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盗撮に失敗しても犯罪に?
盗撮に失敗しても犯罪に?
盗撮行為をしようとしたものの失敗したにも拘わらず、警察官に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社に勤める会社員です。
Aはインターネットで性的な動画を探していたところ、いわゆる盗撮動画を目撃しました。
そしてそれを観て興奮したAは、自分も盗撮行為をやってみたいと思い、通販サイトでペン型の隠しカメラを購入しました。
その後、三浦市内の観光スポットにて、観光をしている観光客の中から自分の好みで且つスカートを履いている女性を見つけ、盗撮をしようとしました。
ところが、盗撮をしている最中、被害女性Vの膝裏にペン型隠しカメラが当たってしまい、Vは盗撮に気付いて悲鳴をあげました。
Aは慌てて逃走し、自宅に帰りました。
家に帰ってペン型隠しカメラで撮影した動画を観たところ、カメラの故障のためか盗撮に失敗し、Vを含めた女性のスカートの中は撮影できていませんでした。
後日、被害届を受理して捜査を進めていた神奈川県三浦市を管轄する三崎警察署の警察官がAの自宅に来たため、Aは「盗撮には失敗している」と主張しましたが、警察官は「失敗したかどうかは関係ありません」と言ってAを逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【盗撮についての罪】
〇公共の場所で盗撮をした場合
混雑した列車内や駅構内、商業施設などで盗撮をする行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する可能性があります。
ケースについて言うと、神奈川県三浦市での盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例違反に当たる可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体…を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。
つまり、神奈川県においては、そもそも下着等を撮影する目的で写真機を人に向けた時点で犯罪が成立する可能性があるのです。
なお、「条例」は地方自治体が定めることのできるルールですが、条例に違反した場合についても、逮捕・勾留されたり、刑罰を受けることがあります。
※条例は各都道府県によって異なる場合がございます。
詳しくは無料相談や初回接見報告の際に弁護士にお尋ねください。
〇トイレや脱衣所などを盗撮した場合
一方で、トイレや脱衣所といった公共とは言えない場所で盗撮をした場合には、軽犯罪法に違反する可能性があります。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
「のぞき見た」というと目で見ることをイメージしてしまいますが、録画・撮影についてもこれに当たるとされています。
また、神奈川県においては、軽犯罪法のみならず同条例にも禁止規定があり、軽犯罪法より重い罪が用意されています。
同条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
こちらも、撮影機を向けた時点で盗撮に失敗していても犯罪が成立することとなっています。
加えて、トイレや脱衣所に入ったことによる建造物侵入罪(刑法130条・三年以下の懲役又は十万円以下の罰金)にもあたる可能性があります。
神奈川県三浦市にて、盗撮に失敗したものの逮捕された、という方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、ご家族のもとへ接見に行き、釈放の可能性や今後の見通しなどについてご説明致します。(有料)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
無免許運転で裁判に
無免許運転で裁判に
無免許の状況で運転をしていたため無免許運転で刑事事件化して裁判になってしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の会社に勤める28歳の会社員です。
Aは18歳で自動車の運転免許証を取得したのですが、24歳の時に前歴があり乍ら法定速度を80km/h超える速度超過事件を起こしてしまい、刑事上の責任として執行猶予付きの有罪判決を受け、行政上の責任として免許取消し処分を受けました。
その後、執行猶予期間は満了したのですが、その間を含めておよそ4年間、運転免許を再取得しないまま、毎日のように無免許の状況で運転を続けていました。
そんなある日、Aの自宅に神奈川県大和市を管轄する大和警察署の警察官が来て、Aを無免許運転をしたことで通常逮捕されました。
警察官からは「毎日乗っていたのを見ていたんだからな」と言われ、内偵調査が行われていたことを知らされました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【無免許運転について】
無免許運転とは、ご案内のとおり運転するための免許証がないにもかかわらず自動車等を運転することで成立する罪です。
無免許運転に当たるケースは、いくつかございます。
①運転免許証を取得せずに運転をした
