったという場合、過失運転致傷罪という罪に問われます。
過失運転致傷罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以降、自動車運転処罰法)5条)
また、過失運転致傷事件を起こしてしまい怖くて逃げてしまった場合にはひき逃げとして、道路交通法上の救護義務違反になる可能性もあります。(罰則は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金・道路交通法117条2項)
ただし、アルコールの影響で正常な運転が出来ない状況で自動車を運転した結果事故を起こして相手を怪我させてしまい、アルコールの影響が発覚することを免れるためにその場から逃走した場合、過失運転致傷アルコール影響発覚免脱罪に当たる可能性があります。
過失運転致傷アルコール影響発覚免脱罪の法定刑は「12年以下の懲役」です。(自動車運転致死傷行為等処罰法4条)
また、これにひき逃げによる救護義務違反が加えられ、最大併合罪として最大で18年以下の懲役刑が科せられることとなります。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
同4条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
神奈川県横浜市中区にて、飲酒運転をしていて事故を起こしてしまい被害者を怪我させてしまったという飲酒ひき逃げ事故を起こしてしまったものの、飲酒運転が発覚することを恐れて逃走してしまった方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予②
神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予②
昨日に引き続き、執行猶予期間中に再度刑事事件を起こしてしまったという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住の会社員であるAが、懲役6月執行猶予1年6月の判決を言い渡された後、執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまったという事件です。
Aの家族は、再度の執行猶予を求めて刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【窃盗罪について】
ご案内のとおり、万引き行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
詳細については≪昨日のブログをご覧ください。≫
なお、窃盗事件を軽い事件だと考えておられる方もいるようですが、窃盗罪で実刑判決を受けて刑事収容施設(いわゆる刑務所)に行くという場合もあります。
窃盗事件をやらないことは勿論、万が一窃盗事件を起こしてしまった場合には適切な弁護活動を依頼することをお勧めします。
【いわゆる窃盗症について】
【執行猶予とは】
窃盗事件を起こしてしまった場合、逮捕・勾留されたり裁判になったりする可能性があります。
裁判では、無罪を言い渡すか有罪であればどのような刑罰に処するかを裁判官が決定します。
そして有罪の場合の刑罰としては、死刑・懲役刑(無期懲役と有期懲役があります。)禁錮刑・罰金刑・拘留・科料の6種類と、それに付随する没収があります。(これは厳しい順番になるため、「禁錮以上の刑」であれば死刑・懲役刑・禁錮刑を指します。)
そのため、通常であれば懲役刑を受けた場合には刑事収容施設(いわゆる刑務所)で決められた刑期を過ごすことになります。
ただし、一定の刑については、裁判官の判断によってその刑を猶予するという制度があります。
これが執行猶予です。
例えば、「懲役3年、執行猶予5年」といった執行猶予付き判決を受けた場合、その被告人は本来であれば刑事収容施設に3年間入る必要がありますが、その刑を5年間猶予することになるため、判決を言い渡された時点では刑事収容施設に入る必要がありません。
そして、刑の言い渡しから5年の間に再度刑事事件等を起こさなかった場合、刑の言い渡しの効力を失うことになります。
執行猶予については刑法25条1項に規定がありますが、どの事件でも執行猶予に処されるわけではなく、①禁錮以上の刑に処されたことがない場合、又は②禁錮以上の刑に処された場合でも、刑の執行が終わってから5年以内で懲役や禁錮に処せられたことがない、という方が対象です。
そして、①又は②の方が3年以下の懲役刑・禁錮刑又は50万円以下の罰金刑の言渡しを受けた場合に、1年以上5年以下という期間の範囲内でその刑の執行を猶予できます。
執行猶予付き判決を受けた場合、懲役刑や禁錮刑については刑事収容施設に行く必要はなく通常の社会生活を送ることが出来ますし、罰金刑についてはすぐに納付する必要はありません。
ただし、執行猶予期間中に再度何かしらの刑事事件を起こしてしまった場合、執行猶予は取り消される可能性があります。
具体的には、①執行猶予期間中に禁錮刑以上の刑に処された場合には、必ず執行猶予は取り消され(必要的取消し・刑法26条)、②執行猶予期間中に罰金刑に処された場合には執行猶予が取り消される可能性があります(裁量的取消し・刑法26条の2)。
例えば前回の刑が「懲役3年、執行猶予5年」で執行猶予期間中の事件での裁判にて「懲役2年」の判決が言い渡された場合には、3年+2年で5年間刑事収容施設にて受刑することになります。
刑法25条1項 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
【再度の執行猶予を求めて弁護士へ】
執行猶予期間中に起こしてしまった事件で、判決言渡しの時点でいまだ執行猶予の期間中である方について、再度の執行猶予を求めるには上記の執行猶予より厳しい要件が科せられます。
具体的には、①今回の事件での判決が「1年以下の懲役又は禁錮」であること(よって、罰金刑以下の場合は対象となりません。)、②保護観察中ではなく、③情状に特に酌量すべきものがあるときに認められることになります。
刑法25条2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
繰り返しになりますが、再度の執行猶予は容易に認められるものではありません。
よって弁護側は、例えば②の要件を満たすために「今回の事件が特に軽微であること」や、「更生の見込みがある」ことなどを公判で主張していく必要があります。
そのために、弁護士は被疑者が起訴される前から再犯防止のための取組みとして専門家の外来受診をしたり、家族などと協同して環境調整を図ったりといった指導を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで窃盗症と思われる、あるいは窃盗症の診断を受けた方の弁護活動についても数多くの実績がございます。
神奈川県鎌倉市にて窃盗症の疑いがあるご家族の方が執行猶予期間中に窃盗事件を起してしまい、再度の執行猶予をお求めである、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。