【お客様の声】遺失物横領事件で発覚前に相談して事件化なし

【お客様の声】遺失物横領事件で発覚前に相談して事件化なし

■事件概要

ご依頼者様(50代女性、パート、前科なし)は、神奈川県横浜市西区のパチンコ店にてパチンコをしていたところ、パチンコ玉を購入する機械に、前の客が抜き忘れたのであろうプリペイド式カードが刺さっているのを見つけました。ご依頼者様は、それを抜き取って換金をしてしまいました。その後、ご依頼者様に警察官等からの連絡はありませんでしたが、日に日に不安が募ったため、弊所にご相談いただきました。

■事件経過と弁護活動

この場合、遺失物横領罪(刑法252条・1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)に当たる可能性があります。
ご依頼を頂いた後すぐ、担当弁護士は事件のあったパチンコ店と協議し、プリペイドカードの所有者の探索・特定に努めました。しかし、所有者の発見には至らず、弁償等の対応をとることは叶いませんでした。一方で、捜査機関としても本件を正式に事件化することは出来ませんでした。
結果として捜査機関の介入はありませんでしたが、ご依頼者様は非常に大きな不安を抱えられており、また、ご家族に今回の件が発覚することも懸念されていました。弁護士の対応が無かった場合、いつまでも一人で「警察官が来るかもしれない」「家族にバレるかもしれない。」と不安を募らせていたことでしょう。「弁護士の存在が精神的な支えになった」と、ご依頼者様から繰り返し感謝のお言葉を頂きました。弁護士の仕事が、裁判や捜査機関への対応に限られないことを再認識する事件となりました。

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