一番イメージがわきやすいかと思います。
運転免許証を取るのが面倒だった、金銭的に負担が大きい、未成年で運転免許証を取得できる年齢にない、などを理由に、これまで一度も運転免許証を取得せずに運転をしていた、という事案などが考えられます。
②運転免許証の停止処分中、取消し処分後に運転した
元々運転免許証を取得していたものの、何らかの違反や事故がきっかけで効力を失ったにもかかわらず、以降も運転を続けていたという事案が考えられます。
なお、運転免許の停止処分については期間満了後に運転することが出来ますが、運転免許を取り消された場合には運転する資格を取り消されるため免許証を再取得する必要があります。
③運転免許証の手続きに不備があった
運転免許証の更新手続きを失念していた、引っ越し後に公安委員会に対して引越しの届出をしなかったためにハガキが届かなかった、として、違反行為をしていないものの手続きに瑕疵があった場合も、運転免許証の効力を有さず無免許の状態になります。
ただし、運転免許証の更新を怠っていたことについて故意がない、つまり、うっかり更新を忘れていて警察官などから指摘されて初めて気が付いた、という場合には、無免許運転には当たりません。
このほかにも、無免許状態での運転は考えられます。
なお、有効は免許証を持っているにもかかわらずうっかり忘れて運転してしまった場合等、いわゆる免許不携帯と無免許運転とは大きく異なりますので、要注意です。
無免許運転について、道路交通法117条の2の2は
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者…でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで…又は国際運転免許証等を所持しないで…運転した者
二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(略)
と定めています。
【無免許運転で裁判に】
運転に自信があるからと言って、適正な手続きを怠って無免許運転をした場合、裁判になることが考えられます。
また、無免許運転の状態で人身事故を起こしてしまい、結果相手を死傷させた場合には、有効な運転免許証を有していた場合に比べ、更に重い罪になります。
裁判では、どういった理由で無免許運転をしていたのか、無免許運転の期間はどれくらいだったのか、等の理由が問題となります。
とりわけ後者は捜査機関もしっかりと証拠を収集してくる可能性があるため、ケースのように内偵調査の結果常習的に無免許運転をしていたことが発覚した場合、より重い罪になることが考えられます。
神奈川県大和市にて、無免許運転をしていて逮捕され、裁判になる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、裁判の見通しや必要な弁護活動などについてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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スマホを拾って転売
スマホを拾って転売
スマートフォンを拾ったものの警察署に届出せずに中古携帯電話ショップに転売してしまった場合の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区にて自営業を営んでいます。
ある日、Aが仕事の帰りに横浜市南区を歩いていたところ、誰かのスマートフォンが落ちていることに気が付きました。
それを見たAは、最寄りの交番や警察署に届けることなく、拾って自分の鞄に入れ、スマートフォンを初期化した上で横浜市南区内の家電リサイクルショップに持って行って転売し、現金2万円を手に入れました。
後に被害者の被害届提出を受けて横浜市南区を管轄する南警察署の警察官は、捜査の結果Aを通常逮捕しました。
逮捕の知らせを聞いたAの家族は、Aの行為がどのような罪に問われるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【他人の落とし物を取る行為】
①公道や大型商業施設などで落とし物を取る場合
道端や商業施設のトイレなどに落ちていた他人の落とし物を拾った場合、遺失物横領罪が適用されます。
遺失物横領罪の条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
②旅館やゴルフ場、公衆浴場などで落とし物を取る場合
例えば旅館について部屋に入ったところ前の利用客が忘れて行ったスマートフォンが落ちていた、あるいは公衆浴場でコインロッカーを開けたところ前に使っていた人がスマートフォンを忘れて帰っていた、という場合について、①とは異なり窃盗罪が適用される可能性があります。
そのような忘れ物については、今なお旅館や公衆浴場の管理者に占有されていると評価される可能性があるためです。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
③公共の場所に置いていた物を取る場合
これについても、窃盗罪が適用されます。
①はあくまで所有者が気づかないうちにその物を逸していた状況(占有が離脱した状態)を指しますが、あくまで置いて行ったものについては、たとえ公共の場所に置いてあったとしても遺失物には当たらず、遺失物横領罪は適用されません。
