神奈川県中郡大磯町の色情盗事件で示談

神奈川県中郡大磯町の色情盗事件で示談

色情盗事件を起こしてしまった場合に問題となる罪や、弁護活動の一つとしての示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、中郡大磯町内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aが会社に向かうため中郡大磯町内を歩いていたところ、Aの好みの女性Vがマンションの1階から出ていくのを目撃しました。
Aは何気なくVが出てきたマンションを見たところ、ベランダに女性ものの下着が干されていました。
それを見て劣情を催したAは、ベランダによじ登り下着を盗って持ち帰ろうとしました。
ところが、通りを散歩していた近隣住民Xに現場を目撃され、通報されてしまいました。

その後、通報を受けた中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官が周囲の監視カメラ等を用いて捜査を勧められた結果、Aが起こした色情盗事件であることが判明しました。
Aは突然自宅に警察官が来て捜索・押収が行われて「後日警察署に来てもらうから」と言われたため、色情盗がどのような事件になるのか刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【色情盗とは】

色情盗は、色情狙いや下着泥棒などとも呼ばれる行為で、他人の家のベランダやコインランドリー等に干していたり置いていたりしている状態の下着を盗む犯罪です。
また、実際に被害者宅の鍵を開けるなどして家に入って下着を盗むというケースもあります。

平成30年版の犯罪白書によると、窃盗事件認知総数655,498件のうち、色情盗は全体の1.4%とのデータが出ています。
ただし、下着を盗まれた嫌悪感や羞恥心から被害届を出せずにいる被害者や、風に飛ばされた等との勘違いから被害に気付いていない被害者もいるため、実際には認知件数より多くの被害者がいる可能性があります。

【色情盗で問題となる罪】

色情盗はどのような罪に問われるのか、以下でご説明します。

・窃盗罪
下着を盗む行為は窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

・住居侵入罪
他人の家に無断で入る行為は、住居侵入罪に当たります。
これは、例え室内に入っていなくても、ベランダに侵入した時点で成立します。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する

ただし、上記2つの罪は別個に問われるわけではなく、色情盗の目的で住居侵入の罪を犯したと認められ、窃盗のみが罪に問われる可能性が高いです。
なお、ケースのAには当てはまりませんが、例えば色情盗の最中に持ち主や通行人に見つかって静止されそうになった際に相手を押しのけた、あるいは相手を脅して逃走したという場合には事後強盗罪が適用される可能性があります。
事後強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」です。(刑法238条)

【示談を求めて弁護士へ】

色情盗事件での刑事弁護活動の一つに示談交渉が考えられます。
示談は被害者の方と加害者との間で謝罪と賠償を行うことを示します。
示談にもいくつかの種類がありますが、最終的に色情盗事件の被害者の方が示談に応じて下さった場合、検察官は不起訴の判断を下す可能性が高くなります。
とはいえ、当事者同士で連絡を取り合うことは難しく、仮に出来たとしても加害者側が被害者の方と直接接触することはお勧めできません。

神奈川県中郡大磯町にて、ご自身又はご家族の方が色情盗事件を起こしてしまった場合、まずはあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
加害者の方が逮捕されていない場合は無料にて、逮捕されている場合には初回接見及び初回接見報告にて、示談交渉の流れ等のご説明を致します。

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