【他人の物を勝手に転売する行為】
他人の物を勝手に拾って転売する行為自体がすぐに犯罪に当たるわけではありません。
ただし、転売する際に、例えば家電リサイクルショップの店員に対して「自分の物だが使わなくなったため売ります」などと嘘の意思を表示して転売した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
なお、Aが転売する際、家電リサイクルショップの店員が、当該スマートフォンが窃盗によって手に入れられた物や拾った物であることを承知していながら買い取った場合、盗品等譲有償譲受罪に問われる可能性があります。(刑法256条2項「十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」)
以上でご覧いただいたように、他人の落とし物を取る行為は、その態様によって問題となる罪が異なります。
どの罪にあたるかによって刑罰が大きく異なるため、刑事事件専門の弁護士に早期に依頼し、事実をしっかりと確認した上で適切な弁護活動を行っていく必要があります。
神奈川県横浜市南区にて、ご家族の方が他人の落とし物であるスマートフォンを拾ってそれを転売したことで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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常習累犯窃盗事件で保釈
常習累犯窃盗事件で保釈
繰り返し窃盗事件を起こしてしまい、常習累犯窃盗の罪に問われる可能性がある方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
Aの前科は全て窃盗で,その結果は以下のとおりです。
約8年前…不起訴
約8年前…略式罰金
約7年前…略式罰金
約5年前…有罪判決(懲役1年,執行猶予3年)
約4年前…有罪判決(懲役1年2月,前刑の執行猶予取消し)
約2年前…有罪判決(懲役2年)
そして約2年前に受けた実刑判決で刑事収容施設に収容され,数週間前に仮釈放を受け出所したばかりでした。
二度と窃盗事件など起こさないと誓ったAですが,相模原市緑区のスーパーにて,無意識とも言えるような形で食品2点1,104円分を万引きしました。
しかし、店員がAの窃盗行為を目撃していたため警察に通報し、臨場した神奈川県相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、Aを窃盗罪で現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引きで問題となる罪について】
①窃盗罪
ケースについて、まずは万引き行為による窃盗罪が検討されます。
窃盗罪は、他人のお金や物を盗むことで成立する罪で、刑法235条に規定されています。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
よって,通常であれば万引き行為自体は窃盗罪に当たります。
また,万引き目的で店舗に入店した場合については,建造物侵入罪の適用も考えられます。
建造物侵入罪の規定は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
②常習累犯窃盗罪
ケースのように窃盗罪での刑事事件を繰り返し起こしてしまい,既に執行猶予付きを含めた有罪判決を受けた方については,窃盗罪ではなく常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪の条文は以下のとおりです。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
つまり,常習累犯窃盗とは、窃盗罪や強盗罪,事後強盗罪,昏睡強盗罪とその未遂罪を犯した事件について,既に繰り返し罪を重ねていて(常習性があり)10年以内にこれらの罪で3回以上,3月の有期懲役刑以上の刑を言い渡された場合に適用されるのです。
【常習累犯窃盗で保釈】
常習累犯窃盗罪に限らず、万引きなどの窃盗行為は軽視されがちですが当然法律に触れる行為であり、起訴されて裁判になるケースもございます。
もし被疑者が窃盗罪や常習累犯窃盗罪で逮捕された場合、通常であれば10日間の勾留と10日間の勾留延長、合せて20日間身柄を拘束されて起訴されることが考えられます。
また、逮捕に至るまでに罪に問われていない窃盗事件が複数件ある場合については、再逮捕されて同じように最大20日間身柄を拘束される可能性があります。。
また、20日間勾留されて起訴された後も、引続き勾留は続くケースも少なくありません。
起訴後の勾留は、原則2カ月間行われ、その後も1カ月毎に延長の手続きを取ることで判決言い渡しの日まで身柄を拘束され続ける可能性があります。
しかし、身柄を拘束されたままでは、被告人は裁判の準備が満足に出来ないことが考えられます。
また、常習累犯窃盗罪で起訴された場合には窃盗症(クレプトマニア)が疑われる事案も少なくないため、例えば公判までの間、窃盗症の外来受診や治療を行う必要もあるでしょう。
そのため、弁護士としては被告人を保釈する弁護活動を行う必要があります。
神奈川県相模原市緑区にてご家族が万引きなどの窃盗事件を起こしてしまい、常習累犯窃盗罪が適用され保釈を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
0120-631-881(ご予約は24時間・365日受付)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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公然わいせつ事件で否認
公然わいせつ事件で否認
道を歩いていたところ、通行人から突然「公然わいせつだ」と叫ばれて捜査機関に逮捕されたものの自身はそのような行為をしていないという否認をしている方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは、仕事の帰りに酒を飲んだのち、ほろ酔い気分で横浜市中区の道路を歩いていたところ、すれ違った男性から「何やってるんだ、公然わいせつじゃないか」と言われました。
その後、通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官は、Vから話を聞いた上でAを公然わいせつの罪で現行犯逮捕しました。
Aは、公然わいせつについて否認しています。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に、固より公然わいせつ罪とはどのような罪か、公然わいせつ罪で否認している事件にはどのような場合が考えられるか、質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪というとなんとなくのイメージは沸くかと思いますが、改めてご説明致します。
公然わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
まず、公然とは「不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう」とされています。
そのため、例えば歩行者が誰もいない場所であっても、公道であれば不特定又は多数の人が認識することが出来ると考えられますので、これに当たる可能性があります。
次に、わいせつな行為については、「性欲を刺激、興奮又は満足させる行為」とされています。
わいせつな行為がどのような行為かについては社会や時代情勢によって異なりますが、陰部を露出する行為等についてはこれに当たると考えられます。
一方で、お尻など性器以外の身体の一部を露出する行為は軽犯罪法違反になる可能性があります。
【公然わいせつ罪の否認について弁護士に質問】
弊所には、公然わいせつ事件で逮捕された、あるいは在宅で捜査を受けている、という方のご相談が寄せられます。。
その中には公然わいせつ罪を否認される方もおられます。
公然わいせつ罪で否認をする場合には、以下のようなことが考えられます。
(1)そもそも目撃者の見間違いだった場合
公然わいせつ事件では、加害者側が陰部を積極的に見せつけてくるような場合だけでなく、陰部が出ているところを目撃したとして通報する場合もあります。
その場合、ほんの一瞬での出来事という場合もあり、目撃者が見間違えて通報していた可能性があります。
その場合、他に目撃者がいるのか否かや防犯カメラ等に公然わいせつの瞬間が映っていないか等が問題となります。
(2)確かに露出してはいたが故意がなかった場合
我が国の刑法は、過失の場合も処罰をするような規定がある場合を除き、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と定められています。
よって、故意がなければ罪に問われないこととなります。
例えば、ズボンのゴムが緩かったために気が付かないうちにズボンが下がってしまい、陰部が露出した場合等が考えられます。
ただし、この故意とは「見える状態にあることを認識していたのか」という点が問題になるため、陰部が見えていることに気が付いたにもかかわらずそれを直さなかった場合には故意があるとして処罰の対象となります。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が公然わいせつ罪で逮捕されたものの否認をされているという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
担当事務が24時間365日、受付をしています。
0120-631-881
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万引きのつもりが強盗に
万引きのつもりが強盗に
店内の商品を万引きして店を出たところ,店員に見つかって取り押さえられそうになり,もみ合いになった結果店員が転倒して怪我をしたという場合の事後強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは,鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日,Aはテレビで見た最新のイヤホンが欲しいと考えましたが,手持ちの金額では購入することが出来ませんでした。
そこで,そのイヤホンを万引きしようと考え,鎌倉市内の家電量販店に行き,欲しかったイヤホンを万引きして店を出ました。
ところが,店員VがAの万引き行為に気が付き,Aが店を出たところを見計らって「購入していない商品があるよね。事務所まで来てもらえない?」と言われました。
万引きが発覚してパニックになったAは、Aの腕を掴もうとしたVを突き飛ばしたところ、Vは転倒し、その際に窓ガラスにぶつかってしまいその窓ガラスが割れ、頭などを切る全治2カ月の重傷を負いました。
鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官は,捜査の結果Aによる事後強盗事件であると判断し、Aを事後強盗罪で逮捕しました。
Aの家族は、万引きが目的であったにもかかわらず「強盗」となっているのはなぜか、弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引きの場合に問題となる罪】
①窃盗罪
万引きは、窃盗罪に当たります。
窃盗罪の法定刑は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
②ケースのAは万引きを目的に家電量販店を訪れていることから、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、正当な理由なく建造物に侵入することにより成立する罪です。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
なお、窃盗罪を犯す目的で建造物侵入罪に当たる行為をしたと判断された場合、窃盗罪のみの刑罰を受けることになります。
万引き行為を軽視している方もおられるようですが、万引きが発覚した場合、金額や目的、万引きの頻度などにより、初犯でも起訴され裁判になる可能性すらある行為です。
【万引きのはずが事後強盗罪に】
ケースのAについては、万引き行為が店員Vに発覚していて、それについて追及されようとしたところ逃走を図るためにVを突き飛ばしました。
結果Vは転倒し、ガラスを割ってそのガラスで頭を切るけがを受けています。
これは、事後強盗という罪に当たる可能性があります。
「強盗」と言うと、相手を脅したりケガさせたりして隙をついて財物を奪う行為を思い浮かべる方が多いかと思います。
では事後強盗罪はというと、刑法で以下のとおり定められています。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は万引きなどの窃盗をした被疑者が①盗んだ物を取り返されそうになったのを防ごうとしたり、②取り押さえられるなど逮捕される可能性がある場合にそれを免れようとしたり、③証拠などを隠滅したりする目的で目撃者などに対して暴行したり、脅迫をした場合に成立すると定められています。
つまり、万引きが見つかっても自らが逃走しただけでは事後強盗罪は適用されず、相手に何かしらの危害を加えた場合に成立することになります。
なお、事後強盗罪は強盗として論ずると定められています。
強盗罪の法定刑は「五年以上(二十年以下)の有期懲役」と定められていますが、ケースの場合はVが怪我をしていますので、強盗致傷として評価される可能性があります。(強盗致傷罪の法定刑は「無期又は六年以上の懲役」)
軽い気持ちで万引きをした結果、事後強盗罪になるなど更に大きな事件に発展してしまった、という場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が初回接見サービスを行った上で(有料)、今後の見通しや示談交渉の見込みなどについてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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児童買春で自首したい
児童買春で自首したい
高校生に対してお金を渡して性交渉をしたものの,後から不安になって自首したいという場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは,横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aは,SNSを利用し,援助交際を募集している投稿を探し,「16歳JK,3万円」と書かれた投稿に「3万円払うから会わない?」とレスポンスしました。
そして,その1週間後の日曜日,制服を着たVと横浜市金沢区内の駅にて待ち合わせをした後,金沢区内のA宅にVを連れていき,そこで3万円を支払って性行為をしました。
その後数ヶ月,Aは罪の意識なく普段どおりの生活をしていましたが,ある日何気なくニュースを見ていたところ,数カ月前に児童買春を行った被疑者が逮捕されたというニュースが目に飛び込み,途端に自分のした行為に不安を持ちました。
そこでAは自首を検討しましたが,まずは自首した場合のメリットと事件の見通しについて知りたいと考え,刑事事件専門の弁護士に無料相談を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童買春について】
ご案内のとおり,児童買春とは未成年者に対して対価を渡す,あるいは対価を渡す約束をして,性行為などをする行為を指します。
児童買春は,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春,児童ポルノ処罰法)によって禁止されています。
児童買春をした場合の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と定められています。
近年,児童買春は繁華街などで声掛けなどして行われる場合より,インターネット・SNSサイト等により連絡を取り始めるというケースが多く見られます。
このように,ネットワーク上で出会った場合,データとして残ることになります。
そのため,たとえケースのAがVと連絡を取ったり会ったりした際に捜査機関に児童買春が発覚しなかったとしても,後のサイバーパトロールで発覚したり,Vが別の児童買春事件で保護されるなどしてスマートフォン等を解析することなどにより履歴を確認されることなどにより児童買春が発覚することが考えられます。
【自首について弁護士に相談】
ケースのように,事件を起した加害者が,捜査機関の発覚前に自分が起こした事件について捜査機関に赴くことを自首と言います。
刑法42条1項は,自首について「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
自首した場合のメリットとしては,刑が軽くなるという点だけではありません。
自首した場合,被疑者が逃亡したり証拠を隠したりする可能性が低いとして,逮捕・勾留されずに在宅で捜査を進められる可能性が高くなります。
ただし,実際に自首に当たるか,自首の要件に当たらず単なる出頭に当たるかについては,判断が難しい場合も少なくありません。
よって,自首を検討されている方については,まずは刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで自首を検討している方のご相談も数多く承ってきました。
先述のとおり,児童買春はいつ捜査機関が介入するか分からない上,厳しい刑罰を科される可能性もあることから,早期に適切な判断をすることを求められます。
神奈川県横浜市金沢区にて,過去に児童買春をしたものの不安になって自首をしたいと考えている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にご来所の上,弁護士が無料相談をさせて頂きます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
覚せい剤の密輸を否認で控訴
覚せい剤の密輸を否認で控訴
自分では知らないうちに覚せい剤を密輸していた事件について,否認をしたにもかかわらず一審で有罪判決を受けて控訴するという事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは,横浜市青葉区内にてアルバイトをしながら世界各国を巡ることを趣味としています。
Aが某国に渡航して観光をしていた際,某国の酒場にて知り合ったXという者と仲良くなりました。
XはAが日本に帰国する際,「実は日本にいる友人Yを宗教上のグッズを贈りたいのだが,某国の郵便事情では郵便が届かない可能性がある。」「宗教上の物だから中身は見ずに,できれば手渡しをするか,日本についてからYに郵送してほしい」と依頼されました。
Aは中身が食品や法禁物でないことを確認した上で,それをキャリーバッグに入れて日本に帰国しようとしました。
しかし,日本に着いたところ,横浜税関の職員に呼び止められ,キャリーバッグに覚せい剤が入っていることを指摘されました。
その後Aは,覚せい剤を密輸入した嫌疑で逮捕されました。
一審の裁判で,Aは所持していた物が覚せい剤であることを知らなかったことによる無罪を主張しましたが,実刑の判決を受けました。
そのためAは,控訴審に対応する弁護士を探しています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【覚せい剤の密輸について】
我が国で平成30年に税関が摘発した違法薬物は1,493kgで,うち1,156kgが覚せい剤だったそうです。(財務省ホームページより)
ご案内のとおり,我が国では覚せい剤の所持・使用・密輸といった行為は禁止されています。
覚せい剤を密輸した場合に問題となる罪は以下のようなものがあります。
・覚せい剤取締法違反
覚せい剤を輸入する行為は,覚せい剤取締法に違反します。
覚せい剤取締法41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者…は、一年以上の有期懲役に処する。
更に,覚せい剤を販売する等して利益を得る目的で輸入をしていた場合,営利目的輸入となり,罪が重くなります。
同41条2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
・関税法違反
我が国では,輸入が禁止されている物があり,それらの物を輸入(あるいは輸出)した場合には関税法違反に当たります。
関税法で禁止されている物には,銃砲類や爆発物,偽造紙幣やクレジットカード,児童ポルノ等があります。
覚せい剤も関税法で輸入が禁止されている物の一つですので(69条の11第1項1号),覚せい剤の輸入は関税法違反にあたることも考えられます。
関税法109条 第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで…に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【控訴を求めて弁護士に依頼】
ケースのAは,一審で実刑判決を受けていますが,自身は否認をしています。
このように,被告人又は検察官の側に不服があった場合,控訴する必要があります。
控訴は全国8か所にある高等裁判所で行われます。
控訴はどのような場合でも行えるのではなく,一審にて①法令の適用に誤りが生じた場合,②判決に理由が附されていない,③量刑(刑罰の重さ)が不当,④理由に食い違いがある,⑤事実誤認,などと一定の理由がなければ公訴することが出来ません。
ケースについては無罪を主張しているため,⑤を理由に控訴することが考えられます。
控訴は一審の判決言渡しから14日以内に行う必要があります。
そのため,早期に刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。
ケースのように,ご家族の方が知らずに覚せい剤を密輸入させられた結果覚せい剤取締法違反や関税法違反で有罪判決を受け,控訴したいという場合には,あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡下さい。
ご連絡先:0120-631-881
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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男性が男性に対して肛門性交なしで強姦?
男性が男性に対して肛門性交なしで強姦?
男性が男性に対して性的な暴行を加えた事件で,肛門性交(いわゆるアナルセックス)を行っていなくても強姦事件に発展した場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県小田原市在住のAは,小田原市内の会社に勤める男性会社員です。
Aは,休日にSNSサイトを利用して男性と出会い,そこで出会った男性とアナルセックスをすることが少なからずありました。
事件当時も,Aは出会いサイトで出会った初対面の男性VをAの自宅に呼び,アナルセックスをしようとしました。
しかし,Vはアナルセックスをすることを断ったため,逆上したAは自分の性器を出し,Vに「咥えろ」「痛い目にあいたくないだろう」等と言い,Vの髪の毛を掴んで自分の性器を咥えさせるいわゆるフェラチオ行為を強要しました。
その後AはVを口止めした上で行為を終了しました。
後日,Vは友人らと相談した上で神奈川県小田原市を管轄する小田原警察署の警察官に相談したところ,強制性交等罪で被害届を提出することを勧められました。
そしてVは強制性交等罪で被害届を提出し,それを受理した小田原警察署の警察官は,Aを強制性交等罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制性交等罪(旧:強姦罪)について】
従来強姦罪として処罰対象となっていた強姦行為は,2017年6月の刑法改正により強制性交等という罪になりました。
法改正に伴い,主として以下の点で変更がなされました。
①被害者の対象拡大
強姦罪では,「十三歳以上の女子を姦淫した者」を処罰の対象としていましたが,強制性交等罪では「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者」と変更されました。
これにより,男性が暴行や脅迫を用いてアナルセックスやフェラチオ行為をされた事件についても,強制性交等罪で処罰することが出来るようになりました。
②非親告罪に変更
従来強姦罪は告訴が無ければ検察官が起訴することが出来ませんでした。
被害届や告発については,要するに「このような事件がありましたよ」ということを警察などの捜査機関に発信することですが,告訴は被害者をはじめ一定の地位にある人が「このような事件があった(被害を受けた)ため,被疑者を厳しい処罰を下して欲しい」という処罰感情を表すことになります。
告訴は要件が厳しく捜査機関も受理したがらない傾向にあると言われていますが,被害届はそのハードルが下がる形になります。
強制性交等罪は非親告罪となったため,告訴なしでも被害申告をすることが出来るため,検察官は起訴しやすくなりました。
③法定刑の引き上げ
強姦罪は法定刑が「懲役3年以上」となっていましたが,強制性交等罪は「懲役5年以上」に引き上げられました。
これは,法定刑の下限が単に2年引き上げられたというだけでなく,執行猶予が獲得し辛くなったという点で問題となります。
執行猶予という言葉はよく耳にすると思われます。
執行猶予は,有罪ではあるが一定期間その刑の言渡しを猶予するという制度です。
この執行猶予はいつでも付けられるわけではなく,刑法25条1項に当てはまる場合に検討されます。
刑法25条1項 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
強制性交等罪の法定刑には懲役刑しか定められていないのですが,下限が5年と定められているため,情状弁護などによる酌量減軽により下限以下の懲役刑の言い渡しを受けなければ執行猶予は付けられず,実刑になります。
被害者が女性の場合でも男性の場合でも,強制性交等事件は非常に重大な事件です。
神奈川県小田原市にて,強制性交等罪で被害届を提出された方,提出される可能性がある方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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刃物を所持して銃刀法違反?軽犯罪法違反?
刃物を所持して銃刀法違反?軽犯罪法違反?
自己防衛を目的にツールナイフを所持していたところ、職務質問を受けてその際の所持品検査でツールナイフを所持していることを指摘され、銃刀法違反あるいは軽犯罪法違反を理由に捜査を受けているという方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内で自営業を営んでいます。
Aは、数年前に自分が営業している店舗にて店番をしていたところ万引き犯を目撃し、取り押さえようとしたところ抵抗されてけがをした、という事後強盗事件の被害に遭って以来、常にツールナイフを所持して自己防衛に役立てていました。
ある日、Aが横須賀市内で乗用車を運転していたところ、横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官がAに職務質問に応じるよう説得してきて、Aが納得したことを確認した後に職務質問と併せて所持品検査が行われました。
その際、警察官はAが自己防衛目的で所持していたツールナイフを見つけ、銃刀法違反又は軽犯罪法違反の可能性があると指摘しました。
その後在宅で捜査を進められたAは、職務質問と併せて行われる所持品検査でツールナイフが出てきてしまった場合の銃刀法違反事件と軽犯罪法違反事件について、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【銃刀法違反について】
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法は、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」趣旨で定められている法律です。
銃砲とは主として拳銃や空気銃といった人の生命に危険を及ぼし得るものを指し、刀剣類は刀やなぎなた、剣、ナイフ類などを指します。
ちなみに、刀は片方にのみ刃が付いている物を指し、剣は両方に刃が付いている物を指します。
ケースのようなツールナイフについて、銃刀法で問題となるのは、ツールナイフの「刃体が6cm以上の刃物」に当たるかという点です。
ツールナイフは、商品によって刃体等は千差万別ですが、刃体が長いツールナイフについてはこの規定に反する可能性があります。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
同法31条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一(略)
二(略)
三 第二十二条の規定に違反した者
【軽犯罪法について】
お持ちのツールナイフの刃体が6cm未満であっても、銃刀法違反以外の罪に問われる可能性があります。
それが、軽犯罪法違反です。
軽犯罪法1条2号は「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に対して「拘留又は科料に処する」と定めています。
こちらは刃体の長さの規定などがないため、銃刀法違反にはならないツールナイフでも軽犯罪法に違反することになります。
軽犯罪法は、比較的軽微な違反を規定している法律ですが、れっきとした法律であることから、違反した場合には略式手続きや公判請求(起訴)され、有罪判決を受けた場合には刑罰を受け、前科がつくことになります。
【刃物を所持していて捜査を受けた場合は弁護士へ】
ツールナイフなどの刃物を所持していたことで銃刀法違反や軽犯罪法に違反した場合、まずは正当な理由で所持していたのか、という点がポイントになります。
しかし、ケースのような自己防衛目的については、正当な理由に当たらないとされています。
その場合には、どのような経緯でツールナイフを所持していたのかを主張するなどして、検察官が起訴を猶予する判断を促す必要があります。
神奈川県横須賀市にて、ツールナイフを所持していたことで銃刀法違反や軽犯罪法違反にあたるとして捜査を受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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